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川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

読み: かわさきししょくいんのしょにんきゅうしょうかくしょうきゅうとうにかんするきそく (確度: 0.98)
所管部署(推定): 人事委員会事務局 (確度: 1)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
65
財政負担 (1.0-5.0)
5 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
自治体運営の基幹となる給与規定であるが、年功序列・学歴偏重の設計が色濃く、現代的な実力主義や行政効率の観点からは多くの無駄と不合理が含まれているため。
川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和46年10月15日人委規則第20号 (1971-10-15)
○川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和46年10月15日人委規則第20号
川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号。以下「条例」という。)第4条及び第20条の規定に基づき職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(新たに職員となった者の職務の級及び号給等)
2 新たに職員となった者の号給は、次に定める号給とする。
(1) 前項の規定により決定された職務の級の号給が別表第1から別表第8までに定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは、当該号給とする。
(2) 前項の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められていないときは、前号の規定による号給及び第5条第1項から第4項までの規定による経験年数を基礎としてその者の属する職務の級に昇格したものとした場合に第8条第1項の規定により得られる号給とする。
3 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験等欄の区分又は職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分又は採用年齢欄の区分に応じて適用する。
4 初任給基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、別表第9に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
5 第2項に定めるもののほか、新たに職員となった者の号給については、次条から第7条までに定めるところにより初任給基準表に定める号給を調整するものとし、又はその者の号給を同項の規定による号給の上位の号給とすることができる。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第4条 新たに職員となった者のうちその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して別表第10に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加減する年数の数に4を乗じて得た数を加減して得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。
2 初任給基準表の試験等欄の「試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「川崎市職員(大学卒程度)採用試験」にあっては「大学卒」の区分、「川崎市職員(高校卒程度)採用試験」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
3 第1項の規定は、次に定める者には、適用しない。
(1) 川崎市職員の任用に関する規則(平成13年川崎市人事委員会規則第1号。以下「任用規則」という。)第4条に規定する採用試験(以下「採用試験」という。)の結果に基づいて新たに職員となった者のうち、その者に適用する初任給基準表の試験等欄の試験の区分に対応する同表の学歴免許等欄に掲げられているものと前項の規定によりみなされる学歴免許等の区分よりも下位の学歴免許等の資格のみを有する者
(2) 別表第2の適用を受ける職員
(経験年数を有する者の号給)
第5条 新たに職員となった者のうち、初任給基準表の学歴免許等欄の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の期間で別表第11に定める経験年数換算表(以下「経験年数換算表」という。)の適用を受ける期間を有する者の号給は、第3条第2項第1号の規定によるその者の号給(前条第1項の規定による号給を含む。)の号数に、経験年数換算表に基づいて当該期間を換算した年数(1年未満の端数は切り捨てる。以下「経験年数」という。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とする。
2 前項の規定による号給の調整に当たり調整の対象とならなかった1年未満の端数(経験年数が第4項に規定する年数を超える場合を除く。)を切り捨てられた者については、前項の規定にかかわらず、同項の規定によりその者の受けることとなる号給の号数に、次の各号に掲げる当該端数の区分に応じ、当該各号に定める数の範囲内の数を加えて得た数を号数とする号給に調整することができる。
(1) 3月以上6月未満の端数 1
(2) 6月以上9月未満の端数 2
(3) 9月以上12月未満の端数 3
3 前条第3項第1号に規定する者が、採用試験実施の翌年度の4月2日以後に職員となった場合には、当該採用試験実施の翌年度の4月1日以後の期間を経験年数換算表に基づいて換算する期間として前2項の規定を適用し、当該採用試験実施の翌年度の4月1日以前に新たに職員となった場合には、前2項の規定を適用しない。
4 第1項及び第2項の規定の適用に当たって、経験年数は、別表第3及び別表第5から別表第7までの適用を受ける職員にあっては16年、その他の初任給基準表の適用を受ける職員にあっては10年を超えることはできない。
5 第1項及び第2項の規定は、別表第2の適用を受ける職員には、適用しない。
(特殊の職に採用する場合等の号給)
第6条 次に掲げる場合において、号給の決定について前3条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるとき又は著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
(2) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により職員を採用しようとする場合
(3) 人事委員会が別に定める者から人事交流等により引き続いて職員となった場合
(初任給の最低保障)
第7条 新たに職員となった者のうち、第3条から第5条までの規定により得られた号給の額が、採用年齢に対応する別表第12に定める年齢別最低保障額表に掲げる額に達しない者の号給は、同表のその年齢に対応する額とその者に適用される給料表の職務の級における同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該級における直近上位の額の号給)とする。
(昇格の場合の号給)
第8条 職員を昇格させた場合における条例第4条第2項に規定するその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第13に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(降格の場合の号給)
第9条 職員を降格させた場合における条例第4条第2項に規定するその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第13の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)
第10条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、条例第3条第2項及び第3項並びに職務級分類基準規則の基準に従い昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 前項に規定する異動をした職員の異動後の号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者は、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなし、その職務の初任給を基礎とし、かつ、その者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(2) 人事委員会の定める職員 人事委員会が別に定めるところにより、異動の日に受けることとなる号給
3 前項の規定によるその者の号給が他の職員との均衡を失すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(給料表の適用を異にする異動等の場合における号給)
第11条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合(川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年川崎市条例第32号)の適用を受ける者を職員に異動させる場合を含む。)におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、条例第3条第2項及び第3項並びに職務級分類基準規則の基準に従い決定するものとする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。
(昇給日)
第12条 条例第4条第3項に規定する人事委員会規則で定める日は、第15条又は第16条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第13条 条例第4条第3項の規定による昇給(第15条又は第16条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(昇給区分及び昇給の号給数)
第14条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 人事委員会の定める事由以外の事由によって勤務しなかった日を昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。以下この号及び次号において「基準期間」という。)の日数から差し引いて得た日数が基準期間の6分の5に相当する期間の日数に満たないこととなる職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D
(2) 人事委員会の定める事由以外の事由によって勤務しなかった日を基準期間の日数から差し引いて得た日数が基準期間の2分の1に相当する期間の日数に満たないこととなる職員 E
3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
4 各事務部局において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、人事委員会の定める割合におおむね合致するものとする。
5 条例第4条第3項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第14に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第20条の規定により号給を決定された者(人事委員会の定める場合に限る。)の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(人事委員会の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で人事委員会の定める号給数)とする。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第10条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
(研修、表彰等による昇給)
第15条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第16条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て、人事委員会の定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第17条 第12条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(復職時等における号給の調整)
第18条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年川崎市条例第1号)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「外国派遣職員」という。)、川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年川崎市条例第2号)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)若しくは教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をした職員が職務に復帰し、又は病気休暇若しくは介護休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間、大学院修学休業の期間又は病気休暇若しくは介護休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第15に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に人事委員会の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
2 外国派遣職員若しくは公益的法人等派遣職員が職務に復帰した場合又は人事委員会が定めるこれに準ずる場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。
(条例第4条第10項に規定する人事委員会規則で定める割合)
第19条 条例第4条第10項川崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川崎市条例第2号)第15条第1項同条例第19条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する人事委員会規則で定める割合は、同項に規定する育児短時間勤務をしている職員にあっては当該職員の1週間当たりの勤務時間を、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間で除して得た割合と、短時間勤務職員にあっては当該短時間勤務職員の1週間当たりの通常の勤務時間を、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務職員の職と同種のものを占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間で除して得た割合とする。
(この規則により難い場合の措置)
第20条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に人事委員会の定めるところにより、又はあらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取り扱いをすることができる。
(その他必要事項)
