川崎市条例評価

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川崎市上下水道局企業職員被服貸与規程

読み: かわさきしじょうげすいどうきょくきぎょうしょくいんひふくたいよきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 上下水道局総務部 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
75
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
上下水道という基幹インフラの現場作業における安全確保と身分識別を目的とした実務的規定である。行政の肥大化を招く理念条例ではなく、物品管理とコスト意識(賠償規定や再利用規定)が含まれている点を評価する。
川崎市上下水道局企業職員被服貸与規程
昭和43年12月19日水道局規程第21号 (1968-12-19)
○川崎市上下水道局企業職員被服貸与規程
昭和43年12月19日水道局規程第21号
川崎市上下水道局企業職員被服貸与規程
(趣旨)
第1条 この規程は、上下水道局企業職員(以下「職員」という。)に貸与する被服に関して必要な事項を定めるものとする。
(被服の品名等)
第2条 職員に貸与する被服の品名、地質及び制式は別表第1に定めるところによる。
2 被服の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)、貸与数量、貸与期間及び貸与時期は、別表第2から別表第5までに定めるところによる。
3 前項の規定にかかわらず、上下水道事業管理者(第6条を除き、以下「管理者」という。)は、職務上必要があると認めるときは、貸与数量若しくは貸与期間を変更し、又は貸与しないこととなるものを貸与することができる。
(貸与手続等)
第3条 被貸与者は、貸与されている被服(以下「貸与品」という。)の貸与期間が満了するとき又は貸与品を毀損等したときは、被服貸与申請書(別記様式)により被服の貸与を管理者に申請することができる。
2 管理者は、前項の申請があった場合は、その内容を審査の上必要があると認めるときは、これを承認し、被服を貸与することができる。
3 貸与品の貸与期間が満了した場合において、被服の貸与を申請しないとき又は申請に対し管理者の承認を受けられないときは、当該貸与品の貸与期間は1年間延長するものとし、その後についても同様とする。
(休職者等の取扱い)
第4条 休職者、休業者及び長期病気休暇中の職員には被服を貸与しない。
2 被貸与者が休職、休業又は長期にわたる病気休暇の適用を受けた場合は、当該適用を受けた期間に応じ、貸与品の貸与期間の延長等必要な調整をするものとする。
(着用の義務)
第5条 被貸与者は、執務中貸与品を着用しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
(貸与品の取扱い)
第6条 貸与品は、善良な管理者の注意をもってこれを着用し、保管しなければならない。
2 貸与品の補修に要する費用は、被貸与者の負担とする。
3 貸与品は他人に貸与し、又は処分してはならない。
(貸与品の返納)
第7条 被貸与者が職種の変更、異動、退職(退職後引き続き川崎市職員の定年等に関する条例(昭和59年川崎市条例第38号)第12条又は川崎市上下水道局会計年度任用職員の取扱いに関する基本要綱(令和2年2月6日31川上総庶第1088号)第4条第1項の規定により採用される場合を除く。)又は死亡により、貸与を受ける資格を失った場合は、速やかに貸与品を清潔な状態にして返納しなければならない。ただし、災害その他避けることができない理由により返納できないときはこの限りでない。
2 被貸与者は、前項に定める場合を除き、貸与品の貸与期間が満了したとき又は貸与品が毀損その他の理由により使用できなくなったときは、当該貸与品の返納を要しない。
(再用品の貸与)
第8条 前条第1項の規定により返納された被服は、次の各号に掲げる者に一時貸与することがある。
(1) 新たに職員となった者
(2) 異動により、貸与を受ける資格を得た者又は貸与数量が増加した者
(3) 職種の変更をした者
(4) 本人の責によらず貸与品を亡失し、又は毀損した者
(5) その他管理者が特別な理由があると認めた者
(損害賠償)
第9条 被貸与者が故意又は過失により貸与品を亡失し、若しくは毀損し、又は第7条の規定に違反した場合は、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害賠償額は管理者が定める。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、その損害賠償額を減免することができる。
(職員情報システムによる処理)
第10条 この規程の規定により行うこととされている被服の貸与に関する事務について、職員情報システム(職員の勤務情報等を処理するための電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、原則として、職員情報システムにより行うものとする。
2 この規程の規定により作成することとされている書類等(書類、台帳その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって、当該書類等に代えることができる。
(その他必要事項)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
2 川崎市水道局被服貸与規程(昭和29年水道部規程第1号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
3 旧規程の規定により昭和43年4月1日(以下「適用日」という。)の前日までに職員に貸与した貸与品については、なお従前の例による。ただし、これらの貸与品のうち「作業服の貸与を受けた者」、「冬服の貸与を受けた乗用車運転手」又は「冬服の貸与を受けた者で、この規程の規定により新たに作業服の貸与を受けることとなったもの」に対するこの規程の施行の日以後における冬服の貸与時期については、局長が別に定める。
4 旧規程の規定により昭和42年度に夏制服の貸与を受けた内勤職員及び乗用車運転手に対しては、昭和43年度に限り夏上衣1着を貸与する。
5 旧規程の規定により適用日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に貸与した貸与品はこの規程の規定により職員に貸与した貸与品とみなす。
附 則(昭和44年12月1日水道局規程第19号)
この規程は、昭和44年12月1日から施行する。
附 則(昭和45年4月1日水道局規程第9号)
この規程は、昭和45年5月1日から施行する。
附 則(昭和45年10月28日水道局規程第25号)
この改正規程は、公布の日から施行する。ただし、収納管理員に関する規程は、昭和45年6月1日から、配水工事事務所の交替勤務制職員に関する規定は、昭和45年8月1日からそれぞれ適用する。
附 則(昭和48年3月5日水道局規程第8号)
(施行期日等)
1 この改正規程は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
2 昭和47年10月1日(以下「適用日」という。)から、この改正規程施行の日の前日までの間において、改正前の規程の規定により貸与品の貸与を受けている者は、改正後の規程の規定により貸与品の貸与を受けたものとみなす。
3 適用日前において、改正前の規程の規定により貸与品の貸与を受けている者に対する貸与期間については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年4月22日水道局規程第8号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年5月9日水道局規程第7号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。
附 則(昭和53年9月29日水道局規程第11号)
この改正規程は、昭和53年10月1日から施行する。
附 則(昭和55年9月19日水道局規程第12号)
