川崎市人事委員会公印規則
G_歴史的・形式的_現状維持
KPI不明
- 必要度 (1-100)
- -1 (対象外)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 0 (無効?)
- 判定理由
- 公印の規格を定める形式的な規定であり、行政効率や規制の観点から評価する意義が薄い。市長部局の例を準用することで、独自の詳細規定を設けず合理的な構成となっている。
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川崎市人事委員会公印規則
昭和46年10月15日人委規則第3号 (1971-10-15)
○川崎市人事委員会公印規則
昭和46年10月15日人委規則第3号
川崎市人事委員会公印規則
(趣旨)
第1条 人事委員会の公印については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(公印)
第2条 公印は、次のとおりとする。
(1) 川崎市人事委員会印

方27ミリメートル てん書
(2) 川崎市人事委員会委員長印

方21ミリメートル てん書
(3) 川崎市人事委員会委員長職務代理者印

方21ミリメートル てん書
(4) 川崎市人事委員会事務局長印

方21ミリメートル てん書
(その他の事項)
第3条 この規則に定めるもののほか、事務の処理については、市長部局の例による。
附 則
この規則は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和48年3月29日人委規則第1号)
この改正規則は、公布の日から施行する。