第21条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年10月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に川崎市職員の初任給及び昇給に関する規則(昭和32年川崎市規則第25号)の規定に基づいて市長の行なった承認その他の行為及び各任命権者の行なった決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定に基づいて行なわれた人事委員会の承認その他の行為及び各任命権者の決定その他の行為とみなす。
3 削除
附 則(昭和47年3月30日人委規則第6号)
改正
昭和48年3月31日人委規則第4号
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
(在職者調整)
2 この改正規則施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員(医療職給料表(1)及び行政職給料表(2)の適用を受ける者を除く。)のうち、第1号から第3号までに掲げる者については、当該各号に定めるところによりその者の昇給期間を短縮することができる。
(1) 昭和46年1月2日から昭和47年3月31日までの間に職員となった者のうち、その者の初任給決定の基礎となった学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の基準学歴区分欄の大学卒の区分に属するもの(別表第4の備考第3項の規定の適用を受けたものを除く。)
施行日の翌日以降における最初の昇給(以下「最初の昇給」という。)に係る昇給期間及び当該最初の昇給の直後の昇給に係る昇給期間のそれぞれを3月
(2) 昭和46年1月2日から昭和47年3月31日までの間に職員となった者のうち、前号に該当しないもの
最初の昇給に係る昇給期間を6月。ただし、最初の昇給予定の時期が昭和47年7月1日であるものにあっては前号の規定の例による。
(3) 昭和45年1月2日から昭和46年1月1日までの間に職員となった者
最初の昇給に係る昇給期間を3月
(4) 改正前の規則第5条第1項及び第11条第2号の規定の適用を受けた職員に対する前各号の規定の適用については、その者が職員となった日から職員としての経験年数として換算された期間(改正前の規則第5条第1項の規定により加算された年数及び改正前の規則第11条第2号の規定により短縮された期間をいう。)をさかのぼった日を職員となった日とみなす。
3 施行日前から引き続き在職する職員のうち、行政職給料表(2)の適用を受ける者の施行日における給料月額等(給料月額及びこれを受けることとなる期間をいう。)が同日の前日にその者が退職し、翌日に再び採用されたものとした場合に得られるその者の初任給の額等(初任給の額の給料月額及びこれに係る昇給期間を短縮する期間をいう。)を下回ることとなる場合においては、その者の同日における給料月額等は、同日に再採用されたものとした場合に改正後の規則の規定により得られる給料月額に調整することができる。
4 施行日前から引き続き在職し、昭和48年4月1日において、川崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年川崎市条例第58号)別表第1、別表第2及び別表第4から別表第6までの給料表の適用を受ける職員(前2項の規定により昇給期間の短縮又は調整を受ける者を除く。)のうち、同条例別表第1の行政職給料表(1)の3等級16号給の額に達しない額の給料月額を受ける職員で、第1号及び第2号に掲げる者については、当該各号に定めるところによりその者の昇給期間を短縮することができる。
(1) 昭和38年1月2日以降に職員となった者
昭和48年4月2日以降におけるその者の最初の昇給に係る昇給期間を3月
(2) 昭和38年1月1日以前に職員となった者
昭和49年4月2日以降におけるその者の最初の昇給に係る昇給期間を3月
(3) 附則第2項第4号の規定は、前各号の場合に準用する。ただし、行政職給料表(2)の適用を受ける者については、この限りでない。
5 施行日において、指定都市移行に伴う引継職員等の給与等の特例に関する規則(昭和47年人事委員会規則第4号)の適用を受ける職員のうち、引継職員については、県職員となった日から引き続き本市に在職していたものとみなして前項の規定を適用し、教育職員については、あらかじめ人事委員会の承認を得て教育委員会が別に定めるところによりそれらの者の昇給期間を短縮することができる。
(経過措置)
6 改正前の規則第11条第1号の規定により、施行日以降において昇給期間の短縮を受けることとなっていた者に対する当該昇給期間の短縮については、この規則の施行にかかわらず、なお、従前の例による。
7 施行日前に復職し、改正前の規則第15条の規定に基づく復職時等における給料月額の調整(同条の規定に基づく昇給期間の短縮を含む。)を受けていない者又は復職等の日以後1年を経過した後に行なわれることとなる当該調整を受けていない者(勤務成績が良好であることについての証明が得られないものを除く。)については施行日に復職したものとみなして改正後の規則第15条を適用して同日における給料月額を調整し、又は同日以降の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。
附 則(昭和48年3月31日人委規則第4号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和48年4月1日から施行する。
(在職者調整)
2 この改正規則施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員のうち、その者の施行日における給料月額等が同日の前日にその者が退職し、翌日に再び採用されたものとした場合に得られるその者の初任給の額等を下回ることとなるものについては、その者の同日における給料月額等を、同日に再採用されたものとした場合に第1条の規定による改正後の川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定により得られる給料月額等に調整することができる。
附 則(昭和49年3月23日人委規則第2号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和49年4月1日から施行する。
(在職者調整)
2 この改正規則施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する消防職給料表の適用を受ける職員で職員となった日において大学卒又は短大卒の学歴免許を有している者にあっては、その者の施行日における号給等(号給及びこれを受けることとなる期間をいう。以下同じ。)を、別に定めるところにより第2号給を限度として上位の号給等に調整することができる。
附 則(昭和49年6月26日人委規則第3号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年8月31日人委規則第7号)
この改正規則は、昭和49年9月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月20日人委規則第12号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月18日人委規則第2号)
この改正規則は、公布の日から施行し、改正後の規則第7条第3項の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月24日人委規則第11号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附 則(昭和54年8月31日人委規則第8号)
この改正規則は、昭和54年9月1日から施行する。
附 則(昭和55年4月18日人委規則第3号)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(在職者調整)
2 この改正規則適用の日(以下「適用日」という。)前から引き続き在職する職員のうち、適用日において受ける給料月額の額が別表第11に定める年齢別最低保障額表の年齢に対応する額に達しない者については、その同日における給料月額を改正後の規則第6条の2の規定により得られる給料月額に調整することができる。
附 則(昭和55年12月22日人委規則第10号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月31日人委規則第4号)
この改正規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月9日人委規則第4号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月8日人委規則第4号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年12月26日人委規則第19号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月30日人委規則第5号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の規則第6条の規定により行われた人事委員会の承認及び各任命権者の決定は、改正後の規則第6条の規定により行われたものとみなす。
3 施行日前から引き続き在職する行政職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、施行日において初任給基準を異にして異動することとなる学校に勤務する用務員及び学校給食調理員等の給料月額については、改正後の規則第9条第2項の規定を適用する前のそれらの者の同日における給料月額をもって、同項の規定の適用により得られる異動後の給料月額とみなす。
(在職者調整)
4 施行日前から引き続き在職する行政職給料表(2)の適用を受ける職員で、施行日における年齢が41歳未満の者にあっては、その者の同日における給料月額等を別に定めるところにより調整することができる。
5 第3項の規定の適用を受ける職員のうち、他の職員との均衡上必要があると認められる者の施行日における給料月額に係る昇給期間の短縮については、人事委員会の承認を得て教育委員会が別に定めるところにより行うことができる。
附 則(昭和60年12月24日人委規則第14号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月31日人委規則第4号)
この改正規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年12月24日人委規則第19号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年3月31日人委規則第5号)
この改正規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年12月22日人委規則第17号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月29日人委規則第3号)
この改正規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年6月30日人委規則第9号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和63年7月1日から施行する。
(在職者調整)
2 この改正規則施行の日前から引き続き在職する職員のうち、改正後の規則の適用を受けて昇格する者との均衡上必要がある場合には、任命権者はあらかじめ人事委員会の承認を得て定めるところによりその者の昇給期間を短縮することができる。
附 則(昭和63年12月22日人委規則第11号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年3月31日人委規則第4号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年6月30日人委規則第5号)
この改正規則は、平成元年7月1日から施行する。
附 則(平成元年12月26日人委規則第11号)
この改正規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月30日人委規則第4号)
この改正規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月26日人委規則第18号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。ただし、改正後の別表第11の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年3月30日人委規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月25日人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月30日人委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格に関する経過措置)
2 職員をこの規則による改正後の川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年川崎市人事委員会規則第20号。以下「改正後の規則」という。)別表第13の級別昇給期間短縮表に定める職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合、附則別表第1に掲げる職務の級に対応する同表の経過期間欄に定める期間(以下「経過期間」という。)においては、その者の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を、改正後の規則第11条の2第2項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表第2の職務の級欄に掲げる区分に対応する同表の短縮月数欄に定める月数短縮することができる。
3 前項若しくは附則第4項の規定又は改正後の規則第11条の2第2項の規定の適用を受けた職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員を附則別表第1の職務の級欄に掲げる区分に対応する同表の調整期間欄に定める期間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第4項の規定及び改正後の規則第11条の2第2項の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年川崎市人事委員会規則第20号。以下「改正前の規則」という。)第7条及び第11条の2の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第7条及び第11条の2第1項の規定を適用した後、前項の規定(経過期間終了後の期間にあっては、改正後の規則第11条の2第2項の規定)を適用するものとする。
4 平成4年4月1日、平成5年4月1日又は平成6年4月1日(調整期間に含まれる日に限る。以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員等の調整)
5 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の調整期間終了の翌日(以下「再調整日」という。)における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成14年3月31日までの間の経過措置)
6 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けたもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員を再調整日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第7条及び第11条の2の規定を適用するものとする。
7 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定及び改正後の規則第11条の2第2項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
8 経過期間中の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第11条の2第3項

