川崎市条例評価

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川崎市心身障害者扶養共済条例

読み: かわさきししんしんしょうがいしゃふようきょうさいじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局障害保健福祉部 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 01:50:43 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり手数料規定あり罰則あり
必要度 (1-100)
75
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
障害者福祉のセーフティネットとして実務的な機能を果たしているが、自治体が窓口となる共済制度としての事務効率に改善の余地があるため。公費による掛金減免措置が含まれており、財政規律の観点から継続的な精査が必要な「裁量的だが基幹的な」サービスに分類される。
川崎市心身障害者扶養共済条例
昭和47年3月28日条例第18号 (1972-03-28)
○川崎市心身障害者扶養共済条例
昭和47年3月28日条例第18号
川崎市心身障害者扶養共済条例
(目的)
第1条 この条例は、心身障害者を扶養する保護者の相互扶助の精神に基づき、保護者が死亡し、又は著しい障害を有することとなった後の心身障害者に年金を支給するため、川崎市心身障害者扶養共済制度を設け、もって心身障害者の生活の安定及び福祉の増進に資するとともに、心身障害者の将来に対し、保護者の不安の軽減を図ることを目的とする。
(機構との契約)
第2条 本市は、川崎市心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)の円滑な運営を図るため、独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)と独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号。以下「法」という。)第12条第3項の規定による保険約款に基づく保険契約(以下「保険契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第3条 この条例において「心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、将来独立自活することが困難であると認められるものをいう。
(1) 知的障害者
(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当する障害を有する者
(3) 精神又は身体に永続的な障害を有する者であって、その障害の程度が前各号に掲げる者と同程度と認められるもの
2 この条例において「保護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、現に心身障害者を扶養しているものをいう。
(1) 心身障害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 心身障害者の父母、兄弟姉妹、祖父母又はその他の親族(親族ではないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
3 この条例において「著しい障害」とは、別表第1に掲げる障害状態をいう。ただし、加入する前に又は加入する前の原因により、別表第2の左欄に掲げる障害状態にあった者が、加入の効力が生じた後に、同表右欄に掲げる事由により別表第1に掲げる障害状態となった場合における当該障害状態を除く。
4 この条例において「心身障害者扶養共済制度」とは、法第12条第2項に定める共済制度をいう。
(加入資格)
第4条 共済制度に加入することができる者は、心身障害者の保護者であって、加入時において次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 本市の区域内に住所を有すること。
(2) 65歳未満であること。
(3) 保険契約の対象となり得ない特別の疾病又は障害を有しないこと。
2 次に掲げる要件に該当する者は、前項の規定にかかわらず、共済制度に加入することができる。
(1) 共済制度の発足後に転入(新たに本市の区域内に住所を定めることをいう。以下同じ。)をしたこと。
(2) 転入の直前まで、従前の住所を管轄する地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度(以下「他の共済制度」という。)の加入者であって、転入後直ちに共済制度に加入するものであること。
(加入の承認等)
第5条 共済制度に加入しようとする者は、その扶養する心身障害者ごとに、市長に加入を申し込み、その承認を受けなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、加入の承認をしなければならない。
(1) 加入の申込みをした者が、前条に規定する加入資格を有しない者であるとき。
(2) 前項の規定により加入の承認を受けた者(以下「加入者」という。)が、同一の心身障害者について重ねて加入の申込みをしたとき。
(3) 2人以上の者が、同一の心身障害者について加入の申込みをしたとき。
(4) 他の共済制度に加入している者が、同一の心身障害者について重ねて共済制度に加入の申込みをしたとき。
(口数による加入)
第5条の2 共済制度への加入は、口数単位によるものとし、加入の申込みをする者(以下「申込者」という。)が同一の心身障害者について加入できる口数は、1口とする。ただし、加入の申込者又は加入者が口数の追加を申し込む場合は、その加入できる口数は、2口までとする。
(口数追加)
第6条 加入の申込者又は1口のみの加入者であって65歳未満のものは、加入の申込みの際又は加入後に、市長に口数の追加(以下「口数追加」という。)を申し込むことができる。
2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合において、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、口数追加を承認しなければならない。
(1) 口数追加の申込者が口数追加時において、保険契約の対象となり得ない特別の疾病又は障害を有するとき。
(2) 口数追加の対象となる心身障害者について、既に口数追加がされているとき。
(掛金の納付)
第7条 加入者(第18条第1項第2号ただし書に該当するものを除く。)は、加入を認められた日の属する月から、規則で定めるところにより、加入者となったときの年齢に応じ別表第3に定める掛金を市に納付しなければならない。ただし、65歳以上の加入者で、共済制度に継続して加入している期間(以下「加入期間」という。)が20年を超えるものは、加入期間が20年を超え、かつ、65歳に達した日以後最初に到来する加入の承認を受けた日の年単位の応当日の属する月から掛金を納付することを要しない。
