川崎市条例評価

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川崎市区の設置並びに区の事務所の位置、名称、所管区域及び事務分掌を定める条例

読み: かわさきしくのせっちならびにくのじむしょのいちめいしょうしょかんくいきおよびじむぶんしょうをさだめるじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務企画局(区政推進担当) (確度: 0.95)
AI評価日時: 2026-02-18 12:44:53 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
95 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
地方自治法第252条の20に基づき、指定都市である川崎市が区を設置し、区役所の位置・名称・所管区域・事務分掌を定める法定必須条例である。上位法の委任に直接応じるものであり、条例の存在自体は不可欠。ただし半世紀超の改正附則の蓄積による肥大化と、第4条の事務分掌の抽象性は行政効率の観点から改善余地がある。
川崎市区の設置並びに区の事務所の位置、名称、所管区域及び事務分掌を定める条例
昭和46年10月2日条例第38号 (1971-10-02)
○川崎市区の設置並びに区の事務所の位置、名称、所管区域及び事務分掌を定める条例
昭和46年10月2日条例第38号
川崎市区の設置並びに区の事務所の位置、名称、所管区域及び事務分掌を定める条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の20第1項及び第2項の規定に基づく区の設置並びに区の事務所の位置、名称、所管区域及び分掌する事務については、この条例の定めるところによる。
(区の設置)
第2条 本市の区域を分けて区を設け、その名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

川崎区

伊勢町、藤崎1丁目、藤崎2丁目、藤崎3丁目、藤崎4丁目、川中島1丁目、川中島2丁目、大師駅前1丁目、大師駅前2丁目、四谷上町、四谷下町、池上新町1丁目、池上新町2丁目、池上新町3丁目、台町、観音1丁目、観音2丁目、水江町、東扇島、日ノ出1丁目、日ノ出2丁目、殿町1丁目、殿町2丁目、殿町3丁目、江川1丁目、江川2丁目、田町1丁目、田町2丁目、田町3丁目、小島町、塩浜1丁目、塩浜2丁目、塩浜3丁目、塩浜4丁目、夜光1丁目、夜光2丁目、夜光3丁目、千鳥町、浮島町、大師河原、大師河原1丁目、大師河原2丁目、出来野、大師本町、大師町、大師公園、東門前1丁目、東門前2丁目、東門前3丁目、中瀬1丁目、中瀬2丁目、中瀬3丁目、昭和1丁目、昭和2丁目、浜町1丁目、浜町2丁目、浜町3丁目、浜町4丁目、浅野町、南渡田町、扇町、扇島、鋼管通1丁目、鋼管通2丁目、鋼管通3丁目、鋼管通4丁目、鋼管通5丁目、追分町、田島町、桜本1丁目、桜本2丁目、池上町、小田1丁目、小田2丁目、小田3丁目、小田4丁目、小田5丁目、小田6丁目、小田7丁目、小田栄1丁目、小田栄2丁目、田辺新田、大川町、白石町、浅田1丁目、浅田2丁目、浅田3丁目、浅田4丁目、砂子1丁目、砂子2丁目、本町1丁目、本町2丁目、堀之内町、宮本町、宮前町、榎町、東田町、新川通、貝塚1丁目、貝塚2丁目、南町、小川町、日進町、駅前本町、下並木、池田1丁目、池田2丁目、元木1丁目、元木2丁目、堤根、境町、富士見1丁目、富士見2丁目、旭町1丁目、旭町2丁目、鈴木町、港町、中島1丁目、中島2丁目、中島3丁目、大島上町、大島1丁目、大島2丁目、大島3丁目、大島4丁目、大島5丁目、渡田1丁目、渡田2丁目、渡田3丁目、渡田4丁目、渡田新町1丁目、渡田新町2丁目、渡田新町3丁目、渡田向町、渡田東町、渡田山王町、京町1丁目、京町2丁目、京町3丁目

