○川崎市中央卸売市場業務条例施行規則
昭和47年3月31日規則第36号
川崎市中央卸売市場業務条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者(第5条―第19条)
第2節 仲卸業者(第20条―第31条)
第3節 売買参加者(第32条―第35条)
第4節 関連事業者(第36条―第46条)
第3章 売買取引及び決済の方法(第47条―第72条)
第4章 卸売の業務に関する物品の品質管理の方法(第73条・第74条)
第5章 市場施設の使用(第75条―第87条)
第6章 監督(第88条)
第7章 市場開設運営協議会(第89条―第96条)
第8章 雑則(第97条―第100条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、
条例で使用する用語の例による。
(取扱品目)
第3条 条例第3条第1項第1号及び
第2号に規定するその他規則で定める加工食料品は、次の各号に掲げる取扱品目の部類に応じ、当該各号に定める物品とする。
(1) 青果部 つけ物類、びん缶詰製品、豆類加工品類、穀類加工品類、香辛料、飲料水及び
別表第1に掲げる青果部のその他の従たる品目
(2) 水産物部 魚肉入加工品類、海そう加工品類、びん缶詰製品及び
別表第1に掲げる水産物部のその他の従たる品目
(販売開始時刻の告知)
第4条 卸売業者の行う卸売のための販売開始時刻には、それぞれの販売方法ごとに電鈴をもって告知する。
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者
(卸売の業務の許可申請)
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 定款又は規約
(2) 登記事項証明書
(3) 直前3年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書
(4) 事業開始後3事業年度における事業計画書
(5) 株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書面
(6) 業務を執行する役員に係る市区町村長の発行する身分証明書又はこれに代わる書類並びに履歴書及び写真
(8) 申請者が他の法人に対する支配関係(他の法人に対する関係で、次に掲げるものをいう。以下同じ。)を持っているときは、その法人の名称及び住所、その法人の総株主等(総株主、総社員又は総出資者をいう。以下同じ。)の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の数及び当該議決権の数のうち当該申請者が有する議決権の数、その法人に対する支配関係を持つに至った理由を記載した書面並びにその法人の定款又は規約、直前事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の事業計画書
ア 申請者がその法人の総株主等の議決権の2分の1以上に相当する議決権を有する関係
イ 申請者の営む卸売の業務に従事している者又は従事していた者が役員の過半数又は代表する権限を有する役員の過半数を占める関係
ウ 申請者がその法人の総株主等の議決権の100分の10以上に相当する議決権を有し、かつ、その法人の事業活動の主要部分について継続的で緊密な関係を維持する関係(イに掲げるものを除く。)
(9) 申請の日前30日以内の日現在における純資産額調書に準じた書面
(10) その他市長が必要と認める書類
(卸売の業務の許可証の交付等)
2 卸売業者は、その資格を失ったときは、卸売業務許可証を遅滞なく市長に返還しなければならない。
(純資産額の計算方法)
第7条 条例第7条第5項の規定により純資産額を計算する場合には、第1号に掲げる資産の額の合計額から第2号に掲げる負債の額の合計額を控除するものとする。
(1) 資産 次に掲げるものをいう。
ア 現金
イ 預金(支払期日が1年以内に到来しない定期預金を除く。)
ウ 売掛金
エ 受取手形
オ 有価証券(親会社株式、投資有価証券及び子会社株式を除く。)
カ 親会社株式
キ 商品
ク 貯蔵品
ケ 前渡金(荷主前渡金を除く。)
コ 荷主前渡金
サ 前払費用(1年以内に償却され費用となるものに限る。)
シ 未収収益
ス 立替金
セ 短期貸付金
ソ 未収金
タ 仮払金
チ アからタまでに掲げるもの以外の流動資産
ツ 建物
テ 構築物
ト 機械及び装置
ナ 船舶及び車両その他の陸上運搬具
ニ 工具、器具及び備品
ヌ 土地
ネ 建設仮勘定
ノ ツからネまでに掲げるもの以外の有形固定資産
ハ のれん
ヒ 借地権(地上権を含む。)
フ 電話加入権
ヘ 施設負担金
ホ ハからヘまでに掲げるもの以外の無形固定資産
マ 投資有価証券(子会社株式を除く。)
ミ 子会社株式
ム 出資金(子会社出資金を除く。)
メ 子会社出資金
モ 長期貸付金
ヤ 開設者預託保証金
ユ 定期預金(支払期日が1年以内に到来しないものに限る。)
ヨ 長期前払費用(サに掲げるものを除く。)
ラ 事業者保険料
リ マからラまでに掲げるもの以外の投資等
ル 創立費
レ 開業費
ロ 開発費
ワ 株式交付費
ヲ ルからワまでに掲げるもの以外の繰延資産
(2) 負債 次に掲げるものをいう。
ア 受託販売未払金
イ 買掛金
ウ 支払手形
エ 短期借入金
オ 未払金(未払税金を除く。)
カ 未払税金
キ 未払費用
ク 前受金
ケ 預り金(預り保証金を除く。)
コ 前受収益
サ 仮受金
シ 賞与引当金
ス アからシまでに掲げるもの以外の流動負債
セ 長期借入金
ソ 預り保証金
タ 退職給付引当金
チ セからタまでに掲げるもの以外の固定負債
ツ 引当金(シ、ス、タ及びチに掲げるものを除く。)
2 前項に規定する資産及び負債の額は、純資産額の計算を行う日(以下「計算日」という。)における帳簿価額により計算するものとする。ただし、資産にあってはその帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額を超えるとき、負債にあってはその帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下回るときは、その評価した額により計算するものとする。
(許可を受けた部類以外の部類に属する物品の取扱承認申請)
2 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 許可を受けた部類以外の部類に属する物品の取扱に関する計画を記載した書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(純資産額回復の申出)
(純資産額の定期報告)
第10条 条例第9条1項の規定による報告は、毎事業年度の末日及び毎事業年度の開始日から6月を経過する日を計算日として、純資産額調書により行うものとする。
2 前項の報告は、前項の計算日から60日以内にしなければならない。
(残高試算表)
(保証金の額)
部類 | 前2事業年度の平均卸売金額 | 保証金の額 |
青果部 | 3,000,000,000円未満 | 1,200,000円 |
3,000,000,000円以上 6,000,000,000円未満 | 2,000,000円 |
6,000,000,000円以上 10,000,000,000円未満 | 3,000,000円 |
10,000,000,000円以上 20,000,000,000円未満 | 6,000,000円 |
20,000,000,000円以上 30,000,000,000円未満 | 9,000,000円 |
30,000,000,000円以上 40,000,000,000円未満 | 12,000,000円 |
40,000,000,000円以上 | 16,000,000円 |
水産物部 | 3,000,000,000円未満 | 1,200,000円 |
3,000,000,000円以上 6,000,000,000円未満 | 2,000,000円 |
6,000,000,000円以上 10,000,000,000円未満 | 3,000,000円 |
10,000,000,000円以上 20,000,000,000円未満 | 6,000,000円 |
20,000,000,000円以上 30,000,000,000円未満 | 9,000,000円 |
30,000,000,000円以上 40,000,000,000円未満 | 12,000,000円 |
40,000,000,000円以上 50,000,000,000円未満 | 16,000,000円 |
50,000,000,000円以上 60,000,000,000円未満 | 20,000,000円 |
60,000,000,000円以上 | 24,000,000円 |
