○川崎市老人福祉法施行細則
昭和47年3月31日規則第59号
川崎市老人福祉法施行細則
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項及び第11条の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)について、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項を整理しておかなければならない。ただし、法第10条の4第1項による被措置者については、第3号から第7号までに掲げる書類を省略することができる。
(措置開始申出書)
第3条 法第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による措置を受けようとする者は、措置開始申出書(
第10号様式)により、福祉事務所長に申し出なければならない。
(決定通知書等)
第4条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項及び第11条の規定による措置を開始し、廃止し、又は変更したとき(当該措置を委託するものを変更したときを含む。以下同じ。)は、老人措置(開始・廃止・変更・申出却下)通知書(
第11号様式)により、被措置者に対し、通知しなければならない。
2 福祉事務所長は、措置の申出を却下したときは、老人措置(開始・廃止・変更・申出却下)通知書により、当該申出者に通知しなければならない。
3 福祉事務所長は、前2項の通知をしたときは、その通知書の写しを市長に送付するものとする。
(養護受託申出書)
第5条 省令第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(
第13号様式)によらなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることの適否について必要な調査を行い、適当と認めた者については養護受託者登録簿に登録するとともに、養護受託者決定通知書(
第14号様式)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については養護受託申出却下通知書(
第15号様式)により、それぞれ当該申出者に通知しなければならない。
(便宜供与依頼書等)
第6条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項の規定により、老人居宅生活支援事業を行うもの(以下「老人居宅生活支援事業者」という。)に便宜の供与を依頼するときは、便宜供与依頼書(
第16号様式)により依頼しなければならない。
2 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させ(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。)、又は養護受託者に老人の養護を委託するときは、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し、入所依頼書(
第17号様式)又は養護依頼書(
第18号様式)によりそれぞれ依頼しなければならない。
3 前2項の規定により便宜供与依頼書、入所依頼書又は養護依頼書の送付を受けた老人居宅生活支援事業者、老人ホームの長又は養護受託者は、(便宜供与・入所・養護)承諾(不承諾)書(
第19号様式)により、当該福祉事務所長に通知しなければならない。
4 福祉事務所長は、法第10条の4第1項及び第11条の規定による措置を開始し、廃止し、又は変更したときは、当該老人居宅生活支援事業者、老人ホームの長又は養護受託者に対し、老人措置(開始・廃止・変更・申出却下)通知書により通知しなければならない。
(葬祭依頼書)
第7条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により、被措置者の葬祭を老人ホームの長又は養護受託者に委託するときは、葬祭依頼書(
第21号様式)により依頼しなければならない。
2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭承諾(不承諾)書(
第22号様式)により、当該福祉事務所長に通知しなければならない。
(要措置者の通告)
第8条 市長、民生委員その他の者は、法第10条の4及び第11条第1項の規定による措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通知しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長の所管に属する者であるときは、当該地の福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費の請求)
第9条 法第10条の4第1項及び第11条の規定による措置に要する費用を請求するときは、老人居宅生活支援事業者及び特別養護老人ホームの長にあっては老人居宅生活支援事業者及び特別養護老人ホーム措置費請求書(
第23号様式)に、養護老人ホームの長及び養護受託者にあっては養護老人ホーム及び養護受託措置費請求書(
第24号様式)に明細を付して市長に提出しなければならない。
(概算交付及びその精算)
第10条 市長は、法第10条の4第1項及び法第11条の規定による措置の委託に要する費用を概算交付することができる。
2 前項の規定により概算交付を受けたものは、概算交付に係る期間満了後7日以内に措置費精算書(
第24号の2様式)により、概算交付の精算を行わなければならない。
(費用の徴収等)
第11条 法第28条第1項の規定により、市長が被措置者又はその主たる扶養義務者から徴収する費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 法第10条の4第1項の規定による被措置者 当該措置に要した費用のうち市が支弁した額
(2) 法第11条第1項の規定による被措置者のうち養護老人ホーム及び養護受託者に係る者又はその扶養義務者
別表第1又は
別表第2に定める額
(3) 法第11条第1項の規定による被措置者のうち特別養護老人ホームに係る者 当該措置に要した費用のうち市が支弁した額(当該額を徴収した場合にその被措置者が生活保護を必要とする状態となるときは、0円とする。)
2 福祉事務所長は、前項に規定する被措置者又はその主たる扶養義務者から徴収する費用の額(以下「徴収金」という。)を決定したときは、老人措置(開始・廃止・変更・申出却下)通知書により、被措置者又はその主たる扶養義務者に通知しなければならない。
3 福祉事務所長は、前項の通知をしたときは、その通知書の写しを市長に送付するものとする。
(徴収金の変更)
第12条 福祉事務所長は、災害、疾病その他やむを得ない理由により被措置者又はその主たる扶養義務者の負担能力に変動が生じたときは、その変動の程度に応じて前条の規定による徴収金を変更することができる。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により徴収金を変更した場合に準用する。