2 前条第2項の規定による口数追加の承認を受けた加入者(以下「口数追加加入者」という。)は、口数追加を認められた日の属する月から、規則で定めるところにより、口数追加の承認を受けたときの年齢に応じ別表第3に定める掛金を前項の掛金に加算して市に納付しなければならない。ただし、65歳以上の口数追加加入者で、口数追加を継続している期間(以下「口数追加期間」という。)が20年を超えるものは、口数追加期間が20年を超え、かつ、65歳に達した日以後最初に到来する口数追加の承認を受けた日の年単位の応当日の属する月から当該掛金を納付することを要しない。
3 第1項ただし書及び前項ただし書の規定を適用する場合において、第4条第2項の規定により加入者となった者については、転入前に加入していた他の共済制度の加入期間又は口数追加期間は、すべて共済制度の加入期間又は口数追加期間とみなす。
(掛金の減免)
第8条 加入者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるところにより掛金(口数追加加入者については、口数追加による掛金を含む。以下この条、第18条第3項及び第19条第2項において同じ。)を減額し、又は免除する。ただし、加入者が転出(本市の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)したときは、この限りでない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属するとき 免除
(2) 当該年度分の市町村民税非課税世帯に属するとき 免除
(3) 当該年度分の市町村民税所得割非課税世帯に属するとき 2分の1減額
2 市長は、加入者が生活の困窮又は災害等により掛金を納付することが困難であると認めるときその他市長が特に必要であると認めるときは、掛金を減額し、又は免除することができる。
(年金の支給)
第9条 市は、加入者が死亡し、又は著しい障害を有することとなったときは、その死亡し、又は著しい障害を有することとなった日の属する月から当該加入者の扶養する心身障害者に対し、年金を支給する。
2 年金の額は、月額20,000円とする。
3 第1項に規定する場合において加入者が口数追加加入者であるときは、前項に規定する額に月額20,000円を加算する。ただし、年金の支給が当該口数追加加入者の著しい障害を有することによるものであって、当該口数追加加入者が口数追加をする前に又は口数追加をする前の原因により別表第2左欄に掲げる障害状態であった場合で、口数追加の効力が生じた後に、同表右欄に掲げる事由により著しい障害を有することとなった場合を除く。
(年金管理者)
第10条 加入者は、その扶養する心身障害者が年金を受領し、これを管理することが困難であると認めるときは、その心身障害者に代わって年金を受領し、これを管理する者(以下「年金管理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、年金管理者となることができない。
(1) 精神の機能の障害により年金の受領及び管理を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3 加入者は、必要があると認めるときは、年金管理者を変更することができる。
4 加入者は、年金管理者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに年金管理者を変更しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 所在が不明になったとき。
(3) 第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
5 市長は、年金管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、これを変更することができる。
(1) 年金管理者が、前項各号のいずれかに該当するに至った場合において、加入者がその年金管理者を変更しないとき、又は加入者が死亡その他の理由により年金管理者を変更できないとき。
(2) 年金管理者が第13条の規定に違反したとき。
6 市長は、年金管理者が指定されていない場合において、心身障害者が年金を受領し、これを管理することが困難であると認めるときは、年金管理者を指定することができる。
7 年金管理者が指定されている場合においては、年金の支払は、当該年金管理者に対して行うものとする。
(年金の支給停止)
第11条 第9条第1項の規定により年金を支給される心身障害者(以下「年金受給権者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事由の生じた日の属する月の翌月から当該事由の消滅した日の属する月の前月までの間、年金の支給を停止する。
(1) 所在が不明のとき。
(2) 拘禁刑に処せられ、その刑の執行を受けているとき。
(3) 日本国内に住所を有しないとき。
(支払の一時差止め)
第12条 市長は、年金受給権者又は年金受給権者に代わって現に年金を受領している年金管理者が、正当な理由がなく第19条第1項に規定する届出書を提出しないときは、年金の支払を一時差し止めることができる。
(年金の使途制限)
第13条 年金は、年金受給権者の生活の安定及び福祉の増進のために使用されなければならない。
(年金受給権の消滅)
第14条 年金の支給を受ける権利は、年金受給権者が死亡した日の属する月の翌月から消滅する。
(弔慰金の支給)
第15条 市は、加入者の生存中にその扶養する心身障害者が死亡したときは当該加入者に、加入者及びその扶養する心身障害者が同時に死亡したときは当該加入者の相続人に対し、弔慰金を支給する。ただし、加入期間が1年に満たない加入者については、この限りでない。
2 弔慰金の額は、加入期間に応じ、それぞれ次の各号に掲げる額とする。
(1) 加入期間が1年以上5年未満のとき 50,000円
(2) 加入期間が5年以上20年未満のとき 125,000円
(3) 加入期間が20年以上のとき 250,000円
3 第1項に規定する場合において加入者が口数追加加入者(第18条第1項第2号ただし書に該当するものを除く。)であるときは、前項に規定する額に、口数追加期間に応じ、それぞれ次に掲げる額を加算する。ただし、口数追加期間が1年に満たない口数追加加入者については、この限りでない。
(1) 口数追加期間が1年以上5年未満のとき 50,000円
(2) 口数追加期間が5年以上20年未満のとき 125,000円
(3) 口数追加期間が20年以上のとき 250,000円
4 前3項に規定する加入期間又は口数追加期間の算定については、第7条第3項の規定を準用する。
(脱退一時金の支給)