花き部 | 3,000,000,000円未満 | 1,200,000円 |
3,000,000,000円以上 6,000,000,000円未満 | 2,000,000円 |
6,000,000,000円以上 10,000,000,000円未満 | 3,000,000円 |
10,000,000,000円以上 20,000,000,000円未満 | 6,000,000円 |
20,000,000,000円以上 30,000,000,000円未満 | 9,000,000円 |
30,000,000,000円以上 | 12,000,000円 |
備考 新たに卸売の業務を行う者に係る保証金の額については、この表により保証金の額を算定できるまでの間は、この表の基準に従い、市長が別に定めるところによる。 |
(保証金に代用できる有価証券の価格)
第13条 条例第11条第4項の規定による保証金として代用できる有価証券の価格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国債証券、地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額
(2) 日本銀行が発行する出資証券及び特別の法律により法人が発行する債券(前号に掲げる債券を除く。)については、その額面金額の100分の90
2 前項の規定により換算した額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(卸売業者の事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割の認可申請)
3 前2項の認可申請書の添付書類については、第5条第2項の規定を準用する。この場合において、
条例第16条第1項の認可に係る申請については、第5条第2項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類並びに譲渡し及び譲受けに係る契約書の写し」と、
条例第16条第2項の認可に係る申請については、第5条第2項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類及び合併又は分割に係る契約書の写し」と読み替えるものとする。
(卸売業者の名称変更等の届出)
第15条 条例第17条の規定による届出は、卸売業者名称変更等届出書(
第9号様式)によるものとし、かつ、
同条第2号及び
第4号に係るものについては、届出事項に係る内容を証明する書類を添付しなければならない。
(せり人の名簿)
(せり人章)
(卸売の代行の承認申請等)
2 前項の申請書には、卸売の代行をさせようとする者に関する次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 履歴書及び写真
(2) 住民票の写し又はこれに代わる書類
(3) 市区町村長の発行する身分証明書又はこれに代わる書類
3
条例第21条の規定により承認を受けて卸売の代行を行う者は、卸売の代行の業務に従事するときは、氏名又は名称を明示しなければならない。
(卸売業者の不適格事実の生じた場合の届出)
第19条 卸売業者又はその清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 卸売業者が解散したとき。
第2節 仲卸業者
(仲卸しの業務の許可申請)
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請者が個人である場合
ア 履歴書及び写真
イ 資産調書
ウ 住民票の写し又はこれに代わる書類
エ 市区町村長の発行する身分証明書又はこれに代わる書類
オ 事業開始後3事業年度における事業計画書
キ その他市長が必要と認める書類
(2) 申請者が法人である場合
ア 定款又は規約
イ 登記事項証明書
ウ 直前3年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書
エ 事業開始後3事業年度における事業計画書
オ 株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書面
カ 業務を執行する役員に係る市区町村長の発行する身分証明書又はこれに代わる書類並びに当該法人の代表者の履歴書及び写真
ク その他市長が必要と認める書類
(仲卸しの業務の許可証の交付等)
2 仲卸業者は、その資格を失ったときは、仲卸業務許可証を遅滞なく市長に返還しなければならない。
(許可を受けた部類以外の部類に属する物品の取扱承認申請)
第22条 条例第23条第5項の規定による承認の申請は、許可外部類物品取扱承認申請書によるものとする。
2 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 許可を受けた部類以外の部類に属する物品の取扱に関する計画を記載した書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(保証金の額)
第23条 条例第25条第1項に規定する仲卸業者の預託すべき保証金の額は、青果部、水産物部及び花き部とも第83条に規定する仲卸業者の施設使用料(販売金額による使用料を除く。以下同じ。)月額の3倍とする。
2 前項の保証金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(売買参加章等の交付等)
2 市長は、前項に規定するほか、仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、売買参加補助章(
第16号様式)を交付することができる。
3 仲卸業者は、卸売業者が行う卸売に参加するときは、前2項の売買参加章又は売買参加補助章を着用しなければならない。
(売買参加章等の返還)
第25条 仲卸業者は、その資格を失ったときは、売買参加章及び売買参加補助章を遅滞なく市長に返還しなければならない。
(仲卸業者の営業等の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割の認可申請)
3 前2項の認可申請書の添付書類については、第20条第2項の規定を準用する。この場合において、
条例第27条第1項の認可に係る申請については、第20条第2項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類並びに譲渡し及び譲受けに係る契約書の写し」と、
条例第27条第2項の認可に係る申請については、第20条第2項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類及び合併又は分割に係る契約書の写し」と読み替えるものとする。
(仲卸しの業務の相続の認可申請)
2 前項の認可申請書の添付書類については、第20条第2項(第2号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類並びに申請者と被相続人との続柄を証する書面及び当該仲卸しの業務を申請者が引き続き営むことに対する申請者以外の相続人の同意書の写し」と読み替えるものとする。
(仲卸業者の不適格事実の生じた場合の届出)
(仲卸業者の名称変更等の届出)
2
条例第29条第2項の規定による届出は、仲卸業者(関連事業者)死亡(解散)届出書(
第22号様式)によるものとし、かつ、届出事項に係る内容を証明する書類を添付しなければならない。
(仲卸業者の営業報告)
2 前項の営業報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書
(3) 法人である仲卸業者にあっては、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第96条の株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書及び同規則第97条の個別注記表
(準用規定)
第3節 売買参加者
(売買参加者の届出)
2 前項の届出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
(1) 卸売業者の推薦書
(2) その他市長が必要と認める書類
(売買参加章等の交付等)
第33条 市長は、
条例第31条第1項の規定による届出があったときは、売買参加章を交付するものとする。
2 市長は、前項に定めるもののほか、売買参加者の効率的な取引を確保するため、必要があると認めるときは、売買参加補助章を交付することができる。
3 売買参加者は、卸売業者が行う卸売に参加するときは、前2項の売買参加章又は売買参加補助章を着用しなければならない。
