川崎市屋外広告物条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
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- 必要度 (1-100)
- 55
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 屋外広告物法に基づく事務ではあるが、審議会の設置や講習会の直営など、行政の肥大化を招く要素が多いため。景観という曖昧な概念による規制は、効率性と中立性の観点から厳しく精査されるべきである。
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川崎市屋外広告物条例
昭和46年12月24日条例第77号 (1971-12-24)
○川崎市屋外広告物条例
昭和46年12月24日条例第77号
川崎市屋外広告物条例
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 広告物等の制限(第2条~第12条)
第3章 監督(第13条~第21条)
第4章 屋外広告業の登録等(第22条~第38条)
第5章 屋外広告物審議会(第39条)
第6章 雑則(第40条~第43条)
第7章 罰則(第44条~第46条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)及び屋外広告業について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
第2章 広告物等の制限
(広告物の在り方)
第2条 広告物又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)は、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。
(許可)
第3条 本市内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(1) 広告物の表示又は掲出物件の設置
(2) 前号の許可の期間の更新
(3) 前2号の許可に係る広告物又は掲出物件の変更又は改造(規則で定める軽微な変更又は改造を除く。)
(禁止地域等)
第4条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により指定された風致地区
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で、市長が指定する範囲内にある地域
(3) 川崎市文化財保護条例(昭和34年川崎市条例第24号)第2条の規定により指定された建造物、史跡及び天然記念物等の文化財並びにこれらの周囲で、市長が指定する範囲内にある地域
(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号の規定により指定された保安林のある地域
(5) 道路、鉄道及びこれらから展望できる範囲で、市長が指定する区間及び区域
(6) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域
(7) 河川、港湾、広場及びこれらの付近の地域で、市長が指定する区域
(8) 官公署、学校、図書館、公民館、体育館、病院、公衆便所その他公共的建造物で市長が指定するもの及びこれらの敷地
(9) 古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、市長が指定する区域
(10) 社寺、教会、火葬場の建造物及びその境域で、市長が指定する区域
(11) 川崎市駅前広場占用条例(昭和38年川崎市条例第20号)第3条に規定する駅前広場
(禁止物件)
第5条 次に掲げる物件(それらを取り付けている柱又は支持構造物を含む。)に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) トンネル、橋、道路用エレベーター、横断歩道橋、高架道路構造物及び分離帯
(2) 道路上のさく、駒止、並木、街灯、道路標識、道路反射鏡その他の道路の附属物
(3) 信号機(制御機を含む。)及び道路標識(前号に規定するものを除く。)
(4) 郵便差出箱、信書便差出箱及び公衆電話所
(5) 防火水槽標識、指定消防水利標識、消火栓、火災報知器及び火の見やぐら
(6) 高架鉄道構造物(駅区域を除く。)
(7) 道路上に設置する変圧器及び配電器
(8) バス停留所の上屋
(9) 防犯灯
(10) 銅像、神仏像、記念碑及びこれらに類するもの
(11) 石垣、擁壁及びこれらに類するもの
(12) 送電塔、送受信塔及び照明塔
(13) 煙突並びにガスタンク及びこれに類するもの
(14) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
2 電柱、街灯柱(前項第2号に規定するものを除く。)、消火栓標識柱、アーチの支柱及びアーケードの支柱には、はり紙、ポスター、はり札等又は立看板等を表示してはならない。
3 道路の路面には、広告物(地下埋設物の管理上必要なものを除く。)を表示してはならない。
(禁止広告物)
第6条 次に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。
(1) 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの
(2) 著しく破損し、又は老朽したもの
(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの
(4) 信号機若しくは道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
(5) 道路交通の安全を阻害するおそれがあるもの
(適用除外)
第7条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条から第5条までの規定は、適用しない。
(1) 法令の規定により表示する広告物又はこれを掲出する物件
(2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示する広告物又はこれを掲出する物件
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件
(4) 冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの
(5) 自己の管理する土地又は物件に、管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの
(6) 公益上必要な施設又は物件で、市長が指定するものに、規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示する広告物又はこれを掲出する物件
2 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条及び第4条の規定は、適用しない。
(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又はこれを掲出する物件(以下「自家広告物」という。)で、規則で定める基準に適合するもの
(2) 営利を目的としないはり紙、ポスター、はり札等、広告旗及び立看板等で、規則で定める基準に適合するもの
(3) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの
(4) 工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの
(5) 電車又は自動車に表示する広告物又は設置する掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
(6) 前号に定めるもののほか、定期路線バスに表示する広告物又は設置する掲出物件で、本市以外の屋外広告物条例の規定に基づくもの
(7) 人、動物、車両(前2号に規定するものを除く。)、船舶等に表示する広告物又は設置する掲出物件
3 次に掲げる広告物又は掲出物件は、規則で定める基準に適合する場合に限り、第4条の規定は、適用しない。