幸区

堀川町、大宮町、柳町、幸町1丁目、幸町2丁目、幸町3丁目、幸町4丁目、中幸町1丁目、中幸町2丁目、中幸町3丁目、中幸町4丁目、南幸町1丁目、南幸町2丁目、南幸町3丁目、都町、神明町1丁目、神明町2丁目、塚越、塚越1丁目、塚越2丁目、塚越3丁目、塚越4丁目、新塚越、古川町、下平間、戸手1丁目、戸手2丁目、戸手3丁目、戸手4丁目、小向町、小向、小向仲野町、小向東芝町、小向西町1丁目、小向西町2丁目、小向西町3丁目、小向西町4丁目、河原町、遠藤町、戸手、戸手本町1丁目、戸手本町2丁目、紺屋町、古市場、東古市場、古市場1丁目、古市場2丁目、鹿島田1丁目、鹿島田2丁目、鹿島田3丁目、北加瀬1丁目、北加瀬2丁目、北加瀬3丁目、南加瀬1丁目、南加瀬2丁目、南加瀬3丁目、南加瀬4丁目、南加瀬5丁目、小倉、小倉1丁目、小倉2丁目、小倉3丁目、小倉4丁目、小倉5丁目、東小倉、新小倉、新川崎、矢上

中原区

新丸子町、新丸子東1丁目、新丸子東2丁目、新丸子東3丁目、丸子通1丁目、丸子通2丁目、上丸子山王町1丁目、上丸子山王町2丁目、上丸子八幡町、上丸子天神町、小杉町1丁目、小杉町2丁目、小杉町3丁目、小杉御殿町1丁目、小杉御殿町2丁目、小杉陣屋町1丁目、小杉陣屋町2丁目、宮内1丁目、宮内2丁目、宮内3丁目、宮内4丁目、等々力、新城、上新城1丁目、上新城2丁目、新城1丁目、新城2丁目、新城3丁目、新城4丁目、新城5丁目、新城中町、下新城1丁目、下新城2丁目、下新城3丁目、上小田中1丁目、上小田中2丁目、上小田中3丁目、上小田中4丁目、上小田中5丁目、上小田中6丁目、上小田中7丁目、下小田中1丁目、下小田中2丁目、下小田中3丁目、下小田中4丁目、下小田中5丁目、下小田中6丁目、木月1丁目、木月2丁目、木月3丁目、木月4丁目、西加瀬、木月祇園町、木月伊勢町、木月大町、木月住吉町、苅宿、大倉町、市ノ坪、今井上町、今井中町、今井南町、今井西町、井田1丁目、井田2丁目、井田3丁目、井田三舞町、井田杉山町、井田中ノ町、上平間、田尻町、北谷町、中丸子、下沼部、上丸子、小杉

高津区

溝口1丁目、溝口2丁目、溝口3丁目、溝口4丁目、溝口5丁目、溝口6丁目、二子1丁目、二子2丁目、二子3丁目、二子4丁目、二子5丁目、二子6丁目、久地、久地1丁目、久地2丁目、久地3丁目、久地4丁目、諏訪1丁目、諏訪2丁目、諏訪3丁目、北見方1丁目、北見方2丁目、北見方3丁目、下野毛1丁目、下野毛2丁目、下野毛3丁目、宇奈根、瀬田、下作延、下作延1丁目、下作延2丁目、下作延3丁目、下作延4丁目、下作延5丁目、下作延6丁目、下作延7丁目、坂戸1丁目、坂戸2丁目、坂戸3丁目、久本1丁目、久本2丁目、久本3丁目、上作延、上作延1丁目、上作延2丁目、上作延3丁目、上作延4丁目、上作延5丁目、向ケ丘の一部(宇南原(172番4を除く。)の区域に限る。)、東野川1丁目、東野川2丁目、北野川、梶ケ谷1丁目、梶ケ谷2丁目、梶ケ谷3丁目、梶ケ谷4丁目、梶ケ谷5丁目、梶ケ谷6丁目、子母口、子母口富士見台、久末、末長1丁目、末長2丁目、末長3丁目、末長4丁目、新作1丁目、新作2丁目、新作3丁目、新作4丁目、新作5丁目、新作6丁目、千年、千年新町、蟹ケ谷、明津