前項の規定

川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年川崎市人事委員会規則第4号。以下この表において「改正規則」という。)附則第2項の規定

前2項の規定

第1項及び改正規則附則第2項の規定

第11条の4

前3条

第11条、第11条の2第1項、第3項若しくは第4項、第11条の3又は改正規則附則第2項

(昇格に関する在職者調整)
9 この規則の施行日(以下「施行日」という。)前から引き続き対象級に在職する職員(施行日に附則第4項の規定の適用を受けて、当該日における給料月額及びこれを受けることとなる期間の調整を受けた者を除く。)のうち、改正後の規則の適用を受けて当該対象級に昇格する者との均衡上必要がある場合には、任命権者はあらかじめ人事委員会の承認を得て定めるところによりその者の昇給期間を短縮することができる。
(大学卒等の在職者調整)
10 施行日前から引き続き在職する職員で初任給決定の基礎となった学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の基準学歴区分欄の大学卒の区分に属する者(医療職給料表(1)の適用を受ける者を除く。)及び高校卒の区分に属し准看護婦養成所卒の者並びに同表の学歴区分欄の短大3卒の区分に属し看護婦養成所卒の者のうち、その者の施行日における給料月額等(給料月額及びこれを受けることとなる期間をいう。以下同じ。)が、同日の前日にその者が退職し、翌日に再び採用されたものとした場合に改正後の規則を適用して得られるその者の初任給の額等(初任給の額の給料月額及びこれに係る昇給期間を短縮する期間をいう。以下同じ。)を下回ることとなる者については、その者の同日における給料月額等を当該初任給の額等に調整することができる。
(業務職員(乙)廃止に伴う在職者調整)
11 施行日前から引き続き在職する行政職給料表(2)の適用を受ける職員で、施行日において初任給基準を異にして異動することとなる調理員、用務員等のうち、その者の施行日における給料月額等が、同日の前日にその者が退職し、翌日に再び採用されたものとした場合に改正後の規則を適用して得られるその者の初任給の額等を下回ることとなる者については、その者の同日における給料月額等を当該初任給の額等に調整することができる。
12 施行日前から引き続き在職する行政職給料表(2)の適用を受ける職員で、施行日において初任給基準を異にして異動することとなる調理員、用務員等(前項の規定の適用を受ける者は除く。)のうち、他の職員との均衡上必要がある場合には、任命権者はあらかじめ人事委員会の承認を得て定めるところによりその者の昇給期間を短縮することができる。
(雑則)
13 附則第2項から第8項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は人事委員会が別に定める。
附則別表第1(附則第2項関係、第3項関係)

給料表

職務の級

経過期間

調整期間

行政職給料表(1)

3級

平成4年4月1日~平成6年3月31日

平成4年4月1日~平成7年3月31日

4級

5級

平成4年4月1日~平成5年3月31日

平成4年4月1日~平成6年3月31日

6級

7級

8級

行政職給料表(2)

4級

平成4年4月1日~平成6年3月31日

平成4年4月1日~平成7年3月31日

医療職給料表(2)

3級

平成4年4月1日~平成6年3月31日

平成4年4月1日~平成7年3月31日

4級

5級

平成4年4月1日~平成5年3月31日

平成4年4月1日~平成6年3月31日

6級

7級

高等学校教育職給料表

3級

平成4年4月1日~平成5年3月31日

平成4年4月1日~平成6年3月31日

4級

幼稚園教育職給料表

3級

平成4年4月1日~平成5年3月31日

平成4年4月1日~平成6年3月31日

消防職給料表

3級

平成4年4月1日~平成6年3月31日

平成4年4月1日~平成7年3月31日

4級

5級

平成4年4月1日~平成5年3月31日

平成4年4月1日~平成6年3月31日

6級

7級

8級

附則別表第2(附則第2項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

給料表

職務の級

短縮月数

行政職給料表(1)

3級

6月

4級

3月

5級

6級

7級

8級

行政職給料表(2)

4級

6月

医療職給料表(2)

3級

6月

4級

3月

5級

6級

7級

高等学校教育職給料表

3級

3月

4級

幼稚園教育職給料表

3級

3月

消防職給料表

3級

6月

4級

3月

5級

6級

7級

8級

ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

給料表

職務の級

短縮月数

行政職給料表(1)

3級

9月

4級

6月

行政職給料表(2)

4級

9月

医療職給料表(2)

3級

9月

4級

6月

消防職給料表

3級

9月

4級

6月

附 則(平成4年12月24日人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年3月26日人委規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月24日人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年3月30日人委規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年3月23日人委規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日人委規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年10月31日人委規則第13号)
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成7年12月26日人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年12月24日人委規則第10号)
改正
平成19年3月30日人委規則第8号
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年3月31日人委規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月19日人委規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年3月12日人委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(在職者調整)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する行政職給料表(2)の適用を受ける職員で、その者の施行日における給料月額等(給料月額及びこれを受けることとなる期間をいう。以下同じ。)が、同日の前日にその者が退職し、翌日に再び採用されたものとした場合にこの規則による改正後の川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定を適用して得られるその者の初任給の額等(給料月額及びこれに係る昇給期間を短縮する期間をいう。以下同じ。)を下回ることとなる者については、その者の同日における給料月額等を、この規則による改正後の川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定により得られる初任給の額等に調整することができる。
附 則(平成10年12月24日人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年3月31日人委規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する
附 則(平成11年12月24日人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月31日人委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年度に実施された川崎市職員の採用に関する規則(平成3年川崎市人事委員会規則第7号)第2条の2に規定する試験及び同規則第11条に規定する選考の結果に基づいて、この規則の施行の日から平成13年3月31日までの間に、新たに職員となる者の給料月額の決定については、この規則の施行にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成12年4月28日人委規則第7号)
この規則は、平成12年5月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日人委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第8に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(この規則による改正後の川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第8に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対するこの規則による改正後の川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年2月28日人委規則第6号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日人委規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年度に実施された川崎市職員の任用に関する規則(平成13年川崎市人事委員会規則第1号)第6条第1項各号に規定する試験及び同規則第13条第1項各号に規定する選考の結果に基づいて、この規則の施行の日から平成15年3月31日までの間に、新たに職員となる者の給料月額の決定については、この規則の施行にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成14年12月27日人委規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則(別表第4の改正規定に限る。)による改正後の川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
3 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第7条又は第8条の規定を適用する。
附 則(平成15年3月31日人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年11月28日人委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第7条又は第8条の規定を適用する。
附 則(平成15年12月17日人委規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第12の規定は、平成16年4月1日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月31日人委規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月30日人委規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第7条又は第8条の規定を適用する。
附 則(平成18年3月31日人委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第4(調整月数の欄に係る部分に限る。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに職員となった者から適用し、施行日前から引き続き在職する職員については、なお従前の例による。
附 則(平成18年11月30日人委規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年12月1日から施行する。ただし、別表第12の改正規定及び次項の規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第12の規定は、前項ただし書に規定する改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
(施行日における昇格又は降格の特例)
3 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第7条又は第8条の規定を適用する。
附 則(平成19年3月30日人委規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第8条又は第9条の規定を適用する。
附 則(平成19年11月30日人委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則別表第12の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年1月30日人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日人委規則第4号抄)
改正
令和2年3月25日人委規則第2号
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の備考の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年4月1日において、職員を川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号。以下「条例」という。)第4条第3項の規定による昇給(改正後の規則(以下「新規則」という。)第15条又は第16条に定めるところにより行うものを除く。以下同じ。)をさせる場合の号給数は、新規則第14条の規定にかかわらず、人事委員会の定める昇給の区分に応じて人事委員会の定める号給数とする。
3 平成20年4月2日から翌年4月1日までの間における人事委員会の定める職員に係る条例第4条第3項の規定による昇給の号給数は、新規則第14条の規定にかかわらず、人事委員会の定める号給数とする。
4 人事委員会の定める職員に係る新規則別表第14の規定の適用については、当分の間、同表のDの欄中「2」とあるのは「2(人事委員会の定める場合にあっては、人事委員会の定める号給数)」とする。
附 則(平成20年11月26日人委規則第13号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年2月27日人委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日人委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに職員となった者から適用し、施行日前から引き続き在職する職員については、なお従前の例による。
附 則(平成21年11月30日人委規則第15号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日人委規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日人委規則第17号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日人委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日人委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日人委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日人委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(施行日における降格の特例)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に降格した職員については、当該降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第9条の規定を適用する。
附 則(平成28年11月30日人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年12月26日人委規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第15の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月31日人委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う経過措置)
2 平成29年4月1日(以下「移譲日」という。)の前日において、学校職員の給与等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第56号。以下「県条例」という。)の適用を受けていた職員で、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)第5条の規定の施行に伴い、引き続き川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号)の適用を受けることとなったものの移譲日における昇格又は降格は、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が移譲日に受けることとなる号給を移譲日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の第8条又は第9条の規定を適用する。
3 移譲日前に県条例の適用を受けていた職員で、引き続き外国の地方公共団体の機関等に派遣される市町村立学校県費負担教職員の処遇等に関する条例(昭和63年神奈川県条例第7号)第2条第1項の規定により派遣された職員及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年神奈川県条例第61号)第2条第1項の規定により派遣された職員の派遣期間は、それぞれ外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年川崎市条例第1号)第2条第1項の規定により派遣された職員及び川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年川崎市条例第2号)第2条第1項の規定により派遣された職員の派遣期間とみなしてこの規則による改正後の第18条の規定を適用する。
附 則(平成29年11月30日人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年9月27日人委規則第9号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和元年9月25日人委規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年11月29日人委規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定による改正後の規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和2年3月25日人委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は令和3年4月1日から施行する。ただし、別表第9の改正規定は令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月24日人委規則第7号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年6月22日人委規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第9の改正規定は公布の日から施行する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第8条又は第9条の規定を適用する。
附 則(令和4年11月30日人委規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定による改正後の規則の規定は、令和4年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇格、降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇格、降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和5年2月8日人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年9月27日人委規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(在職者調整)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員で、その者の施行日における給料月額が、その者が施行日の前日に退職し、施行日に再び採用されたものとした場合の採用年齢に対応する改正後の川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第12に定める年齢別最低保障額表に掲げる金額を下回ることとなる者については、その者の号給を、施行日の前日にその者が退職し、施行日に再び採用されたものとした場合に改正後の規則の規定を適用して得られる号給に調整することができる。
附 則(令和5年11月30日人委規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項及び第3項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、第2条並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和6年1月1日(以下「第2条施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 適用日からこの規則の施行の日(次項において「第1条施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇格、降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 第1条施行日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇格、降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、同項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して必要な調整を行うことができる。
(技能職及び業務職に関する在職者調整)
4 適用日において41歳以上であり、かつ、第2条施行日前から引き続き在職する行政職給料表(2)の適用を受ける職員で、その者の第2条施行日における給料月額が、その者が第2条施行日の前日に退職し、第2条施行日に再び採用されたものとした場合に第2条の規定による改正後の川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下この項及び次項において「改正後の規則」という。)の規定を適用して得られるその者の初任給の額を下回ることとなる者については、その者の第2条施行日における号給を、第2条施行日の前日にその者が退職し、第2条施行日に再び採用されたものとした場合に改正後の規則の規定を適用して得られる号給に調整することができる。
(年齢別最低保障額に関する在職者調整)
5 適用日において41歳以上であり、かつ、第2条施行日前から引き続き在職する行政職給料表(2)以外の給料表の適用を受ける職員で、その者の第2条施行日における給料月額が、その者の適用日における年齢に対応する改正後の規則別表第12に定める年齢別最低保障額表に掲げる額を下回る者については、その者の第2条施行日における号給を、当該額とその者に適用される給料表の職務の級における同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該級における直近上位の額の号給)に調整することができる。
附 則(令和6年9月27日人委規則第10号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日人委規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和6年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇格、降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和7年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇格、降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、同項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して必要な調整を行うことができる。
附 則(令和7年2月6日人委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(初任給に関する在職者調整)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、かつ、令和6年8月1日以後に職員となった者(人事委員会の定める職員を除く。)については、その者の施行日における昇給後の号給を、当該号給に3号給の範囲内で人事委員会の定める号給数を加えて得た号給に調整することができる。
(年齢別最低保障額に関する在職者調整)
3 施行日前から引き続き在職する職員で、その者を規則第14条第1項第3号の勤務成績が良好である職員とみなした場合の施行日における昇給後の号給(前項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該昇給及び同項の規定による調整後の号給。以下同じ。)の額が、その者の施行日における年齢に対応する改正後の規則別表第12に定める年齢別最低保障額表に掲げる額を下回る者については、その者の施行日における昇給後の号給を、当該号給に人事委員会の定める号給数を加えて得た号給に調整することができる。
(雑則)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は人事委員会が別に定める。
別表第1(第3条~第5条関係)
行政職給料表(1)初任給基準表

