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川崎市職員の職務の級に係る分類の基準に関する規則

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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
60
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
職員の給与格付けという基幹的な人事事務を規定しているが、その基準が学歴と年功に偏重しており、現代的な能力主義や行政効率の観点から見直しが必要なため。
川崎市職員の職務の級に係る分類の基準に関する規則
昭和46年10月15日人委規則第19号 (1971-10-15)
○川崎市職員の職務の級に係る分類の基準に関する規則
昭和46年10月15日人委規則第19号
川崎市職員の職務の級に係る分類の基準に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号。以下「条例」という。)第3条第3項の規定に基づき、給料表に定める職務の級の分類の基準を定めることを目的とする。
(分類の基準)
第2条 条例別表第7に定める等級別基準職務表(以下「等級別基準職務表」という。)に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は別表第1に定めるとおりとする。
2 別表第1の中欄に掲げるそれぞれの職務の級に分類される職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。
第3条 職員の職務は、等級別基準職務表及び前条に規定する分類基準によるほか、別表第2に定める経験年数等に基づく分類基準表(以下「経験年数等に基づく分類基準表」という。)によりそれぞれの級に分類されるものとする。
(経験年数等に基づく分類基準表の適用方法等)
第4条 経験年数等に基づく分類基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験等欄の区分又は職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分(職種欄のみの場合はその区分)に応じて適用する。この場合において、同表の職務の級欄に掲げる数字は、当該職務の級に決定するために必要な経験年数を示す。
2 経験年数とは、職員が職員として在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
3 経験年数等に基づく分類基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年川崎市人事委員会規則第20号。以下「初任給規則」という。)別表第9に定める学歴免許等資格区分表に定めるところによるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 経験年数等に基づく分類基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数とし、当該職員の経歴のうち職員として在職した年数以外の年数については、初任給規則別表第11に定める経験年数換算表の定めるところにより職員として在職した年数に換算することができる。
5 経験年数等に基づく分類基準表の学歴免許等欄の区分に対して初任給規則別表第10に定める修学年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数については、その年数を加減した年数とする。
6 経験年数等に基づく分類基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。
7 特別の事情により前各項の規定によることができない場合又は前各項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に人事委員会の定めるところにより、又はあらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取り扱いをすることができる。
(この規則により難い場合の措置)
第5条 任命権者は、第2条及び第3条の基準に従い職員の職務の級を決定することが困難な特別の事情がある場合は、その職等の職務の級の分類について、あらかじめ人事委員会に申請しなければならない。
(委任)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年10月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に川崎市職員の等級別の標準的職務の内容を定める規則(昭和32年川崎市規則第24号)第2条の規定に基づいてなされた職務の等級の決定は、この規則第2条の規定に基づいてなされたものとみなす。
3 この規則の施行前に川崎市職員の等級別の標準的職務の内容を定める規則の一部改正(昭和46年川崎市規則第14号)附則第2項の規定に基づいてなされた職務の等級の決定は、なお、従前の例による。
附 則(昭和46年11月4日人委規則第22号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。
附 則(昭和47年1月31日人委規則第2号)
この改正規則は、昭和47年2月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月30日人委規則第7号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に川崎市職員の等級別の標準的職務の内容を定める規則(昭和46年川崎市人事委員会規則第19号)の規定に基づいてなされた職務の等級の決定は、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(昭和47年5月11日人委規則第9号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
附 則(昭和47年5月27日人委規則第10号)
この改正規則は、昭和47年6月1日から施行する。
附 則(昭和47年6月30日人委規則第12号)
この改正規則は、昭和47年7月1日から施行する。
附 則(昭和47年12月27日人委規則第20号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月31日人委規則第7号)
この改正規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月23日人委規則第1号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和49年4月1日から施行する。
(在職者調整)
2 この改正規則施行の日(以下「施行日」という。)前から行政職給料表(2)2等級に在級する職員のうち、改正前の別表第2の適用により2等級に昇格した者については、施行日前に改正後の同表の適用があったものとした場合に昇格させることができることとなる日から2等級に在級していたものとみなして、同表を適用することができる。
附 則(昭和49年10月8日人委規則第9号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月24日人委規則第10号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附 則(昭和51年4月30日人委規則第4号)
この改正規則は、昭和51年5月1日から施行する。
附 則(昭和51年7月30日人委規則第5号)
この改正規則は、昭和51年8月1日から施行する。
附 則(昭和51年8月31日人委規則第8号)
この改正規則は、昭和51年9月1日から施行する。
附 則(昭和52年8月1日人委規則第2号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月16日人委規則第1号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年7月31日人委規則第6号)
この改正規則は、昭和54年8月1日から施行する。
附 則(昭和54年8月31日人委規則第10号)
この改正規則は、昭和54年9月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日人委規則第2号)
この改正規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年6月30日人委規則第6号)
この改正規則は、昭和55年7月1日から施行する。
附 則(昭和55年9月30日人委規則第7号)
この改正規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日人委規則第3号)
この改正規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年8月31日人委規則第5号)
この改正規則は、昭和56年9月1日から施行する。
附 則(昭和56年9月30日人委規則第7号)
この改正規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月25日人委規則第11号)
この改正規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月29日人委規則第17号)
この改正規則は、昭和57年11月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日人委規則第3号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年5月31日人委規則第7号)
この改正規則は、昭和58年6月1日から施行する。
附 則(昭和58年7月30日人委規則第10号)
この改正規則は、昭和58年8月1日から施行する。
附 則(昭和58年10月31日人委規則第15号)
この改正規則は、昭和58年11月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月29日人委規則第15号)
この改正規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日人委規則第4号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規則の施行の日前から引き続き在職し、行政職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、改正前の別表第2を適用したとしたならば、昇格が有利となる者については、改正後の同表にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(昭和60年6月29日人委規則第10号)