(記載事項の変更等の届出)
(売買参加章等の返還)
第35条 売買参加者は、卸売業者から卸売を受けることを廃止したときは、売買参加章及び売買参加補助章を遅滞なく市長に返還しなければならない。
第4節 関連事業者
(規則で定める関連事業者の種類)
(1) 包装資材販売業者
(2) 調理道具販売業者
(3) 花き資材販売業者
(4) その他市長が必要と認める業務を営む者
(1) 銀行業者
(2) 容器回収業者
(3) たばこ小売業者
(4) 衣料品販売業者
(5) 履物販売業者
(6) 医薬品販売業者
(7) 化粧品販売業者
(8) その他市長が必要と認める業務を営む者
(関連事業者の許可申請)
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請者が個人である場合
ア 履歴書及び写真
イ 資産調書
ウ 住民票の写し又はこれに代わる書類
エ 市区町村長の発行する身分証明書又はこれに代わる書類
オ 事業開始後3事業年度における事業計画書
キ その他市長が必要と認める書類
(2) 申請者が法人である場合
ア 定款又は規約
イ 登記事項証明書
ウ 直前3年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書
エ 事業開始後3事業年度における事業計画書
オ 株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書面
カ 業務を執行する役員に係る市区町村長の発行する身分証明書又はこれに代わる書類並びに当該法人の代表者の履歴書及び写真
ク その他市長が必要と認める書類
(関連事業の業務の許可証の交付等)
2 関連事業者は、その資格を失ったときは、関連事業業務許可証を遅滞なく市長に返還しなければならない。
(保証金の額)
第39条 条例第35条第1項に規定する関連事業者の預託すべき保証金の額は、第83条に規定する関連事業者の施設使用料月額の2倍とする。
2 第23条第2項の規定は、前項の保証金の額について準用する。
(関連事業者の営業等の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割の認可申請)
3 前2項の認可申請書の添付書類については、第37条第2項の規定を準用する。この場合において、
条例第27条第1項の認可に係る申請については、第37条第2項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類並びに譲渡し及び譲受けに係る契約書の写し」と、
条例第27条第2項の認可に係る申請については、第37条第2項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類及び合併又は分割に係る契約書の写し」と読み替えるものとする。
(関連事業の業務の相続の認可申請)
2 前項の認可申請書の添付書類については、第37条第2項(第2号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類並びに申請者と被相続人との続柄を証する書面及び当該関連事業の業務を申請者が引き続き営むことに対する申請者以外の相続人の同意書の写し」と読み替えるものとする。
(関連事業者の不適格事実の生じた場合の届出)
(関連事業者の名称変更等の届出)
2
条例第38条において準用する
条例第29条第2項の規定による届出は、仲卸業者(関連事業者)死亡(解散)届出書によるものとし、かつ、届出事項に係る内容を証明する書類を添付しなければならない。
(数量等の報告)
(関連事業者の営業報告)
(準用規定)
第3章 売買取引及び決済の方法
(売買取引の単位)
第47条 売買取引の単位は、重量による。ただし、これと異なる取引慣習があるときは、この限りでない。
(現品又は見本による取引)
第48条 卸売業者が市場において行う卸売(市場外で引渡しをする物品の卸売を除く。以下この条及び次条本文において同じ。)は、現品又は見本をもって行わなければならない。ただし、銘柄による取引慣習があるときは、これによることができる。
(現品又は見本の下見)
第49条 卸売業者は、卸売に参加する者が現品又は見本の下見を十分に行うことができるよう措置しなければならない。ただし、銘柄により卸売を行う場合は、この限りでない。
(せり売の方法)
第50条 せり売は、せり売をしようとする物品について荷印、等級、数量その他必要な事項を呼び上げ、又は表示した後、行わなければならない。
2 せり売は、せり人が最高申込価格を原則として3回呼び上げたときに終了し、最高申込価格の申込者をせり落し人とする。ただし、最高申込価格が指値に達しないときは、この限りでない。
3 せり人は、最高申込価格の申込者が2人以上あるときは、抽選その他適当な方法によってせり落し人を決定しなければならない。
4 せり人は、せり落しが決定したときは、直ちにその価格、数量(一括上場分割販売に限る。)及びせり落し人の売買参加章又は売買参加補助章に付した番号(以下「売買参加章番号」という。)を呼び上げなければならない。
(入札の方法)
第51条 入札は、入札をしようとする物品について荷印、等級、数量その他必要な事項を呼び上げ、又は表示した後、入札に参加する者に対し、入札票(
第30号様式)により指定事項を記載させて行わなければならない。
2 開札は、入札終了後直ちに行わなければならない。
3 最高価格の入札者を落札者とする。
4 前条第2項ただし書、第3項及び第4項の規定は、入札について準用する。
(入札の無効)
第52条 入札は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを無効とする。
(1) 入札者が誰であるか確認し難いとき。
(2) 入札金額その他指定記載事項が不明なとき。
(3) 入札に際し不当又は不正な行為があったと認められるとき。
(4) 2通以上の入札票により入札したとき。
2 前項の規定により入札が無効となった場合は、卸売業者は、開札の際、その理由を明示し、入札が無効な旨を呼び上げなければならない。
(せり落し又は落札の異議申立)
第53条 せり売又は入札に参加した者が、そのせり落し又は落札の決定に異議があるときは、直ちに市長にその旨を申し立てることができる。
2 市長は、前項の規定による異議の申立てについて正当な理由があると認めるときは、せり直し又は再入札を命ずることができる。
(指値の呼上げ等)
第54条 卸売業者は、指値を付された受託物品については、その旨を当該受託物品の現品又は見本に表示し、卸売開始前にその旨を呼び上げなければならない。
2 卸売業者は、前項の規定による表示及び呼び上げをしないときは、指値をもって仲卸業者又は売買参加者に対抗することができない。
(受託契約約款の届出)
2 前項の届出書には、受託契約約款(変更の届出の場合にあっては、変更した受託契約約款)を添付しなければならない。
(販売原票の写し等の提出)
第56条 卸売業者は、
条例第47条第1項の販売原票を書面をもって作成したときはその写しを、電磁的記録をもって作成したときは当該電磁的記録を直ちに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるものについては、この限りでない。
(売渡票の作成等)
第57条 卸売業者は、
条例第47条第1項の販売原票に基づき売渡票を作成し、仲卸業者及び売買参加者に交付しなければならない。
(卸売の相手方の明示)
第58条 卸売業者は、
条例第48条第1項の規定により、卸売をした物品について、仲卸業者又は売買参加者ごとに荷渡票を作成し、当該物品に添付する等、仲卸業者又は売買参加者が明らかになるよう措置しなければならない。
(買受物品の引取りを怠った場合)
第59条 条例第48条第3項の規定による買受物品の引取りを怠ったと認められる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 卸売業者が引渡しの準備を完了し、仲卸業者又は売買参加者に引取りを請求しても仲卸業者又は売買参加者が正当な理由なくこれを履行しないとき。
(2) 仲卸業者又は売買参加者の所在が不明で引取請求ができないとき。
(3) その他市長が仲卸業者又は売買参加者に不当又は不正な行為があると認めるとき。
(引取りのない買受物品の届出)
第60条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに、その旨を市長に届け出なければならない。
(1)
条例第48条第3項の規定により卸売業者がその物品の保管をし、又は他の者に卸売をしたとき。
(保管の費用及び差額の支払期限)
第61条 条例第48条第3項に規定する保管の費用は、仲卸業者又は売買参加者がその物品を引き取ったときに、