(1) 前項第1号に規定する規則で定める基準を超える自家広告物
(2) 道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物又はこれらを掲出する物件
4 第5条第1項第8号及び第11号から第13号までに掲げる物件に表示する広告物又は設置する掲出物件については、規則で定める基準に適合する場合に限り、同項の規定は、適用しない。
5 市長は、広告物の表示又は掲出物件の設置が地域のにぎわいを創出する取組又は公共施設の維持管理に資するものであることその他の公益上の理由があると認めるときは、川崎市屋外広告物審議会の議を経て、第4条及び第5条の規定を適用しないことができる。
(許可の期間)
第8条 第3条の規定による許可の期間は、2年を超えることができない。
(許可の条件)
第9条 市長は、第3条の規定による許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため、必要な条件を付することができる。
2 前項の規定による条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。
(許可の基準等)
第10条 広告物又は掲出物件は、その表示又は設置の位置、形状、面積、色彩、意匠等について規則で定める規格によらなければならない。
2 第3条の規定による許可の基準は、前項に定める規格のほか、規則で定める。
3 川崎市都市景観条例(平成6年川崎市条例第38号)第10条第1項の規定により定められた景観計画特定地区に表示する広告物又は設置する掲出物件は、前2項に定めるもののほか、規則で定める基準に適合するものでなければならない。
4 市長は、広告物の表示又は掲出物件の設置が前2項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、川崎市屋外広告物審議会の議を経て、許可をすることができる。
(届出)
第11条 第3条の規定による許可に係る広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、これらを管理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 第3条の規定による許可に係る広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
3 第3条の規定による許可に係る広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、当該許可を受けた広告物又は掲出物件を除却したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(設置者等の義務)
第12条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。
2 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、第3条の規定による許可を受けた場合においては、これらに規則で定めるところにより許可の証票を貼付しておかなければならない。ただし、市長が必要でないと認めたときは、この限りでない。
3 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、許可の期間が満了したとき、又は次条第2項の規定により許可が取り消されたときは、遅滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。
第3章 監督
(措置命令、許可の取消し等)
第13条 市長は、第3条の規定による許可を受けた広告物又は掲出物件が、良好な景観若しくは風致を著しく害し、又は公衆に対して危害を及ぼすおそれがあると認められるに至ったときは、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対して、相当の期限を定め、これらの改修、移転、除却その他必要な措置を命ずることができる。
2 市長は、第3条の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。
(1) 第3条第3号の規定に違反したとき。
(2) 第9条第1項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 前項の規定による市長の命令に違反したとき。
(4) 虚偽の申請その他不正な手段により許可を受けたとき。
3 市長は、この条例又はこの条例に基づく規則に違反した広告物又は掲出物件があるときは、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対して、相当の期限を定め、この条例若しくはこの条例に基づく規則に適合させるための措置又はこれらの改修、移転、除却その他必要な措置を命ずることができる。
4 市長は、第1項又は前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置をその命じた者又は委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定め、これを設置する者は、その期限までに市長に申し出るべき旨又はこれを除却すべき旨及びその期限までにその申出がないとき、又は除却しないときは、市長の命じた者又は委任した者が除却する旨を公告するものとする。
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項)
第14条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量
(2) 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所及び当該広告物又は掲出物件を除却した日時
(3) 当該広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法)
第15条 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間(法第8条第3項第1号に規定する広告物については、2日間)、インターネットの利用その他適切な方法により公表すること。
(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物又は掲出物件については、前号の公示の期間が満了しても、なお当該広告物又は掲出物件の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を川崎市公報に登載すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管物件一覧簿をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
(広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)
第16条 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)
第17条 法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。
(公示の日から売却が可能となるまでの期間)
第18条 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 法第8条第3項第1号の条例で定める期間 2日
(2) 法第8条第3項第2号の条例で定める期間 3月
(3) 法第8条第3項第3号の条例で定める期間 2週間
(広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)
第19条 市長は、保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。
(立入検査等)
第20条 市長は、第2条から前条までの規定による権限を行うため必要があるときは、その必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により土地又は建物に立ち入ろうとするときは、あらかじめ、その旨を当該土地又は建物の所有者又は管理者に告げなければならない。