この改正規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日人委規則第3号)
この改正規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年4月30日人委規則第8号)
この改正規則は、昭和61年5月1日から施行する。
附 則(昭和61年9月30日人委規則第13号)
この改正規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日人委規則第4号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 川崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年川崎市条例第1号)附則第2項の規定により昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を行政職給料表(2)2級に定められた職員に対する改正後の規則別表第2の行政職給料表(2)の適用職員の表の適用については、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級に在職する期間に通算する。
附 則(昭和62年4月30日人委規則第12号)
この改正規則は、昭和62年5月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日人委規則第5号)
この改正規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日人委規則第2号)
この改正規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日人委規則第3号)
この改正規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年6月13日人委規則第9号)
この改正規則は、平成2年6月15日から施行する。
附 則(平成2年10月31日人委規則第13号)
この規則は、平成2年11月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日人委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月30日人委規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月26日人委規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月30日人委規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月23日人委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日人委規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日人委規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日人委規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月12日人委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前から引き続き在職し、行政職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、この規則による改正前の川崎市職員の級別の標準的職務の内容を定める規則(以下「改正前の規則」という。)の別表第2を適用した場合に、この規則による改正後の川崎市職員の級別の標準的職務の内容を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の別表第2を適用するよりも昇格が早くなる者については、改正後の規則の別表第2にかかわらず、改正前の規則の別表第2を適用する。
附 則(平成10年3月31日人委規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年9月30日人委規則第9号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日人委規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月30日人委規則第11号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日人委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月28日人委規則第6号)
この規則は、平成12年5月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日人委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成13年川崎市人事委員会規則第10号。以下「初任給規則の一部改正規則」という。)による改正前の川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第8に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(初任給規則の一部改正規則による改正後の川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第8に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対するこの規則による改正後の川崎市職員の級別の標準的職務の内容を定める規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年2月28日人委規則第5号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日人委規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日人委規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日人委規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日人委規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日人委規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日人委規則第7号)
改正
平成20年3月31日人委規則第3号
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 消防職給料表の適用を受ける職員の職務の級(消防職給料表の3級に限る。)の決定については、この規則の施行の日から平成20年4月1日までの間、改正後の規則別表第1消防職給料表の項の規定を適用せず、なお従前の例によるものとする。
附 則(平成20年3月31日人委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 消防職給料表の適用を受ける職員の職務の級(消防職給料表の2級に限る。)の決定については、改正後の規則別表第1消防職給料表の項の規定を適用せず、なお従前の例によるものとする。
3 附則第4項の規定による改正後の川崎市職員の級別の標準的職務の内容を定める規則の一部を改正する規則(平成19年川崎市人事委員会規則第7号)附則第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた職員のうち、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)においてその者が属する職務の級が3級である職員に対する施行日後の職務の級の決定については、新規則別表第1消防職給料表の項の規定を適用せず、なお従前の例によるものとする。
附 則(平成21年3月31日人委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日人委規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日人委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月2日人委規則第11号)
この規則は、平成23年12月5日から施行する。
附 則(平成24年3月30日人委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日人委規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日人委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日(以下「移譲日」という。)の前日において、学校職員の給与等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第56号)の適用を受けていた職員で、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)第5条の規定の施行に伴い、引き続き川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号)の適用を受けることとなったものの第4条の規定による改正後の川崎市職員の職務の級に係る分類の基準に関する規則別表第2の適用については、同表の学歴免許等欄に掲げられている区分に属する学歴免許等の資格は、学校職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和45年神奈川県人事委員会規則第16号。以下「県規則」という。)別表第3に定めるところによるものとし、職員の経験年数のうち移譲日前の経験年数の換算は、県規則の例による。
附 則(平成30年3月30日人委規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月25日人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の川崎市職員の職務の級に係る分類の基準に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日人委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日人委規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日人委規則第20号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日人委規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)

