○川崎市職員の勤務時間、休暇等に関する規則
昭和46年10月15日人委規則第12号
川崎市職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(目的)
(1週間の勤務時間)
第2条 条例第2条第1項の規定に基づく勤務時間は、1週間について38時間45分とする。
(育児休業条例第12条の人事委員会規則で定める期間及び時間)
2
育児休業条例第12条の人事委員会規則で定める時間は、1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分とする。
(勤務時間の割振り)
第3条 条例第4条に規定する勤務時間は、1日につき7時間45分となるように割り振るものとする。
(週休日等の特例)
第3条の2 任命権者は、
条例第4条の2の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)にあっては8日以上)の週休日を設けなければならない。
2 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の職務の特殊性その他の事由により、前項の規定によることが困難であると認められる職員については、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにする場合に限り、同項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。
(週休日の振替等)
第3条の3 条例第4条の3の人事委員会規則で定める期間は、
同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2
条例第4条の3の人事委員会規則で定める勤務時間は、3時間30分を下回らず4時間15分を超えない時間(
条例第2条第2項の規定により1週間の勤務時間が定められている職員にあっては、3時間30分を下回らず4時間30分を超えない時間。以下「半日勤務時間」という。)とする。
3
条例第4条の3の規定に基づき割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、第1項に規定する期間内にある勤務日(
同条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。
4 任命権者は、週休日の振替(
条例第4条の3の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を
同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(
同条の規定に基づき、勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめ、当該半日勤務時間を
同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにしなければならない。
(休日)
(2)
条例第4条の2の規定に基づき毎日曜日及び毎月曜日を週休日と定められている職員
2
条例第7条第1項の人事委員会規則で定める週休日は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める週休日とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 当該職員の週休日のうち日曜日に相当する日として任命権者が職員ごとに指定する週休日
(2) 前項第2号に掲げる職員 当該職員の週休日のうち国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)第2条に規定する成人の日、海の日、敬老の日若しくはスポーツの日又は祝日法第3条第2項に規定する休日(1月2日である場合を除く。)に当たる週休日
3
条例第7条第1項に規定する人事委員会規則で定める日は、前項各号に掲げる週休日の直後の勤務日(その日が祝日法に規定する休日又は1月2日(月曜日に当たる場合を除く。)若しくは同月3日に当たるときは、これらの日の直後の勤務日をいう。)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて人事委員会の承認を得たときは、その日とする。
(代休日の指定)
第5条 条例第7条の2第1項の規定に基づく代休日(
同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(
同項に規定する勤務日等をいい、休日及び
条例第7条の3第1項により代休時間が指定された勤務日等を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。
(代休時間の指定)
2 任命権者は、
条例第7条の3第1項の規定に基づき代休時間(
同項に規定する代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間のうち、代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における
給与条例第9条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1)
給与条例第9条第1項第1号及び
第2項に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(3)
給与条例第9条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、1日又は半日(年次休暇の時間に連続して代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該代休時間の時間数を合計した時間数が1日又は半日となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、職員があらかじめ代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休時間を指定しないものとする。
5 代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第5条の2の2 任命権者は、職員に正規の勤務時間を超える勤務を命ずる場合には、1箇月について45時間及び1年について360時間を超えない範囲内で必要最小限の正規の勤務時間を超える勤務を命ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に正規の勤務時間を超える勤務を命じ、又は週休日における勤務を命ずる必要がある場合においては、任命権者は、次の各号に掲げる時間(前項の規定により正規の勤務時間を超える勤務を命ずる時間を含む。)及び月数の範囲内で必要最小限の正規の勤務時間を超える勤務又は週休日における勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずるものとする。
(1) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
(2) 1年において正規の勤務時間を超える勤務を命ずる時間について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において45時間(前項の規定により正規の勤務時間を超える勤務を命ずる時間を含む。)を超えて正規の勤務時間を超える勤務を命ずる月数について6箇月
3 前2項の規定にかかわらず、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合においては、任命権者は、必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、任命権者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条に規定する協定で定めるところにより職員に時間外勤務を命ずる場合においては、同条及び当該協定で定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
5 任命権者は、第2項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第5条の3 条例第8条の2第1項のその他これらに準ずる者として人事委員会規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2
条例第8条の2第1項の常態として当該子を養育することができるものとして人事委員会規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜(
条例第8条の2第1項の深夜をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
第5条の4 職員は、深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求する一の期間(1月以上6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに
