川崎市条例評価

全1396本

川崎市分限委員会規則

読み: かわさきしぶんげんいいんかいきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務企画局人事部人事課 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 23:32:44 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
70
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
職員の身分保障に関わる法定事務を補完する組織規定であり、内部職員のみで構成されているため行政肥大化の懸念は低い。しかし、会議体としての運用コストを最小化する視点が必要である。
川崎市分限委員会規則
昭和43年2月29日規則第9号 (1968-02-29)
○川崎市分限委員会規則
昭和43年2月29日規則第9号
川崎市分限委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市職員の分限に関する条例(昭和26年川崎市条例第45号)第4条の2に規定する川崎市分限委員会(以下「委員会」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市長が指名する副市長
(2) 総務企画局長
(3) 上下水道事業管理者
(4) 交通局長
(5) 病院事業管理者
(6) 消防局長
(7) 教育長
(委員長)
第3条 委員のうち1人を委員長とし、市長が指名する副市長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、総務企画局長がその職務を代理する。
(委員会の招集)
第4条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
(会議)
第5条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係職員の出席)
第6条 委員会において必要があると認めるときは、委員長は関係職員の出席を求めることができる。
(幹事及び書記)
第7条 委員会に幹事及び書記若干人をおく。
2 幹事及び書記は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、委員長の命を受けて会務を処理する。
4 書記は、上司の命を受けて庶務に従事する。
(事務局)
第8条 委員会の事務を処理するため、事務局を総務企画局人事部人事課におく。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。