川崎市条例評価

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川崎市結核児童療育給付事務取扱細則

読み: かわさきしけっかくじどうりょういくきゅうふじむとりあつかいさいそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局保健所 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 02:09:12 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
児童福祉法に基づく法定事務の執行手続きを定める実務的な細則である。理念先行の条文はなく、具体的な給付と応能負担に基づく徴収を規定しているため、行政の役割として妥当である。
川崎市結核児童療育給付事務取扱細則
昭和47年3月31日規則第46号 (1972-03-31)
○川崎市結核児童療育給付事務取扱細則
昭和47年3月31日規則第46号
川崎市結核児童療育給付事務取扱細則
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定による療育給付の事務取扱いについては、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「命令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(療育の給付の申請)
第2条 命令第10条第1項の規定により療育の給付の申請をしようとする親権を行う者又は未成年後見人(以下「申請者」という。)は、療育給付(継続)申請書(第1号様式)に、世帯調書(第2号様式)及び法第20条第4項の規定による指定療育機関(以下「指定療育機関」という。)の専門医師の発行する療育給付意見書(第3号様式)を添えて市長に提出しなければならない。
(療育の給付の決定等)
第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、療育の給付の可否を決定する。
2 市長は、前項の規定により療育の給付を行うことを決定したときは、命令第10条第2項の規定による療育券(以下「療育券」という。)を保健所長を経て申請者に交付する。
3 給付を行わないことを決定したときは、療育給付不承認決定通知書(第4号様式)により、保健所長を経て申請者に通知するものとする。
(療育の受給)
第4条 療育の給付を受ける者(以下「受給権者」という。)は、療育券に記載されている指定療育機関において、療育の給付を受けるものとする。
(療育券の再交付申請)
第5条 申請者は、療育券を紛失し、又は著しくき損したときは、療育券再交付申請書(第5号様式)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。この場合において、き損したときは、き損した療育券を添えなければならない。
(療育の給付の継続申請)
第6条 療育券の有効期限内に所定の療育が完了しない場合は、申請者は、療育給付(継続)申請書に指定療育機関の医師の意見書を添えて有効期間終了の20日前までに市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、承認するか否かを決定したうえ、その結果を申請者に通知するものとする。
(療育券の返還)
第7条 受給権者が死亡し、又は給付を受けることをやめたときは、申請者は、交付を受けた療育券を速やかに市長に返還しなければならない。
(費用の徴収)
第8条 法第56条第2項の規定により、市長が法第20条第1項の規定による療育の給付を受けた者又はその扶養義務者から徴収する当該措置に要する費用(以下「徴収金」という。)は、別表により算定した額とする。
(備付書類)
第9条 市長は、療育給付台帳(第6号様式)を作成し、常にその記載事項を整理しておくものとする。
2 保健所長は、療育給付関係書類の経由を明らかにする書類を作成し、常にその記載事項を整理しておかなければならない。
(書類の経由)
第10条 申請者がこの細則に基づき市長に提出する書類は、保健所長を経由しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この細則は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則施行の際、療育給付事務取扱規則(昭和35年神奈川県規則第85号)の規定により作成された帳簿及び書類で現に使用している帳簿及び書類は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附 則(昭和62年3月31日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前のそれぞれの細則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和63年3月31日規則第32号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年11月26日規則第91号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年12月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に改正前の川崎市母子保健法施行細則、川崎市育成医療給付事務取扱細則及び川崎市結核児童療育給付事務取扱細則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成3年3月30日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月30日規則第32号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年6月29日規則第48号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成8年6月28日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第37号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月26日規則第49号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。ただし、第1条から第3条までの規定並びに第5条中川崎市身体障害者福祉法施行細則第33号の2様式及び第33号の3様式の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年3月31日規則第37号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第45号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成20年3月31日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市母子保健法施行細則の規定、第2条の規定による改正後の川崎市小児慢性特定疾患医療給付事務取扱細則の規定及び第3条の規定による改正後の川崎市結核児童療育給付事務取扱細則の規定は、平成20年4月分の徴収金及び負担金から適用し、同年3月分までの徴収金及び負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成20年6月30日規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市母子保健法施行細則の規定、第2条の規定による改正後の川崎市小児慢性特定疾患医療給付事務取扱細則の規定及び第3条の規定による改正後の川崎市結核児童療育給付事務取扱細則の規定は、平成20年7月分の徴収金及び負担金から適用し、同年6月分までの徴収金及び負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月31日規則第27号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市母子保健法施行細則の規定、第2条の規定による改正後の川崎市小児慢性特定疾患医療給付事務取扱細則の規定、第3条の規定による改正後の川崎市結核児童療育給付事務取扱細則の規定、第4条の規定による改正後の川崎市児童福祉法施行細則の規定及び第5条の規定による改正後の川崎市老人福祉法施行細則の規定は、平成22年7月分の徴収金及び負担金から適用し、同年6月分までの徴収金及び負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月30日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の川崎市小児慢性特定疾患医療給付事務取扱細則及び第3条の規定による改正前の川崎市廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び浄化槽法施行細則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成24年6月29日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市母子保健法施行細則の規定、第2条の規定による改正後の川崎市小児慢性特定疾患医療給付事務取扱細則の規定、第3条の規定による改正後の川崎市結核児童療育給付事務取扱細則の規定、第4条の規定による改正後の川崎市児童福祉法施行細則の規定及び第5条の規定による改正後の川崎市老人福祉法施行細則の規定は、平成24年7月分の徴収金及び負担金から適用し、同年6月分までの徴収金及び負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成26年6月30日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市母子保健法施行細則の規定及び第2条の規定による改正後の川崎市結核児童療育給付事務取扱細則の規定は、平成26年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附 則(平成26年9月30日規則第74号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成29年6月30日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市老人福祉法施行細則の規定、第2条の規定による改正後の川崎市母子保健法施行細則の規定及び第3条の規定による改正後の川崎市結核児童療育給付事務取扱細則の規定は、平成29年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附 則(平成30年6月29日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の川崎市母子保健法施行細則及び第3条の規定による改正前の川崎市結核児童療育給付事務取扱細則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和元年6月28日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市母子保健法施行細則の規定及び第2条の規定による改正後の川崎市結核児童療育給付事務取扱細則の規定は、令和元年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、令和2年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附 則(令和2年6月30日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和3年6月30日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、令和3年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附 則(令和5年6月30日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
徴収金額表

