川崎市条例評価

全1396本

川崎市児童相談所条例

読み: かわさきしじどうそうだんじょじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): こども未来局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 00:41:47 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
70
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
児童福祉法第12条に基づく指定都市の義務設置条例であるため、組織の存続は不可避である。しかし、業務規定において「相談」「啓発」「審議会」といった行政肥大化の温床となる項目が散見されるため、実務効率の観点から厳しく精査した。
川崎市児童相談所条例
昭和46年12月24日条例第70号 (1971-12-24)
○川崎市児童相談所条例
昭和46年12月24日条例第70号
川崎市児童相談所条例
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第12条第1項の規定に基づき、児童相談所(以下「相談所」という。)を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 相談所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

川崎市南部児童相談所

川崎市幸区鹿島田1丁目21番9号

川崎区、幸区及び中原区の区域

川崎市中部児童相談所

川崎市高津区久本1丁目4番1号

高津区及び宮前区の区域

川崎市北部児童相談所

川崎市多摩区生田7丁目16番2号

多摩区及び麻生区の区域

(業務)
第3条 相談所は、児童の福祉に関する事項について、主として次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。
(2) 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
(3) 児童及びその保護者につき、前号の調査又は判定に基づいて心理又は児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導その他必要な指導を行うこと。
(4) 児童の一時保護を行うこと。
(5) 児童の権利の保護の観点から、一時保護の解除後の家庭その他の環境の調整、当該児童の状況の把握その他の措置により当該児童の安全を確保すること。
(6) 里親に関する次に掲げる業務を行うこと。
ア 里親に関する普及啓発を行うこと。
イ 里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。
ウ 里親と法第27条第1項第3号の規定により入所の措置が採られて乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設に入所している児童及び里親相互の交流の場を提供すること。
エ 法第27条第1項第3号の規定による里親への委託に資するよう、里親の選定及び里親と児童との間の調整を行うこと。
オ 法第27条第1項第3号の規定により里親に委託しようとする児童及びその保護者並びに里親の意見を聴いて、当該児童の養育の内容その他の法第11条第1項第2号ト(5)の内閣府令で定める事項について当該児童の養育に関する計画を作成すること。
(7) 養子縁組により養子となる児童、その父母及び当該養子となる児童の養親となる者、養子縁組により養子となった児童、その養親となった者及び当該養子となった児童の父母(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項に規定する特別養子縁組により親族関係が終了した当該養子となった児童の実方の父母を含む。)その他の児童を養子とする養子縁組に関する者につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
(8) 児童養護施設その他の施設への入所の措置、一時保護の措置その他の措置の実施及びこれらの措置の実施中における処遇に対する児童の意見又は意向に関し、川崎市児童福祉審議会その他の機関の調査審議及び意見の具申が行われるようにすることその他の児童の権利の擁護に係る環境の整備を行うこと。
(9) 措置解除者等(法第6条の3第1項第1号に規定する措置解除者等をいう。)の実情を把握し、その自立のために必要な援助を行うこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、児童の福祉に関し、家庭その他につき専門的な知識及び技術を必要とする支援を行うこと。
2 相談所は、必要に応じ、巡回して、前項に規定する業務(同項第4号に掲げる業務を除く。)を行うことができる。
(一時保護所)
第4条 法第12条の4の規定に基づき、川崎市南部児童相談所及び川崎市中部児童相談所に一時保護所を置く。
(職員)
第5条 相談所に、所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年6月19日条例第42号)
この条例は、川崎都市計画事業復興土地区画整理事業第2工区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。(施行日=昭和47年8月1日)
附 則(昭和57年10月2日条例第47号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和58年1月29日規則第3号で、附則第2項から附則第4項までの規定を除く部分は、昭和58年2月1日から施行)
附 則(平成17年3月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第5条まで及び第8条の規定は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月21日条例第42号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成23年3月規則第16号で平成23年4月1日から施行)
附 則(平成24年10月29日条例第47号)
この条例は、平成24年11月19日から施行する。
附 則(平成25年9月18日条例第39号)
この条例は、平成25年9月24日から施行する。
附 則(平成28年10月19日条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月22日条例第18号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月28日条例第82号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(令和5年3月13日規則第8号で令和5年4月1日から施行)
附 則(令和5年6月30日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月20日条例第64号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。