川崎市職員の公務災害補償等の付加給付に関する条例施行規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 72
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 地方公務員災害補償法及び川崎市条例に基づく付加給付の請求手続・制限方法・届出義務等を定めた施行規則であり、法定の災害補償制度を補完する自治体独自の上乗せ給付に関する実務規定である。理念条項は皆無で純粋な手続規則だが、自治体独自の財政負担を伴う制度の執行規則であるため、給付水準の妥当性検証と手続の電子化が課題となる。
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川崎市職員の公務災害補償等の付加給付に関する条例施行規則
昭和43年1月20日規則第3号 (1968-01-20)
○川崎市職員の公務災害補償等の付加給付に関する条例施行規則
昭和43年1月20日規則第3号
川崎市職員の公務災害補償等の付加給付に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市職員の公務災害補償等の付加給付に関する条例(昭和42年川崎市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 条例第1条の規定による職員をいう。
(3) 基金 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第3条の規定により設置する地方公務員災害補償基金をいう。
(4) 省令 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)をいう。
(平均給与額の端数処理)
第3条 条例第4条の規定によって計算した平均給与額に1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる。
(付加給付の請求)
第4条 付加給付を受けようとする職員は、休業補償の付加給付にあっては休業補償付加給付請求書(第1号様式)を、傷病補償年金の付加給付にあっては傷病補償年金付加給付請求書(第2号様式)を、職員の勤務する所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。
(付加給付の支給方法)
第5条 任命権者は、前条の付加給付の請求書を受理した場合には、これを審査し付加給付金額の決定を行い、速やかに付加給付を行わなければならない。
(付加給付の制限方法)
第6条 任命権者は、条例第5条により付加給付の制限を行う場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、これを行わなければならない。
(1) 休業補償又は傷病補償年金について省令第28条第1項の規定に該当する場合 休業補償の付加給付の額又は傷病補償年金の付加給付の額から当該付加給付の額の100分の30に相当する額を減ずる。
(2) 休業補償又は傷病補償年金について省令第28条第2項の規定に該当する場合 休業補償の付加給付については基金が支給を行わなかった期間、当該付加給付を、傷病補償年金の付加給付については当該付加給付の額の365分の10に相当する額の支給を行わない。
(第三者の行為による災害についての届出)
第7条 付加給付の原因である災害が、第三者の行為によって生じたときは、付加給付を受けるべき職員は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を遅滞なく、職員の勤務する所属長を経由して任命権者に届け出なければならない。
(その他必要事項)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月28日規則第90号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附 則(昭和53年8月30日規則第70号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日規則第17号)
この改正規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日規則第25号)
この改正規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月28日規則第110号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成14年3月28日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成15年9月30日規則第100号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成16年10月14日規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年3月31日規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年6月30日以前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償に関する第1条の規定による改正後の川崎市職員の公務災害補償等の付加給付に関する条例施行規則第1号様式(裏)及び第2号様式(裏)の規定の適用については、これらの様式中「対する地域手当」とあるのは、「対する地域手当又は調整手当」とする。
3 第1条の規定による改正前の川崎市職員の公務災害補償等の付加給付に関する条例施行規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。






