川崎市条例評価

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川崎市市民館条例

読み: かわさきししみんかんじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 教育委員会事務局生涯学習部 (確度: 0.9)
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C_裁量的サービス_縮小統合候補 手数料規定あり理念優位重複疑い
必要度 (1-100)
40 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
本条例は、市民の教養向上という曖昧な理念に基づき、行政が本来踏み込むべきではない「団体の育成」や「文化活動の奨励」を事業として規定している。これらは民間代替が容易な裁量的サービスであり、行政コスト削減の観点から事業の縮小・廃止を検討すべき対象である。
川崎市市民館条例
昭和47年3月28日条例第38号 (1972-03-28)
○川崎市市民館条例
昭和47年3月28日条例第38号
川崎市市民館条例
(目的及び設置)
第1条 市民のために、実生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって市民の教養の向上を図るため、川崎市市民館(以下「市民館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川崎市幸市民館

川崎市幸区戸手本町1丁目11番地2

川崎市中原市民館

川崎市中原区新丸子東3丁目1,100番地12

川崎市高津市民館

川崎市高津区溝口1丁目4番1号

川崎市宮前市民館

川崎市宮前区宮前平2丁目20番地4

川崎市多摩市民館

川崎市多摩区登戸1,775番地1

川崎市麻生市民館

川崎市麻生区万福寺1丁目5番2号

2 前項の市民館に次の分館を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川崎市幸市民館日吉分館

川崎市幸区南加瀬1丁目7番17号

川崎市高津市民館橘分館

川崎市高津区久末2,012番地1

川崎市宮前市民館菅生分館

川崎市宮前区菅生5丁目4番11号

川崎市麻生市民館岡上分館

川崎市麻生区岡上3丁目15番5号

(事業)
第3条 市民館は、第1条の目的を達成するため、おおむね次の事業を行う。
(1) 幼児、青少年及び成人に関する学級及び講座を開設すること。
(2) 討論会、講演会、講習会、実習会、展示会等を開催すること。
(3) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
(4) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(5) 文化活動の奨励を行うこと。
(6) 視聴覚器材器具の貸出しを行うこと。
(7) 社会教育関係団体の育成を図ること。
(8) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を市民の集会その他の公共的利用に供すること。
(職員)
第4条 市民館(次条第1項に規定する指定管理者が管理を行う市民館を除く。)に館長及びその他必要な職員を置く。
(指定管理者)
第4条の2 教育委員会(以下「委員会」という。)は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)に市民館(川崎市中原市民館、川崎市高津市民館及び川崎市高津市民館橘分館に限る。以下この条から第4条の4まで、第4条の5第2項及び第11条の2において同じ。)の管理を行わせる。
(1) 市民館の管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、市民館の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った市民館の管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他委員会が必要と認める書類を委員会に提出しなければならない。
3 委員会は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第4条の3 指定管理者は、この条例並びにこれに基づく規則及び教育委員会規則の規定に従い、市民館の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条の4 指定管理者は、施設等の利用許可に関する業務その他の市民館の管理のために必要な業務を行わなければならない。
(利用時間及び休館日)
第4条の5 市民館の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会は、必要と認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