第15条の2 加入者が、次の各号のいずれかに該当するときは、規則に定めるところにより、当該加入者に脱退一時金を支給する。ただし、加入期間若しくは口数追加期間が5年に満たないとき、又は加入者が転出したことに伴い、転出後の住所を管轄する地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入者となったときは、この限りでない。
(1) 加入者が脱退の申出をしたとき。
(2) 口数追加加入者が口数の減少の申出をしたとき。
2 前項第1号の規定による申出の場合の脱退一時金の額は、加入期間のそれぞれ次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる額とする。
(1) 加入期間が5年以上10年未満のとき 75,000円
(2) 加入期間が10年以上20年未満のとき 125,000円
(3) 加入期間が20年以上のとき 250,000円
3 第1項第1号の規定による申出の場合で口数追加加入者の申出であるときの脱退一時金の額は、加入者としての加入期間に応じた前項の規定による脱退一時金の額に口数追加期間のそれぞれ次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる額を加算した額とする。
(1) 口数追加期間が5年以上10年未満のとき 75,000円
(2) 口数追加期間が10年以上20年未満のとき 125,000円
(3) 口数追加期間が20年以上のとき 250,000円
4 第1項第2号の規定による申出の場合で加入者となったときの口数を減少する申出であるときの脱退一時金の額は、加入期間のそれぞれ第2項各号に掲げる期間に応じ同項各号に掲げる額とする。
5 第1項第2号の規定による申出の場合で口数追加の口数を減少する申出であるときの脱退一時金の額は、口数追加期間のそれぞれ第3項各号に掲げる期間に応じ同項各号に掲げる額とする。
6 前各項に規定する加入期間又は口数追加期間の算定については、第7条第3項の規定を準用する。
(年金等の支給制限)
第16条 加入者又はその扶養する心身障害者の故意又は重大な過失により、市が機構から当該加入者に係る給付金の全部又は一部の支給を受けられなかったときは、年金又は弔慰金の全部又は一部を支給しない。
(年金等の返還)
第17条 市長は、偽りその他不正の行為により年金又は弔慰金の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給した年金又は弔慰金の全部又は一部を返還させることができる。
(脱退等)
第18条 加入者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該事由の生じた日の属する月の翌月から加入者としての地位を失うものとする。
(1) 加入者が死亡したとき。
(2) 加入者が著しい障害を有することとなったとき。ただし、当該加入者が口数追加加入者である場合で、第9条第3項ただし書に規定する著しい障害を有することとなったときを除く。
(3) 加入者の扶養する心身障害者が死亡したとき。
(4) 加入者が脱退の申出をしたとき。
(5) 加入者が掛金を2月以上滞納したとき。
(6) 加入者が転出したことに伴い、他の共済制度に加入したとき。
2 口数追加加入者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該事由の生じた日の属する月の翌月から口数追加加入者としての地位を失うものとする。
(1) 口数追加加入者が口数追加の取消しの申出をしたとき。
(2) 口数追加加入者が口数追加に係る掛金を2月以上滞納したとき。
3 第1項又は前項の規定により脱退等をした者に対しては、既に納付された掛金は、返還しない。
(届出の義務等)
第19条 年金受給権者又は年金受給権者に代わって現に年金を受領している年金管理者は、毎年、年金受給権者の現況に関する届出書を市長に提出しなければならない。
2 加入者、年金受給権者及び年金管理者は、掛金の納付又は年金若しくは弔慰金の受給に影響を及ぼす事実が生じたときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
3 加入者、加入者の扶養する心身障害者、年金受給権者及び年金管理者は、共済制度の適正な運営を図るため、市長の行う調査に協力しなければならない。
(年齢の計算日等)
第20条 この条例における年齢は、4月1日における年齢によるものとし、当該年齢は、その年の4月1日から翌年の3月31日までの間用いるものとする。
(掛金額の調整)
第21条 第7条に定める掛金の額は、法第12条第3項に規定する保険約款に定める保険料額が改定されたときは、速やかに改定されるものとする。
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行前に神奈川県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年神奈川県条例第31号)の規定により神奈川県心身障害者扶養共済制度に加入している者で、本市の区域内に住所を有するものについては、この条例の施行の日に本市の共済制度に加入したものとみなす。
3 前項の規定の適用を受けてこの共済制度に加入した者について第6条第3項又は第14条第1項ただし書の規定を適用する場合の加入期間の算定については、第6条第4項の規定を準用する。
附 則(昭和54年11月6日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の条例の規定に基づいて共済制度に加入している者については、45歳未満で共済制度に加入したものとみなし、当該加入したものとみなした者に係る掛金については、改正後の条例別表第3第1号の規定を適用する。
附 則(昭和56年3月31日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年12月21日条例第46号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(特例措置等)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定にかかわらず、施行日前に、この共済制度に加入している者及び他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度に加入している者であって施行日以後に新条例第4条第2項の規定によりこの共済制度に加入した者(新条例第18条第1項第2号ただし書に該当する者及び昭和54年11月6日以後加入者となった者であってその加入時の年齢が45歳以上であった者を除く。)は、その者の施行日における次の表の左欄に掲げる年齢区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める掛金を市に納付しなければならない。ただし、65歳に達した日以後最初に到来する加入の承認を受けた日の年単位の応当日に達している加入者で、加入期間が25年を超える者は、掛金の納付を要しない。

