川崎市在宅重度重複障害者等手当支給条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 60
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 重度重複障害者への直接給付を行う実務的な条例であるが、国の制度に対する「上乗せ」としての独自性が事務コストに見合っているか精査が必要なため。理念先行ではないが、行政効率の観点から改善の余地が大きい。
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川崎市在宅重度重複障害者等手当支給条例
昭和46年3月23日条例第14号 (1971-03-23)
○川崎市在宅重度重複障害者等手当支給条例
昭和46年3月23日条例第14号
川崎市在宅重度重複障害者等手当支給条例
(目的)
第1条 この条例は、在宅の重度重複障害者等に対して在宅重度重複障害者等手当を支給し、在宅の重度重複障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「重度重複障害者等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)に身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の級別(以下「身体障害等級」という。)が1級又は2級である者として記載されている者で、かつ、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級(以下「精神障害等級」という。)が1級である者として記載されている者
(2) 身体障害者手帳に身体障害等級が1級又は2級である者として記載されている者で、かつ、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定により知的障害者とされた者のうち知能指数が50以下と判定された者
(3) 精神障害者保健福祉手帳に精神障害等級が1級である者として記載されている者で、かつ、児童相談所又は更生相談所の判定により知的障害者とされた者のうち知能指数が35以下と判定された者
(4) 次のいずれにも該当する者
ア 身体障害者手帳に身体障害等級が3級である者として記載されている者
イ 精神障害者保健福祉手帳に精神障害等級が1級である者として記載されている者
ウ 児童相談所又は更生相談所の判定により知的障害者とされた者のうち、知能指数が50以下と判定された者
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第17条に規定する障害児福祉手当(以下「障害児福祉手当」という。)又は法第26条の2に規定する特別障害者手当(以下「特別障害者手当」という。)の受給資格の認定を受けている者
(支給要件)
第3条 市長は、重度重複障害者等に対し、在宅重度重複障害者等手当(以下「手当」という。)を支給する。ただし、その者が次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
(1) 65歳に達する日前に身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(2) 65歳に達する日前に児童相談所又は更生相談所の判定により知的障害者とされた者
(3) 65歳に達する日前に障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格の認定を受けた者
2 前項の規定にかかわらず、毎年度の8月1日(以下「基準日」という。)において、重度重複障害者等が次の各号のいずれかに該当するときは、手当を支給しない。
(1) 本市の区域内に引き続き6月以上住所を有していないとき。
(2) 前年の8月1日から基準日の前日までの間に、基準日において20歳未満の者にあっては、法第17条第2号に規定する施設に継続して3月を超えて入所し、又は入院したとき、基準日において20歳以上の者にあっては、法第26条の2第1号若しくは第2号に該当する状態が3月を超えて継続し、又は同条第3号に該当したとき。
(3) 前条第5号に該当する者(同条第1号から第4号までのいずれかに該当する者を除く。)であって、基準日の属する月の分の障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給を受けなかったとき。
(手当の額)
第4条 手当は、年度を単位として支給するものとし、その額は、1年度につき、60,000円とする。
(認定等)
第5条 手当の支給要件に該当する重度重複障害者等(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、規則で定めるところにより、市長に申請し、その認定を受けなければならない。
2 受給資格者が前項の規定による申請をすることができない事情があるときは、その配偶者等(当該受給資格者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)をいう。以下同じ。)が代わって申請することができる。
3 市長は、受給資格者又はその配偶者等が、正当な理由なく第11条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による職員の質問に応じなかったときは、第1項の認定を行わないことができる。
(手当の支給)
第6条 手当の支給は、受給資格者が前条第1項の認定を受けた日の属する年度から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する年度(同日がその属する年度の基準日以前である場合にあっては、当該年度の前年度)で終わる。
2 手当は、毎年度12月に支給する。ただし、災害その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
3 前条第1項の認定を受けている者(以下「被認定者」という。)が手当を受領することができない事情があるときは、当該被認定者と生計を同じくするその配偶者等が代わって受領することができる。
(支給の制限)
第7条 手当は、被認定者の基準日が属する年の前年の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「政令」という。)第7条に定める額を超えるときは、当該基準日が属する年度は、支給しない。
2 前項に定めるもののほか、手当は、被認定者と生計を同じくするその配偶者又は被認定者の生計を維持するその扶養義務者の基準日が属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令第2条第2項で定める額以上であるときは、当該基準日が属する年度は、支給しない。
3 被認定者、被認定者と生計を同じくするその配偶者又は被認定者の生計を維持するその扶養義務者が法第9条第1項に規定する被災者に該当する場合において、その損害を受けた日の属する年度(同日がその属する年度の基準日後である場合は、当該年度の翌年度)の手当については、当該被災者の所得に関しては、前2項の規定を適用しない。
4 第1項及び第2項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、被認定者が基準日の前日において20歳未満の者である場合にあっては障害児福祉手当の例に、同日において20歳以上の者である場合にあっては特別障害者手当の例による。
第8条 市長は、被認定者又はその配偶者等が、正当な理由なく第11条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による職員の質問に応じなかったときは、手当を支給しないことができる。
(支払の一時差止め)
第9条 市長は、被認定者又はその配偶者等が、正当な理由なく次条第1項の規定による届出をしないときは、手当の支払を一時差し止めることができる。
(届出の義務)
第10条 被認定者又はその配偶者等は、当該被認定者及びその配偶者等の現況について、規則で定めるところにより、毎年度、市長に届け出なければならない。
