川崎市条例評価

全1396本

川崎市区役所支所及び出張所設置条例

読み: かわさきしくやくしょししょおよびしゅっちょうじょせっちじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務企画局(区政推進課)または各区役所総務課 (確度: 0.93)
AI評価日時: 2026-02-18 12:45:20 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
90 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
地方自治法第155条第1項に基づき、区役所の支所及び出張所の名称・位置・所管区域を定める法定必須の組織設置条例である。理念条項は一切なく、純粋に行政組織の物理的配置を規定する実務的条例であり、住民の窓口アクセスに直結するインフラ規定として必要性は高い。ただし昭和46年制定以来の拠点配置の合理性について、DX時代に即した効率化検討の余地がある。
川崎市区役所支所及び出張所設置条例
昭和46年10月2日条例第39号 (1971-10-02)
○川崎市区役所支所及び出張所設置条例
昭和46年10月2日条例第39号
川崎市区役所支所及び出張所設置条例
区役所に支所及び出張所を設置し、その名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

川崎区役所大師支所

川崎市川崎区東門前2丁目1番1号

伊勢町、藤崎1丁目、藤崎2丁目、藤崎3丁目、藤崎4丁目、川中島1丁目、川中島2丁目、大師駅前1丁目、大師駅前2丁目、四谷上町、四谷下町、池上新町1丁目、池上新町2丁目、池上新町3丁目、台町、観音1丁目、観音2丁目、水江町、東扇島、日ノ出1丁目、日ノ出2丁目、殿町1丁目、殿町2丁目、殿町3丁目、江川1丁目、江川2丁目、田町1丁目、田町2丁目、田町3丁目、小島町、塩浜1丁目、塩浜2丁目、塩浜3丁目、塩浜4丁目、夜光1丁目、夜光2丁目、夜光3丁目、千鳥町、浮島町、大師河原、大師河原1丁目、大師河原2丁目、出来野、大師本町、大師町、大師公園、東門前1丁目、東門前2丁目、東門前3丁目、中瀬1丁目、中瀬2丁目、中瀬3丁目、昭和1丁目、昭和2丁目

川崎区役所田島支所

川崎市川崎区鋼管通2丁目3番7号

浜町1丁目、浜町2丁目、浜町3丁目、浜町4丁目、浅野町、南渡田町、扇町、扇島、鋼管通1丁目、鋼管通2丁目、鋼管通3丁目、鋼管通4丁目、鋼管通5丁目、追分町、田島町、桜本1丁目、桜本2丁目、池上町、小田2丁目、小田3丁目、小田4丁目、小田5丁目、小田6丁目、小田7丁目、小田栄1丁目、小田栄2丁目、田辺新田、大川町、白石町、浅田1丁目、浅田2丁目、浅田3丁目、浅田4丁目

幸区役所日吉出張所

川崎市幸区南加瀬1丁目7番17号

鹿島田1丁目、鹿島田2丁目、鹿島田3丁目、北加瀬1丁目、北加瀬2丁目、北加瀬3丁目、南加瀬1丁目、南加瀬2丁目、南加瀬3丁目、南加瀬4丁目、南加瀬5丁目、小倉、小倉1丁目、小倉2丁目、小倉3丁目、小倉4丁目、小倉5丁目、東小倉、新小倉、新川崎、矢上

高津区役所橘出張所

川崎市高津区千年1,362番地1

東野川1丁目、東野川2丁目、北野川、子母口、子母口富士見台、久末、末長1丁目、末長2丁目、末長3丁目、末長4丁目、新作1丁目、新作2丁目、新作3丁目、新作4丁目、新作5丁目、新作6丁目、千年、千年新町、蟹ケ谷、明津

