利率等の表示の年利建て移行に伴う関係規則の整備に関する規則(抄)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 金銭債権の計算基準を統一する実務的な規定であり、事務の簡素化と公平性の確保に寄与する。理念的な要素がなく、行政の透明性と効率性を高める合理的な内容であるため、基幹的な実務規定として分類した。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
利率等の表示の年利建て移行に伴う関係規則の整備に関する規則(抄)
昭和46年3月31日規則第11号 (1971-03-31)
○利率等の表示の年利建て移行に伴う関係規則の整備に関する規則(抄)
昭和46年3月31日規則第11号
利率等の表示の年利建て移行に伴う関係規則の整備に関する規則(抄)
(年当りの割合の基礎となる日数)
第11条 第1条、第2条及び第4条の規定による改正後の規則の規定に定める延滞利息、延滞料、遅滞料、損害金及び違約金の額の計算につき、これらの規則の規定に定める年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当りの割合とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。