川崎市建築協定条例
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 建築基準法第69条に基づき、住民による建築協定を可能にするための法的基盤を定める法定必須の条例である。行政主導の規制ではなく住民の自主性を尊重する形式であり、合理性が高い。
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川崎市建築協定条例
昭和46年8月1日条例第32号 (1971-08-01)
○川崎市建築協定条例
昭和46年8月1日条例第32号
川崎市建築協定条例
建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき、市長の定める区域内において、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第83条において準用する場合を含む。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権を有する者)は、当該土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について協定を締結することができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年12月22日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年10月9日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。