川崎市条例評価

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川崎市中央卸売市場業務条例

読み: かわさきしちゅうおうおろしうりいちばぎょうむじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 経済労働局市場推進課 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 01:50:25 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり手数料規定あり罰則あり重複疑い
必要度 (1-100)
75
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
4 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
生鮮食料品流通という都市インフラの維持に直結する実務的な条例であるが、業者数の制限や諮問機関の設置など、行政による過度な介入と非効率な組織構造が維持されているため、B分類としつつ見直しを促す。
川崎市中央卸売市場業務条例
昭和47年3月28日条例第1号 (1972-03-28)
○川崎市中央卸売市場業務条例
昭和47年3月28日条例第1号
川崎市中央卸売市場業務条例
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者(第6条~第21条)
第2節 仲卸業者(第22条~第30条)
第3節 売買参加者(第31条)
第4節 関連事業者(第32条~第38条)
第3章 売買取引及び決済の方法(第39条~第59条)
第4章 卸売の業務に関する物品の品質管理の方法(第60条)
第5章 市場施設の使用(第61条~第68条)
第6章 監督(第69条~第71条)
第7章 市場開設運営協議会(第72条~第75条)
第8章 雑則(第76条~第82条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、川崎市中央卸売市場(以下「市場」という。)に係る卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)第4条第4項に規定する事項、市場関係事業者に関する事項及び施設の使用その他必要な事項について定め、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化並びにその生産及び流通の円滑化を図り、もって市民等の生活の安定に資することを目的とする。
(市場の名称、位置及び面積)
第2条 市場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称

川崎市中央卸売市場北部市場

位置

川崎市宮前区水沢1丁目1番1号

面積

168,587平方メートル

(取扱品目)
第3条 市場の取扱品目は、次の各号に掲げる取扱品目の部類に応じ、当該各号に定める物品とする。
(1) 青果部 野菜、果実及びこれらの加工品並びに冷凍食品その他規則で定める加工食料品
(2) 水産物部 生鮮水産物及びその加工品並びに冷凍食品その他規則で定める加工食料品
(3) 花き部 花き
2 取扱物品の属する部類について疑いがあるときは、市長が決定する。
(開場の期日)
第4条 市場は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、3日、4日及び12月31日(以下「休日」と総称する。)を除き、毎日開場するものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、出荷者及び消費者の利益を確保するため特に必要があると認めるときは、休日に開場すること又はこれらの者の利益を阻害しないと認めるときは、休日以外の日に開場しないことができる。
3 市長は、前項の規定により休日に開場すること又は休日以外の日に開場しないこととする場合には、取扱品目に係る生産出荷の事情、小売商の貯蔵販売能力、消費者の食習慣、購買慣習等を十分考慮してするものとする。
(開場の時間)
第5条 市場の開場の時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
2 卸売業者(第7条第1項の規定により市長の許可を受けた法第2条第4項に規定する卸売業者をいう。以下同じ。)の行う卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻は、前項の開場の時間の範囲内で市長が定める。
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者
(卸売業者の数の最高限度)
第6条 卸売業者の数の最高限度は、次の各号に掲げる取扱品目の部類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 青果部 2
(2) 水産物部 2
(3) 花き部 1
(卸売の業務の許可等)
第7条 市場において卸売の業務を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、第3条第1項各号の取扱品目の部類ごとに行う。
3 第1項の許可を受けようとする者は、規則で定める許可申請書を市長に提出しなければならない。
4 市長は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。
(1) 申請者が法人でないとき。
(2) 申請者が第15条第1項若しくは第2項又は第71条第1項の規定による許可の取消しを受けた日から起算して3年を経過しない者であるとき。
(3) 申請者の業務を執行する役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないもの
ウ 第15条第1項若しくは第2項又は第71条第1項の規定による許可の取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員として在任した者(当該事項の発生を防止するため相当の努力をした者でその旨を疎明したものを除く。)で、その処分の日から起算して3年を経過しないもの
(4) 申請者が卸売の業務を適確に遂行するために必要な知識及び経験を有しない者であるとき。
(5) 申請者の純資産額がその申請に係る取扱品目の部類につき次条第1項の規定により定められた純資産基準額(その者が他の取扱品目の部類について第1項の許可を受けているか又はその申請をしている場合にあっては、当該取扱品目の部類及び当該他の取扱品目の部類について次条第1項の規定により定められた純資産基準額を合算した額)を下回っているとき。
(6) その許可をすることによって卸売業者の数が前条各号に定める数の最高限度を超えることとなるとき。
5 前項第5号の純資産額は、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して得た額とし、規則で定めるところにより計算するものとする。
6 第1項の許可を受けた者は、卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないときは、あらかじめ市長の承認を受けて、当該許可に係る取扱品目の部類以外の部類に属する物品を取り扱うことができる。
(純資産額)
第8条 卸売業者の純資産基準額は、取扱品目の部類ごとに、業務の規模その他の事情を考慮して、市長が定める。
2 市長は、卸売業者の純資産額が、その者が卸売の業務を行う取扱品目の部類について前項の規定により定められた純資産基準額(その者が卸売の業務を行う取扱品目の部類が2以上ある場合にあっては、その各取扱品目の部類について同項の規定により定められた純資産基準額を合算した額)を下回っていることが明らかとなったときは、当該卸売業者に対し、卸売の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
3 市長は、前項の規定による処分の日から起算して6月以内に、当該処分を受けた者から規則で定めるところによりその純資産額が同項に規定する純資産基準額以上の額となった旨の申出があった場合において、その申出を相当と認めるときは、遅滞なく、その処分を取り消さなければならない。
4 市長は、第2項の規定による処分をした場合において、その処分を受けた者から前項の期間内に同項の申出がないとき、又は当該期間内に当該申出があっても市長がこれを相当と認めることができないとき(当該期間内に2以上の申出があったときは、その申出の全てについて市長が相当と認めることができないとき)は、当該期間経過後遅滞なく、その者に係る前条第1項の許可を取り消さなければならない。
5 前条第5項の規定は、第2項及び第3項の純資産額について準用する。
(純資産額の報告等)
第9条 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎年2回、その純資産額を市長に報告しなければならない。
2 卸売業者は、その純資産額が前条第2項に規定する純資産基準額を下回った場合又は第70条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合で市長が必要と認めたときは、規則で定める残高試算表を提出しなければならない。
3 第7条第5項の規定は、前2項の純資産額について準用する。
(保証金の預託)
第10条 卸売業者は、市長から卸売の業務の許可を受けた日から起算して1月以内に、保証金を市長に預託しなければならない。
2 卸売業者は、保証金を預託した後でなければ、卸売の業務を開始してはならない。
(保証金の額)
第11条 卸売業者の預託すべき前条第1項の保証金の額は、第3条第1項各号の取扱品目の部類ごとに、次に掲げる金額の範囲内で規則で定める。

