川崎市土地区画整理事業助成規則
C_裁量的サービス_縮小統合候補
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 40 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 土地区画整理組合という特定団体への裁量的助成を規定しているが、事務費助成など行政介入が過剰な側面があり、コスト対効果の検証が必要なため。
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川崎市土地区画整理事業助成規則
昭和44年10月31日規則第88号 (1969-10-31)
○川崎市土地区画整理事業助成規則
昭和44年10月31日規則第88号
川崎市土地区画整理事業助成規則
(目的)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項の規定により土地区画整理事業を施行する土地区画整理組合に対し、その事業費の一部を助成することにより、当該土地区画整理事業の円滑な施行を図り、もって健全な市街地の造成に資することを目的とする。
(助成の対象)
第2条 この規則による助成の対象は、次に掲げる要件に該当する土地区画整理事業(法第2条第1項に規定する土地区画整理事業をいう。以下「事業」という。)を施行する土地区画整理組合(法第3条第2項に規定する土地区画整理組合をいう。以下「組合」という。)のうち市長が適当と認める組合とする。
(1) 法第14条第1項又は第3項の規定による認可に係る事業計画において施行地区の面積が10ヘクタール(施行地区のすべてが都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域に属するものにあっては、2ヘクタール)以上であること。
(2) 事業の施行後における施行地区内の公共施設(法第2条第5項に規定する公共施設をいう。)の用に供する土地の面積の割合が施行地区の面積に対しておおむね25パーセント以上であること。
(助成金)
第3条 市長は、組合に対し、次項及び第3項に規定する助成金の額の範囲内において、事業の施行状況に応じ、予算で定めるところにより助成金の交付を行うものとする。
2 助成金の額は、次の各号に掲げる費用について、当該各号に定めるところにより算出した額とする。
(1) 事務費 市長が別に定める基準に基づいて算定する額に100分の38を乗じて得た額
(2) 調査設計費 1平方メートル当たり35円に施行地区の面積を乗じて得た額
(3) 工事費 施行地区内の都市計画において定められた道路(幅員12メートル以上のものに限る。)及び道路法(昭和27年法律第180号)にいう道路(幅員16メートル以上のものに限る。)の用に供する土地の取得に要する費用として市長が別に定める基準に基づいて算定する額に2分の1を乗じて得た額
3 法第120条第1項の規定により公共施設管理者の負担金を求める組合にあっては、前項の規定により算出した額から当該負担金の額を控除したものをもって助成金の額とする。
(助成の申請)
第4条 この規則により助成を受けようとする組合は、助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる図書を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事務費の助成に係るものにあっては、当該年度の収支予算書
(2) 調査設計費及び工事費の助成に係るものにあっては、工事等に関する設計図書
(3) その他市長が必要と認める図書
(助成の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上助成することが適当と認めたものについて、助成金交付決定通知書(第2号様式)により交付決定の通知をするものとする。
2 市長は、前項の規定による助成の決定をするにあたり、事業を適切に行わせるため必要な条件を付けることができる。
(実績報告等)
第6条 交付決定の通知を受けた組合は、当該年度が終了したとき又は助成金に係る工事等が完了したときは、実績報告書(第3号様式)に市長が必要と認める図書を添えて市長に報告し、その検査を受けなければならない。
(助成の取消し等)
第7条 市長は、決定通知を受けた者が次の各号の一に該当することになったときは、すでになした助成の決定を取消し、又は交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 正当な理由なく事業の施行を著しく遅延させたとき。
(2) 事業を中止し又は廃止したとき。
(3) この規則に違反したとき。
(委任)
第8条 この規則及び川崎市補助金等の交付に関する規則(平成13年川崎市規則第7号)に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、まちづくり局長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 川崎市土地区画整理助成規程(昭和12年川崎市規則第6号)は、廃止する。
附 則(昭和47年4月28日規則第105号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年6月7日規則第56号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月17日規則第7号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規則施行の際、現に土地区画整理事業を施行しているものに対し、改正後の規則第2条第2号に規定する事業に要する調査設計費については、同号の規定にかかわらず、1平方メートル当たり25円以内の額に設立認可時の施行面積及び昭和54年度以後の当該土地区画整理事業に係る調査設計費執行予定額を乗じて得た額をこの改正規則施行の日の前日における当該土地区画整理事業に係る調査設計費総予算額で除して得た額に相当する額で市長が定める額とする。
附 則(昭和55年12月8日規則第83号)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この改正規則施行の際、現に土地区画整理事業を施行しているもので、昭和54年度及び昭和55年度の2年度にわたって調査設計費を交付するものに対する昭和55年度の調査設計費については、改正後の規則第2条第2号の規定にかかわらず、昭和54年度の調査設計費交付決定額に30を乗じて、25で除して得た額に相当する額で市長が定める額とする。
附 則(昭和58年3月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規則施行の際、現に土地区画整理事業を施行しているもので、昭和56年度、昭和57年度及び昭和58年度の3年度にわたって調査設計費を交付するものに対する昭和58年度の調査設計費については、改正後の規則第2条第2号の規定にかかわらず、昭和57年度の調査設計費交付決定額に35を乗じて、30で除して得た額に相当する額で市長が定める額とする。
附 則(昭和59年3月12日規則第10号)
この改正規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日規則第44号)
この改正規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月14日規則第9号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第50号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
様式(省略)