川崎市条例評価

全1396本

川崎市風致地区条例

読み: かわさきしふうちちくじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): まちづくり局景観担当 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 00:42:31 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり罰則あり重複疑い
必要度 (1-100)
65
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
4 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
都市計画法第58条に基づく法定受託事務に近い性質を持つが、規制範囲が色彩や木竹の伐採にまで及んでおり、私権制限の合理性に疑義があるため。また、罰則規定が重く、行政権限が強大すぎる側面がある。
川崎市風致地区条例
昭和46年12月24日条例第78号 (1971-12-24)
○川崎市風致地区条例
昭和46年12月24日条例第78号
川崎市風致地区条例
(目的)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条第1項の規定に基づき、風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為について必要な規制を行ない、もって都市の風致を維持することを目的とする。
(許可を要する行為)
第2条 風致地区内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(1) 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、増築、改築又は移転
(2) 建築物等の色彩の変更
(3) 宅地の造成その他の土地の形質の変更(以下「宅地の造成等」という。)
(4) 水面の埋立て
(5) 木竹の伐採
(6) 土石の類の採取
(7) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)のたい積
(8) その他風致の維持に影響を及ぼすおそれのある行為で、規則で定めるもの
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為に該当する行為で、次に掲げるものについては、同項の許可を受けることを要しない。
(1) 都市計画事業の施行として行う行為
(2) 国、県若しくは本市又は都市計画施設を管理することとなる者が、当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為
(3) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(4) 建築物の新築、増築又は改築で、当該新築、増築又は改築に係る建築物若しくはその部分の床面積の合計が10平方メートル以下で、当該新築、増築又は改築後の建築物の高さが、第5条に規定する特別地区にあっては8メートル以下、その他の地区にあっては15メートル以下であるもの
(5) 建築物の移転で、当該移転に係る部分の床面積が10平方メートル以下であるもの
(6) 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の新築、増築、改築又は移転
ア 工事に必要な仮設の工作物
イ 水道管、下水管、井戸その他これらに類する工作物で、地下に設けるもの
ウ 消防又は水防の用に供する望楼及び警鐘台
エ その他の工作物の新築、増築、改築又は移転で、当該新築、増築、改築又は移転後の高さが5メートル以下であるもの
(7) 次に掲げる建築物等の色彩の変更
ア 屋根、外壁、煙突、門、塀、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のもの
イ 仮設の建築物等
ウ 地下に設ける建築物等
エ 床面積(増築を伴うときは、増築後の床面積)の合計が10平方メートル以下の建築物
オ 消防又は水防の用に供する望楼及び警鐘台
カ その他の工作物で高さが5メートル以下であるもの
(8) 面積が60平方メートル以下の宅地の造成等で、高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの
(9) 面積が60平方メートル以下の水面の埋立て
(10) 次に掲げる木竹の伐採
ア 枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採
イ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ウ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
エ 仮植した木竹の伐採
オ 本項各号及び第4条各号に掲げる行為のため必要な測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
(11) 土石の類の採取で、当該採取による地形の変更が第8号の宅地の造成等と同程度のもの
(12) 次に掲げる屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積
ア 工事に必要な土石、廃棄物又は再生資源のたい積で、当該工事現場において当該工事の施工期間を超えないもの
イ その他の土石、廃棄物又は再生資源のたい積で、面積が60平方メートル以下であり、かつ、高さが1.5メートル以下であるもの
(13) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
ア 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
イ 建築物の存する敷地内において行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。
(ア) 建築物の新築、増築、改築又は移転
(イ) 工作物のうち、当該敷地内に存する建築物に付属する物干場、受信用の空中線系その他これらに類する工作物以外のものの新築、増築、改築又は移転
(ウ) 建築物等の色彩の変更
(エ) 高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴う宅地の造成等
(オ) 高さが5メートルを超える木竹の伐採
(カ) 土石の類の採取で、当該採取による地形の変更が(エ)の宅地の造成等と同程度のもの
(キ) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積で、高さが3メートルを超えるもの
ウ 公衆電気通信事業又は有線放送業務(共同聴取業務に限る。以下同じ。)の用に供する線路又は空中線系のうち、高さが15メートル以下であるものの新築(有線放送業務の用に供する線路又は空中線系に係るものに限る。)、増築、改築又は移転
エ 農業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。
(ア) 建築物の新築、増築、改築又は移転(物置、作業小屋等の新築、増築、改築又は移転で、当該新築、増築、改築又は移転に係る建築物若しくはその部分の床面積の合計が90平方メートル以下であるものを除く。)
(イ) 建築物等の色彩の変更(物置、作業小屋等の色彩の変更で、当該物置、作業小屋等の床面積の合計が90平方メートル以下であるものを除く。)
(ウ) 用排水施設(幅員が2メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道の設置
(エ) 宅地の造成
(オ) 水面の埋立て
(協議を要するもの)