部類

保証金の額

青果部

1,200,000円以上16,000,000円以下

水産物部

1,200,000円以上24,000,000円以下

花き部

1,200,000円以上12,000,000円以下

2 前条第1項の規定により預託された現金には、利子を付さない。
3 前条第1項の保証金は、次に掲げる有価証券をもって代用することができる。
(1) 国債証券
(2) 地方債証券
(3) 日本銀行が発行する出資証券
(4) 特別の法律により法人が発行する債券
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める有価証券
4 前項の有価証券の価格は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める額以下において、規則で定める額とする。
(1) 国債証券、地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券 額面金額に相当する額
(2) 前項第3号及び第4号に掲げる有価証券(前号に掲げる債券を除く。) 額面金額の100分の90に相当する額
(3) 前項第5号に掲げる有価証券 時価の100分の80に相当する額
(保証金の追加預託)
第12条 保証金について、差押、仮差押又は仮処分命令の送達があったとき、国税滞納処分又はその例による差押があったとき、預託すべき保証金の額が増額されたときその他保証金に不足を生じたときは、卸売業者は、市長の指定する期間内に、処分された金額又は不足金額に相当する金額を追加して預託しなければならない。
2 卸売業者は、前項の規定による預託を完了しない場合においては、指定期間経過後その預託を完了するまでは、卸売の業務を行うことができない。
3 第1項の規定による預託については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。
(保証金の充当)
第13条 市長は、卸売業者が使用料その他市場に関して本市に納付すべき金額の納付を怠ったときは、次項の優先して弁済を受ける権利に優先して、保証金をこれに充てることができる。
2 卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者は、当該販売又は販売の委託による債権に関し、当該卸売業者が預託した第10条第1項の保証金について、他の債権者に先だって弁済を受ける権利を有するものとする。
(保証金の返還)
第14条 保証金は、卸売業者がその資格を失った日から起算して60日を経過した後でなければこれを返還しない。
(卸売の業務の許可の取消し)
第15条 市長は、卸売業者が第7条第4項第3号に該当することとなったときは、その許可を取り消すものとする。
2 市長は、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がなく第7条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内に、第11条第1項の保証金を預託しないとき。
(2) 正当な理由がなく第7条第1項の許可の通知を受けた日から起算して3月以内に、その業務を開始しないとき。
(3) 正当な理由がなく引き続き1月以上その業務を休止したとき。
(4) 正当な理由がなくその業務を遂行しないとき。
(卸売業者の事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割)
第16条 卸売業者が事業(市場における卸売の業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人は、卸売業者の地位を承継する。
2 卸売業者たる法人の合併の場合(卸売業者たる法人と卸売業者でない法人が合併して卸売業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(市場における卸売の業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、卸売業者の地位を承継する。
3 前2項の認可を受けようとする者は、規則で定める認可申請書を市長に提出しなければならない。
4 第7条第4項の規定は、第1項又は第2項の認可について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項の許可の申請」とあるのは「第16条第1項又は第2項の認可の申請」と、「同項の許可」とあるのは「同項の認可」と、「申請者」とあるのは「その申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により市場における卸売の業務を承継する法人」と読み替えるものとする。
5 第1項又は第2項の規定による卸売業者の事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割による地位の承継については、譲渡人又は合併若しくは分割以前の法人が使用の指定を受けていた施設の使用を認められたものであると解してはならない。
(名称変更等の届出)
第17条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 卸売の業務を開始し、休止し、再開し、又は廃止しようとするとき。
(2) 名称又は住所を変更したとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 資本金若しくは出資の額又は役員を変更したとき。
(事業報告書の提出等)
第18条 卸売業者は、卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号。以下「省令」という。)第7条第1項の規定により事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
2 卸売業者は、前項の事業報告書(出荷者が安定的な決済を確保するために必要な財務に関する情報として省令第7条第3項に定めるものが記載された部分に限る。)について閲覧の申出があった場合には、同条第4項に規定する正当な理由がある場合を除き、これを閲覧させなければならない。
(せり人の名簿の提出等)
第19条 卸売業者は、規則で定めるところにより、せり人の名簿を作成し、市長に提出しなければならない。当該名簿に記載した事項に変更が生じた場合も同様とする。
2 市長は、前項の規定によりせり人の名簿の提出があったときは、必要に応じ、当該卸売業者に対して、規則で定めるせり人章を交付し、又はその返還を求めるものとする。
(せり人章の着用)
第20条 せり人は、卸売のせりに従事するときは、せり人章を着用しなければならない。
(卸売業者の行う卸売の代行)
第21条 卸売業者は、市場の効率的な流通及び卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないときは、あらかじめ市長の承認を受けて、当該卸売業者に卸売のための販売の委託をした生産者その他の出荷者に卸売を代行させることができる。
第2節 仲卸業者
(仲卸業者の数の最高限度)
第22条 仲卸業者(次条第1項の規定により市長の許可を受けた法第2条第5項に規定する仲卸業者をいう。以下同じ。)の数の最高限度は、次の各号に掲げる取扱品目の部類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 青果部 36
(2) 水産物部 80
(3) 花き部 2
(仲卸しの業務の許可等)
第23条 市場において仲卸しの業務を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、第3条第1項各号の取扱品目の部類ごとに行う。
3 第1項の許可を受けようとする者は、規則で定める許可申請書を市長に提出しなければならない。
4 市長は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。
(1) 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。
(2) 申請者が拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。
(3) 申請者が第26条第1項若しくは第2項又は第71条第2項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して3年を経過しない者であるとき。
(4) 申請者が仲卸しの業務を適確に遂行するために必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。
(5) 申請者が卸売業者又はその役員若しくは使用人であるとき。
(6) 申請者が法人であってその業務を執行する役員のうちに第1号から第3号まで又は第5号のいずれかに該当する者があるとき。
(7) その許可をすることによって仲卸業者の数が前条各号に定める数の最高限度を超えることとなるとき。
