川崎市公衆浴場法施行細則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 公衆浴場法に基づく法定受託事務に近い基幹的な執行規則であり、具体的な水質基準の設定など実務的必要性が高い。理念先行の条項がなく、行政の役割を公衆衛生の維持に限定している点は合理的である。
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川崎市公衆浴場法施行細則
昭和47年3月31日規則第40号 (1972-03-31)
○川崎市公衆浴場法施行細則
昭和47年3月31日規則第40号
川崎市公衆浴場法施行細則
(趣旨)
第1条 公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)の施行については、法、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号)及び川崎市公衆浴場法施行条例(平成24年川崎市条例第64号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(営業の許可申請)
第2条 法第2条第1項の規定により、業として公衆浴場を経営しようとする者は、公衆浴場営業許可申請書(第1号様式)に次条に掲げる書類を添えて保健所長に申請しなければならない。
(営業許可申請書の添付書類)
第3条 前条に規定する書類とは、次に掲げる書類とする。
(1) 公衆浴場の配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、建築物の位置、敷地の面積及び公衆浴場の面積を記入したもの)
(2) 公衆浴場の各階平面図(縮尺、方位、浴場の出入口、脱衣室、浴室、便所、屋外の浴槽、サウナ室等を記入したもの)
(3) 公衆浴場の2面以上の立面図
(4) 公衆浴場の給湯及び給排水設備等の構造を明らかにする図面
(5) その他の公衆浴場にあっては、配線図
(6) 公衆浴場を中心として半径300メートル以内の見取図(縮尺、方位及び主要道路を記入したもの。一般公衆浴場にあっては、これに条例第3条第2項に規定する最短の距離を記入し、図面作成者の住所及び氏名を記載したもの)
(7) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
(8) 温泉の含有物質、医薬品等を原料とした薬湯を使用する公衆浴場にあっては、その物質、医薬品等の名称、成分、用法、用量及び効能を記した書類
(9) その他市長が必要と認める書類
(許可又は不許可の通知)
第4条 保健所長は、法第2条第1項の規定により許可をしたときは、公衆浴場営業許可書(第2号様式。以下「営業許可書」という。)を申請者に交付する。
2 法第2条第2項の規定により許可をしないときは、不許可通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
3 第1項の規定により営業許可書の交付を受けた者は、当該営業許可書を公衆浴場内の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
(承継による届出)
第5条 浴場業を営む者(以下「営業者」という。)の地位を承継した者が行う法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出は、公衆浴場営業承継届(第4号様式)により行うものとする。
(変更等の届出)
第6条 営業者は、第2条の規定による申請書の記載事項を変更したとき、又は営業の全部若しくは一部を停止し、若しくは廃止したときは、10日以内に公衆浴場営業許可申請書記載事項変更届(第5号様式)又は公衆浴場営業停止(廃止)届(第6号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(工事完成届)
第7条 公衆浴場の建築工事に着手する前又はその工事が完成する前に営業の許可を受けた者は、工事が完成したときは、当該公衆浴場の使用開始前に工事完成届(第7号様式)を保健所長に提出し、当該公衆浴場の構造設備について環境衛生監視員の検査を受けなければならない。
(営業開始届)
第8条 営業者は、当該公衆浴場の構造設備について前条の規定による検査に合格したときは、営業開始届(第8号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(水質基準)
第9条 条例別表第1第1項第1号に規定する原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水の水質基準は、次の表の左欄に掲げる事項につき、それぞれ同表の中欄に掲げる方法によって行う検査において同表の右欄に掲げるものであることとする。ただし、原湯、原水、上がり用湯又は上がり用水として温泉水又は井戸水を使用する場合であって同表1の項から4の項までに掲げる基準の全部又は一部により難いときは、市長が衛生上危害を生ずるおそれがないと認める場合に限り、当該より難い基準を適用しないことができる。
1 色度 | 比色法又は透過光測定法 | 5度以下であること。 |
2 濁度 | 比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法 | 2度以下であること。 |
3 pH値 | ガラス電極法 | 5.8以上8.6以下であること。 |
4 有機物(全有機炭素の量)又は有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 有機物(全有機炭素の量)にあっては全有機炭素計測定法、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)にあっては滴定法 | 有機物(全有機炭素の量)にあっては1リットル中3ミリグラム以下、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)にあっては1リットル中10ミリグラム以下であること。 |
5 大腸菌 | 特定酵素基質培地法 | 検出されないこと。 |
6 レジオネラ属菌 | ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法 | 検出されない(100ミリリットル中10cfu未満をいう。)こと。 |
2 条例別表第1第1項第1号に規定する浴槽水の水質基準は、次の表の左欄に掲げる事項につき、それぞれ同表の中欄に掲げる方法によって行う検査において同表の右欄に掲げるものであることとする。ただし、浴槽水として温泉水又は井戸水を使用する場合であって同表1の項及び2の項に定める基準の全部又は一部により難いときは、市長が衛生上危害を生ずるおそれがないと認める場合に限り、当該より難い基準を適用しないことができる。
1 濁度 | 比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法 | 5度以下であること。 |