宮前区

菅生ケ丘、水沢1丁目、水沢2丁目、水沢3丁目、潮見台、初山1丁目、初山2丁目、菅生1丁目、菅生2丁目、菅生3丁目、菅生4丁目、菅生5丁目、菅生6丁目、犬蔵1丁目、犬蔵2丁目、犬蔵3丁目、平1丁目、平2丁目、平3丁目、平4丁目、平5丁目、平6丁目、神木本町1丁目、神木本町2丁目、神木本町3丁目、神木本町4丁目、神木本町5丁目、五所塚1丁目、五所塚2丁目、向ケ丘の一部(高津区の区域に属する区域を除く。)、けやき平、南平台、白幡台1丁目、白幡台2丁目、神木1丁目、神木2丁目、馬絹1丁目、馬絹2丁目、馬絹3丁目、馬絹4丁目、馬絹5丁目、馬絹6丁目、小台1丁目、小台2丁目、土橋1丁目、土橋2丁目、土橋3丁目、土橋4丁目、土橋5丁目、土橋6丁目、土橋7丁目、有馬1丁目、有馬2丁目、有馬3丁目、有馬4丁目、有馬5丁目、有馬6丁目、有馬7丁目、有馬8丁目、有馬9丁目、東有馬1丁目、東有馬2丁目、東有馬3丁目、東有馬4丁目、東有馬5丁目、野川本町1丁目、野川本町2丁目、野川本町3丁目、西野川1丁目、西野川2丁目、西野川3丁目、野川台1丁目、野川台2丁目、野川台3丁目、南野川1丁目、南野川2丁目、南野川3丁目、宮崎、宮崎1丁目、宮崎2丁目、宮崎3丁目、宮崎4丁目、宮崎5丁目、宮崎6丁目、宮前平1丁目、宮前平2丁目、宮前平3丁目、鷺沼1丁目、鷺沼2丁目、鷺沼3丁目、鷺沼4丁目、梶ケ谷

多摩区

菅馬場1丁目、菅馬場2丁目、菅馬場3丁目、菅馬場4丁目、菅稲田堤1丁目、菅稲田堤2丁目、菅稲田堤3丁目、菅野戸呂、菅1丁目、菅2丁目、菅3丁目、菅4丁目、菅5丁目、菅6丁目、菅北浦1丁目、菅北浦2丁目、菅北浦3丁目、菅北浦4丁目、菅北浦5丁目、菅城下、菅仙谷1丁目、菅仙谷2丁目、菅仙谷3丁目、菅仙谷4丁目、寺尾台1丁目、寺尾台2丁目、中野島、中野島1丁目、中野島2丁目、中野島3丁目、中野島4丁目、中野島5丁目、中野島6丁目、布田、和泉、登戸、登戸新町、宿河原1丁目、宿河原2丁目、宿河原3丁目、宿河原4丁目、宿河原5丁目、宿河原6丁目、宿河原7丁目、長尾1丁目、長尾2丁目、長尾3丁目、長尾4丁目、長尾5丁目、長尾6丁目、長尾7丁目、堰1丁目、堰2丁目、堰3丁目、長沢1丁目、長沢2丁目、長沢3丁目、長沢4丁目、生田1丁目、生田2丁目、生田3丁目、生田4丁目、生田5丁目、生田6丁目、生田7丁目、生田8丁目、東生田1丁目、東生田2丁目、東生田3丁目、東生田4丁目、南生田1丁目、南生田2丁目、南生田3丁目、南生田4丁目、南生田5丁目、南生田6丁目、南生田7丁目、南生田8丁目、西生田1丁目、西生田2丁目、西生田3丁目、西生田4丁目、西生田5丁目、枡形1丁目、枡形2丁目、枡形3丁目、枡形4丁目、枡形5丁目、枡形6丁目、枡形7丁目、栗谷1丁目、栗谷2丁目、栗谷3丁目、栗谷4丁目、三田1丁目、三田2丁目、三田3丁目、三田4丁目、三田5丁目、東三田1丁目、東三田2丁目、東三田3丁目