5 第1項の許可を受けた者は、仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないときは、あらかじめ市長の承認を受けて、当該許可に係る取扱品目の部類以外の部類に属する物品を取り扱うことができる。
(保証金の預託)
第24条 仲卸業者は、市長から仲卸しの業務の許可を受けた日から起算して1月以内に、保証金を市長に預託しなければならない。
2 仲卸業者は、保証金を預託した後でなければ、仲卸しの業務を開始してはならない。
(保証金の額等)
第25条 仲卸業者の預託すべき前条第1項の保証金の額は、第3条第1項各号の取扱品目の部類ごとに第67条第1項に規定する市場使用料の月額の6倍以内において規則で定める。
2 第11条第2項から第4項まで、第12条、第13条第1項及び第14条の規定は、前条第1項の保証金について準用する。
(仲卸しの業務の許可の取消し)
第26条 市長は、仲卸業者が第23条第4項第1号、第2号、第5号若しくは第6号のいずれかに該当することとなったとき、又はその業務を適確に遂行することができる資力信用を有しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。
2 市長は、仲卸業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がなく第23条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内に、第24条第1項の保証金を預託しないとき。
(2) 正当な理由がなく第23条第1項の許可の通知を受けた日から起算して3月以内に、その業務を開始しないとき。
(3) 正当な理由がなく引き続き1月以上その業務を休止したとき。
(4) 正当な理由がなくその業務を遂行しないとき。
(仲卸業者の営業等の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割)
第27条 仲卸業者が営業又は事業(市場における仲卸しの業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人は、仲卸業者の地位を承継する。
2 仲卸業者たる法人の合併の場合(仲卸業者たる法人と仲卸業者でない法人が合併して仲卸業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(市場における仲卸しの業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、仲卸業者の地位を承継する。
3 第1項又は前項の認可を受けようとする者は、規則で定める認可申請書を市長に提出しなければならない。
4 第23条第4項の規定は、第1項又は第2項の認可について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項の許可の申請」とあるのは「第27条第1項又は第2項の認可の申請」と、「同項の許可」とあるのは「同項の認可」と、「申請者」とあるのは「その申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により市場における仲卸しの業務を承継する法人」と読み替えるものとする。
5 第1項又は第2項の規定による仲卸業者の営業又は事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割による地位の承継については、譲渡人又は合併若しくは分割以前の法人が使用の指定を受けていた施設の使用を認められたものであると解してはならない。
(仲卸しの業務の相続)
第28条 仲卸業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該仲卸業者の市場における仲卸しの業務を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が被相続人の行っていた市場における仲卸しの業務を引き続き営もうとするときは、市長の認可を受けなければならない。
2 前項の認可の申請は、被相続人の死亡の日から起算して60日以内にしなければならない。
3 相続人が前項の認可の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその認可があった旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までの間は、被相続人に対してした第23条第1項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
4 第1項の認可を受けようとする者は、規則で定める認可申請書を市長に提出しなければならない。
5 第23条第4項の規定は、第1項の認可について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項の許可の申請」とあるのは「第28条第1項の認可の申請」と読み替えるものとする。
6 第1項の認可を受けた者は、仲卸業者の地位を承継する。
7 前項の規定による仲卸業者の地位の承継については、被相続人が使用の指定を受けていた施設の使用を認められたものであると解してはならない。
(名称変更等の届出)
第29条 仲卸業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 仲卸しの業務を開始し、休止し、再開し、又は廃止しようとするとき。
(2) 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 法人である場合にあっては、資本金若しくは出資の額又は役員を変更したとき。
2 仲卸業者が死亡し、又は解散したときは、当該仲卸業者の相続人又は清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(営業報告書の提出)
第30条 仲卸業者は、次の各号に掲げる区分に従い、規則で定めるところにより、当該各号に掲げる日現在において作成した営業報告書をその日から起算して90日を経過する日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 法人である仲卸業者にあっては毎事業年度の末日
(2) 個人である仲卸業者にあっては毎年12月31日
第3節 売買参加者
(売買参加者の届出)
第31条 卸売業者から卸売を受けようとする者(仲卸業者を除く。)は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
2 売買参加者(前項の規定による届出をした者をいう。以下同じ。)は、同項の規定による届出の記載事項を変更し、又は卸売業者から卸売を受けることを廃止したときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
第4節 関連事業者
(関連事業者の許可)
第32条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、市場機能の充実を図り、又は出荷者、売買参加者、買出人(市場内において仲卸業者から販売を受ける者をいう。以下同じ。)その他の市場の利用者に便益を提供するため、次に掲げる者に対し、市場内の店舗その他の施設において業務を営むことを許可することができる。
(1) 第3条第1項各号の取扱品目以外の生鮮食料品等の卸売を行う者、市場の取扱品目の保管、貯蔵、運搬等を行う者その他市場機能の充実に資するものとして規則で定める業務を営む者
(2) 飲食店営業、理容業その他市場の利用者に便益を提供するものとして規則で定める業務を営む者
2 前項の許可を受けて市場内において営業しようとする者は、規則で定める許可申請書を市長に提出しなければならない。
(許可の基準)
第33条 市長は、前条第1項第1号に規定する業務(以下「第1種関連事業」という。)を営むことについて同項の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。
(3) 第36条第1項及び第3項又は第71条第4項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して3年を経過しない者であるとき。
(4) 業務を適確に遂行するために必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。
(5) 法人であってその業務を執行する役員のうちに第1号から第3号までのいずれかに該当する者があるとき。
2 市長は、前条第1項第2号に規定する業務(以下「第2種関連事業」という。)を営むことについて同項の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。
(2) 第36条第2項及び第3項又は第71条第4項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。
(3) 業務を適確に遂行するために必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。
