○川崎市心身障害者扶養共済条例施行規則
昭和47年3月31日規則第60号
川崎市心身障害者扶養共済条例施行規則
(趣旨)
(加入等の申込み)
第2条 条例第5条第1項の規定により加入の申込みをしようとする者(以下「加入申込者」という。)及び
条例第6条第1項の規定により口数の追加(以下「口数追加」という。)の申込みをしようとする者(以下「口数追加申込者」という。)は、心身障害者扶養共済制度加入等申込書(
第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、加入申込者が
条例第4条第2項の規定に該当する場合には、第2号及び第3号に掲げる書類、口数追加申込者が当該口数追加の申込みを加入後に行う場合は、第1号及び第2号に掲げる書類を省略することができる。
(1) 加入申込者及び加入申込者の扶養する心身障害者の住民票の写し
(2) 心身障害者の障害の種類及び程度を証明する書類
(3) 申込者告知書
(加入証書の交付等)
第3条 市長は、
条例第5条第2項の規定により加入の承認をしたときは、心身障害者扶養共済制度加入証書(
第2号様式。以下「加入証書」という。)を加入申込者に交付する。
2 市長は、
条例第6条第2項の規定により口数追加の承認をしたときは、心身障害者扶養共済制度口数追加証書(
第2号様式の2。以下「口数追加証書」という。)を口数追加申込者に交付する。
3 加入の承認をしなかったとき、又は口数追加の承認をしなかったときは、その旨をその理由を付して加入申込者又は口数追加申込者に通知するものとする。
(掛金の納付)
第4条 条例第7条第1項及び
第2項に規定する掛金の納付は、月払いとし、毎月、月末までに払い込まなければならない。ただし、その日が土曜日若しくは民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は12月31日に当たるときは、これらの日の翌日までとする。
2 市長は、
条例第5条第1項の規定により加入の承認を受けた者(以下「加入者」という。)が
条例第7条第1項ただし書の規定に該当するに至ったとき、又は
条例第6条第1項の規定により口数追加の承認を受けた者(以下「口数追加加入者」という。)が
条例第7条第2項ただし書の規定に該当するに至ったときは、その旨を加入者又は口数追加加入者に通知するものとする。
(掛金の減免)
第5条 条例第8条の規定により掛金(口数追加加入者については、口数追加による掛金を含む。以下この条において同じ。)の減免を受けようとする者は、心身障害者扶養共済制度掛金減免申請書(
第3号様式)に世帯全員の住民票の写し及び掛金の減免を必要とする事実を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書等の提出があった場合において、掛金を減免することを承認したときは、心身障害者扶養共済制度掛金減免承認通知書(
第4号様式)を申請者に交付する。
3 減免することを承認しなかったときは、その旨を理由に付して申請者に通知するものとする。
4 第2項の規定により心身障害者扶養共済制度掛金減免承認通知書の交付を受けた者は、掛金の減免を必要とする事実が消滅したときは、直ちに心身障害者扶養共済制度掛金減免理由消滅届(
第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(年金の支給の申請)
第6条 条例第9条に規定する年金の支給を受けようとする者は、心身障害者扶養共済制度年金支給申請書(
第6号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 加入者の死亡により年金の支給を申請する場合
ア 加入者の死亡診断書若しくは死体検案書又はこれらに代わるべき書類。ただし、当該加入者の死亡が加入した日(当該加入者が口数追加加入者である場合は口数追加の日)から2年以内のものであるときは、所定の死亡証明書又は死体検案書
イ 加入者の住民票の写し(対象者の氏名と住民票に記載された氏名が異なる場合は、戸籍(除籍)の抄本。以下同じ。)
ウ 心身障害者の住民票の写し
エ
条例第10条第1項の規定により、心身障害者に代わって年金を受領し、これを管理する者(以下「年金管理者」という。)が指定されている場合には、当該年金管理者の住民票の写し
オ その他市長が必要と認める書類
(2) 加入者の著しい障害により年金の支給を申請する場合
ア 加入者の著しい障害を証明する所定の診断書
イ 加入者の住民票の写し
ウ 前号ウ及びエに掲げる書類
(年金の支給)
第7条 市長は、前条の申請書等の提出があった場合において、年金を支給することを決定したときは、心身障害者扶養共済制度加入等申込書に記載されている心身障害者を年金受給権者(年金の支給を受けている心身障害者をいう。以下同じ。)とした心身障害者扶養共済制度年金証書(
第7号様式。以下「年金証書」という。)を申請者に交付する。
2 年金を支給しないことを決定したときは、その旨を理由を附して申請者に通知するものとする。
(年金の支払期月)
第8条 年金は、毎年3月、7月及び11月の3期に、それぞれその月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
(年金管理者指定届の提出等)
第9条 加入者は、
条例第10条第1項の規定により年金管理者を指定したときは、心身障害者扶養共済制度年金管理者指定届(
第8号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、
条例第10条第5項の規定により年金管理者を変更したときは、次の各号に掲げる者に、その旨を理由を付して通知するものとする。
4 市長は、
条例第10条第6項の規定により年金管理者を指定したときは、その旨を理由を付して加入者又は年金受給権者に通知するものとする。
