川崎市条例評価

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川崎市し尿浄化槽設置資金の助成及び貸付けに関する条例

読み: かわさきししにょうじょうかそうせっちしきんのじょせいおよびかしつけにかんするじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 環境局または上下水道局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 23:52:03 (Model: gemini-3-flash-preview)
C_裁量的サービス_縮小統合候補 KPI不明重複疑い
必要度 (1-100)
25 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
昭和45年制定の古い条例であり、助成金額が現代の事務コストに見合わないほど低額である。無利子貸付という裁量的サービスも、下水道整備が進んだ現状では必要性が著しく低下している。
川崎市し尿浄化槽設置資金の助成及び貸付けに関する条例
昭和45年3月31日条例第16号 (1970-03-31)
○川崎市し尿浄化槽設置資金の助成及び貸付けに関する条例
昭和45年3月31日条例第16号
川崎市し尿浄化槽設置資金の助成及び貸付けに関する条例
(目的)
第1条 この条例は、市内において(川崎市下水道条例(昭和36年川崎市条例第18号)第2条第2号の処理区域を除く。)し尿浄化槽を設置しようとする者に対し、その設置に必要な資金の助成及び貸付けを行なうことにより、適正なし尿浄化槽による水洗便所の普及を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例で「し尿浄化槽」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第31条第2項に規定するものをいう。
(助成及び貸付けの対象)
第3条 資金の助成及び貸付けは、第1条に規定する区域内において、家屋を新築しようとする者及び家屋の所有者又はその所有者の同意を得た使用者で、し尿浄化槽を設置しようとする者に対して行なう。
2 前項の資金の貸付けを受けることのできる者は、次の各号の一に該当するものでなければならない。
(1) 償還能力のあるもの
(2) 職業を有する者で、独立の生計を営んでいるもの
(3) 市長が特に認めるもの
(助成金及び貸付金の額)
第4条 助成金の額は、し尿浄化槽1基当たり8,000円とする。
2 貸付金の額は、し尿浄化槽1基当たり225,000円とする。ただし、し尿浄化槽の処理能力により1,000,000円まで増額することができる。
(助成、貸付けの申請及び決定)
第5条 資金の助成及び貸付けを受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、これを審査し、その可否を決定して申請者にその旨を通知するものとする。
(助成金及び貸付金の取消し等)
第6条 市長は、助成金及び貸付金の決定を受け、又は助成金、貸付金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、助成及び貸付けの決定を取り消し、又はすでに交付した助成金及び貸付金の全額の返還を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りの申請又は不正な方法によって、助成金及び貸付金の交付を受けようとし、又は受けたことが明らかとなったとき。
(3) その他市長が助成及び貸付けの必要がないと認めたとき。
(貸付金の利子等)
第7条 貸付金は、無利子とする。
2 市長は、貸付金の交付を受けた者が償還期日までに貸付金の償還をしなかったときは、当該償還期日の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年10.75パーセントの割合で計算した延滞利子(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該延滞利子の金額とする。)を徴収する。ただし、当該延滞利子の金額が500円未満のとき、又は市長が災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(貸付金の償還方法)
第8条 貸付金の償還は、貸し付けた月の翌月から36箇月の分割払いとする。ただし、繰上償還を妨げない。
2 資金の貸付けを受けて設置したし尿浄化槽が災害等により、滅失又は損傷した場合には、借受人の申請により貸付金の償還期限を延長することができる。
(連帯保証人)
第9条 貸付金の交付を受けようとする者は、市長の定める連帯保証人1名をたてなければならない。
(流用禁止)
第10条 助成金及び貸付金は、当該工事以外の用途に使用してはならない。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年6月29日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月23日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条に規定する各条例の規定に規定する延滞利息及び延滞利子の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。
附 則(昭和46年3月23日条例第9号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月28日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、すでに第5条第2項に規定する助成又は貸付けの決定を受けたし尿浄化そうの設置者に対する助成金又は貸付金の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年3月18日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の条例により、貸付中及び貸付手続中の貸付金の貸付限度額及び償還期間については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年3月31日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の条例により、貸付中及び貸付手続中の貸付金の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年3月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の条例により貸付中及び貸付手続中の貸付金の額及び償還期間については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第7条第2項の規定は、この条例施行の日以後に償還期日が到来する償還金に係る延滞利子について適用し、同日前に償還期日が到来する償還金に係る延滞利子については、なお従前の例による。