条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。
2
条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、
条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第5条の5 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る子(
条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)に限る。)が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が
条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、
条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第5条の6 職員は、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに
条例第8条の2第2項又は
第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、
同条第2項の規定による請求に係る期間と
同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2
条例第8条の2第2項又は
第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、
同条第2項又は
第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、
条例第8条の2第2項又は
第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、
同条第2項又は
第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
第5条の7 条例第8条の2第2項又は
第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ
条例第8条の2第2項又は
第3項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して
条例第8条の2第2項又は
第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
4 第5条の4第3項の規定は、前項の届出について準用する。
(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第5条の8 第5条の4、第5条の5(同条第1項第3号から第5号までを除く。)、第5条の6及び前条(同条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、
条例第8条の2第4項の
条例第12条の2第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第5条の4第1項から第3項までの規定並びに第5条の5第1項及び第2項中「第8条の2第1項」とあるのは「第8条の2第4項において準用する同条第1項」と、第5条の5第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第5条の5第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第5条の6第1項、第2項及び第5項並びに前条第1項及び第2項中「第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「第8条の2第4項において準用する同条第2項又は第3項」と、第5条の6第1項中「同条第2項」とあるのは「同条第4項において準用する同条第2項」と、「同条第3項」とあるのは「同条第4項において準用する同条第3項」と、同条第2項中「同条第2項又は第3項」とあるのは「それぞれ同条第4項において準用する同条第2項に規定する支障の有無又は同条第4項において準用する同条第3項」と、同条第3項中「第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「第8条の2第4項において準用する同条第3項」と、「同条第2項又は第3項」とあるのは「同項」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第5条の9 条例第8条ただし書の人事委員会規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に
同条に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
(第3条の3、第5条及び第5条の2の規定についての別段の定め)
第5条の10 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第3条の3、第5条第1項並びに第5条の2第1項及び第3項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、人事委員会の承認を得て、週休日の振替等、代休日の指定又は代休時間の指定について別段の定めをすることができる。
(年次休暇)
第6条 条例第10条第1項に規定する1年は、休暇年度(4月1日から翌年の3月31日までの間をいう。以下同じ。)による。
(1) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により退職した者(以下「退職派遣者」という。)であった者であって引き続き職員となったもの
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、川崎市以外の地方公共団体の職員又は国家公務員等(以下「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者であって引き続き新たに職員となったもの
3
条例第10条第1項及び
第2項に規定する年次休暇の日数は、一の休暇年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
(1) 次号から第5号までに掲げる職員以外の職員 20日
(2) 次号から第5号までに掲げる職員以外の職員であって、当該休暇年度の中途において、新たに職員となるもの その者の新たに職員となった日の属する月に応じ、
別表第1に掲げる日数
(3) 次号及び第5号に掲げる職員以外の職員であって、当該休暇年度において、地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった者であって引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の新たに職員となった日の属する月に応じた
別表第1に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が新たに職員となった日の属する月に応じた
別表第1に掲げる日数に満たない場合にあっては、新たに職員となった日の属する月に応じた
別表第1に掲げる日数)
(4) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該休暇年度において、新たに職員となった後地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった者であって引き続き職員となったもの又は新たに職員となった後退職派遣者若しくは派遣職員となった者であって引き続き職員となったもの若しくは職務に復帰したもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等又は退職派遣者若しくは派遣職員とならなかったものとみなした場合におけるその者の新たに職員となった日の属する月に応じた
別表第1に掲げる日数から、職員となった日又は職務に復帰した日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が職員となった日又は職務に復帰した日の属する月に応じた
別表第1に掲げる日数に満たない場合にあっては、職員となった日又は職務に復帰した日の属する月に応じた
別表第1に掲げる日数)
(5) 当該休暇年度の前休暇年度において、地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等であった者であって引き続き当該休暇年度に新たに職員となったもの、退職派遣者であった者であって引き続き当該休暇年度に職員となったもの又は派遣職員であった者であって引き続き当該休暇年度に職務に復帰したものその他人事委員会の定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、20日に第14項に規定する日数を加えた日数を超えない範囲内で、20日に当該休暇年度の前休暇年度における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、新たに職員となった日等の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が新たに職員となった日等の属する月に応じた