宮前区役所向丘出張所

川崎市宮前区平1丁目1番10号

菅生ケ丘、水沢1丁目、水沢2丁目、水沢3丁目、潮見台、初山1丁目、初山2丁目、菅生1丁目、菅生2丁目、菅生3丁目、菅生4丁目、菅生5丁目、菅生6丁目、犬蔵1丁目、犬蔵2丁目、犬蔵3丁目、平1丁目、平2丁目、平3丁目、平4丁目、平5丁目、平6丁目、神木本町1丁目、神木本町2丁目、神木本町3丁目、神木本町4丁目、神木本町5丁目、五所塚1丁目、五所塚2丁目、南平台、白幡台1丁目、白幡台2丁目

多摩区役所生田出張所

川崎市多摩区生田7丁目16番1号

寺尾台1丁目、寺尾台2丁目、長沢1丁目、長沢2丁目、長沢3丁目、長沢4丁目、生田4丁目、生田5丁目、生田6丁目、生田7丁目、生田8丁目、南生田1丁目、南生田2丁目、南生田3丁目、南生田4丁目、南生田5丁目、南生田6丁目、南生田7丁目、南生田8丁目、西生田1丁目、西生田2丁目、西生田3丁目、西生田4丁目、西生田5丁目、栗谷1丁目、栗谷2丁目、栗谷3丁目、栗谷4丁目、三田1丁目、三田2丁目、三田3丁目、三田4丁目、三田5丁目、東三田1丁目、東三田3丁目

