川崎市条例評価

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川崎市基金条例施行規則

読み: かわさきしききんじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 財政局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 00:43:32 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり理念優位重複疑い
必要度 (1-100)
45 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
基金の管理運営を定める実務的な規則ではあるが、第4条に規定された基金の多くが「啓発」「振興」といった効果不明確な事業の財源となっており、行政の役割を逸脱している。事務報告の頻度や基金の細分化も、行政効率の観点から見直しが必要な「屋上屋」の状態にある。
川崎市基金条例施行規則
昭和46年3月31日規則第12号 (1971-03-31)
○川崎市基金条例施行規則
昭和46年3月31日規則第12号
川崎市基金条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市基金条例(昭和46年川崎市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金事務の所管等)
第2条 条例第3条に規定する基金は、川崎市事務分掌条例(昭和38年川崎市条例第32号。以下「分掌条例」という。)第1条に掲げる局のうち当該基金を所管する局の長及び教育委員会事務局教育次長(以下「主管長」という。)がその事務を行う。
2 主管長は、次に掲げる事務を行う場合においては、財政局長を経て市長の決裁を受けなければならない。ただし、第1号に規定するもののうち軽易なものと認められるものについては、この限りでない。
(1) 基金の積立て及び処分をしようとするとき。
(2) 運用基金を運用しようとするとき。
(3) 運用基金の運用方法を変更しようとするとき。
(4) その他重要な事実が生じたとき。
(現金の管理)
第3条 条例第7条の規定による基金に属する現金は、次の種別により管理するものとする。
(1) 金融機関への預金
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認める最も確実かつ有利な方法
(3) 国債、地方債並びに市長が確実と認める社債及びその他の有価証券
(運用益金の処理)
第4条 条例第8条の規定による収益(以下「運用益金」という。)の処理は、次の表に掲げるとおりとする。
(1) 積立基金