同条第4項の差額は、卸売業者が他の者に卸売をした当日に、これを支払わなければならない。
(卸売予定数量等の報告)
3
条例第51条第2項の規定による報告は、卸売をした日の翌日までに取扱高明細日報(
第33号様式)により行わなければならない。ただし、市長の指定する物品については、当日の販売終了後、直ちに卸売価格等報告書(
第34号様式)により行わなければならない。
6 第1項及び第3項から第5項までに規定する報告書については、当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録をもって、代えることができる。
(卸売業者による卸売予定数量等の公表)
第63条 条例第52条第1項の規則で定める時刻は、卸売のための販売開始時刻の1時間前とする。
(卸売業者以外の者からの買入物品等販売届出)
(卸売業者の使用する帳票の承認等)
第65条 卸売業者の使用する次に掲げる帳票は、市長がその業務内容を適確に把握することができる様式によるものとし、かつ、市長の承認を受けたものでなければならない。
(2) 第57条の売渡票
(3) 第58条の荷渡票
2 前項第1号の販売原票には、一連の番号を付さなければならない。
3 市長は、第1項の帳票について、その様式が不適当であると認めるときは、卸売業者に対し、その変更を指示することができる。
(売買仕切書又は売買仕切金の送付期日)
第66条 条例第56条第1項に規定する売買仕切書を送付しなければならない期日は、卸売をした当日とする。
2
条例第56条第1項に規定する売買仕切金を送付しなければならない期日は、次の各号に掲げる取扱品目の部類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 青果部 卸売をした日から起算して3日以内
(2) 水産物部 卸売をした日から起算して7日以内
(3) 花き部 卸売をした日から起算して15日以内
(売買仕切金の支払方法)
第67条 条例第56条第3項の規則で定める方法は、現金払、小切手の振出し又は送金払のいずれかの方法とする。
(買受代金の支払期日)
第68条 条例第58条第1項に規定する出荷者等から買い受けた物品の代金の支払期日は、次の各号に掲げる取扱品目の部類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 青果部 物品を買い受けた日から起算して3日以内
(2) 水産物部 物品を買い受けた日から起算して7日以内
(3) 花き部 物品を買い受けた日から起算して15日以内
2
条例第58条第1項に規定する卸売業者から買い受けた物品の代金の支払期日は、次の各号に掲げる取扱品目の部類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 青果部 物品を買い受けた日から起算して3日以内
(2) 水産物部 物品を買い受けた日から起算して5日以内
(3) 花き部 物品を買い受けた日から起算して15日以内
3
条例第58条第1項に規定する仲卸業者から買い受けた物品の代金の支払期日は、物品を買い受けた当日とする。
(買受代金の支払方法)
第69条 条例第58条第2項の規則で定める方法は、現金払、小切手の振出し又は送金払のいずれかの方法とする。
(支払猶予の特約の届出)
(買受代金の滞納の届出)
第71条 卸売業者は、仲卸業者又は売買参加者が買受代金の支払を怠ったときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。
(卸売代金の変更)
第72条 条例第59条第1項ただし書の規定による正当な理由があると認めるときとは、卸売をした物品が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 市場取引の経験から予見し難い隠れた欠陥があるとき。
(2) 粗悪品が混入し、又は選別不十分と認められるとき。
(3) 見本と現品の内容が相違しているとき、又は等級が相違しているとき。
(4) 表示された量目と内容量が相違しているとき。
第4章 卸売の業務に関する物品の品質管理の方法
(品質管理の方法を定める施設の取扱品目)
施設 | 取扱品目 |
青果部に関する施設 | 別表第1に掲げる野菜、果実、野菜及び果実の加工品並びに従たる取扱品目 |
水産物部に関する施設 | 別表第1に掲げる生鮮水産物、加工水産物及び従たる取扱品目 |
花き部に関する施設 | 別表第1に掲げる切花、はち植のもの、花木、種苗及びその他の鑑賞用植物 |
(卸売の業務に関する物品の品質管理の方法)
第74条 前条に定めるもののほか、物品の品質管理の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 卸売業者は、前条に定める施設の取扱品目ごとに品質管理の責任者を定め、市長に届け出るとともに、品質管理の責任者名を施設の見やすい場所に掲示しなければならない。届出の内容を変更するときも、同様とする。
(2) 卸売業者は、施設の設定温度、温度管理その他の品質管理の方法を定め、市長に届け出なければならない。届出の内容を変更するときも、同様とする。
(3) 卸売業者の品質管理の責任者は、施設の適正な温度管理及び衛生的な利用の保持に努め、異常が発生したときは適切な対応を行い、直ちに市長及び卸売業者、仲卸業者その他の市場関係事業者に通知しなければならない。
(4) 仲卸業者は、品質管理の責任者を定め、市長に届け出るとともに、品質管理の責任者名を施設の見やすい場所に掲示しなければならない。届出の内容を変更するときも、同様とする。
(5) 仲卸業者の品質管理の責任者は、施設の温度管理を行う等適正な品質管理に努めなければならない。
(6) 市場関係事業者(卸売業者及び仲卸業者を除く。)は、物品の品質保持に努めなければならない。
(7) その他卸売の業務に係る物品の品質管理の高度化を図るために必要な事項は、市長が別に定める。
第5章 市場施設の使用
(市場施設の使用の指定)
(市場施設の使用の許可申請等)
2 前項の許可申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 市場施設使用の必要性を記載した書面
(2) 定款又は規約
(3) 役員の氏名及び住所を記載した書類
(4) その他市長が必要と認める書類
3
条例第61条第2項の規定により市場施設の使用の許可を受けた者は、前項の添付書類の内容に変更を生じた場合は、その旨を市長に届け出なければならない。
4 市長は、使用者が施設の使用期間終了後、引き続き当該施設を使用しようとする場合は、第2項に規定する書類の全部又は一部の添付を省略させることができる。
(指定等の期間)
(用途変更の承認申請)
(原状変更等の許可申請等)
第79条 条例第63条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、市場施設原状変更等許可申請書(
第43号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 設計図面
(2) 仕様書
(3) 費用見積書
(4) その他市長が必要と認める書類
3
条例第63条第1項ただし書の規定により許可を受けた者は、工事完了後、直ちに、その旨を市長に届け出なければならない。
(市場施設の毀損等の届出)
第80条 使用者は、使用する市場施設が毀損その他の事由により、修理を要する箇所を発見したときは、直ちに、その旨を市長に届け出なければならない。
(市場施設の返還の届出)
第81条 条例第64条の規定により使用者が市場施設を返還しようとするときは、返還する日の7日前までに市長に届け出て、市場施設の検査を受けなければならない。
(清潔の保持等)
第82条 使用者は、業務終了後市場施設を清掃し、廃棄物を所定の場所に集積する等常にその清潔の保持に努めなければならない。
2 使用者は、容器その他の物件を整頓し、これを通路その他自己の使用場所以外に放置してはならない。
3 使用者は、共同使用する市場施設について、清掃に関する責任者及び費用の分担その他必要な事項を定め、市長に届け出なければならない。
4 市長は、使用者に対し、清潔の保持のため、清掃、消毒その他必要と認める措置を命ずることができる。
(使用料)
第83条 条例第67条第1項の規定による使用料の額は、
別表第2に定める金額に100分の110を乗じて得た額(土地使用料のうち1月以上の使用に係る使用料にあっては、同表に定める金額)とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の納付期限)