(居宅生活支援事業開始届)
第12条の2 法第14条の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届(
第25号の2様式)によらなければならない。
(居宅生活支援事業変更届)
第12条の3 法第14条の2の規定による届出は、老人居宅生活支援事業変更届(
第25号の3様式)によらなければならない。
(居宅生活支援事業廃止(休止)届)
第12条の4 法第14条の3の規定による届出は、老人居宅生活支援事業廃止(休止)届(
第25号の4様式)によらなければならない。
(デイサービスセンター等設置届)
第12条の5 法第15条第2項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等設置届(
第25号の5様式)によらなければならない。
(デイサービスセンター等事業変更届)
第12条の6 法第15条の2第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等事業変更届(
第25号の6様式)によらなければならない。
(デイサービスセンター等廃止(休止)届)
第12条の7 法第16条第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等廃止(休止)届(
第25号の7様式)によらなければならない。
(老人ホーム設置認可申請書)
第13条 法第15条第4項の規定による認可の申請は、老人ホーム設置認可申請書(
第26号様式)によらなければならない。
(老人ホーム事業開始届)
第14条 法第15条第4項の規定による認可を受けた施設の長は、その事業を開始したときは、老人ホーム事業開始届(
第27号様式)により、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(老人ホーム事業変更届)
第15条 法第15条の2第2項の規定による届出は、老人ホーム事業変更届(
第29号様式)によらなければならない。
(老人ホーム廃止等の認可申請書)
第16条 法第16条第3項の規定による認可の申請は、老人ホーム(廃止・休止・入所定員減少・入所定員増加)認可申請書(
第31号様式)によらなければならない。
(養護老人ホーム業務報告)
第17条 養護老人ホームの事業を開始した養護老人ホームの管理者は、次に掲げる書類をそれぞれ当該各号に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(2) 養護老人ホーム措置状況報告書(
第33号様式) 毎4半期終了の翌月10日
(3) 翌年度予算書 毎年2月10日
(改善命令による措置結果報告書)
第18条 社会福祉法人又は日本赤十字社(以下「社会福祉法人等」という。)は、法第19条第1項の規定により、施設の設備若しくは運営の改善を命ぜられたときは、これに基づいてとった措置について、措置結果報告書(
第34号様式)を当該処分を受けた日から30日以内に市長に提出しなければならない。
(被措置者状況変動届)
第19条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変動届(
第35号様式)によるものとする。
(有料老人ホーム設置届)
第20条 法第29条第1項の規定による届出は、有料老人ホーム設置届(
第36号様式)によらなければならない。
(有料老人ホーム事業変更届)
第21条 法第29条第2項の規定による届出は、有料老人ホーム事業変更届(
第37号様式)によらなければならない。
(有料老人ホーム廃止(休止)届)
第22条 法第29条第3項の規定による届出は、有料老人ホーム廃止(休止)届(
第38号様式)によらなければならない。
(経由)
第23条 社会福祉法人等が設置する老人ホーム等について法又はこれに基づく命令等により厚生労働大臣に提出すべき書類は、市長を経由しなければならない。
(委任)
第24条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この細則は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則施行の際、老人福祉法施行細則(昭和38年神奈川県規則第100号)の規定により作成された帳簿及び書類で現に使用している帳簿及び書類は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附 則(昭和55年7月31日規則第54号)
改正
昭和57年6月30日規則第93号
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和55年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和57年3月25日規則第18号)
この改正規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月30日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の規則附則第4項、別表第1及び別表第2の規定は、昭和57年7月分の被措置者費用徴収金及び扶養義務者費用徴収金から適用し、昭和57年6月分までの被措置者費用徴収金及び扶養義務者費用徴収金については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年3月31日規則第40号)
この改正規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年5月31日規則第50号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和58年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則附則第4項の規定は、昭和58年6月分の被措置者費用徴収金から適用し、昭和58年5月分までの被措置者費用徴収金については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年6月29日規則第54号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則附則第4項、別表第1及び第2の規定は、昭和59年7月分の被措置者費用徴収金及び扶養義務者費用徴収金から適用し、昭和59年6月分までの被措置者費用徴収金及び扶養義務者費用徴収金については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年6月29日規則第60号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和60年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、昭和60年7月分の被措置者費用徴収金から適用し、昭和60年6月分までの被措置