川崎市条例評価

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川崎市老人いこいの家条例

読み: かわさきしろうじんいこいのいえじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局高齢者福祉課 (確度: 0.9)
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C_裁量的サービス_縮小統合候補 KPI不明理念優位重複疑い
必要度 (1-100)
35 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
生存に直結しない余暇支援施設を、特定の属性(年齢)に限定して無料提供する裁量的サービスであり、行政効率と公平性の観点から見直し優先度が高い。
川崎市老人いこいの家条例
昭和47年12月27日条例第60号 (1972-12-27)
○川崎市老人いこいの家条例
昭和47年12月27日条例第60号
川崎市老人いこいの家条例
(目的及び設置)
第1条 老人に対し、健全ないこいの場を提供し、もって老人の心身の健康増進を図るため、川崎市老人いこいの家(以下「老人いこいの家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人いこいの家の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(指定管理者)
第3条 市長は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)に老人いこいの家の管理を行わせる。
(1) 老人いこいの家の管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、老人いこいの家の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った老人いこいの家の管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第4条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、老人いこいの家の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者は、老人いこいの家の利用許可に関する業務その他の老人いこいの家の管理のために必要な業務を行わなければならない。
(利用時間及び休所日)
第6条 老人いこいの家の利用時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に開所し、若しくは休所することができる。

利用時間

午前9時から午後4時まで

休所日

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(敬老の日を除く。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる休日を除く。)