試験等

学歴免許等

初任給

試験

川崎市職員(大学卒程度)採用試験

1級30号給

川崎市職員(高校卒程度)採用試験

1級10号給

その他

大学卒

1級30号給

短大卒

1級18号給

高校卒

1級10号給

備考
1 この表は、他の初任給基準表の適用を受けないすべての職員に適用する。
2 試験等欄の「試験」の区分のうち「川崎市職員(大学卒程度)採用試験」は、任用規則第4条第1項第1号に規定する「川崎市職員(大学卒程度)採用試験」の結果に基づいて職員となった者、「川崎市職員(高校卒程度)採用試験」は、同項第2号に規定する「川崎市職員(高校卒程度)採用試験」の結果に基づいて職員となった者、「その他」の区分はその他の職員に適用する。
別表第2(第3条~第5条関係)
行政職給料表(2)初任給基準表

職種

採用年齢

初任給

技能職

18歳以上

1級10号給から1級72号給まで

業務職

18歳以上

1級6号給から1級69号給まで

備考 この表の適用を受ける職員に対する第3条第2項の規定の適用については、初任給欄の号給の範囲内で、職種欄の区分及び採用年齢欄の区分ごとに、別に定める号給が初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。
別表第3(第3条~第5条関係)
医療職給料表(1)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

大学6卒

1級12号給

歯科医師

備考 本表は、医師及び歯科医師の資格を有する者に適用する。
別表第4(第3条~第5条関係)
医療職給料表(2)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

1級38号給

大学卒

1級30号給

獣医師

大学6卒

1級38号給

診療放射線技師

大学卒

1級30号給

短大3卒

1級22号給

臨床検査技師

大学卒

1級30号給

短大3卒

1級22号給

理学療法士

大学卒

1級30号給

作業療法士

短大3卒

1級22号給

言語聴覚士

大学卒

1級30号給

短大3卒

1級22号給

栄養士

大学卒

1級30号給

学校栄養職

短大卒

1級18号給

介護支援職

短大卒

1級18号給

歯科衛生士

短大3卒

1級22号給

短大2卒

1級18号給

高校専攻科卒

1級14号給

保健師

大学卒

1級36号給

保健師養成所卒

1級36号給

助産師

助産師養成所卒

1級36号給

看護師

大学卒

1級36号給

看護師養成所卒

1級32号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級16号給

その他

短大卒

1級18号給

高校卒

1級10号給

備考
1 学歴免許等欄に掲げる「保健師養成所卒」、「助産師養成所卒」、「看護師養成所卒」及び「准看護師養成所卒」は、職務級分類基準規則別表第2の医療職給料表(2)の適用職員の表の備考第1項から第3項までに定めるところによる。
2 保健師及び助産師に第5条第1項の規定を適用する場合の経験年数は、職務級分類基準規則別表第2の医療職給料表(2)の適用職員の表の備考第4項ただし書に定めるところによることができる。
3 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、職務級分類基準規則別表第2の医療職給料表(2)の適用職員の表の備考第5項に定めるところによる。
別表第5(第3条~第5条関係)
大学教育職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

大学教育職員

修士課程修了

1級20号給

専門職学位課程修了

大学6卒

大学卒

1級8号給

別表第6(第3条~第5条関係)
高等学校教育職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

教諭

修士課程修了

2級26号給

養護教諭

専門職学位課程修了

大学卒

2級14号給

短大卒

2級4号給

助教諭

大学卒

1級34号給

養護助教諭

短大卒

1級24号給

講師

高校卒

1級12号給

実習助手

備考 この表の適用を受ける職員に第5条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は、学歴免許等資格区分表の高校卒の項に定める学歴区分の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から、当該学歴区分についての修学年数調整表に定める修学年数とその者の有する学歴免許等の資格の属する区分についての同表に定める修学年数との差の年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の1の一、二又は三の区分に属する者にあっては、その年数に1年を、同表の1の五の区分に属する者にあっては、その年数に6月を加えた年数)とする。
別表第7(第3条~第5条関係)
義務教育諸学校教育職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

教諭

博士課程修了

2級50号給

養護教諭

修士課程修了

2級32号給

栄養教諭

専門職学位課程修了

大学卒

2級20号給

短大卒

2級10号給

助教諭

大学卒

1級28号給

養護助教諭

短大卒

1級18号給

講師

高校卒

1級8号給

実習助手

備考 この表の適用を受ける職員に第5条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は、別表第6の備考の規定を準用する。この場合において、「1の一、二又は三の区分に属する者にあっては、その年数に1年を、同表の1の五の区分に属する者にあっては、」とあるのは、「1の五の区分に属する者にあっては、」と読み替えるものとする。
別表第8(第3条~第5条関係)
消防職給料表初任給基準表

試験等

学歴免許等

初任給

試験

川崎市職員(大学卒程度)採用試験

1級26号給

川崎市職員(高校卒程度)採用試験

1級6号給

その他

大学卒

1級26号給

短大卒

1級14号給

高校卒

1級6号給

備考
1 この表は、消防士に適用する。
2 試験等欄の「試験」の区分のうち「川崎市職員(大学卒程度)採用試験」は、任用規則第4条第1項第1号に規定する「川崎市職員(大学卒程度)採用試験」の結果に基づいて職員となった者、「川崎市職員(高校卒程度)採用試験」は、同項第2号に規定する「川崎市職員(高校卒程度)採用試験」の結果に基づいて職員となった者、「その他」の区分はその他の職員に適用する。
別表第9(第3条関係)
学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法による大学院博士課程の修了

(2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得した場合に限る。)

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得した場合に限る。)

三 専門職学位課程修了

(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(2) 司法試験法による司法試験予備試験の合格

四 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 防衛医科大学校医学教育部医学科の卒業

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(旧独立行政法人水産大学校及び旧水産大学校を含む。以下同じ。)専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(3) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧独立行政法人大学評価・学位授与機構、旧大学評価・学位授与機構及び旧学位授与機構を含む。)からの学士の学位の取得

(5) 防衛大学校の卒業

(6) 防衛医科大学校医学教育部看護学科の卒業

(7) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は特別支援学校の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業

(8) 国立健康危機管理研究機構看護大学校(旧国立研究開発法人国立国際医療研究センター国立看護大学校、旧独立行政法人国立国際医療研究センター国立看護大学校及び旧国立看護大学校を含む。)看護学部の卒業

(9) 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業

(10) 独立行政法人航空大学校(旧航空大学校を含むものとし、昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(11) 外国における大学等の卒業(通算修学年数が16年以上となるものに限る。)

(12) 旧琉球教育法による大学の4年課程の卒業

(13) 旧司法試験(平成14年法律第138号附則第7条第1項の規定による司法試験及び同法による改正前の司法試験法による司法試験をいう。以下同じ。)の第2次試験の合格

