川崎市条例評価

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川崎市し尿浄化槽設置資金の助成及び貸付けに関する条例施行規則

読み: かわさきししにょうじょうかそうせっちしきんのじょせいおよびかしつけにかんするじょうれいしこうきそく (確度: 0.9)
所管部署(推定): 環境局または上下水道局 (確度: 0.95)
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C_裁量的サービス_縮小統合候補 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
30 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
公衆衛生上のインフラ整備という側面はあるものの、貸付という金融事務を自治体が直接担うことは行政肥大化の典型である。民間代替可能性が極めて高く、事務効率の観点から見直しが必要なため。
川崎市し尿浄化槽設置資金の助成及び貸付けに関する条例施行規則
昭和45年3月31日規則第41号 (1970-03-31)
○川崎市し尿浄化槽設置資金の助成及び貸付けに関する条例施行規則
昭和45年3月31日規則第41号
川崎市し尿浄化槽設置資金の助成及び貸付けに関する条例施行規則
(趣旨)
(対象し尿浄化槽の審査)
第2条 助成及び貸付けの対象となるし尿浄化槽の審査は、次に掲げるところによる。
(1) 書類審査は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項の規定により届け出られた書類又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定により提出された申請書により行う。
(2) 技術的審査は、建築基準法第31条第2項に規定するところにより行う。
(貸付金の額)
第3条 条例第4条第2項の規定に基づく貸付金の額は、次の区分により計算した額とする。

処理対象人員の区分

貸付金額

5人分以下

225,000円

5人分を超え130人分まで

225,000円に5人分までごとに30,000円を加えた額

130人分を超えるもの

1,000,000円

(助成の申請手続き)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、し尿浄化槽設置資金助成交付申請書(第1号様式)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) し尿浄化槽設置届
(2) 申請者が家屋の所有者と異なるときは、所有者の承諾書
(3) その他市長が指示する書類
(借受けの申請及び連帯保証人)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人連署のうえ、し尿浄化槽設置資金借受申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の連帯保証人は、本市又は本市の近接地域に居住する者であり、かつ、貸付金額以上の資産を有するものでなければならない。
3 市長は、必要があると認めるときは、連帯保証人の変更を命ずることがある。
(助成、貸付決定の通知)
第6条 条例第5条第2項に定める審査の結果は、し尿浄化槽設置資金/助成/貸付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(助成金、貸付金の交付時間)
第7条 助成金又は貸付金は、第2条の規定に基づく審査に合格したのちに交付する。この場合において資金の借受人は連帯保証人の連署したし尿浄化槽設置資金借用証書(第4号様式)を市長に提出して資金の交付を受けるものとする。
2 前項のし尿浄化槽設置資金借用証書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 借受人及び連帯保証人の印鑑証明書
(2) 借受人及び連帯保証人の所得証明書又は資産証明書
(3) その他市長が指示する書類
(貸付金の償還方法)
第8条 条例第8条第1項に規定する分割払いの方法は、36箇月の均等払いとする。ただし、貸付金額を36で除し、100円未満の端数が生じる場合は、この端数を切り上げて得た金額を初回から35回までの償還金とし、残額を最終回の償還金とする。
(貸付金の償還期日)
第9条 貸付金の償還期限は、毎月末日とする。ただし、その日が土曜日若しくは民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は12月31日に当たるときは、これらの日の翌日までとする。
(借受人の届け出の義務等)
第10条 借受人は、借受人及び連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 差押えを受け、又は破産手続開始の決定があったとき。
(3) 借受人において、当該し尿浄化槽を使用している家屋を他人に譲渡し、転貸し、又は取り壊そうとするとき。
2 借受人は、連帯保証人がその資格を失い、又は死亡したことにより新たに連帯保証人を定めようとするとき、若しくは連帯保証人を変更しようとするときは、その旨を届け出て市長の承認を受けなければならない。
(貸付決定の取消し及び繰上げ償還)
第11条 借受人が貸付けの決定通知を受けてから理由なく1箇月を経過してもなお手続きをしないときは、貸付けの決定を取り消すことがある。
(その他必要事項)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年6月29日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月31日規則第24号)
この改正は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日規則第53号)
この改正規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月31日規則第19号)
この改正規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日規則第34号)
この改正規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年1月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和56年8月24日規則第72号)
(施行期日等)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の規則第2条第2号の規定は、昭和56年6月1日後設置の工事に着手したし尿浄化そうから適用する。
附 則(昭和57年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和58年10月29日規則第78号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年11月1日から施行する。
(川崎市し尿浄化槽設置資金の助成及び貸付けに関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
9 前項の規定による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続き使用することができる。
附 則(平成元年7月29日規則第48号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条、第2条、第3条、第4条、第5条、第6条及び第13条の規定による改正前の規則により貸付中の資金の弁済日、納期限又は償還期限については、この規則施行の日以後のものから適用する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成5年3月26日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成5年12月24日規則第106号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月28日規則第135号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月22日規則第105号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(令和6年10月29日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式