者費用徴収金については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年6月30日規則第61号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和61年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、昭和61年7月分の被措置者費用徴収金及び扶養義務者費用徴収金から適用し、昭和61年6月分までの被措置者費用徴収金及び扶養義務者費用徴収金については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年3月27日規則第23号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調整した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和62年6月29日規則第60号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和62年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、昭和62年7月分の被措置者費用徴収金から適用し、昭和62年6月分までの被措置者費用徴収金については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年6月30日規則第68号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和63年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則附則第4項、附則第5項、別表第1及び別表第2の規定は、昭和63年7月分の徴収金から適用し、昭和63年6月分までの徴収金は、なお従前の例による。
附 則(平成元年6月30日規則第39号)
(施行期日)
1 この改正規則は、平成元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則附則第4項の規定は、平成元年7月分の被措置者費用徴収金から適用し、平成元年6月分までの被措置者費用徴収金については、なお従前の例による。
附 則(平成2年6月29日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則附則第4項の規定は、平成2年7月分の被措置者費用徴収金から適用し、平成2年6月分までの被措置者費用徴収金については、なお従前の例による。
附 則(平成2年12月28日規則第96号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成3年6月26日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則附則第4項の規定は、平成3年7月分の被措置者費用徴収金から適用し、平成3年6月分までの被措置者費用徴収金については、なお従前の例による。
附 則(平成4年6月26日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則附則第4項の規定は、平成4年7月分の被措置者費用徴収金から適用し、平成4年6月分までの被措置者費用徴収金については、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月26日規則第30号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年5月28日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第1備考第2項及び別表第2備考第1項の規定は、平成5年5月分の被措置者費用徴収金及び扶養義務者費用徴収金から適用し、平成5年4月分までの被措置者費用徴収金及び扶養義務者費用徴収金については、なお従前の例による。
附 則(平成5年6月25日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市児童福祉法施行細則別表第5、第2条の規定による改正後の川崎市身体障害者福祉法施行細則別表第1、第3条の規定による改正後の川崎市精神薄弱者福祉法施行細則別表第1並びに第4条の規定による改正後の川崎市老人福祉法施行細則附則第4項及び別表第1の規定は、平成5年7月分の被措置者に係る徴収金から適用し、平成5年6月分までの被措置者に係る徴収金については、なお従前の例による。
附 則(平成6年7月1日規則第45号)
改正
平成10年6月26日規則第50号
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成6年7月分の被措置者及び扶養義務者に係る徴収金から適用し、同年6月分までの被措置者及び扶養義務者に係る徴収金については、なお従前の例による。
附 則(平成6年9月30日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により作成した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成7年6月29日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成7年7月分の徴収金又は負担金から適用し、同年6月分の徴収金又は負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成8年6月28日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成8年7月分の徴収金又は負担金から適用し、同年6月分までの徴収金又は負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年6月30日規則第70号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成9年7月分の徴収金又は負担金から適用し、同年6月分までの徴収金又は負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成10年6月26日規則第49号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条から第8条までの規定による改正後の規則の規定中徴収金又は負担金に関する部分は、平成10年7月分の徴収金又は負担金から適用し、同年6月分までの徴収金又は負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成10年6月26日規則第50号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成11年6月30日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成11年7月分の徴収金又は負担金から適用し、同年6月分までの徴収金又は負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月31日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年6月30日規則第96号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成12年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附 則(平成13年1月4日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年7月31日規則第71号)