昭和61年4月1日における年齢区分

掛金月額

35歳未満の者

1,400円

35歳以上40歳未満の者

1,900円

40歳以上45歳未満の者

2,600円

45歳以上の者

3,200円

3 前項の規定の適用に当たっては、新条例第20条の規定を準用し、同項ただし書の適用に当たっては、新条例第7条第3項の規定を準用する。
(経過措置)
4 新条例第15条の規定は、施行日以後の死亡に係る弔慰金の支給について適用し、施行日前の死亡に係る弔慰金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成2年12月26日条例第41号)
この条例は、平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成7年10月9日条例第42号)
改正
平成19年12月19日条例第55号
(施行期日)
1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。
(特例措置等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、川崎市心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)の加入の承認を受けている者及び他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入の承認を受けている者で施行日以後に改正後の条例(以下「新条例」という。)第4条第2項の規定による共済制度の加入の承認を受けたもの(新条例第18条第1項第2号ただし書に該当するものを除く。以下「旧加入者」という。)で、昭和61年3月31日において加入の承認を受けているもの(昭和54年10月1日以後に加入の承認を受けた者(以下「加入者」という。)で、その加入時の年齢が45歳以上であったものを除く。)に係る掛金については、新条例第7条第1項本文の規定にかかわらず、昭和61年4月1日現在における年齢に応じ附則別表第1に定める掛金とする。
3 前項に規定する者については、新条例第7条第1項ただし書の規定にかかわらず、65歳以上で、かつ、共済制度に継続して加入している期間が25年を超えている場合に限り、65歳に達した日以後最初に到来する加入の承認を受けた日の年単位の応答日の属する月から掛金を納付することを要しない。この場合において、期間の算定については、同条第3項の規定を準用する。
4 施行日の前日において、旧加入者で次の各号に掲げるものに係る掛金については、平成12年3月31日までの間、新条例第7条第1項本文及び第2項本文の規定にかかわらず、当該各号による。
(1) 昭和61年4月1日以後に加入者となった者のうち、加入者となったときの年齢が45歳未満であった者 加入時における年齢に応じ附則別表第2に定める掛金
(2) 昭和54年10月1日以後に加入者となった者のうち、加入者となったときの年齢が45歳以上であった者 加入時における年齢に応じ附則別表第2に定める掛金
(3) 特約付加入者 特約の付加の承認を受けたときの年齢に応じ附則別表第2に定める掛金
(経過措置)
5 この条例の施行の際現に旧加入者のうち特約付加加入者である者は、前項に定めるもののほか、新条例の規定による口数追加加入者とみなす。この場合において、特約付加加入者であった期間を口数追加を継続している期間に算入する。
6 新条例第15条の2の規定は、施行日以後の同条第1項第1号及び第2号に規定する申出から適用し、施行日前の同項第1号及び第2号に規定する申出については、適用しない。
附則別表第1(附則第2項関係)