第84条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者の市場使用料は前月分を、施設使用料はその月分を毎月25日(当該日が土曜日に当たるときは、当該日の翌々日)までに納付しなければならない。
2 前項の納付期限前に市場施設を返還する場合の施設使用料は、返還するときまでに納付しなければならない。
3 前2項に規定するほか、使用期間が1月に満たない施設使用料は、指定又は許可を受けたときに納付しなければならない。
(使用面積及び日割計算方法)
第85条 使用面積が1平方メートル未満のときは、1平方メートルとし、又は1平方メートル未満の端数のあるときは、その端数を1平方メートルとして計算する。
2 日割計算の方法は、使用料月額に使用日数を乗じた額を、当該月の日数で除したものとする。
(市場施設の維持費用の指定)
第86条 条例第67条第2項の規定による電力、電話、ガス、水道、暖房、冷房等の使用者の負担とする費用は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 指定又は許可を受けた市場施設で使用するもの(共同使用するものを含む。)
(2) 前号以外で市場施設の使用許可を受けて使用するもの
(使用料の減免申請)
第87条 条例第68条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(
第44号様式)を市長に提出しなければならない。
第6章 監督
(財産の状況に関する改善措置の基準)
第7章 市場開設運営協議会
(会長及び副会長)
第89条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第90条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
(定足数及び表決数)
第91条 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第92条 会長は、協議会において必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、その意見を述べさせ、若しくは説明させ、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(部会)
第93条 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が協議会に諮って指名する。
2 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。
3 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の審議の経過及び結果を協議会に報告するものとする。
4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
5 部会の会議については、前3条の規定を準用する。
(幹事及び書記)
第94条 協議会に幹事及び書記を置く。
2 幹事及び書記は、市職員のうちから市長が命ずる。
3 幹事及び書記は、会長の命を受け、会務を処理する。
(庶務)
第95条 協議会の庶務は、経済労働局において処理する。
(委任)
第96条 第89条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
第8章 雑則
(検査職員の身分証明書)
(卸売業者に事故があるときの処置)
第98条 卸売業者は、
条例第76条第1項の規定に該当することとなった場合は、販売の委託があり、又は販売の委託の申込みのあった物品について、その種類、数量、委託者その他委託に関する事項を、遅滞なく、市長に報告しなければならない。
2
条例第76条第1項の規定により卸売の業務の代行を命ぜられた卸売業者は、直ちにその旨を委託者に通知しなければならない。
3
条例第76条第2項の規定により市長が自ら卸売の業務を行う場合は、前項の規定を準用する。
(市場内の掲示事項)
第99条 市長は、次に掲げる場合は、これを市場内に掲示するものとする。
(1)
条例第4条第2項の規定により、休業日に臨時に開場し、又は開場日に臨時に休業することを定めたとき。
(2)
条例第5条ただし書の規定により開場の時間を変更したとき、又は
同条第2項の規定により卸売業者の行う卸売の販売開始時刻及び販売終了時刻を定めたとき。
(3) 卸売業者が卸売の業務を開始し、休止し、若しくは再開したとき、又は卸売の業務を廃止したとき。
(4) 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者の業務の許可をしたとき、又はその業務を停止したとき若しくはその資格を失ったとき。
(5) 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者の営業若しくは事業の譲渡し及び譲受けを認可したとき、又は卸売業者、仲卸業者及び関連事業者たる法人の合併若しくは分割を認可したとき。
(6) 仲卸しの業務及び関連事業の業務の相続を認可したとき。
(8)
条例第50条第3項の規定により物品の売買を差し止め、又は市場外に持ち去ることを命じたとき。
(10) 中央卸売市場に関する法令又は
条例若しくはこの規則の改正があったとき。
(11) 前各号のほか、市長が必要があると認めるとき。
(委任)
第100条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
(関連規則の廃止)
2 川崎市中央卸売市場業務規程施行細則(昭和31年川崎市規則第32号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行上必要な様式は、昭和47年10月1日までは、旧規則に基づく様式をこの規則の相当規定に基づく様式として使用することができる。
附 則(昭和47年7月19日規則第133号)
この改正規則は、昭和47年7月20日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和49年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第5条の規定により、花き卸売業者が昭和49年度及び昭和50年度において預託すべき保証金の額は、当該卸売業者の前2事業年度の平均卸売金額が30億円未満であるものとみなして、同条の規定を適用して得た額とする。
附 則(昭和50年3月31日規則第26号)
この改正規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年11月8日規則第85号)
この改正規則は、昭和50年11月10日から施行する。
附 則(昭和50年12月24日規則第92号)
この改正規則は、昭和51年1月1日から施行する。
附 則(昭和51年5月28日規則第51号)
この改正規則は、昭和51年6月1日から施行する。
附 則(昭和53年6月29日規則第60号)
この改正規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月28日規則第14号)
改正
平成57年6月30日規則第90号
この改正規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3中卸売業者市場使用料及び仲卸業者市場使用料に係る改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月30日規則第90号)
改正
平成17年5月31日規則第67号
平成25年12月24日規則第97号
令和元年7月31日規則第23号
令和2年5月8日規則第42号
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前に第1条の規定による改正前の規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりした本場に係る処分、手続その他の行為は、第1条の規定による改正後の規則中の相当する規定によりした南部市場に係る処分、手続その他の行為とみなす。
3 川崎市中央卸売市場業務条例施行規則(昭和47年川崎市規則第36号)別表第2の規定にかかわらず、当分の間、卸売業者市場使用料及び仲卸業者市場使用料については、次の表に定めるとおりとする。
(月額)
市場 | 種別 | 金額 |
北部市場 | 卸売業者市場使用料 | 青果部水産物部 | 卸売金額(せり売、入札又は相対取引に係る金額に100分の110(消費税法(昭和63年法律第108号)別表第1第1号に規定する飲食料品(以下「軽減対象資産」という。)にあっては、100分の108)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)に110分の100(軽減対象資産にあっては、108分の100)を乗じて得た額の1,000分の2.5 |
