川崎市条例評価

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川崎市旅館業法施行細則

読み: かわさきしりょかんぎょうほうしこうさいそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 02:08:12 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
70
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
4 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
旅館業法に基づく法定受託事務に近い基幹的な事務規定であるが、細則レベルでの添付書類の要求が過剰であり、行政コストおよび民間負担の両面で効率化の余地が極めて大きい。公衆衛生の確保という実利目的は正当だが、手法が旧態依然としている。
川崎市旅館業法施行細則
昭和47年3月31日規則第38号 (1972-03-31)
○川崎市旅館業法施行細則
昭和47年3月31日規則第38号
川崎市旅館業法施行細則
(趣旨)
第1条 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行については、法、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び川崎市旅館業法施行条例(平成15年川崎市条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(営業の許可申請)
第2条 法第3条第1項の規定により旅館業を営もうとする者は、旅館業営業許可申請書(第1号様式)に次条に掲げる書類を添えて保健所長に申請しなければならない。
(営業許可申請書の添付書類)
第3条 前条に規定する書類とは、次に掲げる書類とする。
(1) 営業施設の配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、建築物の位置、敷地の面積及び営業施設の面積を記入したもの)
(2) 営業施設の各階平面図(縮尺、方位、間取り、各階床面積、建築延べ面積、各室の床面積、客室の階層別、客室の寝台の有無、客室の階層式寝台の有無及び上段部分の合計面積、便所、浴室その他の施設の位置並びに申請部分とその他の部分との境界を記入したもの)
(3) 営業施設の4面の立面図(縮尺及び屋外広告物を記入したもの)
(4) 階層式客室又は階層式寝台を有する客室のある場合は、2面以上の断面図(縮尺並びに上段と下段及び上段と天井の間隔を記入したもの)
(5) 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備として省令第4条の3に定める基準に適合するものの詳細図
(6) 入浴設備の給湯及び給排水設備等の構造を明らかにする図面
(7) 営業施設の中心から半径200メートル以内の見取図(縮尺、方位、主要道路及び法第3条第3項に規定する施設の敷地との直線距離を記入し、図面作成者の住所及び氏名を記載したもの)
(8) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
(9) その他市長が必要と認める書類
(許可又は不許可の通知)
第4条 保健所長は、法第3条第1項の規定により許可をしたときは、旅館業営業許可書(第2号様式。以下「営業許可書」という。)を申請者に交付する。
2 法第3条第2項又は第3項の規定により許可をしないときは、不許可通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
3 第1項の規定により営業許可書の交付を受けた者は、当該営業許可書を営業施設内の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
(承継承認の申請)
第5条 法第3条の2第1項の規定に基づき、旅館業の譲渡による営業の承継の承認を受けようとする者は、旅館業営業承継承認申請書(譲渡)(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて保健所長に申請しなければならない。
(1) 旅館業営業許可書
(2) 旅館業の譲渡を証する書類
(3) 譲受人が法人の場合にあっては、譲受人の定款又は寄附行為の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 法第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定に基づき、法人の合併若しくは分割又は相続による営業の承継の承認を受けようとする者は、旅館業営業承継承認申請書(合併・分割・相続)(第4号様式の2)に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて保健所長に申請しなければならない。
(1) 法人の合併の場合
ア 旅館業営業許可書
イ 合併後存続する法人又は合併により設立される法人の定款又は寄附行為の写し
ウ その他市長が必要と認める書類
(2) 法人の分割の場合
ア 旅館業営業許可書
イ 分割により旅館業を承継する法人の定款又は寄附行為の写し
ウ その他市長が必要と認める書類
(3) 相続の場合
ア 旅館業営業許可書
イ 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
ウ 省令第3条第2項第2号の規定による旅館業営業者相続同意書(第5号様式
エ その他市長が必要と認める書類
3 保健所長は、法第3条の2第1項、法第3条の3第1項又は法第3条の4第1項の規定により承認したときは、旅館業営業承継承認書(第6号様式第6号様式の2又は第6号様式の3。以下「営業承認書」という。)を申請者に交付する。
4 保健所長は、法第3条の2第2項、法第3条の3第2項又は法第3条の4第3項において準用する法第3条第2項又は第3項の規定により承認しないときは、旅館業営業承継不承認通知書(第7号様式)により申請者に通知するものとする。
5 第3項の規定により営業承認書の交付を受けた者は、当該営業承認書を営業施設内の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
(変更等の届出)
第6条 旅館業を営む者(以下「営業者」という。)は、第2条の規定による申請書の記載事項(営業の種別を除く。)を変更したとき、又は営業の全部若しくは一部を停止し、若しくは廃止したときは、10日以内に旅館業営業許可申請書記載事項変更届(第8号様式)又は旅館業営業停止(廃止)届(第9号様式)を保健所長に提出しなければならない。
2 旅館業営業許可申請書記載事項変更届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 旅館業営業許可書
(2) 法人の主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名の変更の場合は、登記事項証明書
(3) 施設の変更の場合は、変更前及び変更後の図面
(4) その他市長が必要と認める書類
3 旅館業営業停止(廃止)届には、旅館業営業許可書を添付しなければならない。
(水質基準)
第7条 条例別表第1第8項第1号に規定する原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水の水質基準は、次の表の左欄に掲げる事項につき、それぞれ同表の中欄に掲げる方法によって行う検査において同表の右欄に掲げるものであることとする。ただし、原湯、原水、上がり用湯又は上がり用水として温泉水又は井戸水を使用する場合であって同表1の項から4の項までに掲げる基準の全部又は一部により難いときは、市長が衛生上危害を生ずるおそれがないと認める場合に限り、当該より難い基準を適用しないことができる。

