利率等の表示の年利建て移行に伴う関係条例の整備に関する条例(抄)
G_歴史的・形式的_現状維持
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- -1 (対象外)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 0 (無効?)
- 判定理由
- 国の年利建て移行法に対応し、関係条例の延滞利息・延滞利子の年利計算における閏年処理を365日基準に統一する技術的整備条例である。昭和46年制定の経過的・形式的規定であり、新たな行政サービスや組織を創設するものではなく、象徴的・儀礼的に近い歴史的規定として分類する。
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利率等の表示の年利建て移行に伴う関係条例の整備に関する条例(抄)
昭和46年3月23日条例第1号 (1971-03-23)
○利率等の表示の年利建て移行に伴う関係条例の整備に関する条例(抄)
昭和46年3月23日条例第1号
利率等の表示の年利建て移行に伴う関係条例の整備に関する条例(抄)
(年当りの割合の基礎となる日数)
第2条 第1条の規定による改正後の条例の規定に定める延滞利息及び延滞利子の額の計算につき、これらの条例の規定に定める年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当りの割合とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。