地番の表示は、昭和55年10月1日現在の土地登記簿による。

附 則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年12月24日条例第60号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年2月1日から適用する。ただし、第2条から第4条までの規定は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年6月19日条例第42号)
この条例は、川崎都市計画事業復興土地区画整理事業第2工区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。(施行日=昭和47年8月1日)
附 則(昭和47年12月27日条例第56号)
この条例は、川崎都市計画事業復興土地区画整理事業第5工区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。(施行日=昭和48年3月1日)
附 則(昭和48年5月22日条例第28号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和48年6月1日規則第53号で昭和48年6月4日から施行)
附 則(昭和48年9月20日条例第38号)
この条例は、早野土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。(施行日=昭和48年10月1日)
附 則(昭和48年12月21日条例第43号)
この条例中池上新田及び末広町に係る改正規定は、市長が定める日から、小台1丁目及び小台2丁目に係る改正規定は、小台土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。(昭和49年2月14日規則第6号で、池上新田及び末広町に係る改正部分は昭和49年2月15日から施行)(小台1丁目及び小台2丁目の施行日=昭和50年2月1日)
附 則(昭和49年6月11日条例第41号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和49年9月30日規則第98号で、大倉町を加える改正部分以外の部分は昭和49年10月1日から施行)(昭和49年10月14日規則第113号で大倉町を加える改正部分は昭和49年10月15日から施行)
附 則(昭和49年10月8日条例第56号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和49年11月30日規則第130号で昭和49年12月1日から施行)
附 則(昭和50年12月24日条例第48号)
この条例は、柿生第2土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。(施行日=昭和51年11月1日)
附 則(昭和51年3月31日条例第7号)
この条例は、土橋土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。(施行日=昭和51年5月1日)
附 則(昭和51年12月27日条例第57号)
この条例は、南生田土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。(施行日=昭和52年2月28日)
附 則(昭和52年12月22日条例第43号)
この条例は、有馬第二土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。(施行日=昭和53年6月5日)
附 則(昭和53年6月26日条例第20号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和53年9月26日規則第78号で昭和53年10月1日から施行)
附 則(昭和53年12月15日条例第37号)
この条例は、昭和53年12月18日から施行する。
附 則(昭和54年7月16日条例第21号)
この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、この条例中南黒川、栗木台2丁目及び栗木台3丁目に係る改正規定は、黒川第1土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。(昭和54年10月17日規則第53号で西生田2丁目、西生田3丁目、西生田4丁目及び西生田5丁目に係る改正部分は、昭和54年10月22日から、上新城1丁目、上新城2丁目、新城1丁目、新城2丁目、新城3丁目、新城4丁目、新城5丁目、新城中町、下新城1丁目、下新城2丁目及び下新城3丁目に係る改正部分は、昭和54年11月5日から施行)(南黒川、栗木台2丁目及び栗木台3丁目の施行日=昭和54年11月1日)
附 則(昭和55年5月30日条例第24号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和55年10月27日規則第74号で昭和55年11月4日から施行)
附 則(昭和55年10月9日条例第32号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和55年10月31日規則第75号で昭和55年11月10日から施行)
附 則(昭和55年12月22日条例第48号)
この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、この条例中栗木台1丁目、栗木台4丁目及び栗木台5丁目に係る改正規定は、栗木第1土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。(昭和56年1月30日規則第2号で白山1丁目、白山2丁目、白山3丁目、白山4丁目及び白山5丁目に係る改正部分は昭和56年2月2日から施行)(栗木台1丁目、栗木台4丁目及び栗木台5丁目の施行日=昭和57年1月18日)
附 則(昭和56年3月31日条例第9号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和56年9月30日規則第85号で昭和56年10月12日から施行)
附 則(昭和56年7月4日条例第30号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和56年11月12日規則第94号で第1条の規定は、昭和56年11月24日から施行)(昭和57年4月15日規則第49号で第2条の規定は、昭和57年7月1日から施行)
附 則(昭和56年12月21日条例第50号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和57年5月22日規則第60号で、第1条中長沢1丁目、長沢2丁目、長沢3丁目、長沢4丁目、南生田5丁目、南生田6丁目、南生田7丁目及び南生田8丁目に係る部分は昭和57年5月31日から、同条中神木本町1丁目、神木本町2丁目、神木本町3丁目、神木本町4丁目、神木本町5丁目、東百合丘1丁目、東百合丘2丁目、東百合丘3丁目、東百合丘4丁目、片平1丁目、片平2丁目、片平3丁目、片平4丁目、片平5丁目、五力田1丁目、五力田2丁目及び五力田3丁目に係る部分並びに同条例第2条の規定は昭和57年7月1日から施行)
附 則(昭和57年3月31日条例第2号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和57年5月22日規則第61号で昭和57年7月1日から施行)
附 則(昭和60年6月29日条例第28号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和60年11月5日規則第83号で昭和60年11月5日から施行)
附 則(昭和61年6月24日条例第32号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和61年11月1日規則第77号で、新作1丁目、新作2丁目、新作3丁目、新作4丁目、新作5丁目、新作6丁目に係る改正部分は昭和61年11月3日から、初山1丁目、初山2丁目、菅生1丁目、菅生2丁目、菅生3丁目、菅生4丁目、菅生5丁目、菅生6丁目、犬蔵1丁目、犬蔵2丁目、犬蔵3丁目に係る改正部分は昭和61年11月23日から施行)
附 則(昭和62年10月9日条例第31号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和63年1月30日規則第7号で昭和63年2月29日から施行)
附 則(平成元年3月31日条例第3号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成元年9月8日規則第50号で平成元年9月25日から施行)
附 則(平成元年10月5日条例第24号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成2年2月23日規則第4号で平成2年2月26日から施行)
附 則(平成14年12月27日条例第43号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成15年4月30日規則第66号で平成15年5月19日から施行)
附 則(平成19年11月30日条例第51号抄)
この条例は、平成19年12月15日から施行する。
附 則(平成20年11月27日条例第42号)
この条例は、平成20年12月8日から施行する。
附 則(平成23年10月13日条例第29号)
この条例は、平成23年10月17日から施行する。
附 則(平成23年10月27日条例第30号)
この条例は、平成23年11月21日から施行する。
附 則(平成24年10月29日条例第47号)
この条例は、平成24年11月19日から施行する。
附 則(平成25年9月18日条例第39号)
この条例は、平成25年9月24日から施行する。
附 則(平成25年11月5日条例第52号)
この条例は、平成25年11月18日から施行する。
附 則(平成26年10月15日条例第39号)
この条例は、平成26年10月20日から施行する。
附 則(平成30年10月31日条例第72号)
この条例は、平成30年11月5日から施行する。