川崎市条例評価

全1396本

川崎市区長委任規則

読み: かわさきしくちょういいんきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務局区政推進課 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-18 01:51:44 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
95 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
5 (高)
判定理由
地方自治法第153条に基づき、市長の権限を区長に委任する実務的な規定である。対象事務は国民年金、障害者福祉、児童福祉、道路運送車両法など多岐にわたるが、いずれも自治体が執行すべき基幹的な事務であり、組織の効率化に寄与している。
川崎市区長委任規則
昭和47年3月31日規則第18号 (1972-03-31)
○川崎市区長委任規則
昭和47年3月31日規則第18号
川崎市区長委任規則
別に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する次の事務を区長に委任する。
(1) 印鑑に関すること。
(2) 国民年金法(昭和34年法律第141号)、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)、国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)及び老齢福祉年金支給規則(昭和34年厚生省令第17号)の規定による事務(国民年金印紙の購入に関する事務を除く。)に関すること。
(3) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定による自動車の臨時運行許可に関すること。
(4) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の規定による埋葬、改葬及び火葬の許可に関すること。
(5) 水難救護法(明治32年法律第95号)に基づく漂流物等(港湾区域内を除く。)に関すること。
(6) 区長所管事務に属する諸証明及び公簿の閲覧に関すること。
(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この号において「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下この号において「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下この号において「省令」という。)の規定による次に掲げる事務に関すること。
ア 法第19条第1項に規定する支給決定(以下この号において「支給決定」という。)及び法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付決定(以下この号において「地域相談支援給付決定」という。)に関すること。
イ 法第21条第1項(法第24条第5項において準用する場合を含む。)に規定する障害支援区分の認定に関すること。
ウ 法第24条第2項に規定する支給決定の変更の決定及び法第51条の9第2項に規定する地域相談支援給付決定の変更の決定に関すること。
エ 法第25条第1項に規定する支給決定の取消し及び法第51条の10第1項に規定する地域相談支援給付決定の取消しに関すること。
オ 政令第15条に規定する支給決定の申請内容の変更の届出及び政令第26条の7に規定する地域相談支援給付決定の申請内容の変更の届出の受理に関すること。
カ 政令第16条に規定する受給者証及び政令第26条の8に規定する地域相談支援受給者証の再交付に関すること。
キ 法第51条の14第1項に規定する地域相談支援給付費又は法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の決定に関すること。
ク 省令第34条の55第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の取消しに関すること。
ケ 法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の決定に関すること。
コ 法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の決定に関すること。
サ 省令第34条の6第1項に規定する特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給の取消しに関すること。
シ 法第70条第1項に規定する療養介護医療費の支給の決定に関すること。
ス 法第71条第1項に規定する基準該当療養介護医療費の支給の決定に関すること。
セ 法第76条第1項に規定する補装具費の支給に関すること。
(8) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この号において「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下この号において「府令」という。)の規定による次に掲げる事務に関すること。
ア 法第20条第1項に規定する資格及び区分の認定に関すること。
イ 法第20条第3項に規定する保育必要量の認定に関すること。
ウ 法第22条に規定する届出の受理及び物件の受領に関すること。
エ 法第23条第2項及び第4項に規定する教育・保育給付認定の変更の認定に関すること。
オ 法第24条第1項に規定する教育・保育給付認定の取消しに関すること。
カ 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する市町村が定める額の決定に関すること。
キ 法第30条の5第1項に規定する資格及び区分の認定に関すること。
ク 法第30条の7に規定する届出の受理及び物件の受領に関すること。
ケ 法第30条の8第2項及び第4項に規定する施設等利用給付認定の変更の認定に関すること。
コ 法第30条の9第1項に規定する施設等利用給付認定の取消しに関すること。
サ 法第42条第1項及び第54条第1項に規定する助言又はあっせん及び要請に関すること。
シ 府令第7条に規定する利用者負担額及び食事の提供に要する費用の支払の免除に関する事項の通知に関すること。
ス 府令第16条に規定する支給認定証の再交付に関すること。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、市長が行なった現に効力を有する行為又は同日において市長に対して行なわれた行為は、この規則の相当規定により区長が行なった行為又は区長に対して行なわれた行為とみなす。
(行政区再編成に伴う経過措置)
3 川崎市区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例の一部を改正する条例(昭和56年川崎市条例第29号)施行の際、現に効力を有する高津区長若しくは多摩区長(以下「高津区長等」という。)が行った行為又は高津区長等に対して行われた行為で、宮前区長又は麻生区長(以下「宮前区長等」という。)が処理することとなる事務に係るものは、同条例施行の日以後においては、宮前区長等が行った行為又は宮前区長等に対して行われた行為とみなす。
附 則(昭和54年6月29日規則第34号)
この改正規則は、昭和54年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年5月29日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規則施行の際、市長が行なった現に効力を有する行為又は同日において市長に対して行なわれた行為は、この改正規則の規定により区長が行なった行為又は区長に対して行なわれた行為とみなす。
附 則(昭和57年6月28日規則第86号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第114号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成18年12月14日規則第134号)
この規則は、平成19年5月14日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第45号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月28日規則第80号)
この規則は、平成29年12月29日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第35号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。