川崎市職員の給料等の支給に関する規則
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- 政策効果 (1.0-5.0)
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- 職員の給与支給という組織運営の基幹業務を規定するものであるが、手当の要件が細分化されており、行政効率の観点から改善の余地が大きい。特に年齢給的な要素を含む手当は、実力主義を阻害する要因となるため、D評価に近いB評価とする。
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川崎市職員の給料等の支給に関する規則
昭和46年10月15日人委規則第14号 (1971-10-15)
○川崎市職員の給料等の支給に関する規則
昭和46年10月15日人委規則第14号
川崎市職員の給料等の支給に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、職員の給料等の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(口座振替の申出等)
第1条の2 条例第19条の5に規定する給与の口座振替の申出は、申出書を任命権者に提出して行うものとする。この申出を変更する場合又は取り消す場合についても同様とする。
2 前項の申出書には、給与の種類及び金額並びに預金口座その他振替の実施に必要な事項を記載するものとし、その様式は任命権者が定める。
3 前2項に規定するもののほか、給与の口座振替に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(給料の支給日)
第2条 職員の給料は、毎月21日に支給する。ただし、次の各号に掲げる場合については、当該各号に定める日に支給する。
(1) 21日が土曜日又は休日に当たる場合(第2号又は第3号に該当する場合を除く。) 20日
(2) 21日が日曜日に当たる場合又は21日が土曜日に当たりその前日が休日に当たる場合 19日
(3) 21日が休日に当たりその前日が日曜日に当たる場合 18日
2 任命権者が、特に必要と認めるときは前項の規定にかかわらず、別に定める日に支給することができる。
(条例第5条第3項に規定する人事委員会規則で定める場合)
第3条 条例第5条第3項に規定する「人事委員会規則で定める場合」とは、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 職員の自己都合による退職の場合
(2) 懲戒又はこれに準ずる理由による離職の場合
(3) 特定法人の業務に従事することによる退職(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項に規定する退職をいう。)の場合
(4) 任期が定められている職員については、任期満了の場合
(死亡した職員の給与の支給、遺族の範囲等)
第4条 給与の支給を受けるべき職員が死亡した場合には、その遺族にこれを支給する。
2 前項に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、職員の死亡当時その収入によって生計を維持していたもの
(3) 前各号に掲げるもののほか、職員の死亡当時その収入によって生計を維持していたもの
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号の規定に該当しないもの
3 前項に掲げる者が死亡した職員の給与を受ける順位は、前項各号の順位により第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
4 職員であった者の遺言により第2項第3号又は第4号に規定するもののうち、特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第3号又は第4号に規定する他のものに優先してこれを受けることができる。
5 死亡した職員の給与を受けるべき同順位のものが2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。
(異動者の給料)
第5条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては発令の日の前日までの分の給料は、その者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、新たに所属することとなった給料の支給義務者において、それぞれその月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により支給する。
(給料の非常時払)
第6条 職員が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第25条及び同法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第9条に規定する事由により給料を請求した場合には、給料の支給日前であっても、その請求の日までの分の給料を日割計算により支給する。
(事務引継者等の給料)
第7条 休職を命ぜられた職員又は退職した者で事務引継ぎ又は残務整理のため特に命を受けて職務に従事する者に対してはその間、なお、休職を命ぜられ、又は退職した際に支給を受けていた給料相当額を日割計算により支給する。ただし、退職の場合において既に支給を受けた月の分は、この限りでない。
(給料の日割)
第8条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月分の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年川崎市条例第1号)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年川崎市条例第2号)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(6) 自己啓発等休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下この号において同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(7) 配偶者同行休業(地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下この号において同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
(8) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
第8条の2 条例第19条第4項の規定に該当する場合の給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの支給割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める支給割合とする。
(1) 川崎市職員の分限に関する条例(昭和26年川崎市条例第45号。以下「分限条例」という。)第1条の2第1号及び第2号(原因である災害が公務上の災害又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による災害と認められるものを除く。)の場合 100分の70以内
(2) 分限条例第1条の2第2号(原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害と認められるものに限る。)の場合 100分の100以内
(扶養親族の届出)
第9条 条例第6条の2第1項に規定する届出は、扶養親族届(第1号様式)によるものとする。
(扶養親族の認定)
第10条 任命権者が、職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届に記載されている扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。
2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者
(3) 心身に著しい障害がある者の場合は、前2号によるほか、その障害の程度が終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が他のものと共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