(利用者の資格)
第7条 老人いこいの家を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本市の区域内に住所を有する年齢60歳以上の者
(2) その他指定管理者が適当と認める者
(利用許可)
第8条 老人いこいの家を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用許可の制限)
第9条 指定管理者は、管理上支障があるとき、その他老人いこいの家の利用を不適当であると認めるときは、前条の許可をしない。
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第8条の許可を取り消し、又は老人いこいの家の利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 泥酔し、又は他人に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 危険な物品を携帯し、又は動物(身体障害者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴うとき。
(3) 伝染性疾病を有するとき。
(4) その他老人いこいの家の管理上支障があるとき。
(使用料)
第11条 老人いこいの家の使用料は、無料とする。
(施設等の変更禁止)
第12条 利用者は、老人いこいの家を利用する場合において、これを模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復)
第13条 利用者は、老人いこいの家の利用を終了し、又は第8条の許可を取り消され、若しくは老人いこいの家の利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちにその施設及び設備を原状に回復し、又は返還しなければならない。
(損害の賠償)
第14条 利用者が施設又は設備を滅失し、又はき損したときは、市長の認定する損害額の全部又は一部を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和48年1月12日規則第1号で昭和48年1月13日から施行)
附 則(昭和48年9月20日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年12月21日条例第44号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和49年1月30日規則第1号で昭和49年1月31日から施行)
附 則(昭和49年3月30日条例第19号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(川崎市大島老人いこいの家については、昭和49年5月31日規則第62号で昭和49年6月1日から施行)(川崎市大師老人いこいの家については、昭和49年7月25日規則第82号で昭和49年8月1日から施行)
附 則(昭和49年10月8日条例第59号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(川崎市小田老人いこいの家及び川崎市錦ケ丘老人いこいの家を加える改正部分は、昭和49年11月30日規則第126号で昭和49年12月1日から施行)(川崎市高津老人いこいの家を加える改正部分は、昭和50年1月18日規則第3号で昭和50年1月20日から施行)
附 則(昭和51年3月31日条例第15号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和51年5月18日規則第47号で昭和51年5月20日から施行)
附 則(昭和51年12月27日条例第69号)
この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、川崎市錦ケ丘老人いこいの家に係る改正部分は、南生田土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。(昭和51年12月27日規則第118号で昭和52年1月1日から施行)
附 則(昭和52年3月31日条例第9号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和52年5月23日規則第53号で昭和52年6月1日から施行)
附 則(昭和53年3月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和53年4月27日規則第33号で昭和53年5月1日から施行)
(経過措置)
2 川崎市有馬老人いこいの家を加える改正部分の施行の日から有馬第二土地区画整理事業地区の換地処分の公告の日までの間は、改正後の条例第2条の表川崎市有馬老人いこいの家の項位置の欄中「川崎市高津区有馬4丁目5番2号」とあるのは、「川崎市高津区有馬2,040番地1」とする。
附 則(昭和54年3月16日条例第9号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和54年5月29日規則第27号で昭和54年6月1日から施行)
附 則(昭和54年11月6日条例第33号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和54年11月30日規則第65号で昭和54年12月1日から施行)
附 則(昭和55年3月31日条例第7号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和55年3月31日規則第20号で川崎市菅老人いこいの家及び川崎市新城老人いこいの家に係る部分は、昭和55年4月1日から施行)(昭和55年4月30日規則第34号で川崎市田島老人いこいの家に係る部分は、昭和55年5月1日から施行)
附 則(昭和56年3月31日条例第14号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和56年3月31日規則第30号で川崎市王禅寺老人いこいの家に係る部分は、昭和56年4月1日から施行)(昭和56年5月28日規則第49号で川崎市野川老人いこいの家に係る部分は、昭和56年6月1日から施行)
附 則(昭和57年3月31日条例第16号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和57年3月31日規則第22号で川崎市長尾老人いこいの家に係る改正規定は、昭和57年4月1日から施行)(昭和57年5月1日規則第55号で第2条の改正規定及び附則の次に別表を加える改正規定(川崎市長尾老人いこいの家に関する部分を除く。)は、昭和57年7月1日から施行)
附 則(昭和57年10月2日条例第49号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和57年10月29日規則第114号で昭和57年11月1日から施行)
附 則(昭和58年3月18日条例第6号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和58年3月31日規則第22号で川崎市片平老人いこいの家に係る部分は、昭和58年4月1日から施行)(昭和58年4月30日規則第47号で川崎市下平間老人いこいの家に係る部分は、昭和58年5月1日から施行)
附 則(昭和59年3月30日条例第9号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和59年3月31日規則第22号で昭和59年4月1日から施行)
附 則(昭和59年6月25日条例第26号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和60年2月8日規則第4号で昭和60年2月12日から施行)
附 則(昭和59年12月21日条例第47号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和60年3月25日規則第13号で昭和60年3月27日から施行)
附 則(昭和60年3月30日条例第7号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和60年3月30日規則第32号で昭和60年4月1日から施行)
附 則(昭和60年6月29日条例第30号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和60年11月5日規則第85号で昭和60年11月5日から施行)
附 則(昭和60年12月24日条例第39号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和60年12月27日規則第100号で昭和61年1月1日から施行)
附 則(昭和61年3月31日条例第8号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和61年3月31日規則第28号で昭和61年4月1日から施行)
附 則(昭和62年3月26日条例第7号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和62年3月26日規則第7号で昭和62年4月1日から施行)
附 則(昭和63年3月29日条例第13号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和63年3月31日規則第38号で桜本老人いこいの家に係る改正規定は昭和63年4月1日から、中野島老人いこいの家に係る改正規定は昭和63年6月1日から施行)
附 則(平成元年3月31日条例第6号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成元年3月31日規則第29号で川崎市小田老人いこいの家及び川崎市小倉老人いこいの家に係る改正部分は、平成元年4月1日から施行)(平成元年9月8日規則第51号で川崎市鷲ケ峰老人いこいの家に係る改正部分は、平成元年9月25日から施行)
附 則(平成元年10月5日条例第29号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成2年2月23日規則第5号で平成2年2月26日から施行)
附 則(平成2年3月30日条例第8号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成2年5月21日規則第48号で平成2年6月1日から施行)
附 則(平成3年3月25日条例第4号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成3年3月25日規則第14号で平成3年4月1日から施行)
附 則(平成3年11月13日条例第26号)
この条例は、平成3年11月25日から施行する。
附 則(平成4年3月30日条例第12号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成4年3月30日規則第42号で平成4年4月1日から施行)
附 則(平成4年11月16日条例第44号)
この条例は、平成4年11月24日から施行する。
附 則(平成5年3月26日条例第13号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成5年3月26日規則第32号で平成5年4月1日から施行)
附 則(平成6年10月7日条例第30号)
この条例は、平成6年10月17日から施行する。
附 則(平成8年1月24日条例第1号)
この条例は、平成8年2月13日から施行する。
附 則(平成8年6月28日条例第19号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成8年9月30日規則第68号で平成8年10月1日から施行)
附 則(平成11年10月1日条例第40号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成11年12月22日規則第104号で平成11年12月24日から施行)
附 則(平成13年11月5日条例第26号)
この条例は、平成13年11月26日から施行する。
附 則(平成14年10月8日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年7月1日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の次に4条を加える改正規定(第3条第2項及び第3項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する市長の行った使用許可は、この条例の施行の日以後においては、改正後の条例第3条第1項に規定する指定管理者の行った利用許可とみなす。
附 則(平成17年9月30日条例第77号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成18年4月28日規則第67号で平成18年6月1日から施行)
附 則(平成18年3月23日条例第24号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成19年3月30日規則第42号で平成19年4月1日から施行)
附 則(平成19年7月2日条例第30号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成20年3月31日規則第48号で平成20年4月1日から施行)
附 則(平成21年10月22日条例第41号)
この条例は、平成21年11月2日から施行する。
附 則(平成22年6月28日条例第27号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表の改正規定(川崎市神明町老人いこいの家に係る部分に限る。)は、平成23年4月1日から施行する。(平成23年3月規則第32号で平成23年4月1日から施行)
附 則(平成23年10月27日条例第30号)
この条例は、平成23年11月21日から施行する。
附 則(平成25年11月5日条例第52号)
この条例は、平成25年11月18日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第19号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月30日条例第52号)
この条例は、令和2年11月9日から施行する。
附 則(令和3年11月4日条例第73号)
この条例は、令和3年11月22日から施行する。
附 則(令和5年10月18日条例第57号)
この条例は、令和5年10月23日から施行する。
附 則(令和6年3月28日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(令和7年7月1日条例第52号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
別表(第2条関係)

