川崎市条例評価

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川崎市職員共済組合貸付規則施行規程

読み: かわさきししょくいんきょうさいくみあいかしつけきそくしこうきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務局職員部(共済組合事務局) (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 23:35:02 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
45 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
職員の福利厚生に関する実務規定であるが、貸付項目に民間代替可能なものが多く含まれており、行政の肥大化抑制の観点から見直しが必要である。
川崎市職員共済組合貸付規則施行規程
昭和43年3月15日共済規程第2号 (1968-03-15)
○川崎市職員共済組合貸付規則施行規程
昭和43年3月15日共済規程第2号
川崎市職員共済組合貸付規則施行規程
(目的)
第1条 この規程は、川崎市職員共済組合貸付規則(昭和43年共済規則第2号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、貸付事業の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(申込書の添付書類等)
第2条 規則第8条の規定により、貸付けを受けようとする者(以下「借受人」という。)が、貸付金申込書(以下「申込書」という。)に添えなければならない書類は、経費の内訳書のほか、次の各号に掲げる事由に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 医療 医療機関等の発行する請求書又は領収書、医師の診断書
(2) 結婚 見積書、結婚証明書又は案内状及び続柄の確認書類(被扶養者を除く。)
(3) 出産 出産を証明する書類(母子手帳の場合は提示)、医療機関等の発行する請求書又は領収書
(4) 入学 合格通知書若しくは入学許可書及び入学案内書(入学金又は授業料が確認できるもの)又は賃借契約書、続柄の確認書類(被扶養者を除く。)
(5) 修学 入学許可書若しくは在学証明書及び入学案内書(入学金又は授業料が確認できるもの)又は賃借契約書、続柄の確認書類(被扶養者を除く。)
(6) 葬祭 埋葬許可証、見積書及び故人との続柄の確認書類
(7) 災害 災害を受けたことを証明する市区町村長又は消防署長の発行する証明書
(8) 住宅の新築 工事費見積書、平面図、土地の所有権を証明する書類、土地所有者の同意を証明する書類(借地及び購入予定地の場合)、建築確認通知書写1
(9) 住宅の増・改築 前号に定める書類(土地所有者の同意を証明する書類を除く。)、家屋の所有権を証明する書類、増・改築箇所の施工前の写真
(10) 住宅の購入 売買に関する契約書、平面図、土地の所有権を証明する書類、家屋の所有権を証明する書類
(11) 住宅敷地の購入 売買に関する契約書、公図写1、土地の所有権を証明する書類
(12) 自動車購入 売買に関する契約書写又はこれに代わる書類
2 借受人は、申込書に借入状況等申告書及び他の金融機関等(臨時金利調整法(昭和22年法律181号)第1条第1項に定める金融機関又は他の法令の規定により設立されたもののうち貸付事業を行っている団体若しくは互助会等をいう。以下に同じ。)からの借入状況及び毎月の弁済状況を確認できる書類(住宅ローン申込書(写)、融資決定通知書(写)、償還表(写)等)を提出しなければならない。
3 前項各号に定める書類のほか理事長が必要と認めるときは、関係書類の提出又は提示を求めることができる。
(申込書の提出)
第3条 借受人は、貸付けを受けようとする月の前月の末日までに申込書を提出しなければならない。ただし、理事長がやむを得ないと認めたときはこの限りでない。
第4条及び第5条 削除
(借用証書の添付書類等)
第6条 規則第11条第1項の規定により、住宅貸付及び災害貸付の借受人が借用証書に添えなければならない書類は、借受人の印鑑証明書とする。
2 前項に定める書類のほか、理事長が必要と認めるときは、関係書類の提出又は提示を求めることができる。
(貸付金の交付日)
第7条 規則第11条第2項に規定する貸付金の交付は、毎月22日以降の理事長が指定する日に行う。ただし、理事長が特に緊急を要すると認めたときは、この限りでない。
第8条及び第9条 削除
(完了届)
第10条 借受人は、住宅貸付及び災害貸付に係る不動産の取得が完了したときは、直ちに、完了届に当該不動産の所有権を証する書類を添えて理事長に提出しなければならない。ただし、規則第14条ただし書に規定する不動産については入居を証明する書類をもって所有権を証する書類に代えることができる。
2 規則第3条第2項第2号に規定する貸付けを受けた者は、購入完了後直ちに、完了届に借受人名義の自動車検査証写(自動車検査証の交付を要しない場合には、自動車損害賠償責任保険証明書写)を添えて理事長に提出しなければならない。
(調査)
第11条 理事長は、前条の完了届の提出を受けたとき又は必要に応じ、貸付けに係る不動産について必要な調査をすることができる。
(償還猶予)
第12条 規則第15条第3項第4項又は第5項に規定する償還の猶予を希望する借受人は、償還猶予申請書を償還猶予の理由となる事実を証明する書類を添えて、償還猶予を希望する月の前月末までに理事長に提出しなければならない。
2 理事長は、前項の償還猶予を承認したときは、償還猶予承認書を借受人に送付する。
(償還猶予に係る償還方法)
第13条 規則第15条第3項第1号若しくは第2号又は同条第5項に規定する償還の猶予を受けている場合における償還の方法は次のとおりとする。
(1) 償還の猶予が終了した月の翌月からの償還については、償還を猶予しなかったならば、償還表において当該月に償還することとなる償還回数から償還する。
(2) 償還を猶予した期間の各月分の未償還額の償還については、償還の猶予が終了した翌月(期末手当等による償還分は直後の期末手当等支給月)から前号の償還と併せて猶予した償還月数により償還する。
(3) 理事長が認めたときは、償還を猶予した期間の未償還額を償還の猶予が終了した月の翌月に一括して償還することができる。
第13条の2 規則第15条第4項に規定する償還の猶予を受けている場合は、償還猶予を開始した月から、猶予を終了する月までは、同項に規定する償還猶予した期限に係る利息のみを償還するものとする。
(繰上げ償還等の承認)
第14条 規則第15条の規定により、借受人が繰上げ償還又は臨時償還をしようとするときは、繰上げ償還承認申請書又は臨時償還承認申請書を理事長に提出しなければならない。
2 理事長は、前項の繰上げ償還又は臨時償還を承認したときは、繰上げ償還承認書又は臨時償還承認書を借受人に送付する。