別表第1に掲げる日数に満たない場合にあっては、新たに職員となった日等の属する月に応じた
別表第1に掲げる日数)
4 前項第3号、第4号又は第5号の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については、人事委員会が別に定める日数とする。
5 第3項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等の年次休暇の日数は、一の休暇年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数がある場合は、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるもの(以下「斉一型育児短時間勤務職員」という。) 20日(第3項第2号の適用を受ける職員にあっては、その者の新たに職員となった日の属する月に応じ、
別表第1に掲げる日数)に斉一型育児短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 育児短時間勤務職員等のうち、斉一型育児短時間勤務職員以外のもの(以下「不斉一型育児短時間勤務職員」という。) 155時間(第3項第2号の適用を受ける職員にあっては、その者の新たに職員となった日の属する月に応じ、
別表第1に掲げる日数に7時間45分を乗じて得た時間)に不斉一型育児短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、人事委員会が別に定める時間を1日として日に換算して得た日数
6 1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日数とする。ただし、第2号及び第3号に掲げる場合において、これらの規定により算定した年次休暇の日数が、当該変更後の勤務形態を始めた日の前日の年次休暇の日数を下回るときは当該日数とする。
(1) 当該休暇年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合 第3項、前項及び第11項の規定による日数(以下「基本日数」という。)に第14項の規定により当該休暇年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数
(2) 第3号に掲げる場合を除き、当該休暇年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる日数
ア 当該休暇年度の初日以前に当該変更前の勤務形態を始めた場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる日数
(ア) 当該休暇年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数が当該休暇年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数を上回る場合 基本日数に掲げる日数から当該上回る日数を減じて得た日数に換算率を乗じて得た日数
(イ) 当該休暇年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数が当該休暇年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数を上回らない場合 基本日数に換算率を乗じて得た日数に、当該休暇年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数から当該休暇年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数を加えて得た日数
イ 当該休暇年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めた場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる日数
(ア) 当該休暇年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数が当該休暇年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数を上回る場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日数
a この項のただし書の適用を受けないで、当該休暇年度の初日後当該変更の日の前日までに勤務形態を変更したことがない場合 当該休暇年度の初日における休暇日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に換算率を乗じて得た日数
b a以外の場合 当該変更の日の直近のこの項のただし書の適用を受けないで変更された勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数から同日以後変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に換算率を乗じて得た日数
(イ) 当該休暇年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数が当該休暇年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数を上回らない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日数
a この項のただし書の適用を受けないで、当該休暇年度の初日後当該変更の日の前日までに勤務形態を変更したことがない場合 次の(a)に掲げる日数から(b)に掲げる日数を減じて得た日数に換算率を乗じて得た日数に(c)に掲げる日数を加えて得た日数
(a) 当該休暇年度の初日における休暇日数
(b) 当該休暇年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数
(c) 当該休暇年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数から当該休暇年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数
b a以外の場合 次の(a)に掲げる日数から(b)に掲げる日数を減じて得た日数に換算率を乗じて得た日数に(c)に掲げる日数を加えて得た日数
(a) 当該変更の日の直近のこの項のただし書の適用を受けないで変更された勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数
(b) 当該休暇年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数から当該休暇年度において当該勤務形態を始めた日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数
(c) 当該休暇年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数から当該休暇年度において変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数
(3) 当該休暇年度において第3項第2号の規定の適用を受けた場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日数
ア この項のただし書の適用を受けないで、当該休暇年度において当該変更の日の前日までに勤務形態を変更したことがない場合 基本日数から当該休暇年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に換算率を乗じて得た日数
イ ア以外の場合 当該変更の日の直近のこの項のただし書の適用を受けないで変更された勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数から同日以後変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に換算率を乗じて得た日数
7 第6項第2号及び第3号に規定する換算率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率とする。
(1) 第6項第2号ア 変更後の勤務形態に応じた基本日数を当該変更前の勤務形態に応じた基本日数で除して得た率
(2) 第6項第2号イ(ア)a及び(イ)a並びに第3号ア 変更後の勤務形態に応じた基本日数を当該休暇年度の初日又は最初の勤務形態に応じた基本日数で除して得た率
(3) 第6項第2号イ(ア)b及び(イ)b並びに第3号イ 変更後の勤務形態に応じた基本日数を当該変更の日の直近に第6項ただし書の適用を受けないで変更された勤務形態に応じた基本日数で除して得た率
