川崎市立学校の教育職員の教職調整額の支給に関する規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 75
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 国の給特法および市条例に基づき教職調整額の支給方法を定める技術的規則であり、法定必須の給与事務に直結する。本則2条のみで簡素だが、半世紀にわたる附則の堆積は例規管理上の整理対象。理念的要素や裁量的サービスの性格は皆無であり、A分類が妥当。
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川崎市立学校の教育職員の教職調整額の支給に関する規則
昭和46年12月24日人委規則第23号 (1971-12-24)
○川崎市立学校の教育職員の教職調整額の支給に関する規則
昭和46年12月24日人委規則第23号
川崎市立学校の教育職員の教職調整額の支給に関する規則
(教職調整額の支給方法)
第1条 川崎市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年川崎市条例第59号)第3条第1項に規定する教職調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。
(委任)
第2条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、人事委員会が別に定める。
附 則
1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
2 削除
附 則(昭和47年12月27日人委規則第19号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月28日人委規則第13号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年6月26日人委規則第4号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月20日人委規則第16号)
この改正規則は、公布の日から施行し、改正後の規則第2条の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月18日人委規則第3号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月24日人委規則第13号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。ただし、昭和50年1月1日から同年3月31日までの間における改正後の規則第2条の規定の適用については、同条第1項中「10,800円」とあるのは「10,000円」と、「9,500円」とあるのは「8,700円」と、同条第2項中「10,600円」とあるのは「9,900円」とする。
附 則(昭和51年12月27日人委規則第13号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月22日人委規則第7号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月22日人委規則第5号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月22日人委規則第12号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月22日人委規則第11号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月9日人委規則第5号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月8日人委規則第5号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年12月26日人委規則第20号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月24日人委規則第15号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和61年12月24日人委規則第20号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年12月22日人委規則第18号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年12月22日人委規則第12号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年12月26日人委規則第12号)
この改正規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年12月26日人委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年12月25日人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年12月24日人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年12月24日人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年12月26日人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年12月26日人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年12月24日人委規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の川崎市立高等学校等の教育職員の教職調整額等の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年12月19日人委規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の川崎市立高等学校等の教育職員の教職調整額等の支給に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年12月24日人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の川崎市立高等学校等の教育職員の教職調整額等の支給に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年12月24日人委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の川崎市立高等学校等の教育職員の教職調整額等の支給に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成13年3月30日人委規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日人委規則第24号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年11月28日人委規則第12号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成17年11月30日人委規則第24号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年11月30日人委規則第19号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日人委規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日人委規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年2月27日人委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日人委規則第16号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日人委規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日人委規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。