4 任命権者は、前各項の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
(扶養手当の返還)
第11条 任命権者は、職員がいつわり又は届出の遅延により不当に扶養手当を受給した場合には、その不当に受給した扶養手当を返還させなければならない。
(給与の減額に伴う扶養手当)
第12条 職員が、次に掲げる理由に該当して給与を減額された場合であっても扶養手当は、これを減額しない。
(1) 条例第8条の規定により給与を減額された場合
(2) 第16条第2項の規定に該当して給与を減額された場合
(3) 川崎市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和34年川崎市条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第12条の2第3項(勤務時間条例第12条の3第3項、第12条の4第3項及び第12条の5第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により給与を減額された場合
(4) 川崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川崎市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第24条の規定により給与を減額された場合
(5) 地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒処分を受けて減給された場合
(住居手当)
第13条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員
(2) 条例第7条の3第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員(川崎市公舎管理規則(昭和41年川崎市規則第9号)第2条に規定する公舎及びこれに準ずるもの(以下「公舎等」という。)に配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)が居住している職員を除く。)で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、家賃を支払っているもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(当該各号に定める額が前項各号に規定する家賃の額を超える場合には、当該家賃の額に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。以下この項において同じ。)とし、当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 10,000円(満31歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては15,200円を、満31歳に達する日後の最初の4月1日から満41歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては6,500円をその額に加算した額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 5,000円(満31歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては7,600円を、満31歳に達する日後の最初の4月1日から満41歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては3,250円をその額に加算した額)
3 住居手当は、第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる職員には支給しない。
(1) 公舎等に居住している職員(前項第1号に対応する額に限る。)
(2) 配偶者が住居手当を受けている職員(配偶者が川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年川崎市条例第32号)の適用を受ける者(次号において「企業職員」という。)であって、当該配偶者が同条例の規定に基づく住居手当を受けている職員を含む。)
(3) 親子が共に職員である場合(親が企業職員である場合を含む。)で、かつ、同居している場合における、子である職員(配偶者又は子を有していない者に限る。)。ただし、当該子である職員が第1項に該当し、かつ、親である職員が家賃を支払っていない場合にあっては、親である職員
(4) 次の住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
ア 職員の扶養親族(条例第6条に規定する扶養親族で条例第6条の2第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この項において同じ。)が所有し、又は借り受けている住宅
イ 職員の配偶者で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受けている住宅
ウ 職員の父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受けている住宅(人事委員会が別に定める要件を満たす住宅を除く。)
エ これらに準ずるものとして人事委員会が定める住宅
4 新たに住居手当の支給要件(以下「支給要件」という。)を具備するに至った職員で、住居手当を受けようとするもの又は住居手当を受けている職員で、支給要件又は家賃の額、居住している住宅その他届出の内容に変更があったものは、住居届(第2号様式)により、速やかにその旨を任命権者に届出なければならない。この場合において、支給要件を欠くに至った職員以外の職員は、第1項の規定に該当することを証明する書類を住居届に添付するものとする。
5 任命権者は、職員から前項の届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者に対する手当の支給等に関する決定をしなければならない。
6 任命権者は、前項の確認をするにあたっては、第4項に規定するもののほか、届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
7 住居手当の支給は、職員が新たに支給要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、住居手当の支給を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、若しくは死亡した日又は支給要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第4項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
8 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
9 住居手当の返還及び給与の減額に伴う住居手当の取扱いについては、第11条及び前条の規定中「扶養手当」とあるのを「住居手当」と読み替えてこれらの規定を準用する。
10 その他第1項第2号に掲げる職員との均衡上必要があると認められる職員には、人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
11 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員について、その者が支給要件を具備するかどうか及び住居手当の額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第6項の規定を準用する。
(給与の減額等に伴う地域手当の計算の基礎)
第14条 地域手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額は、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定めるところによる。
(1) 条例第8条の規定に基づき給与が減額される場合(第16条第2項の規定に基づき給与が半減される場合を含む。) 減額前の給料月額
(2) 休職者の場合 条例第19条に規定する支給率を乗じない給料及び扶養手当の月額
(3) 勤務時間条例第12条の2第3項により給与を減額された場合 減額前の給料月額
(4) 育児休業条例第24条により給与を減額された場合 減額前の給料月額
(5) 地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒処分を受けて減給される場合 減給前の給料月額