第3条 国、県若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の機関又は公社、公団等で規則で定めるものが行なう行為については、前条第1項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該機関等は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
(通知を要する行為)
第4条 次の各号に掲げる行為については、第2条第1項の許可を受け、又は前条の規定による協議をすることを要しない。この場合において、これらの行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を市長に通知しなければならない。
(1) 国土保全施設、道路交通若しくは航空機の航行の安全のため必要な施設、気象、地象、こう水等の観測若しくは通報の用に供する施設若しくは都市公園若しくはその施設の設置若しくは管理に係る行為又は土地改良事業の施行に係る行為で、規則で定めるもの
(2) 道路若しくは鉄道、国若しくは地方公共団体が行なう通信業務、公衆電気通信業務若しくは放送事業の用に供する線路若しくは空中線系又は水道若しくは下水道若しくは電気工作物若しくはガス工作物の設置又は管理に係る行為で、規則で定めるもの
(3) 前2号に掲げる行為に類する行為で、風致の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものとして規則で定めるもの
(特別地区)
第5条 市長は、風致地区内において風致の特にすぐれた地域又は特色のある景観を有する地域で、ちよう望地、公開慰楽地等として特に風致を維持する必要があると認められるものを特別地区に指定することができる。
2 市長は、特別地区を指定し、又は変更しようとするときは、川崎市都市計画審議会の意見を聞かなければならない。
3 市長は、特別地区を指定し、又は変更するときは、その区域を告示しなければならない。
(許可の基準)
第6条 市長は、第2条第1項各号に掲げる行為で、別表に定める許可の基準に適合するものについては、同項の許可をするものとする。ただし、同表に定める許可の基準の特例に該当する場合にあっては、同表に定める許可の基準に適合しないものについても、同項の許可をするものとする。
2 市長は、第2条第1項の許可には、風致を維持するために必要な条件を付することができる。この場合において、この条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。
(許可に基づく地位の承継)
第7条 第2条第1項の許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2 第2条第1項の許可を受けた者から、その所有に係る土地の所有権その他当該許可に係る行為を施行する権原を取得した者は、市長の承認を得て、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継することができる。
(監督処分)
第8条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、風致を維持するため、必要な限度において、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物その他の工作物若しくは物件の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため、必要な措置をとることを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者
(3) 第6条第2項の規定による許可に付した条件に違反している者
(4) 偽りその他不正な手段により、第2条第1項の許可を受けた者
2 前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、市長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合において、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
(報告及び立入検査等)
第9条 市長は、風致の維持のため、必要な限度において、第2条第1項の許可を受けた者、風致地区内の土地、建築物等の所有者その他の関係者に対して、同項各号に掲げる行為の実施状況についての報告及び当該行為に関する資料の提出を求めることができる。
2 市長は、第2条第1項若しくは第6条第2項又は前条第1項の規定による権限を行なうため必要があるときは、その必要な限度において、その命じた者又は委任した者をして風致地区内の土地に立ち入り、その状況を調査させ、又は第2条第1項各号に掲げる行為の実施状況を検査させることができる。
3 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(罰則)
第10条 第8条第1項の規定による市長の命令に違反した者は、500,000円以下の罰金に処する。
第11条 次の各号の一に該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。
(1) 第2条第1項の規定に違反した者
(2) 第6条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者
第12条 次の各号の一に該当する者は、50,000円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第1項の規定による報告を怠った者又は偽りの報告をした者
(2) 第9条第2項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(両罰規定)
第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月30日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成7年10月9日条例第38号)
この条例は、川崎市行政手続条例(平成7年川崎市条例第37号)の施行の日から施行する。
附 則(平成13年10月5日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年5月18日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に建築物その他の工作物の色彩の変更又は屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)若しくは再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)のたい積(改正後の条例(以下「新条例」という。)第2条第2項又は第4条の規定により新条例第2条第1項の許可を要しない行為を除く。以下「色彩の変更又は土石等のたい積」という。)を行っている者(新条例第3条に規定する機関又は公社、公団等で規則で定めるものを除く。)は、新条例第2条第1項の許可を受けたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に色彩の変更又は土石等のたい積を行っている者(新条例第3条に規定する機関又は公社、公団等で規則で定めるものに限る。)は、同条の協議をしたものとみなす。
4 前2項の規定により新条例第2条第1項の許可を受け、又は新条例第3条の協議をしたものとみなされた者は、この条例の施行の日から起算して30日以内に、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。
5 この条例の施行の際現に行われている建築物その他の工作物の色彩の変更又は屋外における土石、廃棄物若しくは再生資源のたい積に係る新条例第4条の規定の適用については、同条中「これらの行為をしようとする者は、あらかじめ」とあるのは、「これらの行為をしている者は、川崎市風致地区条例の一部を改正する条例(平成16年川崎市条例第7号)の施行の日から起算して30日以内に」とする。
別表(第6条関係)
許可の基準