8 第6項の場合において、換算率を乗じて得た日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入するものとする。
9 第5項から前項までの規定にかかわらず、当該年度において第3項第3号、第4号又は第5号の規定の適用を受けた職員が育児短時間勤務を始める場合その他勤務形態の変更をする場合における年次休暇の日数は、第5項から前項までの規定による日数との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した日数とする。
10 第3項の規定にかかわらず、短時間勤務職員の年次休暇の日数は、第3条の2の規定に基づき任命権者が週休日及び勤務時間の割振りについて定める期間において、短時間勤務職員の勤務時間が割り振られている日数を当該期間の週の数で除して得た日数(その日数が5日以上となるときは1日未満の端数を切り捨て、5日未満となるときは1日未満の端数を四捨五入して得た日数(以下「1週当たりの勤務日数」という。))に応じ、次の各号に掲げる日数(1週当たりの勤務日数にかかわらず、当該期間に割り振られている勤務時間数を当該期間の週の数で除して得た時間が30時間以上となるときは20日)とする。ただし、当該休暇年度の中途において、新たに職員となるものの年次休暇の日数は、人事委員会が別に定める日数とする。
(1) 1週当たりの勤務日数が5日の場合 20日
(2) 1週当たりの勤務日数が4日の場合 16日
(3) 1週当たりの勤務日数が3日の場合 12日
(4) 1週当たりの勤務日数が2日の場合 8日
(5) 1週当たりの勤務日数が1日の場合 4日
11 第3項、第5項及び前項の規定を適用して得た年次休暇の日数が労働基準法第39条の規定より付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
12 年次休暇は、1日、半日又は1時間を単位として受けることができる。半日単位の年次休暇は、人事委員会が別に定める場合を除き正午で区分し、2回をもって1日の年次休暇とする。1時間単位の年次休暇は、8時間(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員にあっては、人事委員会が別に定める時間)をもって1日の年次休暇とする。
13 一の休暇年度において、受けることができる1時間単位の年次休暇は、5日を超えない範囲内とする。ただし、人事委員会が別に定める場合を除く。
14 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、一の休暇年度における年次休暇の20日を超えない範囲内の残日数を限度として、当該休暇年度の翌休暇年度に繰り越すことができる。
(年次休暇の請求等)
第6条の2 年次休暇は、職員の請求に基づき与えるものとする。ただし、任命権者は、業務に支障があると認めるときは、他の時期に与えることができる。
2 年次休暇を請求しようとする者は、あらかじめ任命権者に届け出なければならない。
3 職員は、病気、災害その他やむを得ない事情により、前項の規定によることができなかった場合には、その勤務しなかった日から週休日、休日、代休日及び代休時間(以下「週休日等」という。)を除いて3日以内に、その事由を付して任命権者に届け出なければならない。ただし、任命権者は、この期間内に届け出ることができない事由があったと認めるときは、その期間の経過した後において提出された届出を受理することができる。
(年次休暇の時期の定め)
第6条の3 前条の規定にかかわらず、任命権者は、一の休暇年度における年次休暇(第6条第3項から第11項までの規定による年次休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下この条において同じ。)の日数のうち5日については、当該休暇年度に、職員ごとにその時期を1日又は半日単位で定めることにより与えなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、休暇年度の中途に年次休暇を受けることができることとなった職員(翌休暇年度に年次休暇を受けることができることとなる者に限る。)にあっては、年次休暇を受けることができることとなった日の属する月を始期として、翌休暇年度の3月を終期とする期間の月数を12で除した数に5を乗じた年次休暇の日数について、当該期間中にその時期を1日又は半日単位で定めることにより与えることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、前条の規定により1日又は半日単位で与えられた年次休暇の日数分については、任命権者は、時期を定めることにより与えることを要しない。
4 任命権者は、前3項の規定により職員に年次休暇を時期を定めることにより与えるに当たっては、あらかじめ、その旨を当該職員に明らかにした上で、その時期について当該職員の意見を聴き、当該意見を尊重しなければならない。
(病気休暇)
第7条 病気休暇の基準は、
別表第2に定めるとおりとする。
(特別休暇)
第8条 特別休暇の基準は、
別表第3に定めるとおりとする。
(介護休暇)
第8条の2 条例第12条の2第1項の人事委員会規則で定める者は、次に掲げる者(第2号から第5号まで及び第8号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 父母の配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び第6号に掲げる者をいう。以下同じ。)
(3) 配偶者等の父母の配偶者等
(4) 子の配偶者等
(5) 配偶者等の子
(6) 職員と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係として任命権者が認める関係にある者
(7) 前号に掲げる者の父母
(8) 2親等の親族(第1号に掲げる者を除く。)
3
条例第12条の2第1項に規定する職員の申出は、
同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。
4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。
5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、任命権者に対し申し出なければならない。
6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第8条の3 介護休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。
2 半日を単位とする介護休暇は、1日を通じ、1時間を単位とする介護休暇又は介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がない日に与えるものとする。
3 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第8条の4 介護時間の単位は、30分とする。
2 育児休業法第19条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する同条第1項に規定する部分休業又は子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該部分休業又は当該子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。
(組合休暇)
(1) 執行機関
(2) 監査機関
(3) 議決機関(代議員制をとる場合に限る。)
(4) 投票管理機関
(5) 諮問機関
3 付与日数の単位は、第6条第12項(中段を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項前段中「、半日又は」とあるのは「又は」と、同項後段中「8時間」とあるのは「7時間45分」と読み替えるものとする。
(子育て部分休暇)
第8条の6 子育て部分休暇の単位は、30分とする。
2
別表第3に定める職員の育児を事由とする特別休暇(以下この項において「育児時間」という。)、介護時間又は育児休業法第19条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する同条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の子育て部分休暇については、1日につき2時間から当該育児時間、当該介護時間又は当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。
3
条例第12条の5第1項の人事委員会規則で定める職員は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員とする。
(病気休暇等の承認)
第9条 病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間、組合休暇又は子育て部分休暇を受けようとする者は、あらかじめ、任命権者の承認を受けなければならない。