3 日出前及び日没後においては、所有者若しくは管理者の承諾又は公衆に対する危害を防止するため緊急の必要があるときを除き、第1項に規定する土地又は建物に立ち入ってはならない。
4 第1項の規定により他人の土地又は建物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(公告)
第21条 市長は、第4条の規定による指定をし、又はこれを変更したときは、その旨を公告するものとする。
2 前項の規定による市長の公告があった際、当該指定のあった地域若しくは場所又は物件に現に適法に表示されていた広告物又は設置されていた掲出物件については、規則で定める期間第4条の規定は、適用しない。
第4章 屋外広告業の登録等
(屋外広告業の登録)
第22条 本市内において、屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(登録の申請)
第23条 前条第1項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書(以下「登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 本市内において営業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地
(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
(4) 未成年者(屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有する者を除く。)にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所並びにその代表者及び役員の氏名)
(5) 第31条第1項の規定により営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
2 登録申請書には、登録申請者が第25条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第24条 市長は、前条の規定による登録申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録するものとする。
(1) 前条第1項各号に掲げる事項
(2) 登録年月日及び登録番号
2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知するものとする。
(登録の拒否)
第25条 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否するものとする。
(1) 第35条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(2) 屋外広告業者(第22条第1項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第35条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内に当該法人の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
(3) 第35条第1項の規定により営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者
(4) この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの
(7) 第31条第1項の規定により営業所ごとに選任しなければならない業務主任者を選任していない者
2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録申請者に通知するものとする。
(登録事項の変更の届出)
第26条 屋外広告業者は、第23条第1項各号に掲げる事項に変更のあったときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、当該届出があった事項を登録簿に登録するものとする。
3 第23条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。
(登録簿の閲覧)
第27条 市長は、登録簿を一般の閲覧に供するものとする。
(廃業等の届出)
第28条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
(5) 第22条第1項の登録に係る屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、第22条第1項の登録は、その効力を失う。
(登録の抹消)
第29条 市長は、第22条第2項、前条第2項若しくは第36条第4項の規定により第22条第1項の登録がその効力を失ったとき、又は第35条第1項の規定により第22条第1項の登録を取り消したときは、登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消するものとする。
(講習会)
第30条 市長は、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し、必要な知識を修得させることを目的とする講習会を行わなければならない。
2 前項に定めるもののほか、講習会について必要な事項は、規則で定める。
(業務主任者の選任)
第31条 屋外広告業者は、営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任しなければならない。
(1) 法第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者
(3) 都道府県又は他の地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市が行う前条第1項の講習会に相当する講習会の課程を修了した者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく広告美術科に係る職業訓練指導員免許所持者若しくは職業訓練修了者又は広告美術仕上げに係る技能検定合格者
(5) その他市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
2 前項の業務主任者は、次に掲げる業務を総括するものとする。
(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。
(3) 第33条に規定する帳簿の作成及び管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、広告物の表示又は掲出物件の設置に係る業務の適正な実施の確保に関すること。
(標識の掲示)
第32条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに、その見やすい場所に、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(帳簿の備付け等)
第33条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに、規則で定める広告物及び掲出物件に関する事項を記録した帳簿を備え、並びにこれを保存しなければならない。
(屋外広告業を営む者に対する指導等)
第34条 市長は、本市内において屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
(登録の取消し等)
第35条 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 不正の手段により第22条第1項の登録を受けたとき。
(2) 第25条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。