この改正規程は、昭和55年10月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月30日水道局規程第10号抄)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和56年6月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月29日水道局規程第15号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和57年11月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月30日水道局規程第6号)
この改正規程は、昭和58年5月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月30日水道局規程第8号)
この改正規程は、昭和59年6月1日から施行する。
附 則(昭和60年5月28日水道局規程第7号)
この改正規程は、昭和60年6月1日から施行する。
附 則(昭和62年9月17日水道局規程第13号)
この改正規程は、昭和62年10月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月26日水道局規程第13号)
この改正規程は、昭和63年5月1日から施行する。
附 則(昭和63年5月25日水道局規程第15号)
この改正規程は、昭和63年6月1日から施行する。
附 則(平成2年5月25日水道局規程第14号)
この改正規程は、平成2年6月1日から施行する。
附 則(平成3年5月27日水道局規程第12号)
この規程は、平成3年6月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日水道局規程第12号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年7月22日水道局規程第19号)
この規程は、平成4年8月1日から施行する。
附 則(平成5年3月30日水道局規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に貸与している貸与品の形状及び貸与数量については、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際、現に貸与している作業帽及び防寒衣並びに自動車運転手及び印刷員の作業服に係る貸与期間については、この規程による改正後の川崎市水道局被服貸与規程の規定を適用する。
附 則(平成6年6月29日水道局規程第11号)
この規程は、平成6年7月1日から施行する。
附 則(平成7年3月30日水道局規程第3号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日水道局規程第6号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月30日水道局規程第12号)
この規程は、平成10年5月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日水道局規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、平成10年10月1日から適用する。
附 則(平成12年3月31日水道局規程第10号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日水道局規程第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年5月31日水道局規程第21号)
この規程は、平成13年6月1日から施行する。
附 則(平成13年9月26日水道局規程第22号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年10月1日から施行する。
(平成13年10月期における作業ズボンの貸与数量の特例)
2 平成13年10月期における作業ズボンの貸与数量は、改正後の規程別表第3の規定にかかわらず、改正前の規程別表第3の規定を適用した場合の同月期における冬作業服のズボンの貸与数量とする。
附 則(平成14年3月29日水道局規程第27号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日水道局規程第8号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日水道局規程第7号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日水道局規程第7号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日水道局規程第13号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日水道局規程第31号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日水道局規程第20号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日水道局規程第15号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日水道局規程第33号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日上下水道局規程第12号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日上下水道局規程第14号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日上下水道局規程第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日上下水道局規程第19号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日上下水道局規程第7号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日上下水道局規程第15号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日上下水道局規程第6号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日上下水道局規程第18号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日まで非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の職員をいう。)として任用されていた者(公募を経て任用された者に限る。)については、川崎市上下水道局会計年度任用職員の取扱いに関する基本要綱(令和2年2月6日31川上総庶第1088号)第4条第3項第1号に規定する前会計年度に会計年度任用職員として任用されていた者とみなして、別表第5の規定を適用する。
附 則(令和3年3月30日上下水道局規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日上下水道局規程第5号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日上下水道局規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(川崎市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年川崎市条例第32号)附則第8項に規定する暫定再任用職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(川崎市職員の定年等に関する条例(昭和59年川崎市条例第38号)第12条の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の川崎市上下水道局企業職員被服貸与規程第7条の規定を適用する。
附 則(令和6年3月28日上下水道局規程第11号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)