2 介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の人事委員会が定める場合には、人事委員会が定める期間)について一括して承認を求めなければならない。
3 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間、組合休暇又は子育て部分休暇を受けようとする者から承認を求められた場合においては、速やかに承認するかどうかを決定しなければならない。ただし、介護休暇の承認を求められた場合において、その者が受けようとする介護休暇の期間のうちに、その承認を求められた日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。
4 病気休暇又は特別休暇を受けようとする者で、病気、災害その他やむを得ない事情により、第1項の規定による承認を得られなかったものは、その勤務しなかった日から週休日等を除いて3日以内に、その事由を付して任命権者の承認を求めなければならない。ただし、任命権者は、この期間内に承認を求めることができない事由があったと認めるときは、その期間の経過した後において提出された承認の要求を受理することができる。
5 職員は、次に掲げる場合には、医師の診断書その他勤務しない事由を十分明らかにする書面を提出しなければならない。
(1) 病気休暇又は特別休暇の承認を求める場合(人事委員会が別に定める場合を除く。)
(2) 介護休暇、介護時間、組合休暇又は子育て部分休暇の承認を求めるに当たって、任命権者がその事由を確認する必要があると認める場合
6 任命権者は、子育て部分休暇を受けている職員が当該子育て部分休暇に係る子を養育しなくなったと認めるときは、当該子育て部分休暇の承認を取り消すものとする。
(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)
第10条 任命権者は、
育児休業条例第26条第1項の措置を講ずるに当たっては、
同条の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置
(3)
育児休業条例第26条の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置
2 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、対象職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間の期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置
(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置
3 任命権者は、第1項第3号又は前項第3号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。
(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員等に対する意向確認等)
第11条 任命権者は、職員が配偶者等、父母、子、配偶者等の父母又は第8条の2第1項各号に定める者が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する休暇年度において、前項に規定する事項を知らせなければならない。
(勤務環境の整備に関する措置)
第12条 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
(委任)
第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年10月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に川崎市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和34年川崎市規則第45号)の規定に基づいて各任命権者の行なった決定、承認その他の行為は、この規則の相当規定に基づいて行なわれた各任命権者の決定、承認その他の行為とみなす。
(県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う経過措置)
3 平成29年4月1日(以下「移譲日」という。)の前日において、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第57号。以下「県条例」という。)の適用を受けていた職員で、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号。次項において「法」という。)第5条の規定の施行に伴い、引き続き
条例の適用を受けることとなったもの(以下「旧県費負担教職員」という。)は、移譲日の属する休暇年度における第6条第3項の規定の適用については、同項第1号に該当するものとみなす。
4 旧県費負担教職員の移譲日の前日における県条例第6条の規定により与えることができる年次休暇の日数のうち、与えなかった日数があるときは、第6条第14項の規定にかかわらず、法第5条の規定の施行がないものとした場合に県条例第6条の例により引き続き与えることのできる日まで、
条例第10条の規定による年次休暇とみなすことができるものとする。この場合において、第6条第6項の規定の適用にあたっては、当該年次休暇を第6条第14項の規定により繰り越された年次休暇とみなす。
5 旧県費負担教職員が移譲日以後に引き続き受けることとなっている県条例第7条、第8条、第9条、第11条、第12条(職員の婚姻に関するものに限る。)、第12条の5、第13条第1号から第6号まで及び第13条の2に規定する休暇の取扱いについては、この規則の規定にかかわらず、県条例の規定の例による。
6 旧県費負担教職員が県条例第12条に規定する職員の婚姻に関する慶弔休暇(以下この項において「慶弔休暇」という。)を受けられる期間を超えて受けなかった場合において、移譲日以後、新たに同一の婚姻に係る職員の結婚を事由とする特別休暇は受けられないものとし、慶弔休暇を受けた場合において、移譲日以後、新たに同一の婚姻に係る職員の結婚を事由とする特別休暇を受けようとする場合、当該特別休暇の規定にかかわらず、慶弔休暇の例による。この場合において、当該特別休暇を受けることができる期間は、移譲日前に同一の婚姻に係る慶弔休暇を受け始めた日から連続する慶弔休暇の休暇日数の範囲内の期間(週休日を除く。)とする。
7 旧県費負担教職員が県条例第8条に規定する生理休暇(以下この項において「生理休暇」という。)を2日の期間受けた場合又は移譲日以後に引き続く期間受けることとなっている場合において、移譲日以後、新たに同一の生理に係る女性職員の生理を事由とする特別休暇は受けられないものとし、生理休暇を1日の期間受けた場合において、移譲日以後、新たに同一の生理に係る女性職員の生理を事由とする特別休暇を受けようとする場合、当該特別休暇の規定にかかわらず、生理休暇の例による。この場合において、当該特別休暇を受けることができる期間は1日とする。
8 旧県費負担教職員が県条例第11条に規定する忌引休暇(以下この項において「忌引休暇」という。)を受けた場合において、移譲日以後、新たに同一の死亡した者に係る忌引を事由とする特別休暇を受けようとする場合、当該特別休暇の規定にかかわらず、忌引休暇の例による。この場合において、当該特別休暇を受けることができる期間は、移譲日前に同一の死亡した者に係る忌引休暇を受け始めた日から連続する忌引休暇の休暇日数の範囲内の期間とする。
9 旧県費負担教職員が学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和32年神奈川県人事委員会規則第30号)第4条の4第3号に規定する妻の出産の特別休暇(以下この項において「妻の出産に係る休暇」という。)を受けた場合において、移譲日以後、新たに同一の子の出産に係る職員の配偶者の出産を事由とする特別休暇を受けようとする場合、当該特別休暇の規定にかかわらず、妻の出産に係る休暇の例による。この場合において、当該特別休暇を受けることができる期間は、3日の期間(短時間勤務職員においては、勤務日数により換算された期間)から移譲日前に妻の出産に係る休暇を受けた期間(同一の子の出産に係るものに限る。)を除いた範囲内の期間とする。
10 旧県費負担教職員が県条例第12条の5に規定する育児参加休暇(以下この項において「育児参加休暇」という。)を受けた場合において、移譲日以後、新たに同一の子の出産に係る男性職員の育児参加を事由とする特別休暇を受けようとする場合、当該特別休暇の規定にかかわらず、育児参加休暇の例による。この場合において、当該特別休暇を受けることができる期間は、5日の期間(短時間勤務職員においては、勤務日数により換算された期間)から移譲日前に育児参加休暇を受けた期間(同一の子の出産に係るものに限る。)を除いた範囲内の期間とする。