(4) 法人であってその業務を執行する役員のうちに第1号及び第2号のいずれかに該当する者があるとき。
(保証金の預託)
第34条 第1種関連事業又は第2種関連事業の許可を受けた者(以下「関連事業者」と総称する。)は、第32条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内に、保証金を市長に預託しなければならない。
2 関連事業者は、保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。
(保証金の額等)
第35条 関連事業者の預託すべき前条第1項の保証金の額は、第67条第1項に規定する市場使用料の月額の6倍以内において規則で定める。
2 第11条第2項から第4項まで、第12条、第13条第1項及び第14条の規定は、前条第1項の保証金について準用する。
(許可の取消し)
第36条 市長は、第1種関連事業の許可を受けた者が第33条第1項第1号、第2号若しくは第5号のいずれかに該当することとなったとき、又はその業務を適確に遂行するために必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。
2 市長は、第2種関連事業の許可を受けた者が第33条第2項第1号若しくは第4号のいずれかに該当することとなったとき、又はその業務を適確に遂行するために必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。
3 市長は、関連事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がなく第32条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内に、第34条第1項の保証金を預託しないとき。
(2) 正当な理由がなく第32条第1項の許可の通知を受けた日から起算して3月以内に、その業務を開始しないとき。
(3) 正当な理由がなく引き続き1月以上その業務を休止したとき。
(4) 正当な理由がなくその業務を遂行しないとき。
(関連事業の規制)
第37条 市長は、関連事業の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、関連事業者に対し、その業務又は取扱品目の販売について必要な指示等をすることができる。
(準用規定)
第38条 第27条から第30条まで及び第51条第3項の規定は、関連事業者について準用する。
第3章 売買取引及び決済の方法
(売買取引の原則)
第39条 卸売業者、仲卸業者その他の市場において売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)は、公正かつ効率的に売買取引を行わなければならない。
(差別的取扱いの禁止)
第40条 市長は、市場の業務の運営に関し、取引参加者に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。
2 卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者又は仲卸業者若しくは売買参加者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。
(売買取引の方法)
第41条 卸売業者は、市場において行う卸売については、せり売若しくは入札の方法又は相対取引(一の卸売業者と一の卸売の相手方が個別に売買取引を行うことをいう。以下同じ。)の方法によらなければならない。
(売買取引の条件の公表)
第42条 卸売業者は、省令第5条各号に掲げる取扱品目その他売買取引の条件をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(受託拒否の禁止)
第43条 卸売業者は、その許可に係る取扱品目の部類に属する物品について、市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、省令第6条に規定する正当な理由がある場合を除き、その引受けを拒んではならない。
(受託契約約款)
第44条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて受託契約約款を定め、遅滞なく市長に届け出なければならない。当該受託契約約款を変更した場合も同様とする。
2 前項の受託契約約款には、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 委託物品の引渡し及び受領に関する事項
(2) 受託物品の保管に関する事項
(3) 受託物品の手入れ等に関する事項
(4) 受信場所に関する事項
(5) 送り状又は発送案内に関する事項
(6) 受託物品の上場に関する事項
(7) 販売条件の設定、変更及び取扱方法に関する事項
(8) 委託の解除、委託替え及び再委託に関する事項
(9) 委託手数料の率に関する事項
(10) 委託者の負担すべき費用に関する事項
(11) 仕切りに関する事項
(12) 第48条第3項又は第76条の規定に関する事項
(13) 前各号に掲げるもののほか、重要な事項
(受託契約約款の掲示)
第45条 卸売業者は、前条第1項の規定により届け出た受託契約約款を卸売場又は市場内の自己の事務所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(販売前における受託物品の検収)
第46条 卸売業者は、受託物品(市場外で引渡しをする受託物品を除く。以下この項において同じ。)の受領に当たっては検収を確実に行い、受託物品の種類、数量、等級等について異状を認めたときは、その旨を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし、受託物品の受領について委託者又はその代理人の立会いの下にその了承を得られたときは、この限りでない。
2 市場外で引渡しをする受託物品の受領に当たっては、卸売業者又は委託者から当該物品の引渡しを受ける者のうち卸売業者から当該物品の検収を行うよう委託を受けた者が検収を確実に行い、当該物品の受託物品の種類、数量、等級等について異状を認めたときは、その旨を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし、受託物品の受領について委託者又はその代理人の立会いの下にその了承を得られたときは、この限りでない。
(販売原票の作成)
第47条 卸売業者は、物品の卸売をしたときは、直ちに販売原票を作成しなければならない。
2 前項の販売原票には、品名、産地、出荷者、等級、数量、単価及び買受けの相手方を正確に記録しなければならない。
(卸売をした物品の相手方の明示及び引取り)
第48条 卸売業者は、規則で定めるところにより、その卸売をした物品を買い受けた仲卸業者又は売買参加者が明らかになるよう措置しなければならない。
2 仲卸業者及び売買参加者は、卸売業者から卸売を受けた物品を、速やかに引き取らなければならない。
3 卸売業者は、仲卸業者又は売買参加者が引取りを怠ったと認められるときは、仲卸業者又は売買参加者の費用でその物品を保管し、又は催告をしないで他の者に卸売をすることができる。
4 卸売業者は、前項の規定により他の者に卸売をした場合において、その卸売価格(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格に100分の110(消費税法(昭和63年法律第108号)別表第1第1号に規定する飲食料品(以下「軽減対象資産」という。)にあっては、100分の108)を乗じたものをいう。以下同じ。)が前項の仲卸業者又は売買参加者に対する卸売価格より低いときは、その差額をその仲卸業者又は売買参加者に請求することができる。
(売買取引の制限)
第49条 せり売又は入札の方法による卸売の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その売買の差止め又はせり直し若しくは再入札を命ずることができる。
(1) 談合その他不正な行為があると認めるとき。
(2) 不当な値段を生じたとき、又は生ずるおそれがあると認めるとき。
2 卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は買出人が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その売買を差し止めることができる。
(1) 売買について不正又は不当な行為があると認めるとき。
(2) 買受代金の支払を怠ったとき。
(衛生上有害な物品の売買禁止等)
第50条 市長は、衛生上有害な物品が市場に搬入されることがないよう努めるものとする。
2 衛生上有害な物品は、市場において売買し、又は売買の目的をもって所持してはならない。
3 市長は、衛生上有害な物品の売買を差し止め、又は撤去を命ずることができる。
(卸売予定数量等の報告)