(14) 公認会計士法による公認会計士試験の合格

(15) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格

(16) 保健師助産師看護師法による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(17) 職業能力開発促進法による職業能力開発大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の特定応用課程(旧応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)を含む。)若しくは旧長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程並びに旧職業訓練大学校の長期課程及び長期指導員訓練課程を含む。)の卒業

(18) 農業改良助長法施行令第3条第1号に基づき農林水産大臣の指定する都道府県立農業者研修教育施設(以下「都道府県立農業者研修教育施設」という。)の研究課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(19) 都道府県立農業講習施設(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(20) 森林法施行令第9条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(21) 旧鯉淵学園専門課程(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(22) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第1種資格検定試験の合格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が15年以上となるものに限る。)

(5) 診療放射線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(6) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(7) 臨床検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(平成17年法律第39号による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(8) 臨床工学技士法による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(9) 理学療法士及び作業療法士法による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(10) 視能訓練士法による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(11) 言語聴覚士法による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(12) 義肢装具士法による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(13) 歯科衛生士法による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(14) 歯科技工士法第14条第2号の規定に基づき都道府県知事が指定した歯科技工士養成所の昼間課程(平成26年法律第51号による改正前の同号の規定に基づき厚生労働大臣が指定した歯科技工士養成所の昼間課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(15) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下「あん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(16) 柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(17) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(18) 都道府県立農業者研修教育施設の研究課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業

(19) 旧鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業

(20) 旧海技大学校本科の卒業

(21) 旧国立養護教諭養成所設置法による国立養護教諭養成所の卒業

(22) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法による国立工業教員養成所の卒業

(23) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(旧独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、旧独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構及び旧独立行政法人農業技術研究機構を含む。)の農業技術研修課程(農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の旧野菜・茶業試験場、旧果樹試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(7) 独立行政法人海技教育機構海技士教育科の海技課程専修科若しくは航海専科又は海技専攻課程(海上技術コース(航海)及び同コース(機関)に限る。)(旧独立行政法人海技大学校海上技術科、旧独立行政法人海技大学校又は旧海技大学校の海技士科及び旧独立行政法人海員学校専修科を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(8) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が14年以上となるものに限る。)

(9) 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了

(10) 旧司法試験の第1次試験の合格

(11) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格

(12) 栄養士法第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(13) 昭和60年法律第73号による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格

(14) 平成16年文部科学省厚生労働省令第5号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(15) 歯科技工士法による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所の課程(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業(短大卒の項第1号(14)に規定するものを除く。)

(16) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業

(17) 昭和63年法律第71号による改正前のあん摩マッサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業

(18) 昭和63年法律第72号による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(19) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第4号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業

(20) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発大学校の専門課程又は職業能力開発総合大学校の特定専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程並びに職業能力開発総合大学校の旧専門課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(21) 児童福祉法第18条の6第1号に規定する保育士を養成する学校その他の施設(平成14年政令第256号による改正前の児童福祉法施行令第13条第1項第1号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(22) 都道府県立農業者研修教育施設の養成課程(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(23) 都道府県農業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(24) 森林法施行令第9条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(25) 旧都道府県蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(26) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された平成6年法律第87号による改正前の農業改良助長法第14条第1項第3号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(27) 旧都道府県林業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(28) 旧航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(29) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業

(30) 海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(31) 旧航空保安職員研修所本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(32) 昭和45年法律第83号による改正前の衛生検査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業

(33) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業

(34) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格

(35) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年のものに限る。)の卒業

(36) 旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 外国における専門学校等の卒業(通算修学年数が13年以上となるものに限る。)

(3) 海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 昭和58年文部省厚生省令第1号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 高等学校通信教育規程による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の修得

(3) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験の合格(旧大学入学資格検定規程による大学入学資格検定の合格を含む。)

(4) 独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程本科(旧独立行政法人海員学校本科を含むものとし、「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(5) 外国における高等学校等の卒業(通算修学年数が12年以上となるものに限る。)

(6) 旧琉球教育法又は旧教育法による高等学校の卒業

(7) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(3) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 外国における中学校の卒業(通算修学年数が9年以上となるものに限る。)

(3) 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は盲学校若しくは(ろう)学校の中学部の卒業

(4) 旧海員学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業

備考
1 この表の「特別支援学校」には、平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、(ろう)学校及び養護学校を含むものとする。
2 この表の「保健師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法(以下「旧法」という。)による保健婦学校を、「保健師養成所」には旧法による保健婦養成所を、「助産師学校」には旧法による助産婦学校を、「助産師養成所」には旧法による助産婦養成所を、「看護師学校」には旧法による看護婦学校を、「看護師養成所」には旧法による看護婦養成所を、「准看護師学校」には旧法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には旧法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第10(第4条関係)
修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 初任給基準表又は職務級分類基準規則別表第2の経験年数等に基づく分類基準表(以下「分類基準表」という。)の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該初任給基準表又は分類基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
別表第11(第5条関係)
経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

国家公務員、地方公務員、政府関係機関等の職員としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割~8割

その他のもの

8割~6割

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

民間における企業、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割~8割

その他のもの

8割~6割

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

教育、医療、海事研究等の職務で直接関係があると認められるもの

10割以下

技能、労務等の職務で関係があると認められるもの

5割以下

その他のもの

4割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「5割以下」とすることができる。

備考
1 免許等の資格を必要とする職種の経験年数は、別に定める場合を除き、その資格取得の日(国家試験等は合格公告の日)後の年数とする。
2 医師で大学6卒後インターン期間を有する者の経験年数の換算については、インターン期間は10割として取り扱う。
別表第12(第7条関係)
年齢別最低保障額表