附 則(昭和47年1月12日人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附 則(昭和47年12月27日人委規則第22号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和48年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規則施行の日以降において、改正前の規則の規定により、この改正規則に係る特別休暇を受けることとなっていた者については、当該特別休暇の日数のうち施行の日前までに使用した日数は、この改正規則の規定による特別休暇の日数の一部とみなす。
附 則(昭和48年9月14日人委規則第8号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年12月28日人委規則第10号)
この改正規則は、昭和49年1月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月18日人委規則第1号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規則施行の際、現に改正前の規則の規定により、この改正規則に係る特別休暇を受ける者については、この改正規則の規定を適用する。
附 則(昭和55年6月30日人委規則第5号)
この改正規則は、昭和55年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年9月30日人委規則第14号)
この改正規則は、昭和57年10月3日から施行する。
附 則(平成元年7月28日人委規則第6号)
(施行期日)
1 この改正規則は、平成元年8月1日から施行する。
(川崎市職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則の廃止)
2 川崎市職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則(昭和57年川崎市人事委員会規則第13号)は、廃止する。
附 則(平成4年6月24日人委規則第9号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成5年2月26日人委規則第1号)
この規則は、平成5年3月21日から施行する。
附 則(平成5年5月28日人委規則第8号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附 則(平成7年10月31日人委規則第11号)
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成8年2月29日人委規則第1号)
この規則は、平成8年3月1日から施行する。
附 則(平成8年9月26日人委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則第8条の規定に基づき特別休暇を受ける者については、改正後の規則第8条の規定を適用する。
附 則(平成9年3月31日人委規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月12日人委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、この規則による改正前の川崎市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき職員の配偶者の出産を事由とする特別休暇を受けることとなっていた者が、施行日以後に当該特別休暇を受けることができる期間は、この規則による改正後の川崎市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定に基づき特別休暇を受けることとなる期間から、改正前の規則の規定に基づき受けることとなっていた期間のうち、施行日前に経過した期間を除く期間とする。
附 則(平成11年3月23日人委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月26日人委規則第8号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日人委規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月28日人委規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 川崎市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和34年川崎市条例第30号)第10条又はこの規則による改正後の川崎市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第6条第2項若しくは第3項の規定に基づいて、この規則の施行の日から平成14年3月31日までの間に与えることができる年次休暇の日数のうち、その年に与えなかった日数があるときは、改正後の規則第6条第5項の規定にかかわらず、平成16年3月31日までに与えることができるものとする。
附 則(平成14年2月28日人委規則第4号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日人委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の川崎市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第6条の規定により与えられた年次休暇の繰越しについては、改正後の川崎市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第6条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 改正後の規則第6条第3項第5号の規定は、前項の規定の適用を受ける職員についても適用する。この場合において、改正後の規則第6条第3項第5号中「20日に第7項に規定する日数を加えた日数を超えない範囲内で、20日に当該休暇年度の前休暇年度における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)」とあるのは、「20日に当該休暇年度に受けることができるとされた前休暇年度における年次休暇の日数」とする。
4 改正後の規則第8条の2の規定は、介護休暇の承認を受けた職員でこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けた期間の始まる日を起算日として、1年間の期間内にあるものについても適用する。この場合において、改正後の規則第8条の2第3項中「初めて介護休暇の承認を受けた期間の始まる日を起算日として、1年間の期間内で120日を超えない範囲内の期間」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態について初めて介護休暇の承認を受けた期間の始まる日を起算日として、1年間を経過する日までの間で120日(改正前の規則の規定に基づき、初めて介護休暇の承認を受けた期間を含む。)」とする。
5 施行日において、改正前の規則の規定に基づき、職員のボランティア活動を事由とする特別休暇を受けた職員が、施行日以後、施行日を含む当該休暇年度内に当該特別休暇を受けることができる期間は、6日の期間から、施行日前に改正前の規則の規定に基づき、当該特別休暇を受けた期間を除いた範囲内の期間とする。
附 則(平成14年4月25日人委規則第19号)
この規則は、平成14年5月1日から施行する。
附 則(平成15年7月4日人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日人委規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日人委規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月27日人委規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の規則の規定により承認を求められた職員の配偶者の出産を事由とする特別休暇の取扱いについては、改正後の規則別表第3備考14関係第4号の規定を除き、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月23日人委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日人委規則第13号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成18年10月4日人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日人委規則第4号)
改正
平成24年3月30日人事委員会規則第1号