税額等による世帯階層区分

基本額(月額)

加算額(月額)

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200円

220円

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

4,500円

450円

A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の年額が次の額である世帯

3,000円以下

5,800円

580円

3,001円から

5,800円まで

6,900円

690円

5,801円から

8,700円まで

7,600円

760円

8,701円から

13,000円まで

8,500円

850円

13,001円から

17,400円まで

9,400円

940円

17,401円から

22,400円まで

11,000円

1,100円

22,401円から

28,200円まで

12,500円

1,250円

28,201円から

58,400円まで

16,200円

1,620円

58,401円から

75,000円まで

18,700円

1,870円

10

75,001円から

96,600円まで

23,100円

2,310円

11

96,601円から

121,800円まで

27,500円

2,750円

12

121,801円から

175,500円まで

35,700円

3,570円

13

175,501円から

221,100円まで

44,000円

4,400円

14

221,101円から

380,800円まで

52,300円

5,230円

15

380,801円から

549,000円まで

80,700円

8,070円

16

549,001円から

579,000円まで

85,000円

8,500円

17

579,001円から

700,900円まで

102,900円

10,290円

18

700,901円から

849,000円まで

122,500円

12,250円

19

849,001円から

1,041,000円まで

143,800円

14,380円

20

1,041,001円以上

全額

全額の10%に相当する額。ただし、17,120円に満たない場合は17,120円とする。

備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、D~D20階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表における階層区分は、措置を受けた児童及びその児童の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定した市町村民税の所得割の額によるものとする。
3 当該年度分の市町村民税が確定していない場合の取扱いについては、これが確定するまでの期間は、前年度分の市町村民税によるものとする。
4 徴収金は、措置を受けた児童及びその扶養義務者の属する世帯の階層区分に応じて、基本額(月額)の欄に定める額とする。
5 同一月内に同一世帯の2人以上の児童が措置を受けた場合には、4により算定した額(月の途中で措置が開始され、又は終了したときは4及び7により算定した額)が最も高額となる児童以外の児童に係る徴収金は、この表の加算額(月額)の欄に定める額とする。
6 療育の給付の措置のほか、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付を受けている児童が同一世帯に属している場合は、いずれかの措置に係る徴収金が最も高額となる児童以外の児童に係る徴収金は、この表の加算額(月額)の欄に定める額とする。
7 月の途中で措置が開始され、又は終了した場合の当該月の分の徴収金は、次の算式により算定した額とする。
4から6までにより算定した額×(当該月の入院の実日数/当該月の実日数)
8 4から7までにより算定した額が、措置に要する費用を超えるときは、当該費用を徴収金とする。
9 4から7までにより算定した徴収金の額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。
10 この表のD20階層における「全額」とは、当該児童の措置に要した費用の額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定により保険者等が負担すべき費用の額(高額療養費の支給が行われた場合は、これが行われなかったものとして算出した額)を控除した額の月額をいう。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式