1 色度

比色法又は透過光測定法

5度以下であること。

2 濁度

比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法

2度以下であること。

3 pH値

ガラス電極法

5.8以上8.6以下であること。

4 有機物(全有機炭素の量)又は有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

有機物(全有機炭素の量)にあっては全有機炭素計測定法、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)にあっては滴定法

有機物(全有機炭素の量)にあっては1リットル中3ミリグラム以下、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)にあっては1リットル中10ミリグラム以下であること。

5 大腸菌

特定酵素基質培地法

検出されないこと。

6 レジオネラ属菌

ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法

検出されない(100ミリリットル中10cfu未満をいう。)こと。

2 条例別表第1第8項第1号に規定する浴槽水の水質基準は、次の表の左欄に掲げる事項につき、それぞれ同表の中欄に掲げる方法によって行う検査において同表の右欄に掲げるものであることとする。ただし、浴槽水として温泉水又は井戸水を使用する場合であって同表1の項及び2の項に定める基準の全部又は一部により難いときは、市長が衛生上危害を生ずるおそれがないと認める場合に限り、当該より難い基準を適用しないことができる。

1 濁度

比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法

5度以下であること。

2 有機物(全有機炭素の量)又は有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

有機物(全有機炭素の量)にあっては全有機炭素計測定法、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)にあっては滴定法

有機物(全有機炭素の量)にあっては1リットル中8ミリグラム以下、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)にあっては1リットル中25ミリグラム以下であること。

3 大腸菌

下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)別表第1(希釈試料の調製に係る部分を除く。)に定めるところにより行われる方法