麻生区

多摩美1丁目、多摩美2丁目、高石1丁目、高石2丁目、高石3丁目、高石4丁目、高石5丁目、高石6丁目、百合丘1丁目、百合丘2丁目、百合丘3丁目、東百合丘1丁目、東百合丘2丁目、東百合丘3丁目、東百合丘4丁目、細山、細山1丁目、細山2丁目、細山3丁目、細山4丁目、細山5丁目、細山6丁目、細山7丁目、細山8丁目、向原1丁目、向原2丁目、向原3丁目、千代ケ丘1丁目、千代ケ丘2丁目、千代ケ丘3丁目、千代ケ丘4丁目、千代ケ丘5丁目、千代ケ丘6丁目、千代ケ丘7丁目、千代ケ丘8丁目、千代ケ丘9丁目、金程1丁目、金程2丁目、金程3丁目、金程4丁目、上麻生、上麻生1丁目、上麻生2丁目、上麻生3丁目、上麻生4丁目、上麻生5丁目、上麻生6丁目、上麻生7丁目、片平、片平1丁目、片平2丁目、片平3丁目、片平4丁目、片平5丁目、片平6丁目、片平7丁目、片平8丁目、五力田、五力田1丁目、五力田2丁目、五力田3丁目、白鳥1丁目、白鳥2丁目、白鳥3丁目、白鳥4丁目、栗平1丁目、栗平2丁目、古沢、万福寺、万福寺1丁目、万福寺2丁目、万福寺3丁目、万福寺4丁目、万福寺5丁目、万福寺6丁目、栗木、栗木1丁目、栗木2丁目、栗木3丁目、黒川、南黒川、はるひ野1丁目、はるひ野2丁目、はるひ野3丁目、はるひ野4丁目、はるひ野5丁目、栗木台1丁目、栗木台2丁目、栗木台3丁目、栗木台4丁目、栗木台5丁目、下麻生、下麻生1丁目、下麻生2丁目、下麻生3丁目、王禅寺、王禅寺西1丁目、王禅寺西2丁目、王禅寺西3丁目、王禅寺西4丁目、王禅寺西5丁目、王禅寺西6丁目、王禅寺西7丁目、王禅寺西8丁目、王禅寺東1丁目、王禅寺東2丁目、王禅寺東3丁目、王禅寺東4丁目、王禅寺東5丁目、王禅寺東6丁目、白山1丁目、白山2丁目、白山3丁目、白山4丁目、白山5丁目、早野、虹ケ丘1丁目、虹ケ丘2丁目、虹ケ丘3丁目、岡上、岡上1丁目、岡上2丁目、岡上3丁目、岡上4丁目、岡上5丁目、岡上6丁目

