川崎市条例評価

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川崎市名誉市民条例施行規則

読み: かわさきしめいよしみんじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務企画局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-18 00:44:39 (Model: gemini-3-flash-preview)
G_歴史的・形式的_現状維持 KPI不明理念優位重複疑い
必要度 (1-100)
-1 (対象外)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
本規則は象徴的・儀礼的な顕彰制度に関するものであり、行政効率の観点からは評価の意義が薄い。しかし、選定プロセスのために審議会を設置する規定は、行政組織の肥大化を招く懸念があるため、効率化の対象となる。
川崎市名誉市民条例施行規則
昭和46年8月18日規則第55号 (1971-08-18)
○川崎市名誉市民条例施行規則
昭和46年8月18日規則第55号
川崎市名誉市民条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市名誉市民条例(昭和46年川崎市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(名誉市民の称号を証する証書)
第2条 条例第3条第1項に規定する名誉市民の称号を証する証書は、第1号様式による。
(名誉市民章)
第3条 条例第3条第1項に規定する名誉市民章は、本章(第2号様式)及び略章(第3号様式)とする。
(市公報等への登載事項)
第4条 条例第3条第2項の規定により市公報等に登載すべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 氏名、住所及び生年月日
(2) 略歴
(3) 顕彰すべき事績の概要
(4) 近影の顔写真
(礼遇)
第5条 条例第4条の規定による礼遇は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市が主催する重要な式典及び行事に招待すること。
(2) 市の施設に招待すること。
(3) 前各号のほか市長が必要と認めること。
(審議会の組織)
第6条 条例第5条の規定による川崎市名誉市民推薦審議会(以下「審議会」という。)は、委員7人をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市内の公共的団体等の代表者
3 委員は、諮問に係る答申が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)
第7条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の3分の2以上をもって決する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、総務企画局において処理する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年10月15日規則第73号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式