営利企業への従事等の制限に関する規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 90 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 地方公務員法第38条の委任に基づく必須の規定であり、公務員の職務専念義務と中立性を確保するために不可欠な実務的規則である。基準も明確であり、行政の肥大化や無駄な事業を創出するものではない。
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営利企業への従事等の制限に関する規則
昭和46年10月15日人委規則第9号 (1971-10-15)
○営利企業への従事等の制限に関する規則
昭和46年10月15日人委規則第9号
営利企業への従事等の制限に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、営利企業への従事等の制限について必要な事項を定めるものとする。
(制限される地位)
第2条 法第38条第1項の規定により、職員が任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、同項に規定するもののほか、次の各号に掲げるものとする。
(1) 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の支配人又は本店若しくは支店の営業の責任者
(2) 前号に掲げる団体の顧問又は評議員
(3) その他前各号に準ずる地位
(許可の基準)
第3条 任命権者は、職員が法第38条第1項及び前条に規定する営利企業の役員その他の地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み又は報酬を得て事業若しくは事務に従事しようとする場合は、次の各号に該当する場合でなければ、法第38条第1項の規定による許可をしてはならない。
(1) その職員の占めている職と当該営利企業又は当該事業若しくは事務との間に特別の利害関係がなく、かつ、その発生のおそれがないこと
(2) その職員の職務の遂行について支障がなく、かつ、その発生のおそれがないこと
(特例)
第4条 職員が、法令により公選による公職に就くことを認められている場合には、その公選による公職の職務遂行に必要な限度において第3条の規定は適用しない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年10月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、営利企業等の従事制限に関する規則(昭和29年川崎市規則第21号)によって従事を制限される地位になかったものが、この規則によって従事を制限される地位にあることとなる場合は、1年を限り、なお改めて任命権者の許可がなくともその地位を兼ねることができる。
附 則(平成28年3月31日人委規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。