利用時間

午前9時から午後9時まで

休館日

(1) 毎月第3月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該日の直後の休日でない日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ委員会の承認を得て、市民館の利用時間を変更し、又は市民館を臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(利用許可)
第5条 市民館の施設等を利用しようとする者は、委員会(指定管理者が管理を行う市民館にあっては、指定管理者。次条から第10条までにおいて同じ。)の許可を受けなければならない。
(視聴覚器材器具の貸出し)
第6条 市民館の視聴覚器材器具の貸出しを受けようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。
(入館等の制限)
第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める者については、入館を断り、又は退館させることができる。
(1) 適当な指導者又は付添人のない6歳未満の者
(2) 泥酔者その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれのある者
(3) 危険な物品を携帯し、又は動物(身体障害者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者
(4) その他市民館の管理上支障があると認められる者
(利用許可の制限)
第8条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、市民館の施設等の利用を許可しない。
(1) 施設等を毀損するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) その他委員会が利用を不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 委員会は、第5条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的に反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。
(3) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(4) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由が生じたとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則若しくは教育委員会規則に違反したとき。
(施設等の変更禁止)
第10条 利用者は、市民館の施設等の利用に当たっては、これを模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、委員会が特に認めた場合は、この限りでない。
(使用料)
第11条 利用者は、市民館(指定管理者が管理を行う市民館を除く。)の施設等の利用について、別表第1に定める使用料(設備については、同表に定める金額の範囲内において規則で定める使用料)を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金)
第11条の2 利用者は、市民館の施設等の利用について、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、前払しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用料金の額は、別表第2に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(貸出料)
第12条 市民館の視聴覚器材器具の貸出しは、無料とする。
(受講料及び入場料)
第13条 市長(指定管理者が管理を行う市民館にあっては、指定管理者。次項において同じ。)は、第3条第1号、第2号及び第4号に掲げる事業を行うに当たっては、受講料又は入場料を徴収することができる。
2 前項の受講料又は入場料の額は、市長がその都度定める。
(使用料及び利用料金の減免)
第14条 市長は、特に必要があると認めるときは、第11条第1項に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
2 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(使用料及び利用料金の返還)
第15条 既に支払われた使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
2 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。
(利用権の譲渡禁止)
第16条 利用者は、市民館の施設等を利用する権利を第三者に譲渡してはならない。
(利用者の義務)
第17条 利用者は、善良な管理者の注意をもって市民館の施設等を利用しなければならない。
(原状回復)
第18条 利用者は、市民館の施設等の利用を終了し、又は利用許可を取り消され、利用を制限され、若しくは利用を停止されたときは、直ちにその施設等を原状に回復し、又は返還しなければならない。
(取消し等による損害の責任)
第19条 市及び指定管理者は、第9条第4号に該当する場合を除き、利用許可の取消し又は利用の制限若しくは停止によって、利用者に生じた損害については、その責めを負わない。
(損害の賠償)
第20条 利用者は、市民館の施設等に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則及び教育委員会規則で定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、附則第2項の規定は、昭和47年4月1日から施行する。(昭和47年9月14日規則第144号で昭和47年9月15日から施行)
附 則(昭和48年7月3日条例第31号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日条例第35号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和49年6月10日規則第68号で、川崎市中原市民館に係る改正部分は昭和49年6月15日から、川崎市高津市民館(大ホールを除く。)に係る改正部分及び第21条を加える改正部分は昭和49年7月2日から施行)(昭和49年10月19日規則第116号で、川崎市高津市民館大ホールに係る改正部分は昭和49年10月24日から施行)
附 則(昭和51年12月27日条例第81号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年3月30日条例第16号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和53年4月24日規則第28号で昭和53年5月1日から施行)
附 則(昭和55年3月31日条例第16号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和55年6月16日規則第48号で昭和55年7月1日から施行)
附 則(昭和55年10月9日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年3月31日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年7月4日条例第40号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和56年7月13日規則第60号で昭和56年7月15日から施行)
附 則(昭和57年3月31日条例第28号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和57年5月1日規則第54号で昭和57年7月1日から施行)
附 則(昭和60年3月30日条例第18号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和60年6月12日規則第56号で昭和60年7月16日から施行)
附 則(昭和62年3月26日条例第20号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和62年3月26日規則第9号で昭和62年4月10日から施行)
附 則(昭和63年3月29日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成4年10月9日条例第43号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成4年11月30日規則第97号で平成5年1月20日から施行)
附 則(平成5年6月25日条例第32号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成5年8月25日規則第81号で平成5年10月8日から施行)
附 則(平成8年12月24日条例第48号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成9年1月14日規則第4号で平成9年1月21日から施行)
附 則(平成9年7月1日条例第39号)
改正
平成9年8月13日条例第42号
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成9年9月11日規則第90号で平成9年9月17日から施行)
附 則(平成11年3月19日条例第9号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成11年9月30日規則第90号で平成11年11月1日から施行)
附 則(平成11年12月24日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の川崎市市民館条例、川崎市教育文化会館条例、川崎市青少年の家条例又は川崎市少年自然の家条例の規定に基づき委嘱され、又は任命された市民館運営審議会、川崎市教育文化会館運営審議会、川崎市青少年の家運営協議会又は川崎市少年自然の家運営協議会の委員で、この条例の施行の際現に在任する者は、その任期が満了するまでの間、この条例による改正後の川崎市市民館条例、川崎市教育文化会館条例、川崎市青少年の家条例又は川崎市少年自然の家条例の規定に基づき委嘱され、又は任命された市民館運営審議会、川崎市教育文化会館運営審議会、川崎市青少年の家運営協議会又は川崎市少年自然の家運営協議会の委員とみなす。
附 則(平成12年12月21日条例第73号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成14年10月8日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月27日条例第52号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成15年5月30日規則第71号で平成15年7月1日から施行)
附 則(平成20年6月24日条例第32号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成21年3月19日規則第10号で平成21年4月10日から施行)
附 則(平成21年3月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第25号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第16条、第17条及び第20条の規定 平成27年5月1日
(2) 第3条の規定 平成27年6月1日
(3) 第19条の規定 平成27年7月1日
(4) 第7条の規定 平成28年4月1日
(5) 第12条、第14条及び第15条の規定 平成28年5月1日
(6) 第2条、第4条、第11条、第13条及び第18条の規定 平成28年6月1日
(7) 第6条の規定 平成28年9月1日
(8) 第5条の規定 平成28年10月1日
(9) 第8条の規定 平成28年11月1日
附 則(平成28年10月19日条例第69号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年11月4日条例第73号)
この条例は、令和3年11月22日から施行する。
附 則(令和4年10月21日条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年10月17日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第4条の次に4条を加える改正規定(第4条の2(指定管理者に川崎市中原市民館、川崎市高津市民館及び川崎市高津市民館橘分館の管理を行わせることに係る部分を除く。)に係る部分に限る。)及び第21条の改正規定は、公布の日から施行する。(令和7年3月3日規則第7号で令和7年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する教育委員会の行った使用許可その他の行為で、この条例の施行の日において改正後の条例の規定により当該行為に相当する行為を行うべきものが改正後の条例第4条の2第1項に規定する指定管理者となるものは、同日以後においては、当該指定管理者の行った利用許可その他の行為とみなす。
附 則(令和6年6月28日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 川崎市多摩市民館、川崎市麻生市民館及び川崎市麻生市民館岡上分館に係る指定管理者の指定等に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に効力を有する教育委員会の行った使用許可その他の行為で、この条例の施行の日において改正後の条例の規定により当該行為に相当する行為を行うべきものが改正後の条例第4条の2第1項に規定する指定管理者となるものは、同日以後においては、当該指定管理者の行った利用許可その他の行為とみなす。
別表第1(第11条関係)
1 施設使用料