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6条第7項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月19日人委規則第12号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成20年11月26日人委規則第13号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年2月27日人委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日人委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月1日人委規則第13号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日人委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の川崎市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第6条第13項の規定により繰り越すことができる年次休暇について、1時間未満の端数があるときは、これを切り上げる。
附 則(平成22年6月30日人委規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に使用された改正前の規則の規定による子の看護を事由とする特別休暇の取扱いについては、改正後の規則の規定による子の看護を事由とする特別休暇として使用したものとみなす。
附 則(平成24年3月30日人委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日人委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月26日人委規則第19号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日人委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(平成29年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)
2 川崎市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年川崎市条例第4号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、条例第12条の2第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。
3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成29年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
4 平成29年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、附則第2項の申出に基づき前項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、任命権者に対し申し出なければならない。
5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
6 附則第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、この規則の施行の日から附則第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は附則第2項の申出に基づき附則第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
附 則(平成31年3月18日人委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項第2号の改正規定は、平成32年1月1日から施行する。
附 則(令和2年7月29日人委規則第8号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和4年3月16日人委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月21日人委規則第17号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月2日人委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日人委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月18日人委規則第12号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
附 則(令和7年2月27日人委規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月11日人委規則第15号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
年次休暇の基準
新たに職員となった日等の属する月 | 年次休暇の日数 | 新たに職員となった日等の属する月 | 年次休暇の日数 |
4月 | 20日 | 10月 | 10日 |
5月 | 18日 | 11月 | 8日 |
6月 | 17日 | 12月 | 7日 |
7月 | 15日 | 1月 | 5日 |
8月 | 13日 | 2月 | 3日 |
9月 | 12日 | 3月 | 2日 |
別表第2(第7条関係)
病気休暇の基準 |
事由 | 期間 |
負傷又は疾病(予防接種による著しい発熱等の場合を含む。) | 医師の証明等に基づき最小限度必要と認める日又は時間 |
備考 この表に定める期間には、週休日等を含むものとする。
別表第3(第8条関係)
特別休暇の基準
事由 | 期間 |
1 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難である場合 | その都度必要と認める時間 |
2 地震、水害、火災その他の災害による職員の現住居の滅失又は損壊 | 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
3 地震、水害、火災その他の災害時において、退勤途上における事故発生防止のための措置 | その都度必要と認める時間 |
4 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 | 同上 |
5 選挙権その他公民としての権利の行使 | 同上 |
6 職員の結婚等 | 7日の範囲内の期間 |
7 職員の出産 | 分べん予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から産後8週間目に当たる日までの期間内においてあらかじめ必要と認める期間 |
8 女性職員の生理 | 女性職員が請求した期間。ただし、3日を超えることはできない。 |
9 職員の育児 | 職員が生後満1年6月に達しない子を育てる場合において1日2回それぞれ1回45分以内の時間 |
10 父母、子又は配偶者等の祭日 | 1日。ただし、遠隔の地に赴く必要のある場合は、往復に要する日数を加算することができる。 |
11 忌引 | 付表第1に定める日数の範囲内において必要と認める期間 |
12 職員の配偶者等の出産 | 配偶者等が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後4週間を経過する日までに3日の範囲内の期間 |
13 骨髄又は末梢血幹細胞の提供 | その都度必要と認める期間 |
14 職員のボランティア活動 | 1の年において6日の範囲内の期間 |
15 夏季における健康保持 | 1の年の6月1日から10月31日までの間において5日の範囲内の期間 |
16 子の看護等 | 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者等の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等をする場合、1の年において7日(中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
17 職員の育児参加 | 配偶者等が出産する場合であってその分べん予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から産後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者等の子を含む。)を養育する職員が、これらの子を養育するとき、当該期間内において5日の範囲内の期間 |
18 短期の介護 | 配偶者等、父母、子、配偶者等の父母、祖父母、孫若しくは兄弟姉妹又は職員と同居している父母の配偶者等、配偶者等の父母の配偶者等、子の配偶者等若しくは配偶者等の子で、条例第12条の2第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下「短期の介護に係る要介護者」という。)の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行う場合、1の年において5日(短期の介護に係る要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