品名

地質

制式

夏作業服

青系統色のポリエステル・綿混紡

長袖シャツ型上衣

半袖作業服

青系統色のポリエステル・綿混紡

半袖シャツ型上衣

冬作業服

紺系統色及び青系統色のポリエステル・綿混紡

長袖ブルゾン型上衣

作業ズボン

紺系統色のポリエステル・綿混紡

長ズボン

防風衣

紺系統色のナイロン

裏付ウィンドブレーカー型上衣(フード付)

防寒衣

紺系統色のナイロン

裏付防寒上衣(フード付)

防寒ズボン

紺系統色のナイロン

裏付防寒長ズボン

保安靴

長編靴

黒色皮

編上げ先しん入り長皮靴

半長靴

黒色皮

先しん入り長皮靴

短靴

黒色皮

先しん入り短靴

作業靴

黒色の人工皮革

ゴム底短靴

別表第2(第2条関係)

品名

作業服

半袖

作業服

作業服

作業

ズボン

防風衣

保安靴

作業靴

被貸与者

貸与時期

6月

6月

10月

10月

10月

6月

6月

サービスセンター事務職員

2-1

2-1

2-1

2-1

営業課下水道使用料担当事務職員

2-1

2-1

2-1

2-1

3-1

5-1

1-1

管財課用地係事務職員

2-1

2-1

2-1

2-1

3-1

1-1

管財課貯蔵品管理係事務職員

2-1

2-1

2-1

2-1

3-1

5-1

区分1に属する事務職員

2-1

2-1

2-1

2-1

3-1

区分2に属する事務職員

3-1

3-1

2-1

3-1

上記以外の事務職員

2-1

備考
1 本表中「2-1」等の数字は、職員に貸与する被服の貸与期間及び貸与数量を表す。「2-1」は、「貸与期間2年-貸与数量1着」を表し、その他の数字もこれに準じて「貸与期間-貸与数量」として読むものとする。
2 営業課下水道使用料担当に属する事務職員は、保安靴又は作業靴のいずれかを選択するものとする。
3 区分1に属する事務職員は、経営戦略・危機管理室、サービス推進課、水処理センター及び入江崎総合スラッジセンターに属する事務職員のうちから、管理者が別に定める。
4 区分2に属する事務職員は、情報管理課、給水装置課、工業用水課、施設整備課、水道整備課、第2配水工事事務所、第3配水工事事務所、水道施設管理担当、水運用センター、浄水課、生田浄水場、下水道管理事務所及び下水道事務所管理担当に属する事務職員のうちから、管理者が別に定める。
5 川崎市職員の定年等に関する条例第12条の規定により採用された短時間勤務職員に貸与する被服については、別表第4に定めるところによる。
別表第3(第2条関係)

品名

作業服

半袖

作業服

作業服

作業

ズボン

防風衣

防寒衣

防寒

ズボン

保安靴

作業靴

貸与時期

6月

6月

10月

10月

10月

10月

10月

6月

6月及び10月

所属等

被貸与者

経営戦略・危機管理室

技術職員(国際事業推進担当を除く。)

2-1

1-1

2-1

2-2

3-1

5-1

4-1

国際事業推進担当技術職員

2-1

2-1

2-1

2-1

3-1

庶務課

技能職員

2-1

1-1

2-1

2-2

4-1

1-2

管財課

技術職員

2-1

1-1

2-1

2-2

3-1

5-1

4-1

給水装置課

技術職員(課長)

2-1

1-1

2-1

2-2

工務係

技術職員

2-1

1-1

2-1

2-2

3-1

5-1

4-1

メーター管理担当

技術職員(係長)

2-1

1-1

2-1

2-2

3-1

5-1

4-1

技術職員

1-1

1-1

1-1

1-2

3-1

4-1

4-1

2-1

サービスセンター

給水管理係

技術職員(係長)

