川崎市人事委員会議事規則
A_法定必須_維持前提
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 75
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 地方公務員法第11条第5項に基づき、人事委員会の運営に必須の規定であるためA分類とするが、開催頻度の規定が行政効率を阻害している。実務上の必要性よりも形式的な開催が優先される懸念があり、監査の対象とすべきである。
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川崎市人事委員会議事規則
昭和46年10月15日人委規則第1号 (1971-10-15)
○川崎市人事委員会議事規則
昭和46年10月15日人委規則第1号
川崎市人事委員会議事規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第5項の規定に基づき、川崎市人事委員会(以下「人事委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 人事委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
(定例会)
第3条 定例会は、毎週1回川崎市庁舎内において開催することを例とする。ただし、特別の事情があるときは、変更することができる。
(臨時会)
第4条 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員の請求があったとき、委員長が招集する。
2 臨時会を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知する。
(会議の非公開)
第5条 会議は、公開しない。ただし、特に必要があると認めたとき、委員会の議決により公開することができる。
(幹事)
第6条 事務局長は、幹事として会議に出席する。
2 事務局長の指定する職員は、幹事の命を受け、会議に関しこれを補佐する。
(議事日程)
第7条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第8条 議事録は、幹事が作成する。
2 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会、閉会、再会、散会、休憩に関する事項及び年月日時刻
(2) 出席委員の氏名
(3) 出席した事務局職員の氏名
(4) 議事日程及び報告事項
(5) 議事及び議決の次第
(6) 議案及び関係書類
(7) その他委員会において必要と認めた事項
3 前項の議事録は、人事委員会の承認を経て確定する。
(疑義の決定)
第9条 この規則の運営について疑義があるときは、会議にはかって決する。
附 則
この規則は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(平成16年10月6日人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。