第51条 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、当日卸売をする物品について、売買取引の方法ごとに規則で定める時刻までに、品目ごとの数量及び主要な産地を市長に報告しなければならない。
2 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、当日卸売をした物品について、売買取引の方法ごとに、品目ごとの卸売の数量及び主要な産地並びに高値、中値及び安値に区分した卸売価格を市長に報告しなければならない。
3 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎月10日までに前月中に卸売をした物品の市況並びに数量及び卸売金額(せり売若しくは入札又は相対取引に係る金額に100分の110(軽減対象資産にあっては、100分の108)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を市長に報告しなければならない。
4 前項の規定は、仲卸業者について準用する。
(卸売業者による卸売予定数量等の公表)
第52条 卸売業者は、毎開場日、当日卸売をする物品について、売買取引の方法ごとに規則で定める時刻までに、主要な品目の数量及び主要な産地をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
2 卸売業者は、毎開場日、卸売が終了した後速やかに、当日卸売をした物品について、売買取引の方法ごとに、主要な品目の卸売の数量及び主要な産地並びに高値、中値及び安値に区分した卸売価格をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
3 卸売業者は、毎月25日までに、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金その他の販売代金以外の金銭(以下「奨励金等」という。)の種類ごとの交付額(第42条の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。)をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(開設者による卸売予定数量等の公表)
第53条 市長は、卸売業者から第51条第1項の報告を受けたときは、売買取引の方法ごとに、速やかに主要な品目の数量及び主要な産地並びに前開場日に卸売された主要な品目の数量及びその卸売価格をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
2 市長は、卸売業者から第51条第2項の報告を受けたときは、売買取引の方法ごとに、品目ごとの卸売の数量及び主要な産地並びに高値、中値及び安値に区分した卸売価格をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(仲卸業者による販売の委託の引受け)
第54条 第46条、第56条、第57条及び第59条の規定は、仲卸業者が、生鮮食料品等について販売の委託の引受けを行う場合について準用する。この場合において、第56条第1項中「卸売をしたとき」とあるのは「販売をしたとき」と、「当該卸売」とあるのは「当該販売」と、「せり売若しくは入札」とあるのは「入札」と、「第59条第1項ただし書」とあるのは「第54条において読み替えて準用する第59条第1項ただし書」と、「卸売代金」とあるのは「販売代金」と、第59条第1項中「卸売をした」とあるのは「販売をした」と、同項及び同条第2項中「卸売代金」とあるのは「販売代金」と読み替えるものとする。
(仲卸業者による卸売業者以外の者からの買入れ等に係る販売の届出)
第55条 仲卸業者は、生鮮食料品等について、卸売業者以外の者から買い入れて、又は販売の委託を引き受けて販売を行ったときは、規則で定めるところにより、毎月、当該販売を行った品目の前月の販売数量及び金額を市長に届け出なければならない。
(仕切り及び送金)
第56条 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して規則で定める期日までに、当該卸売をした物品の品目、等級、単価(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格をいう。以下本条において同じ。)、数量、単価と数量の積の合計額、当該合計額の100分の10(軽減対象資産にあっては、100分の8)に相当する金額及び当該合計額の100分の110(軽減対象資産にあっては、100分の108)に相当する金額(以下この条において「仕切金額」という。)(当該委託者の責めに帰すべき理由により第59条第1項ただし書の規定による卸売代金の変更をした物品については、当該変更に係る品目、等級、単価、数量、単価と数量の積の合計額、当該合計額の100分の10(軽減対象資産にあっては、100分の8)に相当する金額及び仕切金額)、控除すべき委託手数料、当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目及び金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)並びに仕切金額から当該委託手数料及び当該費用の金額を差し引いた額(以下「売買仕切金」という。)を明記した売買仕切書並びに売買仕切金を送付しなければならない。ただし、売買仕切書又は売買仕切金の送付について特約がある場合は、この限りでない。
2 卸売業者は、前項の売買仕切書には、同項で定める事項を正確に記載しなければならない。
3 卸売業者は、規則で定める方法により、売買仕切金の支払を行わなければならない。ただし、売買仕切金の支払方法について特約がある場合は、この限りでない。
(仕切り及び送金に関する特約)
第57条 卸売業者は、売買仕切書又は売買仕切金の送付について委託者と特約を結んだときは、次に掲げる事項に関する記録を市場内の自己の事務所に備え付けるとともに、市長の求めに応じ、当該記録(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報の処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)を備え付けている場合は、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を提出しなければならない。
(1) 特約の相手方の氏名又は名称及び住所
(2) 特約の内容
(3) 支払方法
(買受代金の支払)
第58条 取引参加者は、規則で定める期日までに、売買取引の相手方から買い受けた物品の代金(買い受けた額に100分の110(軽減対象資産にあっては、100分の108)を乗じて得た額とする。)を支払わなければならない。ただし、買受代金の支払期日について特約がある場合は、この限りでない。
2 取引参加者は、規則で定める方法により、買受代金の支払を行わなければならない。ただし、買受代金の支払方法について特約がある場合は、この限りでない。
3 卸売業者は、第1項の規定により支払猶予の特約をしたときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。
(1) 届出者の名称
(2) 特約の相手方の氏名又は名称及び住所
(3) 特約の内容
(4) 支払方法
4 前項の届出をした事項を変更しようとするときは、規則で定める変更届出書を市長に提出しなければならない。
5 市長は、前2項の届出が次の各号のいずれかに該当する場合は、特約の基準の変更その他必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
(1) 当該特約が、その他の仲卸業者又は売買参加者に対して不当に差別的な取扱いとなるものであるとき。
(2) 当該特約により卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営が阻害されるおそれがあるとき。
(卸売代金の変更の禁止)
第59条 卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金の変更をしてはならない。ただし、規則で定めるところにより、市長の指定する検査員が正当な理由があると確認したときは、この限りでない。
2 卸売業者は、受託物品について卸売代金の変更をした場合は、前項ただし書の確認を受け、その証明を得なければ委託者に対抗することができない。
第4章 卸売の業務に関する物品の品質管理の方法
第60条 市長は、卸売の業務に係る物品の品質管理の方法として、取扱品目の部類及び当該卸売の業務に係る施設ごとに、次に掲げる事項を規則で定めるものとする。
(1) 施設の取扱品目
(2) 施設の設定温度及び温度管理に関する事項
(3) 品質管理の責任者の設置及び責務に関する事項
(4) その他卸売の業務に係る物品の品質管理の高度化を図るために必要な事項
2 卸売業者、仲卸業者その他の市場関係事業者は、規則で定める物品の品質管理の方法に従わなければならない。