2-1

1-1

2-1

2-2

3-1

5-1

4-1

技術職員

1-1

1-1

1-1

1-2

3-1

4-1

4-1

2-1

水道管理課

技術職員

2-1

1-1

2-1

2-2

3-1

5-1

4-1

水道計画課

技術職員(課長)

2-1

1-1

2-1

2-2

技術職員

2-1

1-1

2-1

2-2

3-1

5-1

4-1

水道管路課

技術職員(課長)

2-1

1-1

2-1

2-2

4-1

技術職員

2-1

1-1

2-1

2-2

3-1

5-1

4-1

工業用水課

技術職員

2-1

1-1

2-1

2-2

3-1

5-1

4-1

施設整備課

技術職員(課長)

2-1

1-1

2-1

2-2

3-1

技術職員

1-1

1-1

1-1

1-2

3-1

4-1

4-1

2-1

水道整備課、第2配水工事事務所及び第3配水工事事務所

技術職員(課長及び所長)

2-1

1-1

2-1

2-2

3-1

技術職員(作業長を除く係長)

2-1

1-1

2-1

2-2

3-1

5-1

4-1

3-1

技術職員

1-1

1-1

1-1

1-2

3-1

4-1

4-1

2-1

作業長、技能職員及び業務職員

1-1

1-1

1-2

1-3

3-1

4-1

4-1

2-1

水道施設管理担当

技術職員(担当課長)

2-1

1-1

2-1

2-2

施設第1担当、施設第2担当及び浄水技術担当

技術職員(係長)

2-1

1-1

2-1

2-2

3-1

5-1

4-1

3-1

技術職員

1-1

1-1

1-1

1-2

3-1

4-1

4-1

2-1

施設維持担当

技術職員(担当課長)

2-1

1-1

2-1

2-2

技術職員(係長)

2-1

1-1

2-1

2-2

3-1

5-1

4-1

5-1

1-1

技術職員

1-1

1-1

1-1

1-3

3-1

5-1

4-1

5-1

1-2

水道水質担当

技術職員(担当課長)

2-1

1-1

2-1

2-2

技術職員

2-1

1-1

2-1

2-3

3-1

5-1

1-2

水質検査担当

技術職員(担当課長)

2-1

1-1

2-1

2-2

技術職員

2-1

1-1

2-1

2-3

3-1

5-1

1-2

水運用センター

技術職員(所長)

2-1

1-1

2-1

2-2

調整係

技術職員

2-1

1-1

2-1

2-2

3-1

5-1

4-1

1-1

管理係

技術職員(係長)

2-1

1-1

2-1

2-2

3-1

5-1

5-1

1-2

技術職員

1-1

1-1

1-1

1-3

3-1

5-1

5-1

1-2

技術・保全担当

技術職員

1-1

1-1

1-1

1-3

3-1

5-1

5-1

1-2

浄水課

技術職員(課長)

2-1

1-1

2-1

2-2

技術職員(水質係長を除く係長)

2-1

1-1

2-1

2-2

3-1

5-1

4-1

5-1

1-2

浄水係

技術職員

1-1

1-1

1-1

1-2

3-1

5-1

4-1

5-1

1-2

交替制勤務の技術職員

1-1

1-1

1-1

1-3

3-1

5-1

4-1

5-1

1-2

水質係

技術職員

2-1

1-1

2-1

2-3

3-1

5-1

1-2

生田浄水場

技術職員(場長)

2-1

1-1

2-1

2-2

技術職員

1-1

1-1

1-1

1-2

3-1

4-1

4-1

2-1

下水道管理課

技能職員

2-1

1-1

2-1

1-1

4-1

1-1

下水道計画課

技術職員(課長及び担当課長を除く。)

2-1

1-1

2-1

1-1

3-1

5-1

3-1

下水道管路課

技術職員(課長を除く。)

2-1

1-1

2-1

1-1

3-1

5-1

3-1

管路保全課

技術職員(課長を除く。)

2-1

1-1

2-1

1-1

3-1

5-1

3-1

施設課

技術職員(課長を除く。)

2-1

1-1

2-1

1-1

3-1

5-1

5-1

3-1

下水道施設再構築担当

技術職員(担当課長を除く。)

2-1

1-1

2-1

1-1

3-1

5-1

3-1

施設保全課

技術職員(課長を除く。)

2-1

1-1

2-1

1-1

3-1

5-1

3-1

下水道水質課

検査担当

技術職員

1-2

1-1

1-2

3-1

5-1

2-1

上記以外の技術職員(課長を除く。)