(加入証書等の再交付)
第10条 加入者又は年金受給権者若しくは年金管理者は、加入証書若しくは口数追加証書又は年金証書を亡失し、又はき損したときは、心身障害者扶養共済制度加入証書・口数追加証書・年金証書再交付申請書(
第10号様式)を市長に提出し、その再交付を受けなければならない。この場合において、き損したときは、き損した加入証書若しくは口数追加証書又は年金証書を添えなければならない。
(年金の支給停止)
第11条 市長は、
条例第11条の規定により年金の支給を停止することを決定したときは、心身障害者扶養共済制度年金支給停止決定通知書(
第11号様式)を年金受給権者又は年金管理者に交付する。
2 市長は、年金の支給停止の理由が消滅したときは、心身障害者扶養共済制度年金支給停止解除決定通知書(
第12号様式)を年金受給権者又は年金管理者に交付するとともに、年金の支給を行うものとする。
(弔慰金の支給の申請)
第12条 条例第15条に規定する弔慰金の支給を受けようとする者は、心身障害者扶養共済制度弔慰金支給申請書(
第13号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 加入証書又は口数追加証書
(2) 加入者の住民票の写し。ただし、加入者が心身障害者と同時に死亡したときは、加入者の住民票の写し及び当該加入者の相続人の住民票の写し
(3) 心身障害者の住民票の写し
2 市長は、前項の申請書等の提出があった場合において、弔慰金を支給することを決定したときは、心身障害者扶養共済制度弔慰金支給決定通知書(
第14号様式)を申請者に交付する。
3 弔慰金を支給しないことを決定したときは、その旨をその理由を付して申請者に通知するものとする。
(脱退一時金の支給)
第12条の2 条例第15条の2に規定する脱退一時金の支給を受けようとする者は、心身障害者扶養共済制度脱退一時金支給申請書(
第15号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 加入証書又は口数追加証書
(2) 加入者の住民票の写し
(3) 心身障害者の住民票の写し
2 市長は、前項の申請書等の提出があった場合において、脱退一時金を支給することを決定したときは、心身障害者扶養共済制度脱退一時金支給決定通知書(
第16号様式)を申請者に交付する。
3 脱退一時金を支給しないことを決定したときは、その旨を理由を付して申請者に通知するものとする。
(脱退等)
(届出)
第14条 条例第19条第1項に規定する年金受給権者の現況に関する届出書は、その年の4月1日における年金受給権者の現況を記載した心身障害者扶養共済制度年金受給権者現況届出書(
第18号様式)に当該年金受給者の住民票の写しを添えて5月末日までに提出しなければならない。ただし、当該年金受給権者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者であって、市長が当該年金受給権者の現況を確認できるときは、住民票の写しの添付を省略することができる。
2
条例第19条第2項の規定による届出は、次の表の左欄に掲げる届出者が当該中欄に掲げる届出事項について、当該右欄に掲げる届出書により行わなければならない。この場合において、加入者又は心身障害者若しくは年金受給権者の氏名に変更があったときは、加入証書若しくは口数追加証書又は年金証書を併せて提出し、その書換えを受けなければならない。
届出者 | 届出事項 | 届出書 |
加入者 | 加入者又はその扶養する心身障害者の氏名又は住所の変更 | 心身障害者扶養共済制度加入者(心身障害者・年金管理者・年金受給権者)氏名(住所)変更届(第19号様式) |
年金受給権者の氏名又は住所の変更 |
年金受給権者又は年金管理者 | 年金受給権者の氏名又は住所の変更 |
年金管理者 | 年金支給開始後における年金管理者の氏名又は住所の変更 |
年金受給権者の死亡 | 心身障害者扶養共済制度年金受給権者死亡届(第20号様式) |
年金受給権者の条例第11条該当事由の発生又は消滅 | 心身障害者扶養共済制度年金受給権者年金支給停止事由発生(消滅)届(第21号様式) |
(書類の経由)
第15条 この規則の規定により、市長に提出する申請書及び届出書等は、その者の住所地を所管する福祉事務所長を経由しなければならない。ただし、住所が本市の区域外にあるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この規則の施行について必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前に神奈川県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和45年神奈川県規則第79号)の規定により行なわれた心身障害者扶養共済制度に関する処分手続その他の行為で、この規則施行の際、現に効力を有するものは、この規則の相当規定により行なわれた処分、手続その他の行為とみなす。
(特例措置による掛金の納付等)
3 川崎市心身障害者扶養共済条例の一部を改正する条例(平成7年川崎市条例第42号。以下「改正条例」という。)附則第2項及び第4項に規定する掛金の納付については第4条第1項の規定を、改正条例附則第3項の規定に該当することとなった者に係る通知については同条第2項の規定を準用する。