地番の表示は、昭和55年10月1日現在の土地登記簿による。

(区の事務所の名称等)
第3条 区の事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

川崎市川崎区役所

川崎市川崎区東田町8番地

川崎区の区域

川崎市幸区役所

川崎市幸区戸手本町1丁目11番地1

幸区の区域

川崎市中原区役所

川崎市中原区小杉町3丁目245番地

中原区の区域

川崎市高津区役所

川崎市高津区下作延2丁目8番1号

高津区の区域

川崎市宮前区役所

川崎市宮前区宮前平2丁目20番地5

宮前区の区域

川崎市多摩区役所

川崎市多摩区登戸1,775番地1

多摩区の区域

川崎市麻生区役所

川崎市麻生区万福寺1丁目5番1号

麻生区の区域

(区の事務所が分掌する事務)
第4条 区の事務所が分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 安全で安心なまちづくりに関すること。
(2) 地域における保健衛生、社会福祉及び社会保障に関すること。
(3) 子ども及び子育ての支援に関すること。
(4) 暮らしやすい地域づくりに関すること。
(5) その他区民に身近な行政サービスに関すること。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(川崎市役所支所設置条例の廃止)
2 川崎市役所支所設置条例(昭和22年川崎市条例第13号)は、廃止する。
附 則(昭和46年12月24日条例第60号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年2月1日から適用する。ただし、第2条から第4条までの規定は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年6月19日条例第42号)
この条例は、川崎都市計画事業復興土地区画整理事業第2工区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。(施行日=昭和47年8月1日)
附 則(昭和47年10月3日条例第48号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和47年10月27日規則第156号で昭和47年11月1日から施行)
附 則(昭和47年12月27日条例第56号)
この条例は、川崎都市計画事業復興土地区画整理事業第5工区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。(施行日=昭和48年3月1日)
附 則(昭和48年9月20日条例第38号)
この条例は、早野土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。(施行日=昭和48年10月1日)
附 則(昭和48年12月21日条例第43号)
この条例中池上新田及び末広町に係る改正規定は、市長が定める日から、小台1丁目及び小台2丁目に係る改正規定は、小台土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。(昭和49年2月14日規則第6号で池上新田及び末広町に係る改正部分は、昭和49年2月15日から施行)(小台1丁目及び小台2丁目の施行日=昭和50年2月1日)
附 則(昭和49年6月11日条例第41号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和49年9月30日規則第98号で、大倉町を加える改正部分以外の部分は昭和49年10月1日から施行)(昭和49年10月14日規則第113号で、大倉町に係る改正部分は昭和49年10月15日から施行)
附 則(昭和49年10月8日条例第56号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和49年11月30日規則第130号で昭和49年12月1日から施行)
附 則(昭和49年12月20日条例第74号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和50年1月28日規則第4号で昭和50年2月1日から施行)
附 則(昭和50年10月15日条例第39号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和50年10月25日規則第82号で昭和50年10月27日から施行)
附 則(昭和50年12月24日条例第48号)
この条例は、柿生第2土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。(施行日=昭和51年11月1日)
附 則(昭和51年3月31日条例第7号)
この条例は、土橋土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。(施行日=昭和51年5月1日)
附 則(昭和51年6月11日条例第31号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和51年9月14日規則第78号で昭和51年9月15日から施行)
附 則(昭和51年12月27日条例第57号)
この条例は、南生田土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。(施行日=昭和52年2月28日)
附 則(昭和52年12月22日条例第43号)
この条例は、有馬第二土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。(施行日=昭和53年6月5日)
附 則(昭和53年6月26日条例第20号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和53年9月26日規則第78号で昭和53年10月1日から施行)
附 則(昭和54年7月16日条例第21号)
この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、この条例中南黒川、栗木台2丁目及び栗木台3丁目に係る改正規定は、黒川第1土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。(昭和54年10月17日規則第53号で西生田2丁目、西生田3丁目、西生田4丁目及び西生田5丁目に係る改正部分は、昭和54年10月22日から、上新城1丁目、上新城2丁目、新城1丁目、新城2丁目、新城3丁目、新城4丁目、新城5丁目、新城中町、下新城1丁目、下新城2丁目及び下新城3丁目に係る改正部分は、昭和54年11月5日から施行)(南黒川、栗木台2丁目及び栗木台3丁目の施行日=昭和54年11月1日)