採用年齢

金額

18

173,500

19

176,800

20

180,100

21

182,900

22

187,300

23

190,700

24

194,000

25

199,500

26

203,100

27

208,300

28

211,500

29

214,800

30

218,000

31

221,200

32

224,400

33

227,600

34

232,400

35

235,600

36

238,800

37

241,300

38

243,200

39

244,100

40

245,000

41

245,900

42

246,800

43

247,600

44

248,400

45

249,200

46

249,900

47

250,600

48

251,400

49

252,200

50

252,900

51

253,600

52

254,000

53

254,400

54

254,800

55歳以上

255,200

別表第13(第8条関係)
1 行政職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

10

11

12

13

14

10

15

11

16

12

17

13

18

10

10

14

10

19

11

11

15

11

20

12

12

16

12

21

13

13

17

13

22

10

14

14

18

14

23

11

15

15

19

15

24

12

16

16

20

16

25

13

17

17

21

17

26

14

18

10

18

22

18

27

15

19

11

19

23

19

28

16

20

12

20

24

20

29

17

21

13

21

25

21

30

18

22

14

22

26

22

31

19

23

15

23

27

23

32

20

24

16

24

28

24

33

21

25

17

25

29

25

34

22

26

18

26

29

26

35

23

27

19

27

30

27

36

24

28

20

28

30

28

37

25

29

21

29

31

29

38

26

30

22

30

31

29

39

27

31

23

31

32

29

40

28

32

24

32

32

29

41

29

33

25

33

33

30

42

30

10

34

26

33

33

30

43

31

11

35

27

34

33

30

44

32

12

36

28

34

34

30

45

33

13

37

29

35

34

31

46

34

14

38

30

35

34

31

47

35

15

39

31

36

35

31

48

36

16

40

32

36

35

31

49

37

17

41

33

37

35

32

50

38

18

42

34

37

36

32

51

39

19

43

35

37

36

32

52

40

20

44

36

37

36

32

53

41

21

45

37

38

37

33

54

42

22

46

37

38

37

33

55

43

23

47

38

38

37

33

56

44

24

48

38

38

37

33

57

45

25

49

39

39

38

33

58

45

26

50

39

39

38

34

59

46

27

51

40

39

38

34

60

46

28

52

40

39

38

34

61

47

29

53

41

40

39

34

62

47

30

53

41

40

39

34

63

48

31

54

42

40

39

35

64

48

32

54

42

40

39

35

65

49

33

55

43

41

40

35

66

49

34

55

43

41

40

35

67

49

35

56

44

42

40

35

68

49

36

56

44

42

40

36

69

50

37

57

45

43

40

36

70

50

38

57

45

43

41

36

71

50

39

58

45

44

41

36

72

50

40

58

46

44

41

36

73

51

41

59

46

45

41

37

74

51

42

59

46

46

41

37

75

51

43

60

47

47

42

38

76

51

44

60

47

48

42

38

77

52

45

61

47

49

42

39

78

46

61

48

50

42

79

47

62

48

51

42

80

48

62

48

52

43

81

49

63

49

53

43

82

49

63

49

54

43

83

50

64

49

55

43

84

50

64

50

56

43

85

51

65

50

57

44

86

51

65

50

57

87

52

66

51

58

88

52

66

51

58

89

53

67

51

58

90

54

67

52

59

91

55

68

52

59

92

56

68

52

59

93

57

69

53

60

94

57

69

53

60

95

58

70

54

60

96

58

70

54

61

97

59

71

55

61

98

59

71

55

61

99

60

72

56

62

100

60

72

56

62

101

60

73

57

62

102

61

74

57

63

103

61

75

58

63

104

61

76

58

63

105

62

77

59

64

106

62

77

59

107

62

78

60

108

63

78

60

109

63

79

61

110

63

79

62

111

64

80

63

112

64

80

64

113

64

81

65

114

65

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65

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65

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66

116

65

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66

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66

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67

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87

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88

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69

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89

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90

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90

70

126

90

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70

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71

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95

146

95

147

95

148

96

149

96

2 行政職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

10

11

12

13

14

15

16

17

18

10

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26

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40

28

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29

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42

30

10

34

43

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11

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20

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22

46

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47

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26

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46

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60

46

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47

29

53

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47

30

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63

48

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48

32

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49

33

55

66

49

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67

49

35

56

68

49

36

56

69

50

37

57

70

50

38

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71

50

39

58

72

50

40

58

73

51

41

59

74

51

42

59

75

51

43

60

76

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60

77

52

45

61

78

46

61

79

47

62

80

48

62

81

49

63

82

50

63

83

51

64

84

52

64

85

53

65

86

53

66

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54

67

88

54

68

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55

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55

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70

92

56

70

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57

71

94

57

71

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96

58

72

97

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59

73

99

60

74

100

60

74

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60

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61

75

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76

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62

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62

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63

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63

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64

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112

64

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113

64

83

114

65

83

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65

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65

84

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85

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88

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89

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89

123

89

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90

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90

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91

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92

132

92

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92

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93

135

93

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93

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93

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94

139

94

140

94

141

94

142

94

143

95

144

95

145

95

146

95

147

95

148

96

149

96

3 医療職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

10

23

11

24

12

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13

26

10

14

10

27

11

15

11

28

12

16

12

29

13

17

13

30

14

18

14

31

15

19

15

32

16

20

16

33

17

21

17

34

18

22

18

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23

19

36

20

24

20

37

21

25

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38

26

22

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27

23

40

28

24

41

29

25

42

30

26

43

31

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28

45

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46

33

29

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34

30

49

35

31

50

35

31

51

36

32

52

36

32

53

37

33

54

38

33

55

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56

40

34

57

41

35

58

41

35

59

41

36

60

42

36

61

42

37

62

42

37

63

43

37

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65

43

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43

38

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39

69

44

39

70

44

40

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45

40

72

45

40

73

45

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74

45

41

75

46

42

76

46

42

77

47

43

78

47

79

48

80

48

81

49

4 医療職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

10

11

12

13

14

10

15

11

16

12

17

13

18

10

10

14

19

11

11

15

20

12

12

16

21

13

13

17

22

10

14

14

18

23

11

15

15

19

24

12

16

16

20

25

13

17

17

21

26

14

18

10

18

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27

15

19

11

19

23

28

16

20

12

20

24

29

17

21

13

21

25

30

18

22

14

22

26

31

19

23

15

23

27

32

20

24

16

24

28

33

21

25

17

25

29

34

22

26

18

26

29

35

23

27

19

27

30

36

24

28

20

28

30

37

25

29

21

29

31

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26

30

22

30

31

39

27

31

23

31

32

40

28

32

24

32

32

41

29

33

25

33

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10

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26

33

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11

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35

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35

15

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31

36

35

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36

16

40

32

36

35

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17

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33

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18

42

34

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39

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35

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52

40

20

44

36

37

36

53

41

21

45

37

38

37

54

42

22

46

37

38

37

55

43

23

47

38

38

37

56

44

24

48

38

38

37

57

45

25

49

39

39

38

58

46

26

50

39

39

38

59

47

27

51

40

39

38

60

48

28

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40

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38

61

49

29

53

41

40

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50

30

53

41

40

39

63

51

31

54

42

40

39

64

52

32

54

42

40

39

65

53

33

55

43

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40

66

54

34

55

43

41

40

67

55

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40

68

56

36

56

44

42

40

69

57

37

57

45

43

40

70

58

38

57

45

43

41

71

59

39

58

45

44

41

72

60

40

58

46

44

41

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41

59

46

45

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74

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42

59

46

46

41

75

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43

60

47

47

42

76

64

44

60

47

48

42

77

65

45

61

47

49

42

78

46

61

48

50

42

79

47

62

48

51

42

80

48

62

48

52

43

81

49

63

49

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43

82

49

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54

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64

49

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43

84

50

64

50

56

43

85

51

65

50

57

44

86

51

65

50

57

87

52

66

51

58

88

52

66

51

58

89

53

67

51

58

90

54

67

52

59

91

55

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52

59

92

56

68

52

59

93

57

69

53

60

94

57

69

53

60

95

58

70

54

60

96

58

70

54

61

97

59

71

55

61

98

59

71

55

61

99

60

72

56

62

100

60

72

56

62

101

60

73

57

62

102

61

74

57

63

103

61

75

58

63

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76

58

63

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62

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64

106

62

77

59

107

62

78

60

108

63

78

60

109

63

79

61

110

63

79

62

111

64

80

63

112

64

80

64

113

64

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65

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65

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66

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66

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86

67

119

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88

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89

68

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89

69

123

89

69

124

90

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125

90

70

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90

70

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91

70

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71

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71

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139

94

140

94

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94

142

94

143

95

144

95

145

95

146

95

147

95

148

96

149

96

5 大学教育職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

10

11

12

13

14

15

16

17

18

10

19

11

20

12

21

13

22

14

10

23

15

11

24

16

12

25

17

13

26

18

14

27

19