(扶養手当等の支給方法)
第15条 扶養手当、地域手当及び住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当及び住居手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(給与の減額)
第16条 条例第8条に規定する「その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合」とは、年次休暇、病気休暇及び特別休暇による場合のほか、任命権者が勤務しないことにつき特に承認を与えた場合をいい、この間給与は減額しない。
2 前項の病気休暇のうち、条例第19条の2に規定する公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病以外の負傷又は疾病にあっては90日(結核性疾患にあっては1年)を超えて引き続き勤務しない場合は、同項の規定にかかわらず、その後の給料及びこれに対する地域手当のそれぞれを半減する。
3 条例第8条の規定により減額すべき給与額は、その月分の給料に対応する額、地域手当に対応する額、初任給調整手当に対応する額及び寒冷地手当に対応する額をそれぞれ翌月以降の給料、地域手当、初任給調整手当及び寒冷地手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額を給料、地域手当、初任給調整手当及び寒冷地手当から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。
4 条例第8条の規定により減額すべき給与額の基礎となる勤務しない時間数の集計に1時間未満の端数があるときは30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。
(給与減額者の報告)
第17条 所属長は、月の末日に至った場合には、その月において条例第8条の規定に該当し、給与を減額されることとなった職員についての給与減額者報告書(第3号様式)を作成し、すみやかに給与計算事務を主管する課長(以下「給与主管課長」という。)に提出しなければならない。
(公務上又は通勤途上の傷病による病気休暇中の職員の給与)
第18条 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により病気休暇中の職員に支給する給与については、条例第19条の2の規定を準用する。
(時間外勤務の取り扱い)
第19条 その日の勤務時間の開始時限前に時間外勤務をしたときは、その日の時間外勤務として取り扱う。
(休日と週休日が重なった場合)
第20条 休日が週休日に当たった場合の勤務に対しては、休日勤務手当を支給しないで時間外勤務手当を支給する。
(旅行中の職員の時間外勤務手当等)
第21条 公務により旅行中の職員に対しては、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。ただし、あらかじめ任命権者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(夜間勤務手当)
第22条 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。
(時間外等勤務命令簿)
2 前項の時間外等勤務命令簿は、毎月3日までにその前月分を給与主管課長に提出しなければならない。
(勤務1時間当たりの給与額の基礎)
第24条 条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額の基礎となる職員の1週間の勤務時間は、36.35時間とする。ただし、育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)にあっては、36.35時間に育児短時間勤務職員等にあっては当該職員の1週間当たりの勤務時間を、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とし、短時間勤務職員にあっては当該短時間勤務職員の1週間当たりの通常の勤務時間を、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務職員の職と同種のものを占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
3 条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額の基礎となる特殊勤務手当の額は、川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成19年川崎市条例第53号)第4条第1項第1号から第4号までに掲げる業務及び第7条第1項第1号に掲げる業務(人事委員会の定める業務を除く。)について、従事した日1日につき支給される額に23(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員のうち1週間当たりの勤務時間が割り振られた通常の日数が4日以下の職員にあっては、23に育児短時間勤務職員等にあっては当該職員の1箇月当たりの勤務時間が割り振られた日数を、当該職員の1箇月当たりの勤務時間が割り振られた通常の日数で除して得た数を乗じて得た数とし、短時間勤務職員にあっては当該短時間勤務職員の1箇月当たりの勤務時間が割り振られた通常の日数を常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務職員の職と同種のものを占める職員の1箇月当たりの勤務時間が割り振られた通常の日数で除して得た数を乗じて得た数)を乗じて得た額とする。
(時間外勤務手当等の支給割合)
第24条の2 条例第9条第1項の人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 条例第9条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員にあっては、正規の勤務時間が割り振られた日において正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が、7時間45分に達するまでの間の勤務は、100分の100)
(2) 条例第9条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第9条第2項の人事委員会規則で定める割合は、100分の25とする。
3 条例第10条第2項の人事委員会規則で定める割合は、100分の135とする。
(条例第9条第2項の人事委員会規則で定める時間)
第24条の3 条例第9条第2項の人事委員会規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 休日勤務手当が支給されることとなる勤務の時間
(2) 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員にあっては、38時間45分から当該育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員の条例第9条第2項に規定する割振り変更前の勤務時間と1週間における前条第1項第1号括弧書に規定する勤務をした時間との合計(以下「合計時間」という。)を差し引いた時間。ただし、1週間における条例第9条第2項に規定する全時間(前号に掲げる時間を除く。)と合計時間との合計が38時間45分に達しない場合は、1週間における同項に規定する全時間(同号に掲げる時間を除く。)
(条例第9条第3項の人事委員会規則で定める時間)
第24条の4 条例第9条第3項の人事委員会規則で定める時間は、休日勤務手当が支給されることとなる勤務の時間とする。
(時間外等勤務手当の勤務時間数)
第25条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月のそれぞれの勤務の全時間数(時間外勤務手当にあっては、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(宿日直手当)
第26条 宿日直手当は、宿直手当及び日直手当とする。
2 宿直手当は、職員の勤務時間の終了時限から翌日の勤務時間の開始時限までの間(週休日又は休日等(条例第10条に規定する休日等をいう。以下同じ。)にあっては、正規の勤務時間が割り振られた日の場合の勤務時間の終了時限から翌日の勤務時間の開始時限までの間)に、日直手当は、職員の週休日又は休日等において正規の勤務時間が割り振られた日の場合の勤務時間の開始時限から勤務時間の終了時限までの間にその本来の勤務に従事しないで次に掲げる業務に服することを命ぜられて勤務した場合に支給する。
