川崎市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例
A_法定必須_維持前提
KPI不明上位法参照あり理念優位
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 公立学校教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)に基づき、教職調整額の支給や勤務時間の特例を定める法定必須の条例である。しかし、業務量管理に関する規定が抽象的であり、実効性の担保に欠ける。
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川崎市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例
昭和46年12月24日条例第59号 (1971-12-24)
○川崎市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例
昭和46年12月24日条例第59号
川崎市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条第1項及び第3項並びに第6条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、川崎市立学校(川崎市立看護大学を除く。以下「市立学校」という。)の教育職員の給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、「教育職員」とは、校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)及び実習助手をいう。ただし、川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成16年川崎市条例第57号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員を除く。
(教育職員の教職調整額の支給等)
第3条 市立学校の教育職員(校長、副校長及び教頭を除く。第6条において同じ。)には、その者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。
2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)
第4条 前条第1項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる条例の規定及びこれらに基づく人事委員会規則等の規定の適用については、同項の教職調整額は、給料とみなす。
(人事委員会の勧告)
第5条 前2条の規定の改正に関する事項は、人事委員会の勧告に係る事項に含まれるものとする。
(教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)
第6条 市立学校の教育職員については、正規の勤務時間(川崎市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和34年川崎市条例第30号)第2条から第4条の3までの規定による勤務時間をいう。以下この項及び次条において同じ。)の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超える勤務をいい、休日等(同条例第7条第1項に規定する休日及び同条例第7条の2に規定する代休日をいう。)における正規の勤務時間中の勤務を含むものとする。次項において同じ。)は命じないものとする。
2 市立学校の教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、教育職員の健康と福祉を害することとならないよう配慮し、次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。
(1) 校外実習その他生徒の実習に関する業務
(2) 修学旅行その他学校の行事に関する業務
(3) 職員会議に関する業務
(4) 非常災害の場合、生徒、児童又は幼児の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務
(教育職員の業務量の適切な管理等)
第7条 教育委員会は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、教育委員会規則で定めるところにより、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
(教職調整額の算定の特例)
2 給与条例附則第33項の規定の適用を受ける教育職員の教職調整額の算定の基礎となる給料月額は、同項の規定により算定された額とする。
3 給与条例附則第33項の規定の適用を受ける教育職員であって、給与条例附則第35項(給与条例附則第36項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第37項又は第38項の規定による給料を支給されるものの教職調整額の算定の基礎となる給料月額は、前項の規定にかかわらず、給与条例附則第33項の規定により算定された額と給与条例附則第35項、第37項又は第38項の規定により支給される額との合計額とする。
附 則(昭和47年3月28日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年12月21日条例第46号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附 則(昭和49年10月8日条例第68号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年10月15日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月24日条例第58号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の条例の規定、附則第8項の規定による改正後の条例第3条第2号の規定及び附則第11項の規定による改正後の条例の規定は昭和50年1月1日から、第2条の規定による改正後の条例の規定は同年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年6月13日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月26日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月21日条例第56号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月24日条例第18号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月24日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附 則(平成16年12月22日条例第57号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年11月29日条例第71号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第5項から第16項まで及び第18項から第24項までの規定は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月15日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月13日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月19日条例第78号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月22日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月12日条例第70号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和4年10月21日条例第66号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。