基金の種類

運用益金の処理

市営住宅等敷金基金

市営住宅の使用者の共同の利便を図るための事業及び特定公共賃貸住宅管理事業の財源に充当する。

奨学事業基金

奨学金の財源に充当する。

財政調整基金

当該基金に編入する。

勤労者福祉共済事業基金

当該基金に編入する。

民間社会福祉事業従事者福利厚生等事業基金

民間社会福祉事業従事者の福利厚生事業及び研修事業の財源に充当する。

公害健康被害補償事業基金

公害健康被害者の健康回復促進事業の財源に充当する。

港湾整備事業基金

当該基金に編入する。

減債基金

当該基金に編入する。

文化振興基金

文化振興事業の財源に充当する。

緑化基金

都市緑化推進事業の財源に充当する。

市営住宅等修繕基金

当該基金に編入する。

心身障害者福祉事業基金

心身障害者福祉事業の財源に充当する。

災害遺児等援護事業基金

災害遺児等援護事業の財源に充当する。

国際交流基金

国際交流事業の財源に充当する。

地域環境保全基金

地域環境保全に関する知識の普及その他地域環境保全活動の推進を図る事業の財源に充当する。

長寿社会福祉振興基金

地域福祉事業の財源に充当する。

都市整備事業基金

当該基金に編入する。

資源再生化基金

資源再生化事業の財源に充当する。

鉄道整備事業基金

当該基金に編入する。

競輪施設等整備事業基金

当該基金に編入する。

介護保険給付費準備基金

当該基金に編入する。

競輪事業運営基金

当該基金に編入する。

等々力陸上競技場整備基金

当該基金に編入する。

大規模災害被災者等支援基金

当該基金に編入する。

川崎市藤子・F・不二雄ミュージアム事業基金

当該基金に編入する。

動物愛護基金

動物愛護事業の財源に充当する。

子ども・若者応援基金

当該基金に編入する。

国民健康保険財政調整基金

当該基金に編入する。

スポーツ振興基金

スポーツ振興事業の財源に充当する。

災害救助基金

当該基金に編入する。

墓地整備事業基金

当該基金に編入する。

学校給食運営基金

当該基金に編入する。

(2) 運用基金

基金の種類

運用益金の処理

土地開発基金

当該基金に編入する。

(繰替運用)
第5条 条例第9条に規定する基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用しようとするときは、運用金額、償還方法、その他必要な事項について財政局長があらかじめ会計管理者と協議し、市長の決裁を受けなければならない。
(基金収支状況報告書等)
第6条 主管長は、毎年3月末日及び9月末日における基金収支状況報告書(第1号様式)を作成し、財政局長に提出しなければならない。
2 運用基金の主管長は、毎年3月末日における基金運用状況報告書(第2号様式)を作成し、財政局長に提出しなければならない。
3 財政局長は、前2項の規定による基金収支状況報告及び基金運用状況報告書の提出を受けたときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(土地開発基金で取得した土地の使用手続等)
第7条 分掌条例第1条に規定する局及び本部の長並びに消防局の長及び教育委員会事務局教育次長(以下「局長」という。)は、土地開発基金で取得した土地を公用又は公共用に供しようとするときは、次に掲げる経費を歳出予算に計上するための必要な手続をしなければならない。
(1) 土地の取得代金(物件補償費等を含む。)
(2) 土地取得のため直接必要とした経費
(3) 前2号に掲げる経費に係る利息
2 前項第3号の利息については、財政局長が別に定めるものとする。
(土地開発基金により取得した土地の管理)
第8条 主管長は、当該基金により取得した土地について特別の理由があるときは、市長の決裁を得て当該土地を必要とする局長に管理させることができる。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 川崎市奨学事業基金管理規則(昭和39年川崎市規則第35号)
(2) 川崎市公益質屋貸付基金管理規則(昭和40年川崎市規則第24号)
(3) 川崎市土地開発基金管理規則(昭和45年川崎市規則第10号)
附 則(昭和46年10月15日規則第73号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第13号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年6月9日規則第57号)
この改正規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に初回の元金償還期日の到来するものから適用する。
附 則(昭和49年3月30日規則第24号)
この改正規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年6月25日規則第77号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年6月25日から施行する。
附 則(昭和49年10月8日規則第110号)
この改正規則は、公布の日から施行する。ただし、公害病認定患者療養生活補助費等助成事業基金に係る部分の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月24日規則第141号)
この改正規則は、昭和49年12月25日とする。
附 則(昭和52年3月31日規則第33号)
この改正規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月30日規則第17号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月23日規則第12号)
この改正規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年11月19日規則第61号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年10月2日規則第89号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年12月21日規則第105号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月31日規則第20号)
この改正規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年7月19日規則第63号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日規則第25号)
この改正規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日規則第25号)
この改正規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日規則第16号)
この改正規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日規則第28号)
この改正規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月29日規則第17号)
この改正規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月22日規則第93号)
この改正規則は、昭和64年1月1日から施行する。
附 則(平成2年2月27日規則第11号)
この改正規則は、平成2年3月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日規則第22号)
この改正規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第4条第1号の表の改正規定中地域環境保全基金に係る部分は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年6月13日規則第58号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年6月15日から施行する。
附 則(平成3年3月25日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月30日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1号の表の改正規定中都市整備事業基金に係る部分は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月24日規則第101号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成5年12月24日規則第108号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月30日規則第16号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月24日規則第18号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第14号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第23号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年10月1日規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月24日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1号の表の改正規定中介護保険給付費準備基金に係る部分は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月21日規則第132号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月28日規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第28号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第4条第2号の表の改正規定のうち国民年金印紙購入基金の項を削る部分は、同年5月1日から施行する。
附 則(平成15年7月31日規則第89号)
この規則は、平成15年8月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年10月13日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第89号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第26号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月19日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月19日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1号の表の改正規定中介護従事者処遇改善臨時特例基金の項を削る部分は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月20日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月18日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月18日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第4条第1号の表の改正規定(スポーツ振興基金に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
第1号様式
第2号様式