| 花き部 | 卸売金額に110分の100(軽減対象資産にあっては、108分の100)を乗じて得た額の1,000分の1.5 |
仲卸業者市場使用料 | 青果部水産物部 | 仲卸業者が条例第55条の規定により届け出た買入物品及び受託物品の販売金額(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)に110分の100(軽減対象資産にあっては、108分の100)を乗じて得た額の1,000分の2.5 |
| 花き部 | 仲卸業者が条例第55条の規定により届け出た買入物品及び受託物品の販売金額に110分の100(軽減対象資産にあっては、108分の100)を乗じて得た額の1,000分の1.5 |
4 改正前の規則の規定により作成した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和58年3月7日規則第14号)
この改正規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年7月19日規則第61号)
この改正規則は、昭和58年8月1日から施行する。
附 則(昭和58年11月18日規則第79号)
この改正規則は、昭和58年12月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月23日規則第14号)
この改正規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年11月30日規則第96号)
この改正規則は、昭和58年12月1日から施行する。
附 則(昭和61年7月24日規則第63号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年1月30日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年2月1日から施行する。
附 則(平成元年9月20日規則第53号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年4月1日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成4年9月24日規則第78号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成5年10月8日規則第98号)
この規則は、平成5年10月13日から施行する。
附 則(平成7年3月24日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年10月9日規則第71号)
この規則は、平成7年10月5日から施行する。
附 則(平成7年12月26日規則第90号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第24号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第19号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第28号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年9月30日規則第55号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第26号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年10月29日規則第100号)
この規則は、平成11年11月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日規則第107号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第28号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月11日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年5月31日規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年8月23日規則第102号)
この規則は、平成12年9月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成14年3月29日規則第36号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第35号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月30日規則第102号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年2月23日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成17年5月31日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年4月28日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の川崎市契約規則、川崎市勤労者福祉共済条例施行規則、川崎市中央卸売市場業務条例施行規則、川崎市基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則及び都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する細則により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成19年2月6日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(川崎市中央卸売市場業務条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正前の川崎市中央卸売市場業務条例施行規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成19年3月30日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に卸売業者の行った受託物品の販売に係る売買仕切書の写しの提出については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月31日規則第16号抄)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第120号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月1日から施行する。
(準備行為)
2 川崎市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例(平成20年川崎市条例第53号)附則第2項の規定により行うことができる届出に係る手続は、この規則の施行前においても、改正後の規則第83条の規定の例により行うことができる。
附 則(平成25年4月30日規則第55号)
この規則は、平成25年5月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日規則第89号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成25年12月24日規則第97号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第58号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(令和元年7月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市中央卸売市場業務条例施行規則第95条及び別表第2の規定並びに第2条の規定による改正後の川崎市中央卸売市場業務条例施行規則等の一部を改正する規則附則第3項の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年5月8日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年6月21日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