名称

位置

川崎市大師老人いこいの家

川崎市川崎区大師公園1番4号

川崎市小田老人いこいの家

川崎市川崎区小田2丁目16番9号

川崎市藤崎老人いこいの家

川崎市川崎区藤崎4丁目17番6号

川崎市田島老人いこいの家

川崎市川崎区田島町20番23号

川崎市大島老人いこいの家

川崎市川崎区大島1丁目9番6号

川崎市桜本老人いこいの家

川崎市川崎区桜本2丁目5番2号

川崎市京町老人いこいの家

川崎市川崎区京町3丁目12番2号

川崎市渡田老人いこいの家

川崎市川崎区渡田4丁目12番20号

川崎市殿町老人いこいの家

川崎市川崎区殿町1丁目20番15号

川崎市日吉老人いこいの家

川崎市幸区北加瀬1丁目39番5号

川崎市南河原老人いこいの家

川崎市幸区南幸町1丁目11番地

川崎市下平間老人いこいの家

川崎市幸区下平間357番地6

川崎市古市場老人いこいの家

川崎市幸区古市場1,781番地1

川崎市小倉老人いこいの家

川崎市幸区小倉5丁目32番5号

川崎市御幸老人いこいの家

川崎市幸区紺屋町33番地1

川崎市ごうじ老人いこいの家

川崎市中原区上小田中7丁目6番18号

川崎市等々力老人いこいの家

川崎市中原区等々力1番1号

川崎市中丸子老人いこいの家

川崎市中原区中丸子378番地4

川崎市新城老人いこいの家

川崎市中原区下新城1丁目2番4号

川崎市西加瀬老人いこいの家

川崎市中原区西加瀬10番5号

川崎市井田老人いこいの家

川崎市中原区井田三舞町14番16号

川崎市丸子多摩川老人いこいの家

川崎市中原区丸子通1丁目639番地3

川崎市高津老人いこいの家

川崎市高津区久本3丁目6番22号

川崎市上作延老人いこいの家

川崎市高津区上作延5丁目26番55号

川崎市子母口老人いこいの家

川崎市高津区子母口983番地

川崎市末長老人いこいの家

川崎市高津区末長2丁目27番2号

川崎市梶ケ谷老人いこいの家

川崎市高津区梶ケ谷5丁目8番地27

川崎市東高津老人いこいの家

川崎市高津区下野毛1丁目3番2号

川崎市くじ老人いこいの家

川崎市高津区久地3丁目16番1号

川崎市平老人いこいの家

川崎市宮前区平2丁目13番1号

川崎市有馬老人いこいの家

川崎市宮前区有馬4丁目5番2号

川崎市野川老人いこいの家

川崎市宮前区野川台1丁目25番23号

川崎市白幡台老人いこいの家

川崎市宮前区白幡台1丁目13番地1

川崎市鷲ケ峰老人いこいの家

川崎市宮前区菅生ケ丘32番10号

川崎市登戸老人いこいの家

川崎市多摩区登戸新町237番地

川崎市菅老人いこいの家

川崎市多摩区菅北浦3丁目11番1号

川崎市錦ケ丘老人いこいの家

川崎市多摩区栗谷3丁目28番2号

川崎市長尾老人いこいの家

川崎市多摩区長尾1丁目12番7号

川崎市枡形老人いこいの家

川崎市多摩区枡形6丁目3番1号

川崎市中野島老人いこいの家

川崎市多摩区中野島6丁目26番7号

川崎市南菅老人いこいの家

川崎市多摩区菅馬場3丁目26番1号

川崎市王禅寺老人いこいの家

川崎市麻生区王禅寺東5丁目32番15号

川崎市片平老人いこいの家

川崎市麻生区片平5丁目25番1号

川崎市千代ケ丘老人いこいの家

川崎市麻生区千代ケ丘6丁目3番地22

川崎市白山老人いこいの家

川崎市麻生区白山4丁目2番2号

川崎市麻生老人いこいの家

川崎市麻生区上麻生4丁目32番2号

川崎市岡上老人いこいの家

川崎市麻生区岡上3丁目13番1号

川崎市百合丘老人いこいの家

川崎市麻生区百合丘2丁目8番地2