種別

金額

午前

午後

夜間

全日

9時~

0時30分~

5時30分~

9時~9時

11時30分

4時30分

9時

ホール

大ホール

宮前

多摩

麻生

7,390円

9,850円

17,020円

34,260円

リハーサル室

560円

1,230円

1,680円

3,470円

多摩

1,120円

2,460円

3,360円

6,940円

種別

9時~12時

1時~5時

5時30分~

9時~9時

9時

会議室

大会議室

宮前

多摩

麻生

3,920円

5,480円

7,050円

16,450円

第1会議室

2,120円

2,680円

3,470円

8,270円

宮前

1,230円

1,790円

2,240円

5,260円

多摩

麻生

1,790円

2,120円

2,800円

6,710円

第2会議室

麻生

1,230円

1,790円

2,240円

5,260円

宮前

1,790円

2,120円

2,800円

6,710円

多摩

890円

1,000円

1,340円

3,230円

第3会議室

宮前

麻生

1,230円

1,790円

2,240円

5,260円

多摩

890円

1,000円

1,340円

3,230円

第4会議室

多摩

1,230円

1,790円

2,240円

5,260円

宮前

2,120円

2,680円

3,470円

8,270円

麻生

1,790円

2,120円

2,800円

6,710円

第5会議室

多摩

1,230円

1,790円

2,240円

5,260円

第6会議室

多摩

1,230円

1,790円

2,240円

5,260円

集会室

菅生

1,790円

2,120円

2,800円

6,710円

岡上

1,230円

1,790円

2,240円

5,260円

教養室

音楽室

2,120円

2,680円

3,470円

8,270円

和室

宮前

多摩

麻生

1,790円

2,120円

2,800円

6,710円

日吉

670円

780円

1,120円

2,570円

菅生

890円

1,000円

1,340円

3,230円

料理室

宮前

多摩

麻生

2,120円

2,680円

3,470円

8,270円

実習室

宮前

多摩

麻生

1,790円

2,120円

2,800円

6,710円

日吉

890円

1,000円

1,340円

3,230円

視聴覚室

宮前

多摩

麻生

2,120円

2,680円

3,470円

8,270円

学習室

菅生

1,230円

1,790円

2,240円

5,260円

岡上

890円

1,000円

1,340円

3,230円

第1学習室

多摩

1,230円

1,790円

2,240円

5,260円

日吉

890円

1,000円

1,340円

3,230円

第2学習室

多摩

1,230円

1,790円

2,240円

5,260円

日吉

890円

1,000円

1,340円

3,230円

第3学習室

日吉

1,230円

1,790円

2,240円

5,260円

第4学習室

日吉

890円

1,000円

1,340円

3,230円

茶華道室

岡上

890円

1,000円

1,340円

3,230円

体育室

宮前

多摩

330円

560円

1,120円

2,010円

麻生

440円

780円

1,340円

2,560円

岡上

220円

330円

670円

1,220円

備考 1 土曜日、日曜日及び休日に利用する場合は、規定使用料の2割を増徴する。
2 利用許可の時間を超えて利用する場合は、超過時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき、その直前の利用時間区分における施設使用料の2割(1円未満の端数は、切り捨てる。)を増徴する。ただし、午前と午後又は午後と夜間の当該2区分を引き続き利用する場合の中間時間の施設使用料は、無料とする。
3 大ホールの利用について入場料を徴収する場合は、次の表の入場料金の区分に従い、規定使用料に増徴の割合を乗じて得た額を増徴する。