2 被認定者又はその配偶者等は、当該被認定者が、次の各号のいずれかに該当したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 本市の区域外に転出したとき。
(3) 基準日から翌年の7月31日までの間に、20歳未満の者にあっては、法第17条第2号に規定する施設に継続して3月を超えて入所し、又は入院したとき、20歳以上の者にあっては、法第26条の2第1号若しくは第2号に該当する状態が3月を超えて継続し、又は同条第3号に該当したとき。
(4) 身体障害者手帳に記載されている身体障害等級、精神障害者保健福祉手帳に記載されている精神障害等級又は児童相談所若しくは更生相談所により判定された知能指数に変更があり、重度重複障害者等に該当しなくなったとき。
(5) その他規則で定める事項に該当したとき。
(調査)
第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、第5条第1項の規定による申請をした受給資格者(被認定者を含む。以下同じ。)又はその配偶者等に対し、当該受給資格者の手当の支給要件に関する事項その他必要な事項に関し、書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又はその職員に、当該受給資格者、その配偶者等その他の関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(不正利得の返還)
第12条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、市長は、その者からその支給を受けた手当の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(支給に関する特例)
2 この条例施行の際、現に受給資格のある者又はこの条例施行後昭和46年8月31日までに受給資格を有するに至った者が、昭和46年9月30日までに第4条第1項の規定による申請をしたときは、第6条の規定にかかわらず、同年4月又はその者が受給資格を有するに至った日の属する月から手当を支給する。
附 則(昭和47年3月28日条例第17号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(支給に関する特例)
2 この条例施行の際、現に受給資格のある者又はこの条例施行後昭和48年8月31日までに受給資格を有するに至った者が、昭和48年9月30日までに第4条第1項による申請をしたときは、第6条の規定にかかわらず、同年4月又はその者が受給資格を有するに至った日の属する月から手当を支給する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、改正前の条例の規定により現に心身障害児手当の支給を受けていた保護者の扶養に係る児童(改正前の条例第2条第1項に規定する者をいう。)は、改正後の条例の規定により心身障害者手当の支給の決定を受けた者とみなす。
附 則(昭和56年3月31日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月31日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第5条及び第6条の規定は、施行日以後の期間に係る心身障害者手当(以下「手当」という。)から適用し、施行日前の期間に係る手当については、なお従前の例による。
3 昭和56年4月1日から施行日の前日までの間に新たに本市に居住することとなった重度障害者等について、施行日から昭和58年3月31日までの間に新条例第4条第1項の規定による申請があったときの手当の支給は、新条例第6条第1項の規定にかかわらず、当該申請のあった日の属する年度から始める。
4 施行日においてその障害の程度が新条例第5条の表の第1号に該当する者で、その前日において同表の規定が適用されていたならばその障害の程度が同表の第1号に該当することとなるものに対し手当を支給する場合の手当の額は、新条例第6条第2項の規定にかかわらず、施行日の属する年度から新条例第5条の表の第1号に定める額とする。
附 則(平成2年12月26日条例第41号)
この条例は、平成3年1月1日から施行する。
附 則(平成10年3月24日条例第5号抄)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月19日条例第16号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年10月2日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月21日条例第57号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成16年3月24日条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第5条まで及び第8条の規定は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月21日条例第55号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成23年7月4日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年度中に改正前の条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する心身障害者手当(以下「心身障害者手当」という。)の支給を受けた者及び旧条例第4条第1項の規定による申請をし、平成24年4月1日において旧条例第7条第2号及び第3号に該当せず、旧条例第2条第1項各号のいずれかに該当する者については、改正後の条例(以下「新条例」という。)第3条第1項ただし書の規定は適用しない。
3 平成23年度中に心身障害者手当の支給を受けた者及び旧条例第4条第1項の規定による申請をした者(以下「心身障害者手当受給者等」という。)のうち、平成24年4月1日において旧条例第7条第2号及び第3号に該当せず、旧条例第2条第1項各号のいずれかに該当する者に対して、次の各号に掲げる区分に応じ、心身障害者手当の支給に代えて、当該各号に定める額の手当(以下「特例手当」という。)を、同年7月に支給する。
(1) 精神又は身体の障害の程度(以下「障害の程度」という。)が旧条例第5条の規定により年額60,000円の心身障害者手当を支給される程度である者 30,000円
(2) 障害の程度が旧条例第5条の規定により年額35,000円の心身障害者手当を支給される程度である者 17,500円
(3) 障害の程度が旧条例第5条の規定により年額25,000円の心身障害者手当を支給される程度である者 12,500円
4 心身障害者手当受給者等又はその保護者(旧条例第2条第2項に規定する者をいう。以下同じ。)は、当該心身障害者手当受給者等が平成24年4月1日において旧条例第7条各号に該当したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
5 附則第3項の規定により特例手当を支給される者又はその保護者は、当該特例手当を支給される者が特例手当の支給を受ける日までに氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
6 旧条例第8条の規定は、特例手当について準用する。
7 附則第3項の規定により特例手当の支給を受けた者に対して支給する平成24年度分の新条例第3条第1項に規定する在宅重度重複障害者等手当の額は、新条例第4条の規定にかかわらず、60,000円から支給を受けた特例手当の額を控除した額とする。
附 則(平成24年3月19日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月15日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川崎市在宅重度重複障害者等手当支給条例第7条第1項の規定は、平成31年度以後の年度分の在宅重度重複障害者等手当の支給の制限について適用し、平成30年度分までの在宅重度重複障害者等手当の支給の制限については、なお従前の例による。