川崎市教育財産管理規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
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- 必要度 (1-100)
- 75
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 教育財産の維持管理という自治体の基幹業務を規定しているが、市長部局との分掌が複雑であり、行政効率の観点から改善の余地があるため。
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川崎市教育財産管理規則
昭和45年4月4日教委規則第9号 (1970-04-04)
○川崎市教育財産管理規則
昭和45年4月4日教委規則第9号
川崎市教育財産管理規則
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 取得の申出(第6条)
第3章 管理(第7条~第20条)
第4章 用途変更、用途廃止及び引継ぎ(第21条~第24条)
第5章 帳簿等(第25条~第32条)
第6章 雑則(第33条・第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号の規定に基づく教育財産の管理等については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(管理の分掌)
第2条 学校その他の教育機関の長並びに教育財産を直接管理する教育委員会事務局の室及び課の長(以下「教育機関の長等」という。)は、教育長の統轄の下にその所管に属する教育財産を管理するものとする。ただし、二以上の教育機関の用に供する教育財産の管理は、当該二以上の教育機関の長のうち教育長が指定するものが行なうものとする。
(総括主任の設置)
第3条 教育財産の管理を適正かつ円滑に行なうため、教育委員会事務局教育環境整備推進室に教育財産総括主任(以下「総括主任」という。)を置く。
2 前項の総括主任は、教育委員会事務局教育環境整備推進室において財産管理を行う担当課長(以下「担当課長」という。)をもって充てる。
(総括主任の職務)
第4条 総括主任は、上司の命を受け、教育財産に関し、帳簿その他必要な資料を整備し、管理事務の処理を推進し、及び教育機関の長等の行なう管理事務について必要な調整を行なうものとする。
(教育機関の長等の管理事務)
第5条 教育機関の長等は、その管理に属する教育財産について、必要な資料を整備し、常に当該教育財産の維持、保存及び使用の現状を把握し、教育財産が経済的効率的に使用されるよう管理しなければならない。
第2章 取得の申出
(取得の申出)
第6条 教育長は、教育財産の取得を必要とするときは、別に定めるところにしたがい、当該教育財産の取得を市長に申し出るものとする。
2 あらたに教育財産となった財産の引継ぎは教育長が行なう。
第3章 管理
(管理上留意すべき事項)
第7条 教育財産は、特に次の事項に留意し、適宜現況を調査するなどして、常に最善の注意をもってこれを管理しなければならない。
(1) 教育財産の目的及び用途にしたがった適正な使用がなされているかどうか。
(2) 教育財産の維持保全上の不完全な点はないかどうか。
(3) 電気、ガスの漏えいのおそれ、給排水の支障はないかどうか。
(4) 土地の境界の不明な箇所、境界の侵害、不法な占拠の事実はないかどうか。
(5) 台帳及び降属図面と教育財産の現状は符合しているかどうか。
(6) その他教育財産の管理上必要な事項
(土地境界の調査等)
第8条 教育機関の長等は、その管理に属する土地について、前条第4号に掲げる事実を発見したときは、直ちにその旨教育長に報告しなければならない。
2 教育長は、前項の報告を受けたときその他必要と認めるときは、不動産登記簿その他の資料を参考として実地に調査し、関係者の立合いを求めて境界を確認し、境界標を設置し、境界の確定を市長に依頼し、又はその他必要な措置を行なうものとする。
(実地調査等)
第9条 教育長は、必要があると認めるときは、教育財産について、実地にこれを調査し、教育機関の長等に対してその状況に関する資料の提出又は報告を求め、その他必要な措置を行なうものとする。
(登記登録等の依頼)
第10条 教育長は、教育財産で登記又は登録を要するものについて、登記又は登録がなされていないものを発見したときは、その旨市長に報告し、必要な措置を依頼するものとする。
(損害の報告)
第11条 教育機関の長等は、その管理に属する教育財産が、災害その他の事故により、滅失又はき損したときは、直ちに次に掲げる事項を教育長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 教育財産の種類、所在、数量
(2) 滅失又はき損の日時及び原因
(3) 被害箇所及び被害状況を示す図面又は写真
(4) 損害見積額
(5) 保全、復旧のためにとった応急措置
2 教育長は、前項の報告を受けたときは、必要な調査をしてその滅失又はき損の内容を市長に報告するものとする。
(修繕等の申出)
第12条 教育機関の長等は、教育財産の維持、保存若しくは改良のため、又はその他の事由により、その管理に属する教育財産の修繕、模様替え等を必要とするときは、その旨教育長に申出るものとする。
