川崎市消防救慰金支給条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 消防職員等の公務災害に対する地方公務員災害補償法に基づかない独自の報償金制度である。実務的な安全確保に直結する制度として評価できるが、裁量的な公金支出であるため、効率化と透明性の観点からB分類とした。
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川崎市消防救慰金支給条例
昭和46年10月2日条例第51号 (1971-10-02)
○川崎市消防救慰金支給条例
昭和46年10月2日条例第51号
川崎市消防救慰金支給条例
(目的)
第1条 この条例は、川崎市消防職員及び消防団員(以下「職員等」という。)又はその遺族に救慰金を支給することを目的とする。
(支給の要件)
第2条 市長は、職員等が消防業務に従事するにあたって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、又はこれに準ずる行為をしたことにより、死亡し、又は身体に障害を有することとなった場合においては、この条例の定めるところにより、救慰金を支給することができる。
(種類及び金額)
第3条 救慰金の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 殉職者救慰金は、30,000,000円以内とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者救慰金は、30,000,000円以内とし、別表に定める障害等級の区分ごとに、功労の程度によって定める。
(支給の対象)
第4条 殉職者救慰金は、殉職者の遺族に支給し、障害者救慰金は、当該職員等に支給する。
2 殉職者救慰金の支給を受けることのできる遺族の範囲及び支給順位等は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第37条及び第38条第2項の規定の例による。
(支給金額の決定)
第5条 救慰金の金額は、功労及び障害の程度その他の事情を考慮して、市長が決定する。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 川崎市消防賞じゅつ条例(昭和28年川崎市条例第52号)は、廃止する。
附 則(昭和49年10月8日条例第64号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年10月4日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月31日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(平成4年10月9日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第3条及び別表の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた救慰金について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた救慰金については、なお従前の例による。
附 則(平成7年6月29日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第3条及び別表の規定は、平成7年4月1日以後に支給すべき事由の生じた救慰金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた救慰金については、なお従前の例による。
附 則(平成19年7月2日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
障害等級 | 支給額 |
第1級 | 30,000,000円以内 |
第2級 | 26,640,000円以内 |
第3級 | 23,520,000円以内 |
第4級 | 20,610,000円以内 |
第5級 | 17,700,000円以内 |
第6級 | 15,000,000円以内 |
第7級 | 12,540,000円以内 |
第8級 | 10,080,000円以内 |
第9級 | 7,830,000円以内 |
第10級 | 6,030,000円以内 |
第11級 | 4,470,000円以内 |
第12級 | 3,120,000円以内 |
第13級 | 2,010,000円以内 |
第14級 | 1,110,000円以内 |
備考 障害等級及び金額の決定については、法第29条第2項及び第5項から第8項までの規定の例による。