附 則(昭和54年11月6日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和56年3月31日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年12月28日規則第105号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和60年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規則施行の際、現に交付されている心身障害者扶養共済制度特約付加証書は、改正後の規則の様式による心身障害者扶養共済制度特約付加証書とみなす。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和61年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規則施行の際、現に交付されている心身障害者扶養共済制度加入証書及び心身障害者扶養共済制度特約付加証書は、改正後の規則の様式による心身障害者扶養共済制度加入証書及び心身障害者扶養共済制度特約付加証書とみなす。
3 改正前の規定により調整した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成元年7月29日規則第48号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行……(中略)……する。
附 則(平成5年12月24日規則第106号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年5月24日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月26日規則第95号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に交付されている心身障害者扶養共済制度特約付加証書は、改正後の規則の様式による心身障害者扶養共済制度口数追加証書とみなす。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成19年3月30日規則第38号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第38号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第47号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和2年6月30日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和3年3月31日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令和7年5月30日規則第56号抄)
(人の資格に関する経過措置)
第5条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期の拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する禁錮をいう。以下同じ。)に処せられた者と、有期の拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)に処せられた者とみなす。
(川崎市心身障害者扶養共済条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この規則の施行の際現に交付されている心身障害者扶養共済制度年金証書は、第2条の規定による改正後の川崎市心身障害者扶養共済条例施行規則の様式による心身障害者扶養共済制度年金証書とみなす。
附 則(令和7年5月30日規則第56号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
様式目次
様式番号 | 名称 | 関係条文 |
1 | 心身障害者扶養共済制度加入等申込書 | 第2条 |
2 | 心身障害者扶養共済制度加入証書 | 第3条第1項 |
2の2 | 心身障害者扶養共済制度口数追加証書 | 第3条第2項 |
3 | 心身障害者扶養共済制度掛金減免申請書 | 第5条第1項 |
4 | 心身障害者扶養共済制度掛金減免承認通知書 | 第5条第2項 |
5 | 心身障害者扶養共済制度掛金減免理由消滅届 | 第5条第4項 |
6 | 心身障害者扶養共済制度年金支給申請書 | 第6条 |
7 | 心身障害者扶養共済制度年金証書 | 第7条第1項 |
8 | 心身障害者扶養共済制度年金管理者指定届 | 第9条第1項 |
9 | 心身障害者扶養共済制度年金管理者変更届 | 第9条第2項 |
10 | 心身障害者扶養共済制度加入証書・口数追加証書・年金証書再交付申請書 | 第10条 |
11 | 心身障害者扶養共済制度年金支給停止決定通知書 | 第11条第1項 |
12 | 心身障害者扶養共済制度年金支給停止解除決定通知書 | 第11条第2項 |
13 | 心身障害者扶養共済制度弔慰金支給申請書 | 第12条第1項 |
14 | 心身障害者扶養共済制度弔慰金支給決定通知書 | 第12条第2項 |
15 | 心身障害者扶養共済制度脱退一時金支給申請書 | 第12条の2第1項 |
16 | 心身障害者扶養共済制度脱退一時金支給決定通知書 | 第12条の2第2項 |
17 | 心身障害者扶養共済制度脱退等届 | 第13条第1項 |
18 | 心身障害者扶養共済制度年金受給権者現況届 | 第14条第1項 |
19 | 心身障害者扶養共済制度加入者(心身障害者・年金管理者・年金受給権者)氏名(住所)変更届 | 第14条第2項 |
20 | 心身障害者扶養共済制度年金受給権者死亡届 | 第14条第2項 |
21 | 心身障害者扶養共済制度年金受給権者年金支給停止事由発生(消滅)届 | 第14条第2項 |
第1号様式
第2号様式
第2号様式の2
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式
第12号様式
第13号様式
第14号様式
第15号様式
第16号様式
第17号様式
第18号様式
第19号様式
第20号様式
第21号様式