15

28

20

16

29

21

17

30

10

22

18

31

11

23

19

32

12

24

20

33

13

25

21

34

14

26

22

35

15

27

23

36

16

28

24

37

17

29

25

38

18

30

26

39

19

31

27

40

20

32

28

41

21

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22

34

29

43

23

35

30

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24

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30

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31

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32

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29

41

33

50

29

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34

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30

44

36

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45

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31

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32

46

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32

46

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33

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34

48

40

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34

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61

35

49

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62

35

50

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63

36

51

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59

6 高等学校教育職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

10

11

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95

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95

7 義務教育諸学校教育職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

10

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79

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129

8 消防職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

10

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13

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11

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13

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10

10

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11

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15

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12

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14

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19

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16

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19

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33

33

30

42

18

34

34

26

33

33

30

43

19

35

35

27

34

33

30

44

20

36

36

28

34

34

30

45

21

37

37

29

35

34

31

46

22

38

38

30

35

34

31

47

23

39

39

31

36

35

31

48

24

40

40

32

36

35

31

49

25

41

41

33

37

35

32

50

26

42

42

34

37

36

32

51

27

43

43

35

37

36

32

52

28

44

44

36

37

36

32

53

29

45

45

37

38

37

33

54

30

46

46

37

38

37

33

55

31

47

47

38

38

37

33

56

32

48

48

38

38

37

33

57

33

49

49

39

39

38

33

58

34

50

50

39

39

38

34

59

35

51

51

40

39

38

34

60

36

52

52

40

39

38

34

61

37

53

53

41

40

39

34

62

38

54

53

41

40

39

34

63

39

55

54

42

40

39

35

64

40

56

54

42

40

39

35

65

41

57

55

43

41

40

35

66

42

58

55

43

41

40

35

67

43

59

56

44

42

40

35

68

44

60

56

44

42

40

36

69

45

61

57

45

43

40

36

70

46

61

57

45

43

41

36

71

47

62

58

45

44

41

36

72

48

62

58

46

44

41

36

73

49

63

59

46

45

41

37

74

50

63

59

46

46

41

37

75

51

64

60

47

47

42

38

76

52

64

60

47

48

42

38

77

53

65

61

47

49

42

39

78

54

66

61

48

50

42

79

55

67

62

48

51

42

80

56

68

62

48

52

43

81

57

69

63

49

53

43

82

58

69

63

49

54

43

83

59

70

64

49

55

43

84

60

70

64

50

56

43

85

61

71

65

50

57

44

86

62

71

65

50

57

87

63

72

66

51

58

88

64

72

66

51

58

89

65

73

67

51

58

90

65

74

67

52

59

91

66

75

68

52

59

92

66

76

68

52

59

93

67

77

69

53

60

94

67

77

69

53

60

95

68

78

70

54

60

96

68

78

70

54

61

97

69

78

71

55

61

98

69

79

71

55

61

99

70

79

72

56

62

100

70

79

72

56

62

101

71

80

73

57

62

102

71

80

74

57

63

103

72

80

75

58

63

104

72

81

76

58

63

105

73

81

77

59

64

106

74

81

77

59

107

75

82

78

60

108

76

82

78

60

109

77

82

79

61

110

77

83

79

62

111

78

83

80

63

112

78

83

80

64

113

79

84

81

65

114

79

82

65

115

80

83

66

116

80

84

66

117

81

85

67

118

81

86

67

119

82

87

68

120

82

88

68

121

83

89

68

122

83

89

69

123

84

89

69

124

84

90

69

125

85

90

70

126

90

70

127

91

70

128

91

71

129

91

71

130

92

71

131

92

72

132

92

72

133

92

72

134

93

73

135

93

73

136

93

73

137

93

74

138

94

139

94

140

94

141

94

142

94

143

95

144

95

145

95

146

95

147

95

148

96

149

96

別表第13の2(第9条関係)
1 行政職給料表(1)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

13

33

17

14

34

10

18

10

10

15

35

11

19

11

11

16

36

12

20

12

12

17

37

13

21

13

13

18

38

14

22

14

10

14

19

39

15

23

15

11

15

20

40

16

24

16

12

16

21

41

17

25

17

13

17

10

22

42

18

26

18

14

18

11

23

43

19

27

19

15

19

12

24

44

20

28

20

16

20

13

25

45

21

29

21

17

21

14

26

46

22

30

22

18

22

15

27

47

23

31

23

19

23

16

28

48

24

32

24

20

24

17

29

49

25

33

25

21

25

18

30

50

26

34

26

22

26

19

31

51

27

35

27

23

27

20

32

52

28

36

28

24

28

21

33

53

29

37

29

25

29

22

34

54

30

38

30

26

30

23

35

55

31

39

31

27

31

24

36

56

32

40

32

28

32

25

37

57

33

41

33

29

33

26

38

58

34

42

34

30

34

27

39

59

35

43

35

31

35

28

40

60

36

44

36

32

36

29

41

61

37

45

37

34

40

30

42

62

38

46

38

36

44

31

43

63

39

47

39

38

48

32

44

64

40

48

40

40

52

33

45

65

41

49

42

43

57

34

46

66

42

50

44

46

62

35

47

67

43

51

46

49

67

36

48

68

44

52

48

52

72

37

49

69

45

54

52

56

74

38

50

70

46

56

56

60

76

39

51

71

47

58

60

64

77

40

52

72

48

60

64

69

77

41

53

73

49

62

66

74

77

42

54

74

50

64

68

79

77

43

55

75

51

66

70

84

77

44

56

76

52

68

72

85

77

45

58

77

53

71

73

85

77

46

60

78

54

74

74

85

77

47

62

79

55

77

75

85

77

48

64

80

56

80

76

85

77

49

68

82

57

83

77

85

77

50

72

84

58

86

78

85

77

51

76

86

59

89

79

85

77

52

77

88

60

92

80

85

77

53

77

89

62

94

81

85

77

54

77

90

64

96

82

85

77

55

77

91

66

98

83

85

77

56

77

92

68

100

84

85

77

57

77

94

70

102

86

85

77

58

77

96

72

104

89

85

77

59

77

98

74

106

92

85

77

60

77

101

76

108

95

85

77

61

77

104

78

109

98

85

77

62

77

107

80

110

101

85

77

63

77

110

82

111

104

85

77

64

77

113

84

112

105

85

77

65

77

116

86

114

105

85

77

66

77

117

88

116

105

85

77

67

77

117

90

118

105

85

77

68

77

117

92

121

105

85

77

69

77

117

94

124

105

85

77

70

77

117

96

127

105

85

77

71

77

117

98

130

105

85

77

72

77

117

100

133

105

85

77

73

77

117

101

136

105

85

77

74

77

117

102

137

105

85

75

77

117

103

137

105

85

76

77

117

104

137

105

85

77

77

117

106

137

105

85

78

77

117

108

137

105

79

77

117

110

137

105

80

77

117

112

137

105

81

77

117

113

137

105

82

77

117

114

137

105

83

77

117

115

137

105

84

77

117

116

137

105

85

77

117

117

137

105

86

77

117

118

137

87

77

117

119

137

88

77

117

120

137

89

77

117

123

137

90

77

117

126

137

91

77

117

129

137

92

77

117

133

137

93

77

117

137

137

94

77

117

142

137

95

77

117

147

137

96

77

117

149

137

97

77

117

149

137

98

77

117

149

137

99

77

117

149

137

100

77

117

149

137

101

77

117

149

137

102

77

117

149

137

103

77

117

149

137

104

77

117

149

137

105

77

117

149

137

106

77

117

149

107

77

117

149

108

77

117

149

109

77

117

149

110

77

117

149

111

77

117

149

112

77

117

149

113

77

117

149

114

77

117

149

115

77

117

149

116

77

117

149

117

77

117

149

118

117

149

119

117

149

120

117

149

121

117

149

122

117

149

123

117

149

124

117

149

125

117

149

126

117

149

127

117

149

128

117

149

129

117

149

130

117

149

131

117

149

132

117

149

133

117

149

134

117

149

135

117

149

136

117

149

137

117

149

138

117

139

117

140

117

141

117

142

117

143

117

144

117

145

117

146

117

147

117

148

117

149

117

2 行政職給料表(2)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

13

33

14

34

10

15

35

11

16

36

12

17

37

13

18

38

14

19

39

15

20

40

16

21

41

17

10

22

42

18

11

23

43

19

12

24

44

20

13

25

45

21

14

26

46

22

15

27

47

23

16

28

48

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148

117

149

117

3 医療職給料表(1)降格時号給対応表

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77

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37

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77

37

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77

78

37

79

37

80

37

81

37

4 医療職給料表(2)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

13

33

17

14

34

10

18

10

15

35

11

19

11

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20

12

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13

21

13

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22

14

10

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15

23

15

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20

40

16

24

16

12

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18

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19

15

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28

20

16

13

25

45

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29

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17

14

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46

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30

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23

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24

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25

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149

113

77

117

149

114

77

117

149

115

77

117

149

116

77

117

149

117

77

117

149

118

117

149

119

117

149

120

117

149

121

117

149

122

117

149

123

117

149

124

117

149

125

117

149

126

117

149

127

117

149

128

117

149

129

117

149

130

117

149

131

117

149

132

117

149

133

117

149

134

117

149

135

117

149

136

117

149

137

117

149

138

117

139

117

140

117

141

117

142

117

143

117

144

117

145

117

146

117

147

117

148

117

149

117

5 大学教育職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

21

13

22

10

14

23

11

15

24

12

16

25

13

17

26

14

18

27

15

19

28

16

20

29

17

21

10

30

18

22

11

31

19

23

12

32

20

24

13

33

21

25

14

34

22

26

15

35

23

27

16

36

24

28

17

37

25

29

18

38

26

30

19

39

27

31

20

40

28

32

21

41

29

33

22

42

30

34

23

43

31

35

24

44

32

36

25

45

33

37

26

46

34

38

27

47

35

39

28

48

36

40

29

50

37

42

30

52

38

44

31

54

39

46

32

56

40

48

33

58

41

49

34

60

42

50

35

62

43

51

36

64

44

52

37

66

45

54

38

68

46

56

39

70

47

58

40

72

48

60

41

75

49

63

42

78

50

66

43

81

51

69

44

84

52

72

45

86

54

75

46

88

56

78

47

90

58

81

48

92

60

84

49

95

61

88

50

98

62

93

51

101

63

98

52

104

64

103

53

107

65

106

54

110

66

108

55

113

67

109

56

113

68

109

57

113

69

109

58

113

70

109

59

113

71

109

60

113

72

109

61

113

74

109

62

113

76

109

63

113

78

109

64

113

80

109

65

113

81

109

66

113

82

109

67

113

83

109

68

113

84

109

69

113

86

109

70

113

88

109

71

113

90

109

72

113

92

109

73

113

94

109

74

113

97

109

75

113

100

109

76

113

103

109

77

113

106

109

78

113

109

109

79

113

112

109

80

113

113

109

81

113

113

109

82

113

113

109

83

113

113

109

84

113

113

109

85

113

113

109

86

113

113

109

87

113

113

109

88

113

113

109

89

113

113

109

90

113

113

109

91

113

113

109

92

113

113

109

93

113

113

109

94

113

113

109

95

113

113

109

96

113

113

109

97

113

113

109

98

113

113

109

99

113

113

109

100

113

113

109

101

113

113

109

102

113

113

109

103

113

113

109

104

113

113

109

105

113

113

109

106

113

113

109

107

113

113

109

108

113

113

109

109

113

113

109

110

113

111

113

112

113

113

113

6 高等学校教育職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

21

41

13

37

22

42

14

38

23

43

15

39

24

44

16

40

25

45

17

41

26

46

18

42

27

47

19

43

28

48

20

44

29

49

21

45

10

30

50

22

46

11

31

51

23

47

12

32

52

24

48

13

33

53

25

49

14

34

54

26

50

15

35

55

27

51

16

36

56

28

52

17

37

57

29

53

18

38

58

30

54

19

39

59

31

55

20

40

60

32

56

21

41

61

33

57

22

42

62

34

58

23

43

63

35

59

24

44

64

36

60

25

46

65

37

61

26

48

66

38

62

27

50

67

39

63

28

52

68

40

64

29

53

69

41

65

30

54

70

42

66

31

55

71

43

67

32

56

72

44

68

33

58

73

45

70

34

60

74

46

72

35

62

75

47

74

36

64

76

48

76

37

65

77

49

78

38

66

78

50

80

39

67

79

51

82

40

68

80

52

84

41

71

81

53

85