別表第1
取扱品目表
1 青果部 (1) 野菜 |
類別 | 品名 |
根菜類 | だいこん かぶ にんじん ごぼう たけのこ れんこん くわい うど その他の根菜類 |
葉茎菜類 | はくさい さんとうさい からしな きょうな たかな つけな こまつな つまみな きゃべつ ほうれんそう ねぎ カリフラワー わけぎ あさつき にら しゅんぎく ねみつば きりみつば いとみつば ふき セリ はたまねぎ その他の葉茎菜類 |
果菜類 | なす とまと きゅうり ピーマン しろうり とうがん かぼちゃ その他の果菜類 |
豆類 | いんげん さやえんどう オランダさや グリーンピース そらまめ えだまめ ささげ その他の豆類 |
洋菜類 | リーキ レタース サラダ菜 めきゃべつ レッドキャベツ ブロッコリー セルリー パセリー アスパラガス エンダイブ ルタバカ ラディシュ ビート マーシャレット その他の洋菜類 |
土物類 | さつまいも じゃがいも さといも セレベス やつがしら やまといも ながいも たまねぎ にんにく らっきょう ゆりね あかめ その他の土物類 |
つま物類 | ねしょうが はしょうが とうがらし ししとうがらし だいだい ゆず たで しそ みょうが みょうがだけ ふきのとう はなまるきゅうり しょくようぎく わらび ぎんなん わさび きのめ ぼうふう その他のつま物類 |
菌茸類 | まつたけ なましいたけ マッシュルーム なめこ しめじ えのきだけ その他の菌茸類 |
その他の野菜類 | とうもろこし うめ その他の野菜類 |
(2) 果実 |
かんきつ類 | みかん なつみかん あまなつかん ネーブル いよかん さんぽうかん ぽんかん はっさく なるとかん グレープフルーツ ぶんたん きんかん レモン オレンジ その他のかんきつ類 |
りんご類 | 紅玉 国光 祝 旭 印度 デリシャス スターキング ゴールデンデリシャス ふじ おうれい むつ その他のりんご類 |
なし類 | 長十郎 幸水 石井わせ 晩三吉 二十世紀 八雲 洋なし 新世紀 菊水 その他のなし類 |
かき類 | 富有 次郎 平核無 御所 蜂屋 あたご みしらづ 禅寺丸 その他のかき類 |
ぶどう類 | デラウェアー 甲州 キャンベルス ネオマスカット ベリーA 巨峰 ナイヤガラ アレキサンドリア 温室ぶどう その他のぶどう類 |
すいか類 | 露地すいか こだま 温室すいか その他のすいか類 |
いちご類 | 福羽 ワンダー ダナー その他のいちご類 |
メロン類 | プリンス スイート マスク 羽十 エリザベス きんしょう まくわうり その他のメロン類 |
その他の果実類 | びわ もも ネクタリン プラム あんず さくらんぼ いちじく くり バナナ パインアップル その他の果実類 |
(3) 野菜及び果実の加工品 |
乾燥類 | ほしだいこん きりぼしだいこん きりぼしいも ほししいたけ ほしぜんまい その他の乾燥類 |
その他の野菜及び果実の加工品類 | まめもやし しなちく かんぴょう ころがき あんぽがき その他の野菜及び果実の加工品類 |
(4) 従たる取扱品目 |
冷凍食品類 | 調理冷凍加工品 |
つけ物類 | たくあんづけ ちょうせんづけ なすづけ はくさいづけ のざわなづけ しょうがづけ きゅうりづけ ふくじんづけ あさづけ ならづけ たかなづけ その他のつけ物類 |
びん罐詰製品 | 青果びん罐詰 |
豆類加工品類 | 大豆 小豆 落花生 納豆 豆腐 その他の豆類 加工品類 |
穀類加工品類 | ぬか もち(真空包装) めん類等 |
香辛料 | わさび類 洋がらし その他の香辛料 |
飲料水 | ジュース 乳酸飲料 |
その他の従たる品目 | こんにゃく はちみつ わかめ |
2 水産物部 (1) 生鮮水産物 |
いわし類 | まいわし うるめいわし かたくちいわし にしん その他のいわし類 |
かつお類 | まがつお そうだかつお すまがつお すじがつお その他のかつお類 |
さば類 | まさば ごまさば あかさば その他のさば類 |
まぐろ類 | まぐろ めじ きわだ きめじ めばち びんなが いんどまぐろ その他のまぐろ類 |
かじき類 | まかじき めかじき しろかわかじき くろかわかじき ばしょうかじき その他のかじき類 |
ぶり類 | ぶり わらさ いなだ わかし はまち ひらまさ かんぱち その他のぶり類 |
たら類 | まだら すけそうだら ぶわたら すりみ その他のたら類 |
さめ類 | よしきりざめ あおざめ もうかざめ むきざめ その他のさめ類 |
たい類 | まだい かすご ちこだい れんこだい くろだい あまだい きんめだい おながだい あおだい めだい いぼだい その他のたい類 |
かれい類 | まがれい まこがれい いしがれい なめたがれい あかがれい あさばがれい そうはちがれい やなぎむしがれい めいたがれい したびらめ その他のかれい類 |
さわら類 | さわら おきさわら その他のさわら類 |
あじ類 | まあじ むろあじ しまあじ くろあじ あおあじ その他のあじ類 |
あなご類 | まあなご ぎんあなご その他のあなご類 |
めぬけ類 | めぬけ あこう きんき その他のめぬけ類 |
すずき類 | すずき せいご ふつこ その他のすずき類 |
いしもち類 | いしもち ぐち その他のいしもち類 |
ふぐ類 | まふぐ とらふぐ その他のふぐ類 |
| さんま ひらめ そげ さけ ます かます まながつお このしろ さより とびうお ぼら むつ はたはた ほうぼう かながしら こち いさき たかべ きす ほっけ あいなめ たちうお しいら あんこう めばる こはだ さっぱ ねづ しらうお はぜ はも しゃこ うに なまこ 魚卵 くじら |
いか類 | するめいか もんごういか こういか あほりいか やりいか あかいか ひいか その他のいか類 |
たこ類 | まだこ いいだこ みずだこ その他のたこ類 |
えび類 | くるまえび まきえび しばえび さるえび いせえび もえび たいしょうえび くまえび すえび とんえび さくらえび むきえび その他のえび類 |
かに類 | わたりがに けがに まるがに その他のかに類 |
貝類 | あわび とこぶし あかがい ほたてがい かき さざえ しじみ はまぐり あさり みるがい たいらがい あおやぎ かいばしら とりがい その他の貝類 |
淡水魚類 | わかさぎ あゆ こい どじょう うなぎ かわます その他の淡水魚類 |
冷凍品類 | さば ぶり あじ たい さけ ます たら にしん しらうお さんま かれい ひらめ おひょう かながしら ほうぼう たちうお するめいか こういか もんごういか えび その他の冷凍品類 |
(2) 加工水産物 |
塩蔵品類 | 塩さけ 塩ます 塩たら 塩さば 塩さんま 塩いわし 塩いか 塩にしん 塩ほっけ 塩かずのこ 塩たらこ 塩から その他の塩蔵魚及び塩蔵魚卵類 |
塩干品類 | めざし 開干さんま 開干いわし 開干うるめ 開干さば 開干あじ 開干かます 丸干いわし 丸干さんま 丸干あじ 干かれい すきみだら くさや その他の丸干及び開干塩干品類 |
煮干品類 | 煮干いわし 煮干あじ ちりめん しらうお かえり ひらご こうなごにぼし あじこにぼし ほしあみ ほしえび ほしかいばしら その他の煮干品類 |
素干品類 | たづくり ほしするめ 干かずのこ 角ぼし 棒だら みがきにしん すぼしさくらえび ほしやつめうなぎ ほしあゆ ほしかいばしら ほしあわび ほしほっきがい ほしとりがい ほしまてがい ほしかき ほしひめがい さきいか からすみ その他の素干品類 |
焼干品類 | 焼かれい 焼いか 焼うなぎ 焼さめ 焼あじ 焼さば 焼だい 焼はぜ その他の焼干品類 |
味付干品類 | いわしさくらぼし さんまさくらぼし たいさくらぼし ふぐさくらぼし さよりさくらぼし いかさくらぼし あじさくらぼし その他の味付干品類 |
燻製品類 | さけ燻製品 ます燻製品 たら燻製品 さんま燻製品 さば燻製品 にしん燻製品 いか燻製品 いわし燻製品 くじら燻製品 その他の燻製品類 |
湯煮品類 | 煮いか 煮かに 煮だこ 煮えび なまりぶし その他の湯煮品類 |
干節品類 | かつお節 雑節 その他の干節品類 |
練製品類 | かまぼこ なると 揚物 ちくわ 焼ちくわ はんぺん だてまき 魚ハム 魚ソーセージ その他の練製品類 |
調味付品類 | 粕漬 麹漬 ぬか漬 みそ漬 す漬 その他の調味付品類 |
つくだ煮類 | つくだ煮 しぐれ煮 あめ煮 魚肉でんぶ その他のつくだ煮類 |
海そう類 | こんぶ とろろこんぶ わかめ ひじき あらめ のり その他の海そう類 |
(3) 従たる取扱品目 |
冷凍食品類 | 調理冷凍加工品 |