入場料金

増徴の割合

1,000円未満

5割

1,000円以上3,000円未満

10割

3,000円以上

20割

2 設備使用料

種別

単位

金額

陶芸用電気窯

1台 1回

3,360円

その他附帯設備

1式、1台、1本、1列、1基、1枚、1個、1脚、1双、1張、1室、1キロワットその他1単位 1回

5,600円

備考 1 本表においては、午前、午後及び夜間をそれぞれ1回として扱う。
2 利用許可の時間を超えて利用する場合は、超過時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき、設備使用料の2割相当額を増徴する。ただし、午前と午後又は午後と夜間の当該2区分を引き続き利用する場合の中間時間の設備使用料は、無料とする。
3 前2項の規定は、陶芸用電気窯には、適用しない。
別表第2(第11条の2関係)
1 施設利用料

種別

金額

午前

午後

夜間

全日

9時~

0時30分~

5時30分~

9時~9時

11時30分

4時30分

9時

ホール

大ホール

中原

4,140円

6,160円

10,190円

20,490円

高津

7,390円

9,850円

17,020円

34,260円

リハーサル室

高津

560円

1,230円

1,680円

3,470円

種別

9時~12時

1時~5時

5時30分~

9時~9時

9時

会議室

大会議室

高津

3,920円

5,480円

7,050円

16,450円

第1会議室

中原

高津

1,230円

1,790円

2,240円

5,260円

第2会議室

中原

高津

1,230円

1,790円

2,240円

5,260円

第3会議室

中原

1,230円

1,790円

2,240円

5,260円

高津

1,790円

2,120円

2,800円

6,710円

第4会議室

中原

1,230円

1,790円

2,240円

5,260円

高津

1,790円

2,120円

2,800円

6,710円

第5会議室

中原

1,230円

1,790円

2,240円

5,260円

高津

1,790円

2,120円

2,800円

6,710円

第6会議室

中原

高津

1,790円

2,120円

2,800円

6,710円

教養室

音楽室

中原

2,120円

2,680円

3,470円

8,270円

第1音楽室

高津

2,120円

2,680円

3,470円

8,270円

第2音楽室

高津

1,790円

2,120円

2,800円

6,710円

和室

中原

高津

1,790円

2,120円

2,800円

6,710円

670円

780円

1,120円

2,570円

料理室

中原

高津

2,120円

2,680円

3,470円

8,270円

実習室

中原

高津

1,790円

2,120円

2,800円

6,710円

890円

1,000円

1,340円

3,230円

視聴覚室

中原

高津

2,120円

2,680円

3,470円

8,270円

第1学習室

670円

780円

1,120円

2,570円

第2学習室

890円

1,000円

1,340円

3,230円

第3学習室

890円

1,000円

1,340円

3,230円

第4学習室

890円

1,000円

1,340円

3,230円

体育室

中原

高津

440円

780円

1,340円

2,560円

備考 1 土曜日、日曜日及び休日に利用する場合の施設利用料の額は、規定利用料の2割増相当額とする。
2 利用許可の時間を超えて利用する場合の施設利用料の額は、超過時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき、その直前の利用時間区分における施設利用料の2割相当額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。ただし、午前と午後又は午後と夜間の当該2区分を引き続き利用する場合の中間時間の施設利用料は、無料とする。
3 大ホールの利用について入場料を徴収する場合の施設利用料の額は、次の表の入場料金の区分に従い、規定利用料に増額の割合を乗じて得た額を、施設利用料に加えた額とする。

入場料金

増額の割合

1,000円未満

5割

1,000円以上3,000円未満

10割

3,000円以上

20割

4 大ホール(川崎市高津市民館に限る。)を見本市、商品展示会その他これらに類する催物に利用する場合の施設利用料の額は、大ホールの規定利用料の9倍相当額を加算した額とする。この場合において、前項の規定は、適用しない。
2 設備利用料

種別

単位

金額

陶芸用電気窯

1台 1回

3,360円

その他附帯設備

1式、1台、1本、1列、1基、1枚、1個、1脚、1双、1張、1キロワットその他1単位 1回

5,600円

備考 1 本表においては、午前、午後及び夜間をそれぞれ1回として扱う。
2 利用許可の時間を超えて利用する場合の設備利用料の額は、超過時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき、設備利用料の2割相当額とする。ただし、午前と午後又は午後と夜間の当該2区分を引き続き利用する場合の中間時間の設備利用料は、無料とする。
3 前2項の規定は、陶芸用電気窯には、適用しない。