○管理職員等の範囲を定める規則
昭和46年10月27日人委規則第21号
管理職員等の範囲を定める規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲について定めることを目的とする。
(管理職員等の範囲)
第2条 本市に勤務する職員のうち管理職員等は、
別表の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。
(組織の変更等についての通知)
第3条 各任命権者は、
別表に掲げる機関に改廃があったとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときは、すみやかにその旨を人事委員会に通知しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月15日から適用する。
附 則(昭和47年3月30日人委規則第3号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年5月11日人委規則第8号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
附 則(昭和47年6月23日人委規則第11号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日人委規則第3号)
この改正規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年7月11日人委規則第6号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月2日から適用する。
附 則(昭和49年10月8日人委規則第10号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月26日人委規則第2号)
この改正規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年4月30日人委規則第3号)
この改正規則は、昭和51年5月1日から施行する。
附 則(昭和51年7月30日人委規則第6号)
この改正規則は、昭和51年8月1日から施行する。
附 則(昭和51年8月31日人委規則第7号)
この改正規則は、昭和51年9月1日から施行する。
附 則(昭和51年9月29日人委規則第9号)
この改正規則は、昭和51年10月1日から施行する。
附 則(昭和52年4月7日人委規則第1号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年8月1日人委規則第3号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年5月1日人委規則第5号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年7月31日人委規則第7号)
この改正規則は、昭和54年8月1日から施行する。
附 則(昭和54年8月31日人委規則第9号)
この改正規則は、昭和54年9月1日から施行する。
附 則(昭和58年1月29日人委規則第1号)
この改正規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附 則(昭和58年5月13日人委規則第5号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和58年5月1日から適用する。
附 則(昭和58年7月30日人委規則第9号)
この改正規則は、昭和58年8月1日から施行する。
附 則(昭和58年10月31日人委規則第14号)
この改正規則は、昭和58年11月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日人委規則第10号)
この改正規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月28日人委規則第11号)
この改正規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日人委規則第6号)
この改正規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日人委規則第5号)
この改正規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年4月30日人委規則第9号)
この改正規則は、昭和61年5月1日から施行する。
附 則(昭和61年9月30日人委規則第14号)
この改正規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年4月9日人委規則第9号)
この改正規則は、昭和62年4月10日から施行する。
附 則(昭和62年4月30日人委規則第13号)
この改正規則は、昭和62年5月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日人委規則第6号)
この改正規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日人委規則第1号)
この改正規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日人委規則第5号)
この改正規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年6月13日人委規則第10号)
この改正規則は、平成2年6月15日から施行する。
附 則(平成2年10月31日人委規則第15号)
この改正規則は、平成2年11月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日人委規則第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月30日人委規則第5号)
この改正規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月30日人委規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年6月28日人委規則第11号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日人委規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日人委規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日人委規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日人委規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月30日人委規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表教育委員会事務局の項の改正規定は、平成11年5月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成13年3月30日人委規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日人委規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日人委規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年10月8日人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。
附 則(平成16年3月31日人委規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日人委規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日人委規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日人委規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日人委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日人委規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日人委規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日人委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月2日人委規則第10号)
この規則は、平成23年12月5日から施行する。
附 則(平成25年3月29日人委規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日人委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日人委規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日人委規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日人委規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日人委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日人委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日人委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月9日人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日人委規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日人委規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月27日人委規則第15号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日人委規則第11号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
議会局 | 局長 担当理事 部長 担当部長 課長 担当課長 庶務係長 |
市長事務部局 | 局長 本部長 危機管理監 技監 税務監 医務監 担当理事 区長 会計管理者 事務局長 学長 副区長 部長 室長 医監 担当部長 所長 副所長 市場長 副学長 学部長 課長 担当課長 館長 副館長 分室長 研究科長 園長 支所長 秘書課の担当係長 法制課の人事、労務、組織等に関する条例等の審査を担当する担当係長 庁舎管理課の庁舎の維持管理を担当する担当係長 コンプライアンス推進・行政情報管理部の監察・内部統制推進を担当する担当係長及び行政不服審査・内部統制評価を担当する担当係長 人事課の担当係長 労務厚生課の勤務条件制度担当の担当係長 総務事務センターの担当係長 行政改革マネジメント推進室の組織及び定数を担当する担当係長並びに働き方・仕事の進め方改革を担当する主たる担当係長 予算第1係長 予算第2係長 資金課の資金を担当する担当係長 環境局庶務課の労務担当の担当係長 臨海部国際戦略本部事業推進部の庶務を担当する担当係長 危機管理本部危機管理部の庶務担当の担当係長 庶務課の庶務係長 区役所総務課の庶務係長 審査第1係長 人事課の人事及び服務関係事務の主たる担当者 労務厚生課の職員団体関係事務の主たる担当者 守衛長 |
教育委員会事務局(学校以外の教育機関を含む。) | 教育次長 担当理事 部長 室長 担当部長 所長 館長 課長 担当課長 主任指導主事 園長 庶務課の庶務係長 教職員企画課の担当係長 教職員人事課の担当係長 給与厚生課の給与を担当する担当係長 |
教育委員会の所管に属する学校 | 校長 副校長 教頭 |
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 部長 担当部長 課長 担当課長 管理係長 |
監査事務局 | 事務局長 担当部長 課長 担当課長 行政監査課の庶務担当の担当係長 |
人事委員会事務局 | 事務局長 担当部長 課長 担当課長 担当係長 |
備考
1 この表中所長、副所長、館長及び園長とあるのは、課長担当職以上の職にあるものをいい、担当係長とあるのは、当該業務を担当する課長補佐を含み、人事委員会が別に定める担当係長を除くものをいう。
2 この表中主たる担当者とあるのは、人事委員会が別に定める主たる担当者を除くものをいう。