2 有機物(全有機炭素の量)又は有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 有機物(全有機炭素の量)にあっては全有機炭素計測定法、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)にあっては滴定法 | 有機物(全有機炭素の量)にあっては1リットル中8ミリグラム以下、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)にあっては1リットル中25ミリグラム以下であること。 |
3 大腸菌 | 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)別表第1(希釈試料の調製に係る部分を除く。)に定めるところにより行われる方法 | 1ミリリットル中1個以下であること。 |
4 レジオネラ属菌 | ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法 | 検出されない(100ミリリットル中10cfu未満をいう。)こと。 |
(水質検査の結果の報告)
(管理者の設置)
第11条 営業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、公衆浴場の管理を行う者(以下「管理者」という。)を置かなければならない。
(1) 自ら公衆浴場の管理を行わないとき。
(2) 2以上の公衆浴場を経営しているとき。
(管理者の設置等の届出)
第12条 営業者は、新たに管理者を置いたとき、又は管理者を変更したときは、10日以内に公衆浴場管理者設置(変更)届(第10号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(入浴者の遵守事項)
第13条 入浴者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 伝染性の疾病にかかっているときは、入浴しないこと。ただし、法第4条ただし書の規定により療養のために利用される公衆浴場で保健所長が許可したものについては、この限りでない。
(2) 浴槽に入る前に身体をよく洗うこと。
(3) 浴槽内で手拭い、タオル等を使用して身体を洗わないこと。
(4) 浴室内で放尿しないこと。
(5) 浴槽内で洗濯をしないこと。
(6) その他公衆衛生に害を及ぼし、他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(台帳の備付け)
第14条 保健所長は、公衆浴場台帳(第11号様式)を備え付け、常にその記載事項を整理しておかなければならない。
(委任)
第15条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この細則は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則施行の際、公衆浴場法施行条例(昭和23年神奈川県条例第75号)及び公衆浴場法施行手続(昭和23年神奈川県訓令第32号)の規定により作成された帳簿及び書類で現に使用している帳簿及び書類は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附 則(昭和48年12月12日規則第83号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年5月2日規則第42号)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 従前の規定により調整した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和61年6月23日規則第52号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和61年6月24日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和62年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行日前に行われた手続きその他の行為で、現に効力を有するものは、この規則による改正前の規則の相当規定により行われた手続きその他の行為とみなす。
3 第1条から第5条までの規定による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第31条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成11年4月30日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年3月31日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票(次に掲げるものを除く。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成13年3月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票(第2条の規定による改正前の川崎市旅館業法施行細則第6号様式を除く。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成16年6月28日規則第64号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年2月23日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成23年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成25年3月29日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和2年12月14日規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和3年3月31日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月12日規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に浴場業を譲り受けた者に係る改正前の川崎市公衆浴場法施行細則(以下「旧規則」という。)第2条及び第3条の規定の適用については、なお従前の例による。
3 旧規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和7年3月31日規則第33号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月30日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。