この規則は、平成13年8月1日から施行する。
附 則(平成14年10月24日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は、平成14年7月分の徴収金から適用する。
附 則(平成15年8月28日規則第96号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は、平成15年7月分の徴収金から適用する。
附 則(平成16年3月31日規則第45号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年8月19日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は、平成16年7月分の徴収金から適用する。
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年7月5日規則第96号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第1条及び第2条に限る。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年10月31日規則第120号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は、平成17年7月分の徴収金から適用する。
附 則(平成18年3月31日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年5月31日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成19年3月30日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。ただし、別表第2備考第5項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第1備考第2項の規定は、平成19年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附 則(平成20年6月30日規則第89号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成20年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月31日規則第27号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成21年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附 則(平成22年6月30日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市母子保健法施行細則の規定、第2条の規定による改正後の川崎市小児慢性特定疾患医療給付事務取扱細則の規定、第3条の規定による改正後の川崎市結核児童療育給付事務取扱細則の規定、第4条の規定による改正後の川崎市児童福祉法施行細則の規定及び第5条の規定による改正後の川崎市老人福祉法施行細則の規定は、平成22年7月分の徴収金及び負担金から適用し、同年6月分までの徴収金及び負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月30日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成24年6月29日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市母子保健法施行細則の規定、第2条の規定による改正後の川崎市小児慢性特定疾患医療給付事務取扱細則の規定、第3条の規定による改正後の川崎市結核児童療育給付事務取扱細則の規定、第4条の規定による改正後の川崎市児童福祉法施行細則の規定及び第5条の規定による改正後の川崎市老人福祉法施行細則の規定は、平成24年7月分の徴収金及び負担金から適用し、同年6月分までの徴収金及び負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成26年6月30日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市小児慢性特定疾患医療給付事務取扱細則の規定、第2条の規定による改正後の川崎市児童福祉法施行細則の規定及び第3条の規定による改正後の川崎市老人福祉法施行細則の規定は、平成26年7月分の負担金及び徴収金から適用し、同年6月分までの負担金及び徴収金については、なお従前の例による。
附 則(平成26年9月30日規則第74号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第1条、第16条及び第19条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成29年6月30日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市老人福祉法施行細則の規定、第2条の規定による改正後の川崎市母子保健法施行細則の規定及び第3条の規定による改正後の川崎市結核児童療育給付事務取扱細則の規定は、平成29年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附 則(平成30年6月29日規則第58号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和5年12月28日規則第93号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和6年6月28日規則第57号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
養護老人ホーム又は養護受託者被措置者費用徴収金額表
対象収入による階層区分 | 徴収金 (月額) |
1 | 270,000円以下 | 0円 |
2 | 270,001円から 280,000円まで | 1,000円 |
3 | 280,001円から 300,000円まで | 1,800円 |