種別

基準

特例

1 建築物等の新築

(1) 仮設の建築物等

ア 当該建築物等の構造が容易に移転し、又は除却することができるものであること。

イ 当該建築物等の位置、規模及び形態が新築の行なわれる土地及び周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(2) 地下に設ける建築物等

当該建築物等の位置及び規模が新築の行なわれる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(3) (1)(2)以外の建築物

ア 当該建築物の高さが次に掲げるとおりであること。

(ア) 特別地区8メートル以下

(イ) その他の地区15メートル以下

当該建築物の位置、規模、形態及び意匠が新築の行なわれる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でなく、かつ、敷地について風致の維持に有効な措置が行なわれることが確実と認められる場合

イ 当該建築物の建ぺい率が次に掲げるとおりであること。

(ア) 特別地区10分の2以下

(イ) その他の地区10分の4以下

周辺の土地の状況により風致の維持に支障がないと認められる場合

ウ 当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が次に掲げるとおりであること。

(ア) 特別地区

a 道路に接する部分3メートル以上

b その他の部分2メートル以上

(イ) その他の地区

a 道路に接する部分1.5メートル以上

b その他の部分1メートル以上

周辺の土地の状況により風致の維持に支障がないと認められる場合

エ 当該建築物の位置、形態及び意匠が新築の行なわれる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

オ 当該建築物の敷地が造成された宅地又は水面の埋立てが行なわれた土地であるときは、風致の維持に必要な植樹等を行なうものであること。

(4) (1)(2)以外の工作物

当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が新築の行なわれる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

2 建築物等の増築

(1) 仮設の建築物等

ア 当該増築部分の構造が容易に移転し、又は除却することができるものであること。

イ 当該増築後の建築物等の位置、規模及び形態が増築の行なわれる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(2) 地下に設ける建築物等