第5章 市場施設の使用
(市場施設の指定等)
第61条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者が使用する市場施設(市場内の用地及び建物その他の施設をいう。以下同じ。)の位置、面積、使用期間その他の使用条件は、市長が指定する。
2 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、売買参加者の団体その他前項に規定する者以外のものに対しても市場施設の使用を許可することができる。
3 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める許可申請書を市長に提出しなければならない。
(転貸等の禁止)
第62条 前条第1項の指定又は同条第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該施設の全部又は一部を転貸し、若しくは他人に使用させてはならない。
2 使用者は、市場施設をその本来の用途以外の用途に使用してはならない。ただし、特別の理由により市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(原状変更の禁止)
第63条 使用者は、市場施設に建築、造作若しくは模様替えを加え、又は市場施設の原状に変更を加えてはならない。ただし、特に市長が許可した場合は、この限りでない。
2 使用者が前項ただし書の規定により市場施設に建築、造作若しくは模様替えを加え、又は市場施設の原状に変更を加えたときは、市長は、使用者に対し返還の際、原状回復を命じ、又はこれに代わる費用の弁償を命ずることができる。
(返還)
第64条 使用者の死亡、解散若しくは廃業又は業務許可の取消しその他の理由により市場施設の使用資格が消滅したときは、相続人、清算人、代理人又は本人は、市長の指定する期間内に自己の費用で当該施設を原状に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(許可の取消し等)
第65条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、その指定又は許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の制限若しくは停止その他の必要な措置を命ずることができる。
(1) 業務の監督、災害の予防、衛生の確保その他市場秩序の保持又は公共の利益の保全のため特に必要があると認めるとき。
(2) 市場施設の指定又は許可の当時と著しく事情が変更し、その使用が不必要又は不適当と認められるとき。
(3) その他市場の管理上必要があると認めるとき。
(補修命令)
第66条 市長は、故意又は過失により市場施設を滅失又は毀損した者に対しその補修を命じ、又はその費用の弁償を命ずることができる。
(使用料等)
第67条 市場使用料は、月単位で納入するものとし、その額は、別表の金額に100分の110を乗じて得た額(土地使用料のうち1月以上の使用に係る使用料にあっては、同表の金額)の範囲内において規則で定める。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 市場において使用する電力、電話、ガス、水道、暖房、冷房等の費用及びこれらの設備の維持等に要する費用で市長の指定するものは、使用者の負担とする。
3 第62条第2項ただし書の規定により市場施設を本来の用途以外の用途に使用するときは、市長は、使用者に本来の用途の施設使用料に相当する額を納付させることができる。
4 使用料については、使用期間が1月に満たない場合は、日割計算による。
5 使用者は、指定又は許可を受けた施設を使用しない場合であっても使用料を納付しなければならない。
6 使用料の納入の方法は、規則で定める。
(使用料の減免)
第68条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 使用者の責めに帰すことができない理由によって市場施設を使用できないことが3日以上にわたったとき。
(2) 第65条の規定により使用停止3日以上にわたったとき。
(3) 使用者が国又は公共団体であるとき、又は市長が特別の理由があると認めるとき。
第6章 監督
(報告及び検査)
第69条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者、仲卸業者又は関連事業者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、卸売業者、仲卸業者又は関連事業者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 市長は、市場施設の適正な使用を確保するため必要があると認めるときは、使用者に対し、指定又は許可を受けた市場施設の使用に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に使用者の市場施設に立ち入り、その使用状況を検査させることができる。
3 前2項の規定により立入検査をする職員は、規則で定める身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(改善措置命令)
第70条 市長は、市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者に対し、当該卸売業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 市長は、卸売業者の財産の状況が、次の各号のいずれかに該当する場合において、市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者に対し、当該卸売業者の財産に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
(1) 流動資産の合計金額の流動負債の合計金額に対する比率が規則で定める率を下回ったとき。
(2) 資本の合計金額の資本及び負債の合計金額に対する比率が規則で定める率を下回ったとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、卸売業者の財産の状況が規則で定める場合に該当することとなったとき。
3 前2項の規定は、仲卸業者について準用する。この場合において、「卸売の」とあるのは「仲卸しの」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定は、関連事業者について準用する。この場合において、「市場における卸売の業務」とあるのは「市場の関連事業者の業務」と読み替えるものとする。
(監督処分)
第71条 市長は、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、50,000円以下の過料を科し、第7条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その卸売の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段で許可又は承認を受ける等により業務に関し不正の行為があったとき。
(2) 暴力を用いる等により市場の業務又は市場内において他人の業務を妨害したとき。
(3) 使用料その他この条例又はこの条例に基づく規則による本市に対する納付金を納付しないとき。
(4) 前各号のほか、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2 市長は、仲卸業者が前項各号のいずれかに該当するときは、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、50,000円以下の過料を科し、第23条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その仲卸しの業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
3 市長は、売買参加者が第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するときは、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、50,000円以下の過料を科し、又は1年以内の期間を定めて、市場への入場の停止を命ずることができる。
4 市長は、関連事業者が第1項各号のいずれかに該当するときは、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、第32条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その許可に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