1ミリリットル中1個以下であること。

4 レジオネラ属菌

ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法

検出されない(100ミリリットル中10cfu未満をいう。)こと。

(水質検査の結果の報告)
第8条 条例別表第1第8項第20号の規定による水質検査の結果の報告は、水質検査結果報告書(第10号様式)により行うものとする。
(宿泊者名簿)
第9条 省令第4条の2第3項第2号に規定する市長が必要と認める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 年齢
(2) 到着年月日
(3) 出発年月日
(管理人の設置)
第10条 営業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、営業施設の管理を行う者(以下「管理人」という。)を置かなければならない。
(1) 自ら営業施設の管理を行わないとき。
(2) 2以上の営業施設を営んでいるとき。
(管理人の設置等の届出)
第11条 営業者は、新たに管理人を置いたとき、又は管理人を変更したときは、10日以内に旅館業管理人設置(変更)届(第11号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(営業者の遵守事項)
第12条 営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 営業の種別を紛らわしくし、又は旅館業を逸脱するような広告宣伝をしないこと。
(2) 客室に定員以上宿泊させないこと。
(3) 客室以外に宿泊させないこと。
(台帳の備付け)
第13条 保健所長は、旅館業台帳(第12号様式)を備え付け、常にその記載事項を整理しておかなければならない。
(委任)
第14条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この細則は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則施行の際、旅館業法施行細則(昭和33年神奈川県規則第1号)の規定により作成された帳簿及び書類で現に使用している帳簿及び書類は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附 則(昭和53年5月2日規則第40号)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規則施行の際、現に改正前の規則の規定により、簡易宿所営業の許可を受けている者については、改正後の規則第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 従前の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和61年6月23日規則第50号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和61年6月24日から施行する。ただし、第7条から第10条までに係る改正規定は、昭和61年9月24日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第3条の規定は、昭和61年6月24日以後に行われる営業の許可の申請について適用し、同日前に行われた営業の許可の申請については、なお従前の例による。
3 第7条から第10条までに係る改正規定施行の際、現に営業の許可の申請が行われている施設又は現に旅館業の営業施設の用途に供する目的で建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による確認を受け、若しくは当該確認の申請が行われている施設(当該確認の申請の日から1年以内に営業の許可の申請が行われるものに限る。)に係る営業の許可を行う場合における営業施設の構造設備の基準については、なお従前の例による。
4 昭和61年9月24日において現に営業の許可を受けている施設及び前項の規定により営業の許可を受けた施設については、次の各号に掲げる当該施設の構造設備の区分に応じ、当該各号に定める間は、それぞれ改正後の規則の規定による構造設備の基準に適合しているものとみなす。
(1) 改正後の規則第8条第1号及び第3号、第9条第1号並びに第10条第1号に規定する構造設備 当該構造設備を変更するとき。
(2) 改正後の規則第8条第2号、第6号、第7号ア及びイ並びに第8号ア、第9条第2号、第4号、第5号ア及びイ並びに第6号ア、第10条第2号、第4号、第5号ア及びイ並びに第7号ア並びに第11条第4号アに規定する構造設備 昭和64年6月24日(同日までの間に当該構造設備を変更する場合は、当該変更するとき。)
5 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和62年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行日前に行われた手続きその他の行為で、現に効力を有するものは、この規則による改正前の規則の相当規定により行われた手続きその他の行為とみなす。
3 第1条から第5条までの規定による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成2年3月30日規則第29号)
この改正規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第31条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成11年4月30日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年3月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成13年3月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票(第2条の規定による改正前の川崎市旅館業法施行細則第6号様式を除く。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成15年3月31日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成16年6月28日規則第62号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条第1項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年2月23日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年3月23日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成25年3月29日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成30年3月20日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年6月15日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)附則第5条第1項の規定により行うことができる許可の申請に係る手続は、この規則の施行の日前においても、改正後の規則第2条及び第3条並びに第1号様式の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和2年12月14日規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和3年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和3年3月31日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月12日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に旅館業を譲り受けた者に係る改正前の川崎市旅館業法施行細則(以下「旧規則」という。)第2条及び第3条の規定の適用については、なお従前の例による。
3 旧規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和7年3月31日規則第33号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月30日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第4号様式の2
第5号様式
第6号様式
第6号様式の2
第6号様式の3
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式
第12号様式