3 借受人は、前項の繰上げ償還承認書又は臨時償還承認書を受理したときは、指定期日までに未償還元利金又は臨時償還に係る額を、理事長に払い込むものとする。
(即時償還)
第15条 理事長は、規則第16条の規定による即時償還の決定をしたときは、ただちに、借受人に通知する。
2 前項の通知を受けた借受人は、ただちに、未償還元利金を理事長に払い込まなければならない。
(書類の返還)
第16条 理事長は、借受人により貸付金の償還が完了したときは、すみやかに借用証書その他の関係書類を返還するものとする。
(様式)
第17条 この規程の施行について必要な書類の様式は、別記のとおりとする。
(団体信用生命保険)
第18条 規則第24条に規定する団体信用生命保険に加入を希望する者は、団体信用生命保険事業加入申込書兼告知書を提出しなければならない。
(補則)
第19条 この規程の実施に関し、必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則(抄)
1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
2 川崎市職員共済組合貸付規程施行細則(昭和39年共済告示第4号。以下「旧細則」という。)は廃止する。
3 この規程施行の際、旧細則の規定によってした手続き、その他の行為は、この規程によってしたものとみなす。
4 この規程施行の際、現に在任する委員は、任期満了の日まで、引き続き、この規程による委員として在任するものとみなす。
附 則(昭和44年12月25日共済規程第2号抄)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月31日共済規程第1号)
(施行月日)
1 この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
(連帯保証人の特例)
2 この規程施行の際、現に住宅貸付けの借受人2人をこえて連帯保証人となっている者については当該借受人に係る連帯保証にかぎり、なお従前の例による。
附 則(昭和45年11月24日共済規程第3号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年11月15日共済規程第2号)
この改正規程は、昭和46年12月21日から施行する。
附 則(昭和47年3月30日共済規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年12月6日共済規程第3号)
この規程は、昭和48年1月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月26日共済規程第1号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年8月31日共済規程第1号抄)
1 この規程は、昭和52年9月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月25日共済規程第1号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年10月27日共済規程第2号)
この規程は、昭和62年11月1日から施行する。
附 則(平成3年3月29日共済規程第1号)
この改正規程は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年8月30日共済規程第2号)
この規程は、平成3年9月1日から施行する。
附 則(平成4年5月27日共済規程第1号)
この規程は、平成4年6月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日共済規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年8月1日共済規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月28日共済規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第18条の規定は、平成15年8月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日共済規程第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日共済規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月30日共済規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月8日共済規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、施行日以後に支払われる貸付金について適用し、施行日前に支払われた貸付金については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月30日共済規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月11日共済規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日共済規程第2号)
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日共済規程第2号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
様式目次

様式番号

名称

関係条文

貸付金申込書(普通・特別)

規程第2条

貸付金申込書(住宅・介護・災害)

規程第2条

2の2

借入状況等申告書

規程第2条

貸付決定通知書

規則第10条

借用証書(普通・特別)

規程第6条

借用証書(住宅・介護・災害)

規程第6条

完了届(住宅)

規程第10条

完了届(自動車購入)

規程第10条

償還猶予申請書(普通・住宅・災害)

規程第12条

償還猶予承認書(普通・住宅・災害)

規程第12条

10

償還猶予申請書(育休・介休)

規程第12条

11

償還猶予承認書(育休・介休)

規程第12条

12

償還猶予申請書(激甚災害に係る災害貸付)

規程第12条

13

償還猶予承認書(激甚災害に係る災害貸付)

規程第12条

14

繰上げ償還承認申請書

規程第14条

15

臨時償還承認申請書

規程第14条

16

繰上げ償還承認書

規程第14条

17

臨時償還承認書

規程第14条

様式第1号
様式第2号
様式第2の2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号
様式第7号
様式第8号
様式第9号
様式第10号
様式第11号
様式第12号
様式第13号
様式第14号
様式第15号
様式第16号
様式第17号