附 則(昭和55年5月30日条例第24号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和55年10月27日規則第74号で昭和55年11月4日から施行)
附 則(昭和55年12月22日条例第48号)
この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、この条例中栗木台1丁目、栗木台4丁目及び栗木台5丁目に係る改正規定は、栗木第1土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。(昭和56年1月30日規則第2号で白山1丁目、白山2丁目、白山3丁目、白山4丁目及び白山5丁目に係る改正部分は昭和56年2月2日から施行)(栗木台1丁目、栗木台4丁目及び栗木台5丁目の施行日=昭和57年1月18日)
附 則(昭和56年3月31日条例第9号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和56年9月30日規則第85号で昭和56年10月12日から施行)
附 則(昭和56年7月4日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和56年7月13日規則第65号で、幸区役所に係る改正部分は昭和56年7月15日から施行)(昭和56年11月12日規則第93号で細山8丁目、千代ケ丘8丁目及び千代ケ丘9丁目に係る改正部分は昭和56年11月24日から施行)(昭和57年4月15日規則第48号で、第2条及び附則第2項の規定は、昭和57年7月1日から施行)
(川崎市高津区及び多摩区の行政区再編成に関する条例の廃止)
2 川崎市高津区及び多摩区の行政区画編成に関する条例(昭和56年川崎市条例第1号)は、廃止する。
附 則(昭和56年12月21日条例第49号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和57年5月22日規則第59号で、第1条中長沢1丁目、長沢2丁目、長沢3丁目、長沢4丁目、南生田5丁目、南生田6丁目、南生田7丁目及び南生田8丁目に係る部分は昭和57年5月31日から、同条中神木本町1丁目、神木本町2丁目、神木本町3丁目、神木本町4丁目、神木本町5丁目、東百合丘1丁目、東百合丘2丁目、東百合丘3丁目、東百合丘4丁目、片平1丁目、片平2丁目、片平3丁目、片平4丁目、片平5丁目、五力田1丁目、五力田2丁目及び五力田3丁目に係る部分並びに同条例第2条の規定は昭和57年7月1日から施行)
附 則(昭和58年10月8日条例第20号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和59年3月1日規則第5号で昭和59年3月19日から施行)
附 則(昭和59年6月25日条例第21号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和59年11月2日規則第90号で、菅稲田堤1丁目、菅稲田堤2丁目、菅稲田堤3丁目、菅野戸呂、菅1丁目、菅2丁目、菅3丁目、菅4丁目、菅5丁目、菅6丁目及び菅城下に係る改正部分は昭和59年11月5日から、高石1丁目、高石2丁目、高石3丁目、高石4丁目、高石5丁目及び高石6丁目に係る改正部分は昭和59年11月19日から施行)(昭和60年2月8日規則第2号で、菅馬場1丁目、菅馬場2丁目、菅馬場3丁目、菅馬場4丁目、菅北浦1丁目、菅北浦2丁目、菅北浦3丁目、菅北浦4丁目、菅北浦5丁目、菅仙谷1丁目、菅仙谷2丁目、菅仙谷3丁目及び菅仙谷4丁目に係る改正部分は昭和60年2月12日から施行)
附 則(昭和60年6月29日条例第28号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和60年11月5日規則第83号で昭和60年11月5日から施行)
附 則(昭和61年6月24日条例第32号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和61年11月1日規則第77号で、新作1丁目、新作2丁目、新作3丁目、新作4丁目、新作5丁目、新作6丁目に係る改正部分は昭和61年11月3日から、初山1丁目、初山2丁目、菅生1丁目、菅生2丁目、菅生3丁目、菅生4丁目、菅生5丁目、菅生6丁目、犬蔵1丁目、犬蔵2丁目、犬蔵3丁目に係る改正部分は昭和61年11月23日から施行)
附 則(昭和62年3月26日条例第2号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和62年7月30日規則第70号で向原1丁目、向原2丁目、向原3丁目、金程1丁目、金程2丁目、金程3丁目、金程4丁目に係る改正部分は昭和62年8月2日から施行)(昭和62年11月16日規則第90号で宿河原1丁目、宿河原2丁目、宿河原3丁目、宿河原4丁目、宿河原5丁目、宿河原6丁目及び宿河原7丁目に係る改正部分は昭和62年11月23日から施行)
附 則(昭和62年7月27日条例第23号)
この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、この条例中上麻生4丁目に係る改正規定は、山口台土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。(上麻生4丁目の施行日=昭和62年11月1日)(昭和63年1月30日規則第6号で第2条の表多摩区の項区域の欄の改正規定は昭和63年2月1日から施行)
附 則(昭和62年10月9日条例第31号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和63年1月30日規則第7号で昭和63年2月29日から施行)
附 則(昭和63年10月18日条例第32号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成元年2月20日規則第4号で平成元年2月27日から施行)
附 則(平成元年3月31日条例第3号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成元年9月8日規則第50号で平成元年9月25日から施行)