2 教育長は、前項の申出を受けたとき、その他必要と認めるときは、実地に調査するなどして、教育財産の維持、保存等のため必要な措置を行なうものとする。
(使用許可の申請等)
第13条 教育財産の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した文書により、必要な資料を添え、当該教育財産を管理する教育機関の長等を経由して教育委員会に使用許可の申請をしなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所
(2) 使用許可を受けようとする財産の所在、種類及び数量
(3) 使用しようとする目的及び方法
(4) 使用許可を受けようとする期間
(5) その他教育委員会が必要と認める事項
2 教育機関の長等は、前項の申請書の提出を受けたときは、教育上の支障の有無等に関する意見を添えて、これを教育委員会に送付するものとする。
3 教育財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、第15条第2項の規定により使用期間更新の許可を受けようとするときは、使用期間満了前30日までに、使用期間更新の許可の申請をしなければならない。
(使用許可の基準)
第14条 教育財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 市の事務及び事業の執行上使用させることが適当であると認められるとき。
(3) 電気、ガス、通信等の事業の用に供するため使用させることがやむを得ないと認められるとき。
(4) 職員、児童、生徒、入館者等施設を利用する者のため、食堂、売店等を経営させるとき。
(5) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、市長が指定する教育財産の使用許可については、あらかじめ市長に協議しなければならない。
(使用許可の期間)
第15条 教育財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、電柱、水道管、ガス管その他の埋設物を設置するため使用させるとき、その他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 教育財産の使用許可の期間は、更新することができる。この場合において、使用許可の期間は、更新の時から起算する。
(使用許可等)
第16条 第14条の規定に基づき教育財産の使用を許可すると決定したときは、すみやかに申請者に対し、次に掲げる事項を記載した許可書を交付しなければならない。
(1) 使用を許可する教育財産の名称、所在、種類、種目及び数量
(2) 使用を許可する期間
(3) 使用の目的及び方法
(4) 使用上の制限
(5) 使用許可の取消し又は変更
(6) 原状回復及び損害賠償の方法
(7) 使用料及び使用料の不還付
(8) 光熱水費等の負担の有無
(9) 有益費等の請求権の放棄
(10) その他必要と認める事項
2 教育財産の使用を許可しないものと決定したときは、すみやかにその旨申請者に通知するものとする。
(使用料の納付)
第17条 使用者は、川崎市財産条例(昭和39年川崎市条例第9号。以下「財産条例」という。)第3条(第2項を除く。)の規定にしたがい、その使用に係る教育財産の使用料を納付しなければならない。
2 使用者は、財産条例第3条第3項の規定に基づき前項の使用料の減額又は免除を受けようとするときは、使用料の減額又は免除の申請をしなければならない。
3 使用料の納付の方法は、川崎市財産規則(昭和39年川崎市規則第33号。以下「財産規則」という。)第25条及び川崎市金銭会計規則(昭和39年川崎市規則第31号)の定めるところによる。
(使用許可財産の原状変更等)
第18条 使用者は、使用許可を受けた教育財産の原状を変更しようとするときは、原状変更の許可を受けなければならない。
(使用者の住所、氏名の変更)
第19条 使用者は、住所又は氏名を変更したときは、すみやかにその旨教育委員会に届け出なければならない。
(光熱水費等の負担)
第20条 使用者は、その使用に係る教育財産に附帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備を使用するときは、これに要する経費を負担しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の経費の全部又は一部につき、使用者の負担としないことができる。
(1) 公益上特に必要と認められる場合であって本市の事業を支援するために使用するものであると認められるとき。
(2) 使用に係る教育財産の利便性の向上に資すると認められる場合
第4章 用途変更、用途廃止及び引継ぎ
(所属換え)
第21条 教育機関の長等は、その管理に属する教育財産を他の教育機関に所属換えする必要があるときは、あらかじめ所属換えを受けようとする教育機関の長等と協議のうえ、必要な事項を記載した文書をもってその旨教育長に申し出るものとする。
2 教育機関の長等は、教育財産の所属換えによりその管理に属する教育財産が他の教育機関に属することとなったときは、教育財産引継書により附属図面その他の資料を添え、これを引き継がなければならない。
(用途変更及び市長への協議)