42

74

82

54

85

43

77

83

55

85

44

80

84

56

85

45

82

85

57

85

46

84

86

58

85

47

86

87

59

85

48

88

88

60

85

49

91

89

61

85

50

94

90

62

85

51

97

91

63

85

52

100

92

64

85

53

105

93

65

85

54

110

94

66

85

55

115

95

67

85

56

120

96

68

85

57

123

97

69

85

58

126

98

70

59

129

99

71

60

129

100

72

61

129

101

73

62

129

102

74

63

129

103

75

64

129

104

76

65

129

105

77

66

129

106

78

67

129

107

79

68

129

108

80

69

129

109

82

70

129

110

84

71

129

111

86

72

129

112

88

73

129

114

89

74

129

116

90

75

129

118

91

76

129

120

92

77

129

121

95

78

129

122

98

79

129

123

101

80

129

124

104

81

129

126

106

82

129

128

108

83

129

130

109

84

129

132

109

85

129

134

109

86

129

136

87

129

138

88

129

140

89

129

144

90

129

148

91

129

152

92

129

156

93

129

159

94

129

162

95

129

165

96

129

165

97

129

165

98

129

165

99

129

165

100

129

165

101

129

165

102

129

165

103

129

165

104

129

165

105

129

165

106

129

165

107

129

165

108

129

165

109

129

165

110

129

111

129

112

129

113

129

114

129

115

129

116

129

117

129

118

129

119

129

120

129

121

129

122

129

123

129

124

129

125

129

126

129

127

129

128

129

129

129

130

129

131

129

132

129

133

129

134

129

135

129

136

129

137

129

138

129

139

129

140

129

141

129

142

129

143

129

144

129

145

129

146

129

147

129

148

129

149

129

150

129

151

129

152

129

153

129

154

129

155

129

156

129

157

129

158

129

159

129

160

129

161

129

162

129

163

129

164

129

165

129

7 義務教育諸学校教育職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

33

13

57

10

34

14

58

11

35

15

59

12

36

16

60

13

37

17

61

14

38

18

62

15

39

19

63

16

40

20

64

17

41

21

65

10

18

42

22

66

11

19

43

23

67

12

20

44

24

68

13

21

45

25

69

14

22

46

26

70

15

23

47

27

71

16

24

48

28

72

17

25

49

29

73

18

26

50

30

74

19

27

51

31

75

20

28

52

32

76

21

29

53

33

77

22

30

54

34

78

23

31

55

35

79

24

32

56

36

80

25

33

57

37

82

26

34

58

38

84

27

35

59

39

86

28

36

60

40

88

29

37

61

41

90

30

38

62

42

92

31

39

63

43

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32

40

64

44

96

33

41

65

45

98

34

42

66

46

100

35

43

67

47

102

36

44

68

48

105

37

45

69

49

108

38

46

70

50

111

39

47

71

51

114

40

48

72

52

117

41

50

73

53

120

42

52

74

54

121

43

54

75

55

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44

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76

56

121

45

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77

57

121

46

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121

47

62

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59

121

48

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80

60

121

49

66

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61

121

50

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62

121

51

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63

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52

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53

73

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54

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66

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55

75

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56

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57

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89

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90

70

59

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91

71

60

84

92

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86

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73

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74

63

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75

64

92

96

76

65

94

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77

66

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100

100

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69

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81

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102

82

71

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103

83

72

112

104

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73

118

105

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74

124

106

86

75

130

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87

76

136

108

88

77

144

110

89

78

152

112

90

79

160

114

91

80

165

116

92

81

165

117

93

82

165

118

94

83

165

119

95

84

165

120

96

85

165

121

97

86

165

122

98

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165

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88

165

124

100

89

165

125

101

90

165

126

102

91

165

127

103

92

165

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104

93

165

130

105

94

165

132

106

95

165

134

107

96

165

136

108

97

165

137

109

98

165

138

110

99

165

139

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100

165

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112

101

165

141

114

102

165

142

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103

165

143

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104

165

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105

165

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121

106

165

148

122

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165

150

123

108

165

152

124

109

165

153

125

110

165

154

126

111

165

155

127

112

165

156

128

113

165

158

129

114

165

160

130

115

165

162

131

116

165

164

132

117

165

165

133

118

165

166

134

119

165

167

135

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165

169

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121

165

171

137

122

165

173

123

165

175

124

165

177

125

165

179

126

165

181

127

165

183

128

165

184

129

165

185

130

165

185

131

165

185

132

165

185

133

165

185

134

165

185

135

165

185

136

165

185

137

165

185

138

165

139

165

140

165

141

165

142

165

143

165

144

165

145

165

146

165

147

165

148

165

149

165

150

165

151

165

152

165

153

165

154

165

155

165

156

165

157

165

158

165

159

165

160

165

161

165

162

165

163

165

164

165

165

165

166

165

167

165

168

165

169

165

170

165

171

165

172

165

173

165

174

165

175

165

176

165

177

165

178

165

179

165

180

165

181

165

182

165

183

165

184

165

185

165

8 消防職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

25

17

26

10

10

18

10

10

27

11

11

19

11

11

28

12

12

20

12

12

29

13

13

21

13

13

30

14

14

22

14

10

14

31

15

15

23

15

11

15

32

16

16

24

16

12

16

33

17

17

25

17

13

17

10

34

18

18

26

18

14

18

11

35

19

19

27

19

15

19

12

36

20

20

28

20

16

20

13

37

21

21

29

21

17

21

14

38

22

22

30

22

18

22

15

39

23

23

31

23

19

23

16

40

24

24

32

24

20

24

17

41

25

25

33

25

21

25

18

42

26

26

34

26

22

26

19

43

27

27

35

27

23

27

20

44

28

28

36

28

24

28

21

45

29

29

37

29

25

29

22

46

30

30

38

30

26

30

23

47

31

31

39

31

27

31

24

48

32

32

40

32

28

32

25

49

33

33

41

33

29

33

26

50

34

34

42

34

30

34

27

51

35

35

43

35

31

35

28

52

36

36

44

36

32

36

29

53

37

37

45

37

34

40

30

54

38

38

46

38

36

44

31

55

39

39

47

39

38

48

32

56

40

40

48

40

40

52

33

57

41

41

49

42

43

57

34

58

42

42

50

44

46

62

35

59

43

43

51

46

49

67

36

60

44

44

52

48

52

72

37

61

45

45

54

52

56

74

38

62

46

46

56

56

60

76

39

63

47

47

58

60

64

77

40

64

48

48

60

64

69

77

41

65

49

49

62

66

74

77

42

66

50

50

64

68

79

77

43

67

51

51

66

70

84

77

44

68

52

52

68

72

85

77

45

69

53

53

71

73

85

77

46

70

54

54

74

74

85

77

47

71

55

55

77

75

85

77

48

72

56

56

80

76

85

77

49

73

57

57

83

77

85

77

50

74

58

58

86

78

85

77

51

75

59

59

89

79

85

77

52

76

60

60

92

80

85

77

53

77

61

62

94

81

85

77

54

78

62

64

96

82

85

77

55

79

63

66

98

83

85

77

56

80

64

68

100

84

85

77

57

81

65

70

102

86

85

77

58

82

66

72

104

89

85

77

59

83

67

74

106

92

85

77

60

84

68

76

108

95

85

77

61

85

70

78

109

98

85

77

62

86

72

80

110

101

85

77

63

87

74

82

111

104

85

77

64

88

76

84

112

105

85

77

65

90

77

86

114

105

85

77

66

92

78

88

116

105

85

77

67

94

79

90

118

105

85

77

68

96

80

92

121

105

85

77

69

98

82

94

124

105

85

77

70

100

84

96

127

105

85

77

71

102

86

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105

85

77

72

104

88

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133

105

85

77

73

105

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101

136

105

85

77

74

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102

137

105

85

75

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91

103

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105

85

76

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92

104

137

105

85

77

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105

85

78

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79

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110

137

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116

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106

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105

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114

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105

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105

84

124

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137

105

85

125

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105

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113

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87

125

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119

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125

113

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137

89

125

113

123

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125

113

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91

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113

129

137

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125

113

133

137

93

125

113

137

137

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125

113

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95

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113

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97

125

113

149

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113

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99

125

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125

113

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101

125

113

149

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125

113

149

137

103

125

113

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137

104

125

113

149

137

105

125

113

149

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113

149

107

125

113

149

108

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113

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109

125

113

149

110

125

113

149

111

125

113

149

112

125

113

149

113

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113

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114

113

149

115

113

149

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149

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113

149

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113

149

119

113

149

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149

121

113

149

122

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123

113

149

124

113

149

125

113

149

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113

149

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113

149

128

113

149

129

113

149

130

113

149

131

113

149

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113

149

133

113

149

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113

149

135

113

149

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149

137

113

149

138

113

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113

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113

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113

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113

143

113

144

113

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113

146

113

147

113

148

113

149

113

別表第14(第14条関係)
昇給号給数表

昇給区分

昇給の号給数

備考 この表に定める上段の号給数は条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第15(第18条関係)
休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

川崎市職員の分限に関する条例(昭和26年川崎市条例第45号。以下「分限条例」という。)第1条の2第1号の規定による休職の期間

3/3以下

外国派遣職員の派遣の期間

公益的法人等派遣職員の派遣の期間

大学院修学休業の期間

介護休暇の期間

専従許可の有効期間

2/3以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による病気休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)

分限条例第1条の2第2号の規定による休職(原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害と認められるものを除く。)の期間

1/3以下

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

備考 外国派遣職員及び公益的法人等派遣職員に関するこの表の適用については、外国派遣職員の派遣先の業務及び公益的法人等派遣職員の派遣先団体において就いていた業務(当該業務にかかる労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。