川崎市条例評価

全1396本

川崎市福祉事務所長委任規則

読み: かわさきしふくしじむしょちょういいんきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-18 01:52:39 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり手数料規定あり重複疑い
必要度 (1-100)
90 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
5 (高)
判定理由
児童福祉法、生活保護法等の上位法に基づき、自治体が執行すべき基幹的な福祉事務の権限分配を定めた実務規定であるため。行政の肥大化ではなく、組織内の適切な役割分担と効率化を目的としている。
川崎市福祉事務所長委任規則
昭和47年3月31日規則第24号 (1972-03-31)
○川崎市福祉事務所長委任規則
昭和47年3月31日規則第24号
川崎市福祉事務所長委任規則
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条の規定により次に掲げる事項は、福祉事務所長に委任する。ただし、特に重要と認める事項又は事の異例に属し、若しくは解釈上疑義がある事項については、市長の指示を受けなければならない。
(1) 児童福祉法関係
ア 児童福祉法(以下この号において「法」という。)第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定(障害児通所給付費に係るものに限る。以下この号において同じ。)に関すること。
イ 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下この号において「命令」という。)第18条の6第7項に規定する変更の届出の受理に関すること。
ウ 命令第18条の6第9項に規定する通所受給者証の再交付に関すること。
エ 法第21条の5の8に規定する通所給付決定の変更に関すること。
オ 法第21条の5の9に規定する通所給付決定の取消しに関すること。
カ 法第21条の5の13第1項に規定する放課後等デイサービスに係る障害児通所給付費の支給の決定に関すること。
キ 法第21条の5の21第1項に規定する連絡調整又は援助に関すること。
ク 法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療費の支給の決定に関すること。
ケ 法第21条の18第1項に規定する家庭支援事業(市が実施するものに限る。)の利用の勧奨及び支援に関すること。
コ 法第21条の18第2項に規定する措置に関すること。
サ 法第22条第1項に規定する助産の実施に関すること。
シ 法第22条第3項に規定する助産の実施の申込みの勧奨に関すること。
ス 法第23条第1項に規定する母子保護の実施に関すること。
セ 法第23条第4項に規定する母子保護の実施の申込みの勧奨に関すること。
ソ 法第24条第1項に規定する保育の実施(12月29日から同月31日までの期間に行うものを除く。)に関すること。
タ 法第24条第3項(法附則第73条第1項により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する調整及び要請に関すること。
チ 法第24条第4項に規定する保育の利用(12月29日から同月31日までの期間に行うものを除く。)の申込みの勧奨及び支援に関すること。
ツ 法第24条第5項及び第6項に規定する措置に関すること。
テ 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の決定に関すること。
ト 命令第25条の26の4に規定する障害児相談支援給付費の支給の取消しに関すること。
ナ 法第24条の33に規定する連絡調整又は援助に関すること。
ニ 法第31条第1項に規定する母子生活支援施設の在所期間の延長に関すること。
(2) 身体障害者福祉法関係
ア 身体障害者福祉法(以下この号において「法」という。)第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談並びに措置に関すること。
イ 法第18条第1項及び第2項に規定する障害福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所及び指定医療機関への入院の委託に関すること。
ウ 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
エ 法第23条に規定する売店に関する協議調査及び措置に関すること。
オ 法第38条に規定する費用の徴収に関すること。
(3) 生活保護法関係
ア 生活保護法(以下この号において「法」という。)第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
イ 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
ウ 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
エ 法第27条に規定する指導及び指示に関すること。
オ 法第28条に規定する報告、立入調査及び検診命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
カ 法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。
キ 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。
ク 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
ケ 法第55条の5第1項に規定する進学・就職準備給付金の支給に関すること。
コ 法第55条の6に規定する報告に関すること。
サ 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止若しくは廃止又は通知に関すること。
シ 法第63条に規定する返還額の決定に関すること。
ス 法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。
セ 法第76条の2に規定する損害賠償の請求権の行使に関すること。
ソ 法第77条から第78条の2までに規定する費用等の徴収に関すること。
タ 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
チ 法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。
(4) 知的障害者福祉法関係
ア 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この号において「法」という。)第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供等に関すること。
イ 法第16条に規定する措置に関すること。
ウ 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。
(5) 老人福祉法関係
ア 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この号において「法」という。)第10条の4第1項及び第11条に規定する措置に関すること。
イ 法第27条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。
ウ 法第28条第1項に規定する費用の徴収に関すること。
(6) 行旅病人及び行旅死亡人取扱法関係
ア 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下この号において「法」という。)第2条に規定する行旅病人及びその同伴者の救護に関すること。
イ 法第3条第1項及び第10条に規定する行旅病人及び行旅死亡人の引取り通知に関すること。
ウ 法第4条及び法第11条に規定する行旅病人及び行旅死亡人の取扱費用の徴収に関すること。
エ 法第7条第1項に規定する行旅死亡人の埋葬又は火葬に関すること。
オ 法第8条第1項に規定する行旅死亡人の同伴者の救護に関すること。
カ 法第12条に規定する行旅死亡人の遺留物件の保管に関すること。
キ 法第13条第1項に規定する行旅死亡人の遺留物件の売却に関すること。
ク 法第14条に規定する行旅死亡人の遺留物件の引渡しに関すること。
(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律関係
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この号において「法」という。)第52条第1項に規定する支給認定(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下この号において「政令」という。)第1条の2第2号に規定する更生医療(以下この号において「更生医療」という。)に係るものに限る。以下この号において「支給認定」という。)に関すること。
イ 法第56条第2項に規定する支給認定の変更の認定に関すること。
ウ 法第57条第1項に規定する支給認定の取消しに関すること。
エ 政令第32条第1項に規定する支給認定の申請内容の変更の届出の受理に関すること。
オ 政令第33条第1項に規定する医療受給者証(更生医療に係るものに限る。)の再交付に関すること。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 川崎市福祉事務所長委任規則(昭和37年川崎市規則第23号)は、廃止する。
(行政区再編成に伴う福祉事務所の新設に係る経過措置)
3 川崎市福祉地区及び福祉事務所条例の一部を改正する条例(昭和57年川崎市条例第12号)施行の際、現に効力を有する高津福祉事務所長若しくは多摩福祉事務所長(以下「高津福祉事務所長等」という。)が行った行為又は高津福祉事務所長等に対して行われた行為で、宮前福祉事務所長又は麻生福祉事務所長(以下「宮前福祉事務所長等」という。)が処理することとなる事務に係るものは、同条例施行の日以後においては、宮前福祉事務所長等が行った行為又は宮前福祉事務所長等に対して行われた行為とみなす。
(大師福祉事務所及び田島福祉事務所の廃止に係る経過措置)
4 川崎市福祉事務所条例の一部を改正する条例(令和6年川崎市条例第49号)の施行の際現に効力を有する大師福祉事務所長若しくは田島福祉事務所長(以下「大師福祉事務所長等」という。)が行った行為又は大師福祉事務所長等に対して行われた行為で、川崎福祉事務所長が処理することとなる事務に係るものは、同条例の施行の日以後においては、川崎福祉事務所長が行った行為又は川崎福祉事務所長に対して行われた行為とみなす。
附 則(昭和56年3月31日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月25日規則第15号)
この改正規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月28日規則第86号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月27日規則第19号)
この改正規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月28日規則第96号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成5年3月26日規則第30号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第46号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年10月2日規則第114号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第44号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年11月18日規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第45号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第55号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第114号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第50号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第28号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日規則第62号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月31日規則第61号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年6月12日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月27日規則第100号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第39号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。