第22条 教育機関の長等は、その管理に属する教育財産の用途を変更する必要があるときは、必要な事情を記載した文書をもってその旨教育長に申し出るものとする。
2 教育長は、別に定めるところにより教育財産の用途を変更しようとするときは、あらかじめ市長に協議しなければならない。
(用途廃止及び市長への引継)
第23条 教育機関の長等は、その管理に属する教育財産の用途を廃止する必要があるときは、必要な事項を記載した文書をもってその旨教育長に申し出るものとする。
2 教育長は、別に定めるところにより教育財産の用途が廃止されたときは、公有財産引継書により、直ちにこれを市長に引き継がなければならない。
(異動の通知及び引継ぎの立ち会い等)
第24条 教育長は、あらたに教育財産となった財産の引継ぎを受けようとするとき、又は教育財産の用途の変更、廃止若しくは所属換えが決定されたときは、当該教育財産を管理し、又は管理すべき教育機関の長等にその旨通知しなければならない。
2 第6条第2項、第21条第2項及び前条第2項の引継ぎは、当該財産の所在する場所において、教育機関の長等その他の関係職員の立ち会いのうえ行なうものとする。
3 用途の廃止又は所属換えにより引継ぎを要する教育財産は、当該財産の引継ぎを終わるまでの間は、従前の管理者が管理するものとする。
第5章 帳簿等
(教育財産台帳等)
第25条 教育長は、教育財産の所在、数量、価額等を明確にし、その管理の適正を図るため、次に掲げる帳簿(以下「帳簿」という。)を備え付け、教育財産の異動があったつど整備しておかなければならない。
(1) 教育財産台帳
(2) 教育財産使用許可台帳
2 担当課長は、前項各号に掲げる帳簿の整備及び保管に関する事務を担当するものとする。
(帳簿の整備)
第26条 前条第1項各号に掲げる帳簿は、引継書その他確実な文書に基づいて整備しなければならない。
2 帳簿に記録すべき教育財産の種別、種目、数量及び単位については、教育長が別に定める。
(帳簿の異動整備)
第27条 教育長は、教育財産について、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに教育財産台帳を整備しなければならない。
(1) 市長から引継ぎを受け、又は市長へ引継ぎをしたとき。
(2) 所属換えがあったとき。
(3) 用途の変更又は廃止があったとき。
(4) 滅失、き損その他の理由により、形質又は価額に変動があったとき。
(5) 価額を再評価したとき。
(6) 土地の分合筆、地目の変更その他重要な事実が生じたとき。
(帳簿価額)
第28条 帳簿に記録すべき価額は、次に掲げるところによる。
(1) 買入れ、建築、収用その他の有償の取得に係るものについては、買入価額、建築価額、補償金額その他の取得価額
(2) 前号に掲げるもの以外のもの及び前号の価額によることが適当でないと認められるものについては、適正な時価により評定した価額
(附属図面等)
第29条 教育財産台帳には、教育長が別に定めるところにより図面及び資料を付属させなければならない。
(帳簿価額の改定)
第30条 帳簿に記録する教育財産の価額は、3年ごとにその年の3月31日の現況において、別に定める方法により評定し、その評価額により、帳簿の価額を改定するものとする。
(端数整理)
第31条 第28条及び前条の場合において、帳簿に記録すべき価額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(使用許可状況等の報告)
第32条 教育長は、毎年度末において、財産規則第50条第4項の規定にしたがい、当該年度における教育財産の使用許可状況その他教育財産に関する資料を調製し、市長に報告するものとする。
第6章 雑則
(様式)
第33条 この規則の施行について必要な台帳、申請書等の様式は、教育長が別に定める。
(委任規定)
第34条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附 則(抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に許可を受けて教育財産を使用している者は、この規則の相当規定により許可を受けて当該教育財産を使用しているものとみなす。
3 従前の様式による帳簿等は、この規則による帳簿等が調整されるまでの間に限り、当該帳簿等としての効力を有するものとする。
附 則(昭和47年3月29日教委規則第21号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年8月30日教委規則第28号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和47年8月15日から適用する。
附 則(昭和51年7月28日教委規則第10号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月24日教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月1日教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月13日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月30日教委規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。