5 市長は、買出人又は出荷者が第1項第2号又は第4号に該当するときは、市場への入場を停止することができる。
6 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、1年以内の期間を定めて、その業務の停止を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(2) せり人がせり売に関して委託者又は仲卸業者若しくは売買参加者と気脈を通じて不当な処置をなし、又はこれらの者をして談合その他の不正行為をさせたとき。
(3) せり人がその職務に関して委託者又は仲卸業者若しくは売買参加者から金品その他の利益を収受したとき。
(4) その他市場においてせり人として職務に公正を欠く行為があったと認めるとき。
7 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、10,000円以下の過料を科し、第61条第1項の指定又は同条第2項の許可の全部若しくは一部を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、市場施設の使用の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 市場の秩序若しくは公共の利益を害し、又は害するおそれがあると認められるとき。
(2) 市場施設の使用につき指定又は許可をした目的若しくは条件に違反し、又はその指定若しくは許可をした目的の達成が著しく困難と認められるに至ったとき。
(3) 故意又は重大な過失によって市場施設を滅失又は毀損したとき。
(4) 使用料その他この条例又はこの条例に基づく規則による本市に対する納付金を納付しないとき。
(5) 前各号のほか、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。
8 卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は関連事業者について、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、その行為者に対して6月以内の期間を定めて、入場を停止するほか、その卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は関連事業者に対しても第1項から第4項までの規定を適用する。
第7章 市場開設運営協議会
(協議会の設置)
第72条 市長は、市場の開設並びに円滑な管理及び運営を図るため、川崎市中央卸売市場開設運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第73条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 市場の開設に関すること。
(2) 市場施設の整備に関すること。
(3) 市場の業務の運営に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(組織及び委員の任期)
第74条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、生鮮食料品等の生産、流通及び消費について学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 市長は、協議会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。
6 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
7 協議会は、必要に応じ部会を置くことができる。
(委任)
第75条 前3条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
第8章 雑則
(卸売の業務の代行)
第76条 市長は、卸売業者が許可の取消しその他の行政処分を受け、又はその他の理由で卸売の業務の全部又は一部を行うことができなくなった場合には、当該卸売業者に対し販売の委託があり、又は販売の委託の申込みのあった物品について他の卸売業者にその卸売の業務を行わせるものとする。
2 市長は、前項の卸売の業務を行わせる卸売業者がいないか、又は他の卸売業者に行わせることが不適当と認めるときは、自らその卸売の業務を行うものとする。
3 前2項の規定は、市場に出荷された物品について委託の引受けをする卸売業者がいない場合又は不明な場合について準用する。
(無許可営業の禁止)
第77条 卸売業者、仲卸業者又は関連事業者がそれぞれの許可を受けた業務を行う場合及び市長が必要と認める者が営業行為を行う場合を除くほか、市場内においては、物品の販売その他の営業行為をしてはならない。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対しては、市場外に退去を命ずることができる。
(市場への出入等に対する指示)
第78条 市場への出入、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出及び場内の運搬については、市長の指示に従わなければならない。
2 市長は、前項の指示に従わない者に対しては、市場への出入、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出及び場内の運搬を禁止することができる。
(市場秩序の保持等)
第79条 市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為を行ってはならない。
2 市長は、市場秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要があると認めるときは、市場入場者に対し、入場の制限その他必要な措置をとることができる。
(災害時における生鮮食料品等の確保)
第80条 市長は、災害が発生した際、生鮮食料品等を確保するため特に必要があると認めるときは、卸売業者、仲卸業者又は関連事業者に対し、生鮮食料品等の確保について必要な指示をすることができる。
(許可等の制限又は条件)
第81条 この条例の規定による許可、認可、承認又は指定には、制限又は条件を付することができる。
2 前項の制限又は条件は、許可、認可、承認又は指定に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限度のものに限り、かつ、許可、認可、承認又は指定を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(委任)
第82条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和47年3月31日規則第37号で昭和47年4月1日から施行)
(関係条例の廃止)
2 川崎市中央卸売市場業務規程(昭和31年川崎市条例第25号。以下「業務規程」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 南部市場水産物部の卸売業者の数の最高限度は、第6条の規定にかかわらず、当分の間1とする。
4 この条例施行の際、現に業務規程第32条の許可を受けて仲買人となっている者は、第19条第1項の許可を受けた仲卸業者とみなす。
5 この条例施行の際、現に業務規程第40条第1項の許可を受けて売買参加者となっている者は、第27条第1項の承認を受けた売買参加者とみなす。
6 この条例施行の際、現に業務規程第41条第1項の許可を受けて付属営業人となっている者は、第30条第1項の許可を受けた付属営業人とみなす。
7 この条例施行の際、現に業務規程第45条の規定による市場施設の使用の指定を受けている者は、第66条第1項の指定又は同条第2項の許可を受けた者とみなす。
8 この条例施行の際、現に業務規程第28条第1項の承認を受けているせり人は、この条例施行の日から起算して3月を経過する日(その日までに第12条第1項の登録又は登録の拒否の処分があった者についてはその日)までの間は、第12条第1項の登録を受けたせり人とみなす。
9 前項の規定により第12条第1項の登録を受けたせり人とみなされた者については、第16条の規定は適用しない。
10 附則第3項から前項までに規定するものを除くほか、この条例の施行前に業務規程又は業務規程に基づく規則によってした処分、手続その他の行為は、この条例又はこの条例に基づく規則中にこれに相当する規定があるときは、この条例又はこの条例に基づく規則の相当規定によってしたものとみなす。
11 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(臨時開設する本場に属する施設)
12 第2条第2項に定めるもののほか、昭和57年4月1日から市長が定める日までの間開設する本場に属する施設の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。(市長が定める日=昭和57年6月30日規則第89号で昭和57年6月30日から施行)