当該増築後の建築物等の位置及び規模が増築の行なわれる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(3) (1)(2)以外の建築物

ア 当該増築部分の建築物の高さが次に掲げるとおりであること。

(ア) 特別地区8メートル以下

(イ) その他の地区15メートル以下

当該増築後の建築物の位置、規模、形態及び意匠が増築の行なわれる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でなく、かつ、敷地について風致の維持に有効な措置が行なわれることが確実と認められる場合

イ 当該増築後の建築物の建ぺい率が次に掲げるとおりであること。

(ア) 特別地区10分の2以下

(イ) その他の地区10分の4以下

周辺の土地の状況により風致の維持に支障がないと認められる場合

ウ 当該増築部分の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が次に掲げるとおりであること。

(ア) 特別地区

a 道路に接する部分3メートル以上

b その他の部分2メートル以上

(イ) その他の地区

a 道路に接する部分1.5メートル以上

b その他の部分1メートル以上

周辺の土地の状況により、風致の維持に支障がないと認められる場合

エ 当該増築後の建築物の位置、規模、形態及び意匠が増築の行なわれる土地及び周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(4) (1)(2)以外の工作物

当該増築後の工作物の位置、規模、形態及び意匠が増築の行なわれる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

3 建築物等の改築

(1) 仮設の建築物等

ア 当該改築後の建築物等の構造が容易に移転し、又は除却することができるものであること。

イ 当該改築後の建築物等の規模及び形態が改築の行なわれる土地及び周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(2) (1)以外の建築物

ア 当該改築後の建築物の高さが改築前の建築物の高さをこえないこと。

イ 当該改築後の建築物の位置、形態及び意匠が改築の行なわれる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(3) (1)以外の工作物

当該改築後の工作物の規模、形態及び意匠が改築の行なわれる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

4 建築物等の移転

(1) 仮設の建築物等

ア 当該移転後の建築物等の構造が容易に移転し、又は除却することができるものであること。

イ 当該移転後の建築物等の位置が移転の行なわれる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(2) (1)以外の建築物

ア 当該移転後の建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が次に掲げるとおりであること。

(ア) 特別地区

a 道路に接する部分3メートル以上

b その他の部分2メートル以上

(イ) その他の地区

a 道路に接する部分1.5メートル以上

b その他の部分1メートル以上

周辺の土地の状況により風致の維持に支障がないと認められる場合

イ 当該移転後の建築物の位置が移転の行なわれる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(3) (1)以外の工作物

当該移転後の工作物の位置が移転の行なわれる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

5 建築物等の色彩の変更

当該変更後の色彩が、当該変更の行われる建築物等の存する土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

6 宅地の造成等

次に掲げる要件に該当し、かつ、風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

ア 木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積の当該宅地の造成等に係る土地の面積に対する割合が、次に掲げるとおりであること。

(ア) 特別地区 10分の2以上

(イ) その他の地区 10分の1以上

イ 当該宅地の造成等に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

ウ 当該宅地の造成等に係る土地の面積が1ヘクタールを超えるものにあっては、高さが5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないこと。

エ 当該宅地の造成等に係る土地の面積が1ヘクタール以下のものでウに規定する切土又は盛土を伴うものにあっては、適切な植栽等を行うことにより当該切土又は盛土により生ずるのりが当該宅地の造成等に係る土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないこと。

7 水面の埋立て

ア 適切な植栽等を行うことにより当該埋立て後の地ぼうが当該埋立てに係る土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないこと。

イ 当該埋立てに係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

8 木竹の伐採

当該伐採が第2条第1項第1号又は第3号に掲げる行為をするために必要な最小限度のものであり、かつ、当該伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致を損なうおそれが少ないこと。

9 土石の類の採取

当該採取の方法が露天掘りでなく、かつ、当該採取の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

必要な埋戻し、植栽等を行うことにより風致の維持に著しい支障を及ぼさない場合

10 屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積

当該たい積の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。