(3) 第26条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の条例又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2 第25条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。
(神奈川県知事の登録を受けている者に関する特例)
第36条 第22条から第29条まで及び前条の規定は、神奈川県屋外広告物条例(昭和24年神奈川県条例第62号)の規定に基づく神奈川県知事の屋外広告業の登録(以下「県知事登録」という。)を受けている者(屋外広告業者又は第25条第1項各号に該当する者を除く。)には適用しない。
2 前項に規定する者であって本市内において屋外広告業を営むものについては、第22条から第29条まで、前条並びに前項及び第4項の規定を除き、屋外広告業者とみなして、この条例の規定を適用する。
3 第1項に規定する者は、本市内において屋外広告業を営もうとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
4 屋外広告業者は、県知事登録を受けたときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。この場合において、当該屋外広告業者に係る第22条第1項の登録は、その効力を失う。
5 前2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項について変更があったとき、又は本市内において屋外広告業を廃止したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
6 市長は、第1項に規定する者であって本市内において屋外広告業を営むものが、第25条第1項第2号若しくは第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき、又はこの条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の条例若しくはこれらに基づく処分に違反したときは、その者に対し、6月以内の期間を定めて本市内における営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
7 第25条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。
8 市長は、第3項若しくは第4項の規定による届出又は第5項の規定による変更の届出があったときは、遅滞なく、特例屋外広告業者届出簿(以下「特例届出簿」という。)に記載し、一般の閲覧に供するものとする。
9 市長は、第3項又は第4項の規定による届出をした者について、第5項の規定による廃止の届出があったとき、又は県知事登録がその効力を失い、若しくは取り消されたときは、特例届出簿からその記載を抹消するものとする。
(処分簿の備付け等)
第37条 市長は、屋外広告業者監督処分簿(以下「処分簿」という。)を備え、第35条第1項又は前条第6項の規定による処分をしたときは、処分簿に当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載するものとする。
2 市長は、処分簿を一般の閲覧に供するものとする。
(立入検査等)
第38条 市長は、第22条から前条までの規定による権限を行うため必要があるときは、その必要な限度において、本市内において屋外広告業を営む者に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第20条第4項及び第5項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第5章 屋外広告物審議会
(屋外広告物審議会)
第39条 広告物の規制の適正を図るため、川崎市屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 広告物の規制に関すること。
(2) 広告物の在り方及び掲出物件の構造に関すること。
(3) その他広告物についての重要な事項に関すること。
3 市長は、次に掲げる場合においては、審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 市長が第4条の規定による指定をし、又はこれを変更しようとするとき。
(2) 第7条並びに第10条第2項及び第3項に規定する基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。
(3) 第7条第5項の規定により第4条及び第5条の規定を適用しないこととするとき。
(4) 第10条第4項の規定による許可をするとき。
4 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
5 委員は、学識経験を有する者、広告業の代表者及び市民のうちから市長が委嘱する。
6 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
第6章 雑則
(手数料)
第40条 第3条の規定に基づく許可の申請に対する審査を行う場合は、別表に定める手数料を徴収する。
2 第22条第1項の規定に基づく登録(同条第2項の規定に基づく登録の更新を含む。)の申請に対する審査を行う場合は、1件につき10,000円の手数料を徴収する。
3 前2項の手数料は、申請の際、申請者から徴収する。
4 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(景観形成に係る広告物の規格等の遵守)
第41条 市長が、良好な都市景観を形成するため、この条例又はこの条例に基づく規則で定める規格及び基準のほかに、景観形成に係る広告物又は掲出物件の規格、基準、方針等を定めた場合、これらの対象となる広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、その規格、基準、方針等を遵守するよう努めなければならない。
(市民等の協力)
第42条 市長は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため、市民及び関係事業者の協力を求めることができる。
(委任)
第43条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
第7章 罰則
(罰則)
第44条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第22条第1項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者(第36条第1項に規定する者を除く。)
(2) 不正の手段により第22条第1項の登録を受けた者
(3) 第35条第1項又は第36条第6項の規定による営業の停止の命令に違反した者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第3条から第5条までの規定に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者
(2) 第12条第3項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかった者
(3) 第13条第1項又は第3項の規定による市長の命令に違反した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。
(1) 第26条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第31条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者
4 第20条第1項若しくは第38条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、200,000円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第45条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の罰金刑を科する。
(過料)
