川崎市条例評価

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川崎市災害遺児等福祉手当支給条例

読み: かわさきしさいがいいじとうふくしたてあてしきゅうじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): こども未来局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 23:36:15 (Model: gemini-3-flash-preview)
C_裁量的サービス_縮小統合候補 KPI不明重複疑い
必要度 (1-100)
30 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
法定外の裁量的現金給付であり、給付額の低さに対して事務負担が重い「非効率なバラマキ」の疑いが強いため。交通事故等の民間対応可能な事象を広く含んでおり、行政介入の必要性が低い。
川崎市災害遺児等福祉手当支給条例
昭和44年3月31日条例第11号 (1969-03-31)
○川崎市災害遺児等福祉手当支給条例
昭和44年3月31日条例第11号
川崎市災害遺児等福祉手当支給条例
(目的)
第1条 この条例は、災害により、児童の父又は母等が死亡し、又は身体に重度の障害を有することとなった当該児童を扶養している保護者に対して災害遺児等福祉手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「児童」とは、18歳未満の者をいう。
2 この条例で「保護者」とは、父母その他の者であって現に児童と生計をともにし、世帯を同じくしている者をいう。
3 この条例で「災害」とは、地震、風水害、火災、交通事故、機械又は重量物による事故その他規則で定めるものをいう。
(受給資格)
第3条 災害遺児等福祉手当(以下「手当」という。)の支給を受けることができる者は、次の各号に該当するものとする。
(1) 災害により、児童と同一生計を営む父又は母等が死亡し、又は障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害程度等級表の1級又は2級に該当することとなった当該児童の保護者
(2) 市の区域内に住所を有する者
(申請及び決定)
第4条 手当の支給を受けようとする者は、必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、これを審査し、支給の可否を決定する。
(手当額)
第5条 手当額は、児童1人につき年額36,000円とする。ただし、年の途中において受給資格を取得した者及び受給資格が消滅した者の手当額は、月割とする。
(支給期間)
第6条 手当の支給は、第4条第1項の規定による申請をした日の属する月から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。ただし、第7条第3号第4号及び第5号の規定により受給資格を失った者に係る児童について新たに受給資格の申請があったときは、手当の始期については、この限りでない。
(受給資格者の消滅)
第7条 手当の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)が、次の各号の一に該当する場合は受給資格を失う。
(1) 扶養する児童が死亡したとき。
(2) 扶養する児童が養子縁組により養子となったとき。
(3) 市の区域内に住所を有しなくなったとき。
(4) 婚姻したとき(父又は母の場合に限る。)。
(5) 保護者でなくなったとき。
(支給の取消し等)
第8条 市長は、受給者が次の各号の一に該当する場合は、手当の支給決定を取り消し、すでに支給した手当を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な方法により手当の支給を受けたことが明らかになったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(届出の義務)
第9条 受給者が、第7条各号の一に該当したときは、すみやかに市長に届け出なければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
(支給に関する特例)
2 この条例施行の際、現に受給資格のある者が、昭和44年9月30日までに第4条第1項の規定による申請をしたときは、第6条の規定にかかわらず、同年4月から手当を支給する。
附 則(昭和45年3月31日条例第20号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日条例第16号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月18日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の条例の規定により手当の支給を受けている者で、当該手当の支給に係る児童が改正後の条例第2条第1項の規定に該当することにより、施行日以後引き続き改正後の条例の規定により手当の支給を受けることができることとなるものについては、第4条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による申請があったものとみなす。
附 則(昭和63年10月18日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
(支給に関する特例)
2 この条例施行の際、新たに受給資格を有することとなった者が、昭和64年3月31日までに改正後の条例第4条第1項の規定による申請をしたときは、改正後の条例第6条の規定にかかわらず、同年1月から手当を支給する。