昭和61年4月1日現在における年齢区分

掛金月額

施行日から平成9年3月31日まで

平成9年4月1日から平成10年3月31日まで

平成10年4月1日から平成11年3月31日まで

平成11年4月1日から平成12年3月31日まで

平成12年4月1日から平成20年3月31日まで

35歳未満の者

1,700円

2,000円

2,400円

2,900円

3,500円

35歳以上40歳未満の者

2,300円

2,700円

3,200円

3,800円

4,500円

40歳以上45歳未満の者

3,100円

3,600円

4,300円

5,100円

6,000円

45歳以上の者

3,800円

4,500円

5,300円

6,300円

7,400円

附則別表第2(附則第4項関係)

加入者となったとき又は特約の付加の承認を受けたときの年齢区分

掛金月額

施行日から平成9年3月31日まで

平成9年4月1日から平成10年3月31日まで

平成10年4月1日から平成11年3月31日まで

平成11年4月1日から平成12年3月31日まで

35歳未満の者

1,700円

2,000円

2,400円

2,900円

35歳以上40歳未満の者

2,300円

2,700円

3,200円

3,800円

40歳以上45歳未満の者

3,100円

3,600円

4,300円

5,100円

45歳以上50歳未満の者

3,800円

4,500円

5,300円

6,300円

50歳以上55歳未満の者

4,800円

5,600円

6,500円

7,600円

55歳以上60歳未満の者

6,100円

7,000円

8,100円

9,400円

60歳以上65歳未満の者

7,800円

8,900円

10,200円

11,600円

附 則(平成11年3月19日条例第16号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関する第2条の規定による川崎市心身障害者扶養共済条例第10条第2項の改正規定及び第4条の規定による川崎市消防団員任免条例第2条第2項の改正規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成15年7月4日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に市が改正前の条例第2条の規定により締結している保険契約は、改正後の条例第2条の規定により締結した保険契約とみなす。
3 加入者又はその扶養する心身障害者の故意又は重大な過失により、市が社会福祉・医療事業団から当該加入者に係る給付金の全部又は一部の支給を受けられなかったときの年金又は弔慰金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成19年12月19日条例第55号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(特例措置等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、川崎市心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)の加入の承認を受けている者及び他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入の承認を受けている者で施行日以後に改正後の条例(以下「新条例」という。)第4条第2項の規定による共済制度の加入の承認を受けたもの(以下「旧加入者」という。)(新条例第18条第1項第2号ただし書に該当するものを除く。)で、昭和61年3月31日において加入の承認を受けているもの(昭和54年10月1日以後に加入の承認を受けた者(以下「加入者」という。)で、その加入時の年齢が45歳以上であったものを除く。)に係る掛金については、新条例第7条第1項本文の規定にかかわらず、昭和61年4月1日現在における年齢に応じ附則別表第1に定める掛金とする。
3 前項の規定の適用を受ける者については、新条例第7条第1項ただし書の規定にかかわらず、65歳以上で、かつ、共済制度に継続して加入している期間が25年を超えている場合に限り、65歳に達した日以後最初に到来する加入の承認を受けた日の年単位の応答日の属する月から掛金を納付することを要しない。この場合において、期間の算定については、同条第3項の規定を準用する。
4 施行日の前日において、旧加入者で次の各号に掲げるものに係る掛金については、新条例第7条第1項本文及び第2項本文の規定にかかわらず、当該各号による。
(1) 昭和61年4月1日以後に加入者となった者(新条例第18条第1項第2号ただし書に該当する者を除く。)のうち、加入者となったときの年齢が45歳未満であった者 加入時における年齢に応じ附則別表第2に定める掛金
(2) 昭和54年10月1日以後に加入者となった者(新条例第18条第1項第2号ただし書に該当する者を除く。)のうち、加入者となったときの年齢が45歳以上であった者 加入時における年齢に応じ附則別表第2に定める掛金
(3) 口数追加加入者(新条例第7条第2項に規定する口数追加加入者をいう。以下同じ。) 口数追加の承認を受けたときの年齢に応じ附則別表第2に定める掛金
5 旧加入者の施行日以後の心身障害者の死亡に係る弔慰金についての新条例第15条第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「50,000円」とあるのは「30,000円」と、「125,000円」とあるのは「75,000円」と、「250,000円」とあるのは「150,000円」とする。
6 旧加入者の施行日以後の申出に係る脱退一時金についての新条例第15条の2第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「75,000円」とあるのは「45,000円」と、「125,000円」とあるのは「75,000円」と、「250,000円」とあるのは「150,000円」とする。
(経過措置)
7 施行日前の心身障害者の死亡に係る弔慰金並びに加入者の脱退の申出及び口数追加加入者の口数の減少の申出に係る脱退一時金の額については、なお従前の例による。
附則別表第1(附則第2項関係)