魚肉入加工品類 | ハンバーグ ぎょうざ しゅうまい 春巻 コロッケ メンチカツ 肉だんご その他の魚肉入加工品類 |
海そう加工品類 | 寒天加工品 |
びん罐詰製品 | 水産物びん罐詰 |
その他の従たる品目 | 鳥卵製品(たまご焼等) てんぷら類 よせ物 おでん種 うなぎたれ 納豆 豆腐 煮豆 もち(真空包装) めん類等 |
3 花き部 (1) 切花 |
切花類 | きく ばら カーネーション チューリップ ゆり アマリリス グラジオラス フリージヤ ききょう ダリヤ アイリス すいせん マーガレット その他の切花類 |
枝物類 | まつ 竹 うめ まき つばき さざんか うめもどき つつじ さつき やなぎ ぼけ 金宝樹 ユーカリ エリカ キャラ その他の枝物類 |
切葉類 | そてつ はらん たましだ やましだ なるこらん フェニックス アスパラガス ニュウサイラン その他の切葉類 |
(2) はち植のもの |
はちもの類 | シクラメン サルビヤ デージー パンジー ホウセンカ ベコニヤ キンセンカ ベニシタン さくらそう きく ぼけ まつ つつじ さつき うめ つばき あじさい その他のはちもの類 |
観葉植物類 | そてつ ゴム ポトス フェニックス サボテン サンスベリヤ ラン ハナキリン クロトン その他の観葉植物 |
(3) 花木 |
| いぶき さつき つつじ あじさい つばき さざんか ひば まさき うめもどき ベニシタン ボタン その他の花木類 |
(4) 種苗 |
苗もの類 | パンジー デージー サルビヤ コスモス ルピナス キンセンカ マツバボタン マツバギク あさがお 百日草 えぞぎく なでしこ その他の苗もの類 |
球根類 | ゆり すいせん チューリップ アイリス グラジオラス クロッカス ダリヤ その他の球根類 |
宿根類 | きく はなしょうぶ すいれん しおん かすみそう きりんそう おもと おみなえし デージー ガーベラ その他の宿根類 |
種子 | キンセンカ ハボタン ルピナス けいとう なのはな 金魚草 日日草 その他の種子 |
(5) その他の観賞用植物 |
| やましだ あわ つる すぎ ほうきぐさ すすき がんそく パンパス ヒマワリ その他の観賞用植物 |
別表第2(第83条関係)
(月額)
種別 | 金額 |
卸売業者市場使用料 | 青果部水産物部 | 卸売金額に110分の100(軽減対象資産の卸売にあっては、108分の100)を乗じて得た額の1,000分の3 |
花き部 | 卸売金額に110分の100(軽減対象資産の卸売にあっては、108分の100)を乗じて得た額の1,000分の2 |
仲卸業者市場使用料 | 青果部水産物部 | 仲卸業者が条例第55条の規定により届け出た買入物品及び受託物品の販売金額に110分の100(軽減対象資産にあっては、108分の100)を乗じて得た額の1,000分の3 |
花き部 | 仲卸業者が条例第55条の規定により届け出た買入物品及び受託物品の販売金額に110分の100(軽減対象資産にあっては、108分の100)を乗じて得た額の1,000分の2 |
関連事業者市場使用料 | 第1種関連事業の許可を受けた者のうち、生鮮食料品等の販売をするものについては、その販売金額に110分の100(軽減対象資産にあっては、108分の100)を乗じて得た額の1,000分の1 |
卸売業者売場使用料A | 1平方メートルにつき | 500円 |
卸売業者売場使用料B | | 280円 |
卸売業者低温売場使用料A | | 1,110円 |
卸売業者低温売場使用料B | | 550円 |
仲卸業者売場使用料 | | 1,710円 |
関連事業者店舗使用料A | | 2,000円 |
関連事業者店舗使用料B | | 1,530円 |
関連事業者店舗使用料C | | 1,310円 |
関連事業者店舗使用料D | | 900円 |
事務所使用料A | | 1,100円 |
事務所使用料B | | 1,000円 |
事務所使用料C | | 900円 |
倉庫使用料A | | 1,140円 |
倉庫使用料B | | 1,000円 |
倉庫使用料C | | 900円 |
土地使用料 | | 120円 |
買荷保管所使用料A | | 900円 |
買荷保管所使用料B | | 630円 |
買荷保管所使用料C | | 500円 |
買荷保管所使用料D | | 480円 |
買荷保管所使用料E | | 300円 |
買荷保管所使用料F | | 280円 |
冷蔵施設使用料A | | 1,190円 |
冷蔵施設使用料B | | 1,170円 |
冷蔵施設使用料C | | 770円 |
保冷施設使用料 | | 1,350円 |
製氷施設使用料 | 建物280平方メートル及び機械一式 | 833,680円 |
指定駐車場使用料 | 1平方メートルにつき | 350円 |
様式目次
様式番号 | 名称 | 関係条文 |
1 | 卸売業務許可申請書 | 第5条第1項 |
2 | 卸売業務許可証 | 第6条第1項 |
3 | 許可外部類物品取扱承認申請書 | 第8条第1項 第22条第1項 |
4 | 純資産額調書 | 第9条 |
5 | 残高試算表 | 第11条 |
6 | 卸売業者の事業の譲渡し及び譲受け認可申請書 | 第14条第1項 |
7 | 卸売業者の合併認可申請書 | 第14条第2項 |
8 | 卸売業者の分割認可申請書 | 第14条第2項 |
9 | 卸売業者名称変更等届出書 | 第15条 |
10 | せり人の名簿 | 第16条 |
11 | せり人章 | 第17条 |
12 | 卸売の代行承認申請書 | 第18条第1項 |
13 | 仲卸業務許可申請書 | 第20条第1項 |
14 | 仲卸業務許可証 | 第21条第1項 |
15 | 売買参加章 | 第24条第1項 第33条第1項 |
16 | 売買参加補助章 | 第24条第2項 第33条第2項 |
17 | 仲卸業者(関連事業者)の営業等の譲渡し及び譲受け認可申請書 | 第26条第1項 第40条第1項 |
18 | 仲卸業者(関連事業者)の合併認可申請書 | 第26条第2項 第40条第2項 |
19 | 仲卸業者(関連事業者)の分割認可申請書 | 第26条第2項 第40条第2項 |
20 | 仲卸業務(関連事業業務)相続認可申請書 | 第27条第1項 第41条第1項 |
21 | 仲卸業者(関連事業者)名称変更等届出書 | 第29条第1項 第43条第1項 |
22 | 仲卸業者(関連事業者)死亡(解散)届出書 | 第29条第2項 第43条第2項 |
23 | 仲卸業者営業報告書(法人用) | 第30条第1項 第45条第1項 |
24 | 仲卸業者営業報告書(個人用) | 第30条第1項 第45条第1項 |
25 | 売買参加者届出書 | 第32条 |
26 | 売買参加者記載事項変更等届出書 | 第34条 |
27 | 関連事業業務許可申請書 | 第37条第1項 |
28 | 関連事業業務許可証 | 第38条第1項 |
29 | 関連事業者販売金額等月例報告書 | 第44条 |
30 | 入札票 | 第51条第1項 |
31 | 受託契約約款(変更)届出書 | 第55条第1項、第2項 |
32 | 卸売予定数量等報告書 | 第62条第1項 |
33 | 取扱高明細日報 | 第62条第3項 |
34 | 卸売価格等報告書 | 第62条第3項 |
35 | 市況等に関する月例報告書 | 第62条第4項 |
36 | 仲卸業者販売金額等月例報告書 | 第62条第5項 |
37 | 卸売業者以外の者からの買入物品等販売届出書 | 第64条 |
38 | 買受代金の支払猶予特約届出(変更届出)書 | 第70条 |
39 | 販売後の受託物品検査証明申請書兼証明書 | 第72条第2項 |
40 | 市場施設使用指定書 | 第75条 |
41 | 市場施設使用許可申請書 | 第76条第1項 |
42 | 市場施設用途変更承認申請書 | 第78条 |
43 | 市場施設原状変更等許可申請書 | 第79条第1項 |
44 | 使用料減免申請書 | 第87条 |
45 | 検査職員の身分証明書 | 第97条 |
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式
第12号様式
第13号様式
第14号様式
第15号様式
第16号様式
第17号様式
第18号様式
第19号様式
第20号様式
第21号様式
第22号様式
第23号様式
第24号様式
第25号様式
第26号様式
第27号様式
第28号様式
第29号様式
第30号様式
第31号様式
第32号様式
第33号様式
第34号様式
第35号様式
第36号様式
第37号様式
第38号様式
第39号様式
第40号様式
第41号様式
第42号様式
第43号様式
第44号様式
第45号様式