川崎市条例評価

全1396本

川崎市障害者施策審議会条例

読み: かわさきししょうがいしゃせさくしんぎかいじょうれい (確度: 0.9)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 00:41:31 (Model: gemini-3-flash-preview)
C_裁量的サービス_縮小統合候補 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
20 (不要?)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
障害者基本法に基づく任意設置の審議会であるが、20名という委員定数や専門部会の設置規定など、組織が肥大化している。所掌事務に「監視」が含まれるが、行政内部での自己監視は実効性が低く、議会機能との重複も懸念されるため、縮小統合の対象とすべきである。
川崎市障害者施策審議会条例
昭和46年12月24日条例第67号 (1971-12-24)
○川崎市障害者施策審議会条例
昭和46年12月24日条例第67号
川崎市障害者施策審議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第3項の規定に基づき、川崎市障害者施策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 障害者のための施策に関する基本的な計画の策定又は変更に関し意見を述べること。
(2) 障害福祉サービスの提供体制の確保その他障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく業務の円滑な実施に関する計画の策定又は変更に関し意見を述べること。
(3) 障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。
(4) 障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 障害者
(3) 障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 市職員
3 市長は、特別の事項を調査審議するため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員の任期は、特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 審議会は、必要に応じ専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属すべき委員は、会長が審議会に諮って指名する。
3 専門部会に部会長1人を置き、当該専門部会に属する委員の互選により定める。
4 部会長は、当該専門部会の事務を掌理し、審議の経過及び結果を審議会に報告するものとする。
5 専門部会の会議については、前条の規定を準用する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、健康福祉局において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月30日条例第8号)
この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第1条の改正規定(「心身障害者対策基本法」を「障害者基本法」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。(市長が定める日=平成6年5月24日規則第34号で平成6年6月1日から施行)
附 則(平成9年3月31日条例第2号抄)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月14日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年7月1日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年10月7日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において改正前の条例第3条第2項の規定により委嘱され、又は任命された川崎市障害者施策推進協議会の委員である者の任期は、同条例第4条の規定にかかわらず、その日に満了する。
附 則(平成25年3月22日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。