2-1

1-1

2-1

1-1

3-1

5-1

3-1

技能職員

2-1

1-1

2-1

1-1

3-1

5-1

1-1

水処理センター及び入江崎総合スラッジセンター

技術職員(所長及び担当課長)

2-1

3-1

3-1

技術職員、技能職員及び業務職員

1-2

1-1

1-2

3-1

5-1

2-1

下水道管理事務所及び下水道事務所

技術職員(所長及び担当課長)

2-1

3-1

3-1

技術職員

1-1

1-1

1-1

1-2

3-1

5-1

5-1

2-1

技能職員及び業務職員

1-2

1-1

1-2

3-1

5-1

5-1

2-1

上記以外の技術職員、技能職員及び業務職員

2-1

備考
1 本表中「2-1」等の数字は、職員に貸与する被服の貸与期間及び貸与数量を表す。「2-1」は、「貸与期間2年-貸与数量1着」を表し、その他の数字もこれに準じて「貸与期間-貸与数量」として読むものとする。
2 保安靴については、長編靴、半長靴又は短靴のいずれかを貸与する。
3 この表において「係長」とは、川崎市上下水道局事務分掌規程(昭和56年川崎市水道局規程第9号)第7条第1項に規定する係長及び同規程第8条第7項に規定する担当係長をいう。
4 川崎市職員の定年等に関する条例第12条の規定により採用された短時間勤務職員に貸与する被服については、別表第4に定めるところによる。
別表第4(第2条関係)

所属

職の名称(業務内容)

貸与品(配属時に貸与)

作業服

半袖

作業服

作業服

作業

ズボン

防風衣

防寒衣

防寒

ズボン

保安靴

作業靴

サービス推進課

鷺沼ふれあい広場維持管理業務

サービス推進課

長沢広報施設管理・見学案内業務

営業課

下水道使用料認定関係業務及び収納管理業務

南部サービスセンター

給水装置関係業務(南部サービスセンター)

中部サービスセンター

給水装置関係業務(中部サービスセンター)

北部サービスセンター

給水装置関係業務(北部サービスセンター)

水道整備課

市内水圧測定及び水質調査等業務(水道整備課)

水道整備課

業務委託監督及び設計積算関係業務

第2配水工事事務所

工事設計書等作成業務

第2配水工事事務所

市内水圧測定及び水質調査等業務(第2配工)

第3配水工事事務所

市内水圧測定及び水質調査等業務(第3配工)

水管理センター

維持管理業務(水管理センター)

水管理センター

維持管理業務(水管理センター南部)

水運用センター

維持管理業務(水運用センター)

浄水課

維持管理業務(浄水課)

下水道管路課

設計審査等業務

管路保全課

公共下水道台帳の調製及び窓口相談業務

西部下水道管理事務所

維持係事務等業務(西部)

西部下水道管理事務所

下水道管きょ維持補修業務(西部)

西部下水道管理事務所

排水設備事務等業務(西部)

北部下水道管理事務所

下水道管きょ維持補修業務(北部)

北部下水道管理事務所

排水設備事務等業務(北部)

南部下水道事務所

排水設備事務等業務(南部)

南部下水道事務所

下水道工事監督員・変更設計業務(南部)

中部下水道事務所

排水設備事務等業務(中部)

中部下水道事務所

下水道工事監督員・変更設計業務(中部)

入江崎水処理センター

広報施設管理・見学案内関連業務

等々力水処理センター

管理係事務等業務(等々力水処理センター)

備考
1 本表中の数字は、定年前再任用短時間勤務職員に貸与する被服の貸与数量を表す。
2 貸与期間は5年とする。
3 川崎市上下水道局再任用短時間代替会計年度任用職員に関する要綱(令和2年2月6日31川上総庶第1082号)第1条に規定する会計年度任用職員については、欠員が生じた定年前再任用短時間勤務職員であるとみなしてこの表を適用する。
別表第5(第2条関係)

所属

職の名称(業務内容)

貸与品(配属時に貸与)

作業服

半袖

作業服

作業服

作業

ズボン

防風衣

防寒衣

防寒

ズボン

保安靴

作業靴

管財課

貯蔵品出納保管等業務

水管理センター

水道水質検査業務

水管理センター

上下水道局公用車運転業務

北部下水道管理事務所

下水道施設管理業務(北部)

南部下水道事務所

下水道施設管理業務(南部)

中部下水道事務所

下水道管きょ維持補修業務(中部)

備考
1 本表中の数字は、会計年度任用職員に貸与する被服の貸与数量を表す。
2 本表に記載のない会計年度任用職員には、冬作業服を1着貸与する。
3 貸与期間は5年とする。
別記様式