昭和61年4月1日現在における年齢区分

掛金月額

35歳未満の者

5,600円

35歳以上40歳未満の者

6,900円

40歳以上45歳未満の者

8,700円

45歳以上の者

10,600円

附則別表第2(附則第4項関係)

加入者となったとき又は口数追加の承認を受けたときの年齢区分

掛金月額

35歳未満の者

5,600円

35歳以上40歳未満の者

6,900円

40歳以上45歳未満の者

8,700円

45歳以上50歳未満の者

10,600円

50歳以上55歳未満の者

11,600円

55歳以上60歳未満の者

12,800円

60歳以上65歳未満の者

14,500円

附 則(令和元年10月15日条例第25号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(令和7年3月26日条例第1号抄)
(罰則の適用等に関する経過措置)
第7条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第8条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附 則(令和7年3月26日条例第1号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1

1 両眼の視力を全く永久に失ったもの

2 そしゃく又は言語の機能を全く永久に失ったもの

3 両上()を手関節以上で失ったもの

4 両下()を足関節以上で失ったもの

5 1上()を手関節以上で失い、かつ、1下()を足関節以上で失ったもの

6 両上()の用を全く永久に失ったもの

7 両下()の用を全く永久に失ったもの

8 10手指を失ったか、又はその用を全く永久に失ったもの

9 両耳の聴力を全く永久に失ったもの

別表第2

1眼の視力を全く永久に失ったもの

他の1眼の視力を全く永久に失ったこと。

1上()を手関節以上で失ったもの

他の1上()を手関節以上で失ったこと、又は1下()を足関節以上で失ったこと。

1下()を足関節以上で失ったもの

他の1下()を足関節以上で失ったこと、又は1上()を手関節以上で失ったこと。

1上()の用を全く永久に失ったもの

他の1上()の用を全く永久に失ったこと。

1下()の用を全く永久に失ったもの

他の1下()の用を全く永久に失ったこと。

1手の母指及び示指を含んで4手指以上を失ったか、若しくはその用を全く永久に失ったもの又は1手の母指若しくは示指を含んで3手指以上を失ったか、又はその用を全く永久に失い、かつ、他の1手の母指若しくは示指を含んで2手指以上を失ったか、又はその用を全く永久に失ったもの

他の手指をすべて失ったこと、又はその用を全く永久に失ったこと。

1耳の聴力を全く永久に失ったもの

他の1耳の聴力を全く永久に失ったこと。

別表第3(第7条関係)

加入者となったとき又は口数追加の承認を受けたときの年齢区分

掛金月額

35歳未満の者

9,300円

35歳以上40歳未満の者

11,400円

40歳以上45歳未満の者

14,300円

45歳以上50歳未満の者

17,300円

50歳以上55歳未満の者

18,800円

55歳以上60歳未満の者

20,700円

60歳以上65歳未満の者

23,300円