19 不妊治療 | 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合、1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の人事委員会が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
備考
1 この表に定める期間(6の期間を除く。)には、週休日等を含むものとする。
2 この表に定める子(18の子を除く。)には、特別養子縁組の成立前の監護対象者等を含むものとする。
4及び5関係
(1) 業務に支障ある場合は、職員の権利又は公の職務の執行を妨げない限り4及び5の時刻を変更して与えることができる。
7関係
(1) この休暇を受けようとする女性職員は、産前にあっては医師又は助産師の分べん予定日証明書を、産後にあっては医師又は助産師の出産証明書を提出しなければならない。
(2) 出産の日が分べん予定日より著しく遅れた場合は、すみやかにその旨を届け出なければならない。
(3) 「出産」とは、妊娠満12週以後の分べんをいい、生産のみならず死産を含むものとする。
8関係
(1) この休暇は、生理日の就業が著しく困難な女性職員に与えるものとする。
9関係
(1) この休暇は、休憩時間外に与えるものとする。
(2) 育児短時間勤務職員等のうち、1回の勤務に割り振られた勤務時間が4時間以内の日にあっては、1日1回45分以内とする。
10関係
(1) この休暇は、社会一般の慣習に従って年祭、回忌等に行う祭事、法事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与えるものとする。
12関係
(1) この休暇は、配偶者等の出産にあたり、入院の付添い、子(特別養子縁組の成立前の監護対象者等を含む。)の養育その他家事又は官公庁への届出等を行う場合に与えるものとする。
(2) 付与日数の単位は、第6条第12項の規定を準用する。この場合において、同項後段中「8時間」とあるのは「7時間45分」と読み替えるものとする。
(3) この休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
13関係
(1) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者等、父母、子(特別養子縁組の成立前の監護対象者等を含む。)及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認める場合に与えるものとする。
14関係
(1) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら職員の親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合に与えるものとする。
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって人事委員会が定めるものにおける活動
ウ 身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
エ その他特別の事由があると認められる活動については、あらかじめ人事委員会の承認を得て任命権者が別に定めることができるものとする。
(2) 「1の年」とは、休暇年度をいうものとする。
(3) 付与日数の単位は、第6条第12項(後段を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項前段中「、半日又は1時間」とあるのは、「又は半日」と読み替えるものとする。ただし、育児短時間勤務職員等のうち、育児休業法第10条第1項第1号及び第2号に掲げる勤務の形態の場合は、1日を単位として与える。
15関係
(1) 「1の年」とは、休暇年度をいうものとする。
(2) 1の年の6月1日以後に採用等された職員(短時間勤務職員を除く。)が当該年に受けることができる期間は、その者の採用等の日の属する月に応じ、付表第2に定める日数の範囲内の期間とする。
(3) 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員が受けることができる期間は、5日に1週当たりの勤務日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数の範囲内の期間とする。ただし、1の年の6月1日以後に育児短時間勤務を始めた職員、勤務形態を変更した職員又は採用等された短時間勤務職員が当該年に受けることができる期間は、人事委員会が別に定める日数の範囲内の期間とする。
(4) 付与日数の単位は、第6条第12項(後段を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項前段中「、半日又は1時間」とあるのは、「又は半日」と読み替えるものとする。ただし、育児短時間勤務職員等のうち、育児休業法第10条第1項第1号及び第2号に掲げる勤務の形態の場合は、1日を単位として与える。
(5) この休暇は、業務に支障がある場合は、請求の時期を変更して与えることができる。
16関係
(1) 「看護等」とは、負傷し、若しくは疾病にかかった子の世話、疾病の予防を図るために必要な子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものに伴う子の世話を行うこと又は子の教育若しくは保育に係る行事のうち人事委員会が定めるものへの参加をすることをいう。
(2) 「1の年」とは、休暇年度をいうものとする。
(3) 付与日数の単位は、第6条第12項の規定を準用する。この場合において、同項後段中「8時間」とあるのは「7時間45分」と読み替えるものとする。
(4) この休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
17関係
(1) 付与日数の単位は、第6条第12項の規定を準用する。この場合において、同項後段中「8時間」とあるのは「7時間45分」と読み替えるものとする。
(2) この休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
18関係
(1) 「1の年」とは、休暇年度をいうものとする。
(2) 付与日数の単位は、第6条第12項の規定を準用する。この場合において、同項後段中「8時間」とあるのは「7時間45分」と読み替えるものとする。
(3) この休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
19関係
(1) 「1の年」とは、休暇年度をいうものとする。
(2) 付与日数の単位は、第6条第12項の規定を準用する。この場合において、同項後段中「8時間」とあるのは「7時間45分」と読み替えるものとする。
(3) この休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
別表第3の付表第1
忌引日数表
死亡した者 | 忌引日数 |
配偶者等 | 10日 |
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 8日 |
同 卑属(子) | 8日 |
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 |
同 卑属(孫) | 1日 |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 |
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 |
姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 |
同 卑属 | 3日 |
2親等の直系尊属 | 1日 |
2親等の傍系者 | 1日 |
3親等の傍系尊属 | 1日 |
備考
(1) この表に定める日数には、週休日等を含むものとする。
(2) 死亡した者欄の血族の区分のうち同卑属(子)に属する子並びに姻族の区分のうち同卑属に属する配偶者等の子及び子の配偶者等に係る「子」には、特別養子縁組の成立前の監護対象者等を含むものとする。
(3) 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
(4) いわゆる代襲相続の場合においては、祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族に準ずる。
(5) 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、往復に要する日数を加算することができる。
(6) 忌引は、職員の申請に基づき任命権者が承認した日から始まるものとする。ただし、忌引の期間中には葬祭の行われる日が含まれるように申請しなければならない。
別表第3の付表第2
夏季休暇日数表
採用等の日の属する月 | 日数 |
6月 | 5日 |
7月 | 5日 |
8月 | 3日 |
9月 | 1.5日 |
10月 | - |