給料表

職務の級

基準となる職務

行政職給料表(1)

4級

1 指導主事の職務

2 事務長の職務

3 守衛長の職務

4 車庫長の職務

5 作業管理長の職務

6級

1 副所長の職務(総合リハビリテーション推進センター、地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)及び川崎港管理センターを除く。)

2 主任指導主事の職務

3 副館長の職務

7級

1 副所長の職務(総合リハビリテーション推進センター、地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)及び川崎港管理センターに限る。)

2 事務局の長の職務(看護大学及び市民オンブズマン事務局に限る。)

8級

1 危機管理監の職務

2 技監の職務

3 税務監の職務

4 教育次長の職務

医療職給料表(1)

3級

副所長の職務(総合リハビリテーション推進センター及び地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)を除く。)

4級

1 医監の職務

2 副所長の職務(総合リハビリテーション推進センター及び地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)に限る。)

5級

医務監の職務

医療職給料表(2)

6級

副所長の職務(総合リハビリテーション推進センター及び地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)を除く。)

7級

副所長の職務(総合リハビリテーション推進センター及び地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)に限る。)

消防職給料表

6級

隊長の職務

別表第2(第3条関係)
経験年数等に基づく分類基準表
行政職給料表(1)の適用職員

試験等

職務の級

2級

学歴免許等

川崎市職員(大学卒程度)採用試験

大学卒

川崎市職員(高校卒程度)採用試験

高校卒

その他

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

11

備考
1 試験等欄の「川崎市職員(大学卒程度)採用試験」の区分は、川崎市職員の任用に関する規則(平成13年川崎市人事委員会規則第1号)第4条第1項第1号に規定する「川崎市職員(大学卒程度)採用試験」の結果に基づいて職員となった者、「川崎市職員(高校卒程度)採用試験」の区分は、同項第2号に規定する「川崎市職員(高校卒程度)採用試験」の結果に基づいて職員となった者、「その他」の区分はその他の職員に適用する。
2 試験等欄の「川崎市職員(大学卒程度)採用試験」の区分又は「川崎市職員(高校卒程度)採用試験」の区分を適用する職員で、当該区分に対応する学歴免許等欄に掲げられている学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者は、その者の有する学歴免許等の資格にかかわらず、当該学歴免許等欄に掲げられている区分に属する学歴免許等の資格を有するものとして本表を適用する。この場合において、当該職員の経験年数は、その者が職員となった時(採用試験合格後当該試験実施の翌年度の4月2日以後に職員となった者については、当該試験実施の翌年度の4月1日)以後の経験年数とする。
行政職給料表(2)の適用職員

職務の級

2級

職種

技能職

業務職

備考
1 新たに職員となった者の年齢から次に掲げる基準年齢を差し引いて得た年数の5割に相当する期間については、経験年数として取り扱う。
技能職 基準年齢 18歳
業務職 基準年齢 18歳
2 技能職については、前項の経験年数のほか、その就業に必要な免許等の資格取得後の年数は、次の基準により経験年数として加算することができる。
1年から3年まで 1年につき 3割
4年から6年まで 1年につき 1割
医療職給料表(1)の適用職員

職種

職務の級

2級

3級

学歴免許等

医師

歯科医師

大学6卒

14

備考
1 本表の適用を受ける医師又は歯科医師の経験年数は、大学6卒後のものとする。
医療職給料表(2)の適用職員

職種

職務の級

2級

学歴免許等

薬剤師

大学6卒

大学卒

獣医師

大学6卒

診療放射線技師

大学卒

短大3卒

臨床検査技師

大学卒

短大3卒

理学療法士

作業療法士

大学卒

短大3卒

言語聴覚士

大学卒

短大3卒

栄養士

学校栄養職

大学卒

短大卒

介護支援職

短大卒

歯科衛生士

短大3卒

短大2卒

高校専攻科卒

保健師

大学卒

保健師養成所卒

助産師

助産師養成所卒

看護師

大学卒

看護師養成所卒

准看護師

准看護師養成所卒

その他

短大卒

高校卒

中学卒

11

備考
1 学歴免許等欄に掲げる「保健師養成所卒」とは保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条第1号(大学を除く。)又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を、「助産師養成所卒」とは同法第20条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を、「看護師養成所卒」とは同法第21条第2号又は第3号に規定する学校又は養成所の卒業を、「准看護師養成所卒」とは同法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業をいう。
2 前項に規定する「保健師養成所卒」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法(以下「旧法」という。)による第19条第1号(大学を除く。)又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を、「助産師養成所卒」には旧法第20条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を、「看護師養成所卒」には旧法第21条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を、「准看護師養成所卒」には旧法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を含む。
3 前項に規定する「保健師養成所卒」には、修業年限1年未満の卒業を含むものとする。
4 保健師、助産師、看護師及び准看護師の経験年数は、それぞれ免許取得後のものとする。ただし、保健師又は助産師で看護師免許を有する職員の経験年数は、看護師免許取得後のものとすることができる。
5 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。