附 則(平成元年10月5日条例第24号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成2年2月23日規則第4号で平成2年2月26日から施行)
附 則(平成2年10月11日条例第26号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成2年10月11日規則第70号で平成2年10月29日から施行)
附 則(平成2年11月2日条例第36号)
この条例は、平成2年11月23日から施行する。
附 則(平成3年11月13日条例第26号)
この条例は、平成3年11月25日から施行する。
附 則(平成4年7月3日条例第35号)
この条例は、平成4年7月6日から施行する。
附 則(平成4年10月9日条例第39号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成4年11月30日規則第94号で平成5年1月25日から施行)
附 則(平成4年11月16日条例第44号)
この条例は、平成4年11月24日から施行する。
附 則(平成5年2月15日条例第1号)
この条例は、平成5年2月22日から施行する。
附 則(平成6年11月7日条例第31号)
この条例は、平成6年11月14日から施行する。
附 則(平成8年1月24日条例第1号)
この条例は、平成8年2月13日から施行する。
附 則(平成8年11月15日条例第31号)
この条例は、平成8年11月18日から施行する。
附 則(平成8年11月22日条例第32号)
この条例は、平成8年11月23日から施行する。
附 則(平成8年12月24日条例第38号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成9年1月14日規則第1号で平成9年1月20日から施行)
附 則(平成9年8月13日条例第42号)
この条例は、平成9年9月1日から施行する。
附 則(平成9年11月21日条例第47号)
この条例は、平成9年11月25日から施行する。
附 則(平成11年1月12日条例第1号)
この条例は、平成11年1月18日から施行する。ただし、第2条の改正規定中栗木2丁目に関する部分は、栗木第二土地区画整理事業地区の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。(平成11年3月10日川崎市公告第55号)
附 則(平成11年10月8日条例第44号)
この条例は、平成11年10月12日から施行する。
附 則(平成12年8月2日条例第45号)
この条例は、平成12年8月7日から施行する。
附 則(平成12年10月31日条例第54号)
この条例は、平成12年11月6日から施行する。
附 則(平成13年11月5日条例第26号)
この条例は、平成13年11月26日から施行する。
附 則(平成14年7月17日条例第30号)
この条例は、平成14年7月29日から施行する。
附 則(平成14年10月11日条例第41号)
この条例は、平成14年10月15日から施行する。
附 則(平成15年10月27日条例第43号)
この条例は、平成15年11月25日から施行する。
附 則(平成16年10月1日条例第32号)
この条例は、平成16年10月12日から施行する。
附 則(平成18年1月25日条例第1号)
この条例は、平成18年2月12日から施行する。
附 則(平成18年3月7日条例第3号)
この条例は、平成18年3月13日から施行する。
附 則(平成18年4月28日条例第39号)
この条例は、平成18年4月29日から施行する。
附 則(平成18年10月27日条例第68号)
この条例は、平成18年11月4日から施行する。
附 則(平成19年11月2日条例第49号)
この条例は、平成19年11月5日から施行する。
附 則(平成19年11月30日条例第51号)
この条例は、平成19年12月15日から施行する。ただし、第1条中川崎市区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例第2条の表麻生区の項区域の欄の改正規定及び第3条の規定は、同月3日から施行する。
附 則(平成20年10月27日条例第41号)
この条例は、平成20年11月17日から施行する。
附 則(平成20年11月27日条例第42号)
この条例は、平成20年12月8日から施行する。
附 則(平成21年11月9日条例第43号)
この条例は、平成21年11月24日から施行する。
附 則(平成22年10月26日条例第37号)
この条例は、平成22年11月22日から施行する。
附 則(平成23年10月13日条例第29号)
この条例は、平成23年10月17日から施行する。
附 則(平成23年10月27日条例第30号)
この条例は、平成23年11月21日から施行する。
附 則(平成24年10月29日条例第47号)
この条例は、平成24年11月19日から施行する。
附 則(平成25年9月18日条例第39号)
この条例は、平成25年9月24日から施行する。
附 則(平成25年11月5日条例第52号)
この条例は、平成25年11月18日から施行する。
附 則(平成26年10月15日条例第39号)
この条例は、平成26年10月20日から施行する。
附 則(平成27年8月27日条例第65号)
この条例は、平成27年9月7日から施行する。
附 則(平成27年12月17日条例第80号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月14日条例第55号)
この条例は、平成28年10月17日から施行する。
附 則(平成29年10月30日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年11月20日から施行する。
附 則(平成30年10月31日条例第72号)
この条例は、平成30年11月5日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第21号)
この条例は、令和元年10月15日から施行する。
附 則(令和2年10月30日条例第52号)
この条例は、令和2年11月9日から施行する。
附 則(令和3年11月4日条例第73号)
この条例は、令和3年11月22日から施行する。
附 則(令和5年1月17日条例第1号)
この条例は、令和5年1月23日から施行する。
附 則(令和5年10月18日条例第57号)
この条例は、令和5年10月23日から施行する。