名称

位置

面積

川崎市中央卸売市場本場青果部登戸卸売場

川崎市多摩区登戸2,675番地

4,327平方メートル

附 則(昭和48年7月3日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定の施行期日は、市長が定める。(昭和48年8月7日規則第64号で昭和48年8月10日から施行)
附 則(昭和49年3月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和49年3月30日規則第28号で昭和49年4月1日から施行)
(川崎市花き市場条例の廃止)
2 川崎市花き市場条例(昭和35年川崎市条例第26号。以下「花き市場条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に花き市場条例第4条の規定に基づき、市長の承認を受けて売買参加者となっている者は、川崎市中央卸売市場業務条例(以下「業務条例」という。)第27条第1項の承認を受けた売買参加者とみなす。
4 この条例施行の際、現に花き市場条例第4条の規定に基づき、当該市場施設の使用の指定を受けている者は、業務条例第66条第1項の指定を受けた者とみなす。
5 附則第3項及び第4項に規定するものを除くほか、この条例の施行前に花き市場条例によってした処分、手続その他の行為は、業務条例又は業務条例に基づく規則中にこれに相当する指定があるときは、当該条例又は当該条例に基づき規則の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(昭和50年4月1日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例別表第2の規定は、公布の日以後の使用料から適用し、同日前の使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年4月24日条例第27号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和51年4月26日規則第35号で昭和51年5月1日から施行)
附 則(昭和57年4月1日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、改正前の条例(以下「旧条例」という。)附則に1項を加える改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。(昭和57年6月21日規則第75号で昭和57年7月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例施行前に旧条例の規定によりした川崎市中央卸売市場本場に係る処分、手続その他の行為は、改正後の条例(以下「新条例」という。)中の相当する規定によりした川崎市中央卸売市場南部市場に係る処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例施行の際、現に旧条例第19条第1項の許可を受けて川崎市中央卸売市場中原市場(以下「中原市場」という。)及び川崎市中央卸売市場高津市場(以下「高津市場」という。)の仲卸業者となっている者は、新条例第19条第1項の許可を受けた川崎市中央卸売市場北部市場(以下「北部市場」という。)の仲卸業者とみなす。
4 この条例施行の際、現に旧条例第27条第1項の承認を受けて中原市場、高津市場、川崎市中央卸売市場本場花き部溝口卸売場及び川崎市中央卸売市場本場青果部登戸卸売場の売買参加者となっている者は、新条例第27条第1項の承認を受けた北部市場の売買参加者とみなす。
5 この条例施行の際、現に旧条例第30条第1項の許可を受けて中原市場及び高津市場の付属営業人となっている者は、新条例第30条第1項の許可を受けた北部市場の関連事業者とみなす。
附 則(昭和62年10月9日条例第32号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和63年1月30日規則第8号で昭和63年2月29日から施行)
附 則(平成元年3月31日条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年10月16日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年4月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年7月24日条例第37号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成7年3月24日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第12条第1項の登録を受けているせり人についての当該登録の有効期間については、なお従前の例による。
附 則(平成7年10月9日条例第38号)
この条例は、川崎市行政手続条例(平成7年川崎市条例第37号)の施行の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月24日条例第14号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月11日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年6月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(同表を別表第7とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する監督処分に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月29日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月12日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する監督処分に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成18年2月3日条例第2号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成18年5月10日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条及び第25条の改正規定は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成18年11月27日条例第70号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(川崎市中央卸売市場業務条例の一部改正に伴う経過措置)
11 前項の規定による改正前の川崎市中央卸売市場業務条例の規定により行うこととされている同条例第5条第2項に規定する旧南部市場の卸売業者、旧仲卸業者及び旧関連事業者に係る手続その他の行為であって、この条例の施行の際現に行われていないものについては、なお従前の例による。
12 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に係る旧仲卸業者若しくは旧関連事業者又は旧売買参加者の許可又は承認の取消し、改善措置命令、監督処分その他市長の処分に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日条例第21号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第60条第2項の規定による委託手数料の率の届出その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第48条、第60条第2項及び第3項並びに第75条第2項の規定の例により行うことができる。
附 則(平成25年12月24日条例第55号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第11号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第45条第7項第2号の改正規定 食品表示法(平成25年法律第70号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日
(2) 第79条に3項を加える改正規定 平成27年4月1日
(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成28年6月1日
附 則(平成31年3月18日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成35年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の条例第72条第1項及び別表第5の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月23日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。
(川崎市中央卸売市場業務条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成30年法律第62号)第1条の規定による改正前の卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「旧卸売市場法」という。)第15条第1項の規定による許可を受けて川崎市中央卸売市場の卸売業者となっている者は、第1条の規定による改正後の川崎市中央卸売市場業務条例(以下「新中央卸売市場業務条例」という。)第7条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。
3 市長は、新中央卸売市場業務条例第7条第1項の規定による許可の申請があった場合において、申請者又は申請者の業務を執行する役員がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧卸売市場法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、若しくはその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき、又は申請者の業務を執行する役員が施行日前に旧卸売市場法の規定により解任の命令を受けた法人の当該命令により解任されるべきものとされた者で、その処分の日から起算して3年を経過しないものであるときは、新中央卸売市場業務条例第7条第4項の規定にかかわらず、当該許可をしてはならない。
4 市長は、新中央卸売市場業務条例第23条第1項又は第32条第1項の規定による許可(同項の規定による許可にあっては、同項第1号に係るものに限る。)の申請があった場合において、申請者(申請者が法人である場合にあっては、申請者の業務を執行する役員を含む。)が施行日前に旧卸売市場法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるときは、新中央卸売市場業務条例第23条第4項又は第33条第1項の規定にかかわらず、当該許可をしてはならない。
5 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の川崎市中央卸売市場業務条例第27条第1項の規定による承認を受けて川崎市中央卸売市場の売買参加者となっている者は、新中央卸売市場業務条例第31条の規定による届出をしたものとみなす。
(川崎市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例の一部改正)
10 川崎市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例(平成31年川崎市条例第6号)の一部を次のように改める。
第1条のうち第51条第4項の改正規定中「第51条第4項」を「第48条第4項」に改める。
(令和7年3月26日条例第1号抄)
(罰則の適用等に関する経過措置)
第7条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第8条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附 則(令和7年3月26日条例第1号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第67条関係)
(月額)

種別

金額

卸売業者市場使用料

卸売金額に110分の100(軽減対象資産の卸売にあっては、108分の100)を乗じて得た額の1,000分の6

仲卸業者市場使用料

仲卸業者が第55条の規定により届け出た場合は、その買入物品及び受託物品の販売金額(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)に110分の100(軽減対象資産にあっては、108分の100)を乗じて得た額の1,000分の6

関連事業者市場使用料

第1種関連事業の許可を受けた者のうち、生鮮食料品等の販売をするものについては、その販売金額に110分の100(軽減対象資産にあっては、108分の100)を乗じて得た額の1,000分の6

卸売業者売場使用料

1平方メートルにつき

500円

卸売業者低温売場使用料

1,110円

仲卸業者売場使用料

2,300円

関連事業者店舗使用料

2,500円

事務所使用料

2,000円

倉庫使用料

2,000円

土地使用料

1平方メートルにつき

400円

買荷保管所使用料

1,900円

冷蔵施設使用料

2,500円

保冷施設使用料

2,700円

製氷施設使用料

建物280平方メートル及び機械一式

833,680円

指定駐車場使用料

1平方メートルにつき

400円