4 | 300,001円から 320,000円まで | 3,400円 |
5 | 320,001円から 340,000円まで | 4,700円 |
6 | 340,001円から 360,000円まで | 5,800円 |
7 | 360,001円から 380,000円まで | 7,500円 |
8 | 380,001円から 400,000円まで | 9,100円 |
9 | 400,001円から 420,000円まで | 10,800円 |
10 | 420,001円から 440,000円まで | 12,500円 |
11 | 440,001円から 460,000円まで | 14,100円 |
12 | 460,001円から 480,000円まで | 15,800円 |
13 | 480,001円から 500,000円まで | 17,500円 |
14 | 500,001円から 520,000円まで | 19,100円 |
15 | 520,001円から 540,000円まで | 20,800円 |
16 | 540,001円から 560,000円まで | 22,500円 |
17 | 560,001円から 580,000円まで | 24,100円 |
18 | 580,001円から 600,000円まで | 25,800円 |
19 | 600,001円から 640,000円まで | 27,500円 |
20 | 640,001円から 680,000円まで | 30,800円 |
21 | 680,001円から 720,000円まで | 34,100円 |
22 | 720,001円から 760,000円まで | 37,500円 |
23 | 760,001円から 800,000円まで | 39,800円 |
24 | 800,001円から 840,000円まで | 41,800円 |
25 | 840,001円から 880,000円まで | 43,800円 |
26 | 880,001円から 920,000円まで | 45,800円 |
27 | 920,001円から 960,000円まで | 47,800円 |
28 | 960,001円から 1,000,000円まで | 49,800円 |
29 | 1,000,001円から 1,040,000円まで | 51,800円 |
30 | 1,040,001円から 1,080,000円まで | 54,400円 |
31 | 1,080,001円から 1,120,000円まで | 57,100円 |
32 | 1,120,001円から 1,160,000円まで | 59,800円 |
33 | 1,160,001円から 1,200,000円まで | 62,400円 |
34 | 1,200,001円から 1,260,000円まで | 65,100円 |
35 | 1,260,001円から 1,320,000円まで | 69,100円 |
36 | 1,320,001円から 1,380,000円まで | 73,100円 |
37 | 1,380,001円から 1,440,000円まで | 77,100円 |
38 | 1,440,001円から 1,500,000円まで | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 1,500,000円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考
1 この表に規定する「対象収入」とは、前年の収入(年金、恩給その他これに類する定期的に支給されるものの実際の受給額並びに地代、家賃等の財産収入、確定申告に基づく利子及び配当収入その他の収入に係る所得税法(昭和40年法律第33号)により算定する課税標準とされる所得の金額の合算額をいう。)から所得税、道府県民税(都民税を含む。)、市町村民税(特別区民税を含む。)、森林環境税等の租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 被措置者の徴収金が168,100円を超える場合には、当該被措置者の徴収金は、168,100円とする。
3 月の中途で養護老人ホームに入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入所、若しくは退所又は転入若しくは転出した日の属する月の分の徴収金は、次の算式により算定した額とする。この場合において1円未満の端数が生じたときは、当該金額を切り捨てるものとする。
徴収金(月額)×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)
4 3人部屋入居者については、徴収金から10分の1、4人部屋入居者については10分の2、5人及び6人部屋については10分の3、7人部屋以上の大部屋入居者については10分の4をそれぞれ減額した額を徴収金とする。この場合においては100円未満の端数が生じた時は、当該金額を切り捨てるものとする。
5 徴収金が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。
別表第2において同じ。)を超える場合には、この表の規定にかかわらず当該支弁額とする。
6 被措置者(養護老人ホームに措置した者で介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定を受け、特別養護老人ホームへの入所の申込みをしたものに限る。)の徴収金が49,460円を超える場合には、第2項の規定にかかわらず、当該被措置者の徴収金は、12月を限度として、49,460円とする。この場合においては、第4項の規定は、適用しない。
別表第2(第11条関係)
扶養義務者費用徴収金額表
税額等による階層区分 | 徴収金 (月額) |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者 | 0円 |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0円 |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税の者(均等割のみ課税) | 4,500円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税の者 | 6,600円 |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 15,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 15,001円から40,000円まで | 13,500円 |
D3 | 40,001円から70,000円まで | 18,700円 |
D4 | 70,001円から183,000円まで | 29,000円 |
D5 | 183,001円から403,000円まで | 41,200円 |
D6 | 403,001円から703,000円まで | 54,200円 |
D7 | 703,001円から1,078,000円まで | 68,700円 |