(1) 庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書等の収受及び庁内の監視
(2) 社会福祉施設等における入所者の居室の巡回、介護及び生活指導等を主として行う特殊な業務
(3) 危機管理業務(災害、危機事態その他の不測の緊急事態の発生(そのおそれがある場合を含む。)に伴う情報連絡等の業務)
3 宿直手当及び日直手当の額は、その勤務1回につき、次に掲げる額とする。
(1) 前項第1号及び第3号の勤務については、4,400円。ただし、勤務時間が5時間以下の場合は、2,200円
(2) 前項第2号の勤務については、6,100円。ただし、勤務時間が5時間以下の場合は、3,050円
4 宿日直勤務中に緊急やむを得ない理由により、職員のその本来の勤務に従事した場合には、その勤務した時間に対し、時間外勤務手当又は休日勤務手当を支給する。
(災害派遣手当等)
第26条の2 条例第16条の6第2項の表に規定する「本市の区域に滞在した期間」とは、本市の区域に到着した日から起算して同区域を出発した日の前日までの期間をいう。
2 条例第16条の6第2項の表に規定する「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。
(時間外勤務手当等の支給日)
第27条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び災害派遣手当等(条例第16条の6に規定する災害派遣手当等をいう。以下同じ。)は、その月分を翌月の21日までに支給する。ただし、特別の事由がある場合は、その日後において支給することができる。
2 職員が勤務時間条例第7条の3の規定により指定された代休時間に勤務した場合において支給する当該代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第7条の3の規定により代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。
(時間外勤務手当等の非常時払)
第28条 職員が、第6条に規定する非常の場合の費用に充てるため、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び災害派遣手当等を請求した場合には、前条(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その請求の日までの分を支給する。
(職員情報システムによる処理)
第29条 この規則の規定により行うこととされている給与計算に関する事務について、職員情報システム(給与計算に関する事務を処理するための電子情報処理組織で任命権者が認めるものをいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、原則として、職員情報システムにより行うものとする。
2 この規則の規定により作成することとされている届出書については、当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(職員情報システムによる情報処理の用に供されるものをいう。)をもって、代えることができる。
(その他必要事項)
第30条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年10月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に川崎市職員の給料等の支給に関する規則(昭和23年川崎市規則第23号)の規定に基づいて各任命権者の行なった決定その他の行為及び職員が行なった届出は、それぞれこの規則の相当規定に基づいて行なわれた各任命権者の決定その他の行為及び職員の届出とみなす。
(旧県費負担教職員の住居手当に関する経過措置)
(1) 平成29年4月1日(以下「移譲日」という。)の前日において、学校職員の給与等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第56号。以下「県条例」という。)第9条の4第1項第1号に規定する職員として住居手当を支給されているもののうち、移譲日以後に引き続き旧県費負担教職員の職に在職する職員であって、第13条第1項に規定する職員
(2) 移譲日の前日において、県条例第9条の4第1項第2号に規定する職員として住居手当を支給されているもののうち、移譲日以後に引き続き旧県費負担教職員の職に在職する職員であって、第13条第2項第2号に規定する職員
4 前項各号の職員に支給する住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員でもあるものについては、第1号及び第2号に掲げる額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額34,000円以下の家賃を支払っている職員 16,500円
イ 月額34,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が11,500円を超えるときは、11,500円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額
5 附則第3項各号に掲げる職員の住居手当の支給に関して、前項に掲げるもののほか、第13条第3項、第4項(後段を除く。)及び第5項から第10項までの規定を準用する。この場合において、同条第4項中「住居手当の支給を新たに受けようとする職員又は住居手当」とあるのは「住居手当」と、「前3項に規定する住居手当の支給要件(以下「支給要件」という。)を具備するに至った場合又は支給要件」とあるのは「支給要件」と、同条第10項中「第2項第2号」とあるのは「附則第3項第2号」と読み替えるものとする。
6 移譲日以後に、給料表の適用を受けない職員、国家公務員、他の地方公共団体の地方公務員、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第2項に規定する退職派遣者その他これらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き旧県費負担教職員の職に任用された者で、その者が移譲日の前日に当該職に任用されたものとみなした場合に附則第3項各号に掲げる者には前3項の規定を適用し、条例附則第32項の規定による住居手当として支給する。
7 前項の規定による住居手当を支給される職員には、条例第7条に規定する住居手当は支給しない。
(住居手当の支給に関する規定の読替え)
8 移譲日から平成30年3月31日までの間、第13条第3項の規定中「第1項の規定」とあるのは「第1項、附則第3項(第2号に掲げる職員に支給する場合を除く。)及び第6項の規定」と、同項第1号中「前項第1号」とあるのは「前項第1号又は附則第4項第1号(附則第6項で適用する場合を含む。)」と、同項第3号中「第1項」とあるのは「第1項又は附則第3項第1号(附則第6項で適用する場合を含む。)」と読み替えてこの規定を適用する。
附 則(昭和46年12月24日人委規則第24号)
この改正規則は、昭和46年12月24日から施行する。ただし、第13条第1項の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月30日人委規則第5号)
(施行期日)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年8月19日人委規則第13号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年12月27日人委規則第17号)
この改正規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項の改正規定は、昭和48年1月1日から施行し、施行の日において、施行の日前から引続いて病気休暇中の者については、当該引続く病気休暇の初日から適用する。
附 則(昭和48年9月14日人委規則第9号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月28日人委規則第14号)
この改正規則は、公布の日から施行し、改正後の規則第13条の規定は昭和48年4月1日から、第26条の規定は同年10月1日から適用する。
附 則(昭和49年10月8日人委規則第8号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月20日人委規則第11号)
(施行期日等)