第46条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
(1) 第28条第1項又は第36条第3項から第5項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第32条の規定による標識を掲げない者
(3) 第33条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は帳簿を保存しなかった者
附 則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月20日条例第78号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例第19条及び第21条の規定は、昭和50年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第19条の規定の施行の際、現に屋外広告業を営んでいる者については、同条の施行の日から1月間は、同条第1項の規定による届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。
附 則(昭和51年10月4日条例第49号)
この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月21日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第8条の規定は、この条例施行の日以後に申請のあったものから適用し、同日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。
附 則(平成2年10月19日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に電柱、街灯柱(第5条第1項第3号に規定するものを除く。)及び消火栓標識に表示されているはり紙、ポスター、はり札又は立看板については、改正後の条例第5条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に改正前の条例第5条に規定する禁止物件に表示されている広告物については、改正後の条例第7条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成11年7月7日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定により許可を受けている屋外広告物(以下「広告物」という。)又は広告物を掲出する物件で、改正後の条例(以下「新条例」という。)第5条の規定により禁止される物件に表示され、又は設置されているものについては、当該許可の期間、なお従前の例による。
3 新条例第10条第2項に規定する許可の基準は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る広告物又は広告物を掲出する物件について適用し、施行日前の申請に係る広告物又は広告物を掲出する物件については、なお従前の例による。
4 旧条例第13条から第15条までの規定により行われた処分その他の行為は、新条例の相当規定により行われたものとみなす。
5 新条例別表の規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成15年7月4日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月22日条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月19日条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第7条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第10条第3項に規定する許可の基準は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る屋外広告物(以下「広告物」という。)又は広告物を掲出する物件について適用し、施行日前の申請に係る広告物又は広告物を掲出する物件については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月26日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱される委員(市民のうちから委嘱される者に限る。)の任期は、改正後の条例第21条第6項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
附 則(平成23年3月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の条例(以下「旧条例」という。)第17条第1項の規定に基づき届出をし、屋外広告業を営んでいる者については、この条例の施行の日から起算して1年間(当該期間内に改正後の条例(以下「新条例」という。)第25条第1項の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例第22条第1項の規定にかかわらず、同項の登録を受けずに引き続き本市内において屋外広告業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
3 前項の場合においては、同項の規定により引き続き本市内において屋外広告業を営む者を新条例第22条第1項の登録を受けた者とみなして、新条例第26条第1項及び第3項、第28条、第31条、第33条、第35条(登録の取消しに係る部分を除く。)並びに第37条(新条例第36条第6項の規定による処分に係る部分を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新条例第26条第1項中「第23条第1項各号」とあるのは、「第23条第1項第1号、第2号及び第5号」とする。
4 この条例の施行の際現に旧条例第19条第1項に規定する講習会修了者等である者については、新条例第31条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月19日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月18日条例第85号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年10月29日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)
(令和7年3月26日条例第1号抄)
(罰則の適用等に関する経過措置)
第7条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第8条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附 則(令和7年3月26日条例第1号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第40条関係)
区分 | 単位 | 金額 | |
アーチ | 照明装置のないもの | 1基 | 4,000円 |
照明装置のあるもの | 1基 | 6,000円 | |
アドバルーン | 1個 | 1,000円 | |
はり紙又はポスター | 100枚までごとに | 500円 | |
立看板等又は広告旗 | 1基 | 100円 | |
自動車等に表示する広告物又は設置する掲出物件 | 1基の表示面積1平方メートルまでごとに | 100円 | |
電柱その他の柱類に表示する広告物又は設置する掲出物件 | 1枚 | 100円 | |
はり札等 | 1枚の表示面積0.5平方メートルまでごとに | 50円 | |
(1) 広告塔又は広告板 (2) 建築物その他の工作物等に表示する広告物又は設置する掲出物件。ただし、前各項に規定するものを除く。 | 照明装置のないもの | 1基の表示面積5平方メートルまでごとに | 1,000円 |
照明装置のあるもの | 1基の表示面積5平方メートルまでごとに | 1,600円 | |
その他 | 前各項に準じて市長が定める。 | ||