D8 | 1,078,001円から1,632,000円まで | 85,000円 |
D9 | 1,632,001円から2,303,000円まで | 102,900円 |
D10 | 2,303,001円から3,117,000円まで | 122,500円 |
D11 | 3,117,001円から4,173,000円まで | 143,800円 |
D12 | 4,173,001円から5,334,000円まで | 166,600円 |
D13 | 5,334,001円から6,674,000円まで | 191,200円 |
D14 | 6,674,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
備考
1 月の中途で老人ホームに入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入所、若しくは退所、又は転入、若しくは転出した日の属する月の分の徴収金は、次の算式により算定した額とする。この場合において1円未満の端数が生じた時は、当該金額を切り捨てるものとする。
徴収金(月額)×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)
2 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C1及びC2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7、第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 D1~D14階層における「その税額」とは、所得税法、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第84条の規定の例により扶養控除を行うものとし、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項及び第2項(同項第2号及び第3号の規定については、地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第35項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項並びに第41条の19の4第1項及び第2項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、第77条、第80条、第81条及び第82条第1項
4 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に規定する徴収金により算定するものとする。
5 徴収金が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が
別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る徴収金(同表備考第6項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がないものとした場合における徴収金をいう。)を控除した残額)を超える場合には、この表の規定にかかわらず当該支弁額とする。
6 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の入所等の措置を受けている者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
様式目次
様式番号 | 名称 | 関係条文 |
1 | 面接記録票 | 第2条 |
2 | 老人指導措置台帳 | 第2条 |
3 | 措置決定伺 | 第2条 |
4 | ケース記録表 | 第2条 |
5 | 措置費交付台帳 | 第2条 |
6 | 措置費用徴収台帳 | 第2条 |
7 | ケース番号登載簿 | 第2条 |
8 | 養護受託者登録簿 | 第2条 |
9 | 養護受託者台帳 | 第2条 |
10 | 措置開始申出書 | 第3条 |
11 | 老人措置(開始・廃止・変更・申出却下)通知書 | 第4条第1項・第2項 第6条第4項 第11条第2項 |
12 | 削除 | |
13 | 養護受託申出書 | 第5条第1項 |
14 | 養護受託者決定通知書 | 第5条第2項 |
15 | 養護受託申出却下通知書 | 第5条第2項 |
16 | 便宜供与依頼書 | 第6条第1項 |
17 | 入所依頼書 | 第6条第2項 |
18 | 養護依頼書 | 第6条第2項 |
19 | (便宜供与・入所・養護)承諾(不承諾)書 | 第6条第3項 |
20 | 削除 | |
21 | 葬祭依頼書 | 第7条第1項 |
22 | 葬祭承諾(不承諾)書 | 第7条第2項 |
23 | 老人居宅生活支援事業及び特別養護老人ホーム措置費請求書 | 第9条 |
24 | 養護老人ホーム及び養護受託措置費請求書 | 第9条 |
24の2 | 措置費精算書 | 第10条第2項 |
25 | 削除 | |
25の2 | 老人居宅生活支援事業開始届 | 第12条の2 |
25の3 | 老人居宅生活支援事業変更届 | 第12条の3 |
25の4 | 老人居宅生活支援事業廃止(休止)届 | 第12条の4 |
25の5 | 老人デイサービスセンター等設置届 | 第12条の5 |
25の6 | 老人デイサービスセンター等事業変更届 | 第12条の6 |
25の7 | 老人デイサービスセンター等廃止(休止)届 | 第12条の7 |
26 | 老人ホーム設置認可申請書 | 第13条 |
27 | 老人ホーム事業開始届 | 第14条 |
28 | 削除 | |
29 | 老人ホーム事業変更届 | 第15条 |
30 | 削除 | |
31 | 老人ホーム(廃止・休止・入所定員減少・入所定員増加)認可申請書 | 第16条 |
32 | 養護老人ホーム状況報告書 | 第17条 |
33 | 養護老人ホーム措置状況報告書 | 第17条 |
34 | 措置結果報告書 | 第18条 |
35 | 被措置者状況変動届 | 第19条 |
36 | 有料老人ホーム設置届 | 第20条 |
37 | 有料老人ホーム事業変更届 | 第21条 |
38 | 有料老人ホーム廃止(休止)届 | 第22条 |
第1号様式
第2号様式
第3号様式及び第4号様式 削除
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式
第12号様式 削除
第13号様式
第14号様式
第15号様式
第16号様式
第17号様式
第18号様式
第19号様式
第20号様式 削除
第21号様式
第22号様式
第23号様式
第24号様式
第24号の2様式
第25号様式 削除
第25号の2様式
第25号の3様式
第25号の4様式
第25号の5様式
第25号の6様式
第25号の7様式
第26号様式
第27号様式
第28号様式 削除
第29号様式
第30号様式 削除
第31号様式
第32号様式
第33号様式
第34号様式
第35号様式
第36号様式
第37号様式
第38号様式