1 この改正規則は、公布の日から施行し、改正後の規則第13条の規定は昭和49年4月1日から、第26条第2項、第4項及び第5項の規定は昭和49年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和49年4月1日からこの改正規則の施行の日の前日までの間において、改正後の規則第13条第1項第1号の職員たる要件を具備する期間があった者に係る同条第4項及び第7項の規定の適用については、同条第4項中「速やかに」とあるのは「この改正規則の施行の日以降速やかに」と、同条第7項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この改正規則の施行の日から60日」とする。
3 この改正規則の施行の日から45日を経過するまでの間において、改正後の規則第13条第1項第1号の職員たる要件を具備するに至った職員に係る同条第7項の規定の適用については、同項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この改正規則の施行の日から60日」とする。
附 則(昭和50年12月24日人委規則第9号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月12日人委規則第1号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月27日人委規則第10号)
この改正規則は、公布の日から施行し、改正後の規則第13条第2項並びに第26条第4項及び第5項の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月22日人委規則第4号)
この改正規則は、公布の日から施行し、改正後の規則第13条第2項の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月22日人委規則第2号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月16日人委規則第3号)
この改正規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日人委規則第1号)
この改正規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日人委規則第1号)
この改正規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月9日人委規則第1号)
この改正規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年9月30日人委規則第15号)
この改正規則は、昭和57年10月3日から施行する。
附 則(昭和59年3月8日人委規則第1号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月31日人委規則第7号)
この改正規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年7月20日人委規則第13号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日人委規則第3号)
この改正規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年12月24日人委規則第17号)
この改正規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日人委規則第2号)
この改正規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月29日人委規則第2号)
この改正規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年7月28日人委規則第7号)
この改正規則は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成元年12月26日人委規則第8号)
この改正規則は、平成2年1月1日から施行する。ただし、改正後の規則第13条第2項の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月30日人委規則第2号)
この改正規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月26日人委規則第16号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。ただし、改正後の第13条第2項の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年12月25日人委規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項の改正規定、第26条第4項及び第5項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 改正後の第13条第2項の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月30日人委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月24日人委規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第26条第4項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 改正後の第13条第2項の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年3月19日人委規則第2号)
1 この規則は、平成5年3月21日から施行する。ただし、第10条第2項並びに第24条第1項及び第3項の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月24日人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年3月3日人委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月30日人委規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年6月28日人委規則第10号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日人委規則第13号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年10月31日人委規則第12号)
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成7年12月26日人委規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。ただし、第13条第2項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年12月24日人委規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の川崎市職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年3月31日人委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月24日人委規則第11号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日人委規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の川崎市職員の給料等の支給に関する規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年12月21日人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条第2項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成13年3月30日人委規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月14日人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の川崎市職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月29日人委規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日人委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4号の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日人委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の川崎市職員の給料等の支給に関する規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成16年9月30日人委規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日人委規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日人委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月以前の月分の給与を減額する場合における改正後の規則第16条第3項の規定の適用については、同項中「その月分の給料に対応する額及び地域手当に対応する額をそれぞれ翌月」とあるのは、「平成18年3月以前の月分の給料に対応する額及び調整手当に対応する額をそれぞれ同年4月」とする。
3 この規則の施行の日から平成20年3月31日までの間における改正後の規則第24条第3項の規定の適用については、同項中「及び教員特殊業務手当」とあるのは、「並びに時間差手当及び教員特殊業務手当」とする。
附 則(平成18年6月30日人委規則第14号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成18年11月30日人委規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第16条第2項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に病気休暇を取得した者から適用し、施行日前に病気休暇を取得した者については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日人委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日人委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第24条第3項の規定にかかわらず、平成20年4月に支給する勤務1時間当たりの給与額の基礎となる特殊勤務手当の額の算出については、なお従前の例による。
附 則(平成20年11月26日人委規則第13号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年2月27日人委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日人委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第24条第3項の規定にかかわらず、平成21年4月に支給する勤務1時間当たりの給与額の基礎となる特殊勤務手当の額の算出については、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月24日人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月26日人委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日人委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日人委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第26条の2、第27条及び第28条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第13条及び第2号様式の規定にかかわらず、改正前の規則第13条第1項第2号、第2項第4号又は第10項に規定する職員には、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間、なお従前の例による住居手当を支給する。この場合において、同条第2項第2号中「7,400円」とあるのは、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「5,000円」とし、同年4月1日から平成28年3月31日までの間においては「2,500円」とし、同項第4号中「3,700円」とあるのは、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「2,500円」とし、同年4月1日から平成28年3月31日までの間においては「1,250円」とする。
附 則(平成26年11月28日人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の川崎市職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日人委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月15日人委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日人委規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日人委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第26条の2第2項の改正規定は、同年6月15日から施行する。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当及び住居手当に関する経過措置)
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における改正後の規則(以下「新規則」という。)第10条第1項及び第13条第2項の規定の適用については、新規則第10条第1項中「備えているかどうか」とあるのは「備えているかどうか又は配偶者のない旨」と、新規則第13条第2項第1号中「10,000円」とあるのは「14,600円」と、「15,200円」とあるのは「7,900円」と、「6,500円」とあるのは「1,900円」と、同項第2号中「5,000円」とあるのは「7,300円」と、「7,600円」とあるのは「3,950円」と、「3,250円」とあるのは「950円」とする。
3 前項の規定は、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間における新規則第10条第1項及び第13条第2項の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「14,600円」とあるのは「12,300円」と、「7,900円」とあるのは「11,600円」と、「1,900円」とあるのは「4,200円」と、「7,300円」とあるのは「6,150円」と、「3,950円」とあるのは「5,800円」と、「950円」とあるのは「2,100円」とそれぞれ読み替えるものとする。
附 則(平成30年11月30日人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の川崎市職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月28日人委規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月18日人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月19日人委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日人委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日人委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月2日人委規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月27日人委規則第9号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月11日人委規則第16号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。





