○川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則
昭和43年1月20日規則第2号
川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条~第5条の2)
第2章 補償及び福祉事業(第6条~第20条)
第3章 審査会(第21条・第22条)
第4章 雑則(第23条~第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(3) 認定委員会
条例第3条第3項の規定による川崎市公務災害補償等認定委員会をいう。
(公務上の災害の範囲)
第2条の2 公務上の災害の範囲については、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号。以下「省令」という。)第1条の2の規定の例による。
(通勤による災害の範囲)
第2条の3 通勤による災害の範囲については、省令第1条の3の規定の例による。
(就業の場所から勤務場所への移動等)
(1) 一の勤務場所から他の勤務場所への移動
(2) 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動
ア 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第1項の適用事業に係る就業の場所
イ 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条第1項に規定する職員の勤務場所
ウ その他勤務場所並びにア及びイに掲げる就業の場所に類するもの
2
条例第2条の2第1項第2号の規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反している場合とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項
(2) 前号に掲げる法令の規定に類する法令の規定
3
条例第2条の2第1項第3号の規則で定める要件は、
同号に掲げる移動が、単身赴任手当の支給を受ける地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第1項に規定する職員と均衡上必要があると認められる職員により行われるものであることとする。
(日常生活上必要な行為)
第2条の5 条例第2条の2第2項ただし書に規定する日常生活上必要な行為であって規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。
(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の向上に資するものを受ける行為
(3) 病院又は診療所において診療又は治療を受けることその他これに準ずる行為
(4) 選挙権の行使その他これに準ずる行為
(5) 負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母及び次に掲げる者(イに掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
ア 孫、祖父母及び兄弟姉妹
イ 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者
(災害の報告)
第3条 実施機関があらかじめ指定する者(以下「指定者」という。)は、その機関に属する職員について公務又は通勤により生じたと認められる死傷病が発生した場合は、実施機関に対し、公務(通勤)災害発生報告書を速やかに提出しなければならない。負傷し、若しくは疾病にかかった職員又は死亡した職員の遺族(以下「被災職員等」という。)からその災害が公務又は通勤により生じた旨の申出があった場合も、同様とする。
(災害の認定通知)
第4条 条例第3条第2項の規定による「通知」は、公務(通知)災害認定通知書により行うものとする。
2 実施機関は、前条の規定による報告に係る災害が公務により生じたもの又は通勤により生じたもののいずれでもないと認定したときは、公務(通勤)災害認定通知書により、被災職員等にその旨を通知しなければならない。
(認定委員会)
第5条 認定委員会は、委員長が招集する。
2 認定委員会の会議は、認定委員会の委員(以下「委員」という。)の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項、その他必要と認める事項を記載しなければならない。
5 認定委員会の庶務は、総務企画局人事部労務厚生課において行う。
6 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会にはかって定める。
(補償基礎額の最低限度額及び最高限度額)
第5条の2 条例第5条の2第1項に規定する年齢に応じて規則で定める年金たる補償に係る補償基礎額(以下「年金補償基礎額」という。)及び
条例第5条の3第1項に規定する年齢に応じて規則で定める休業補償に係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度額は、
別表第1のとおりとする。
第2章 補償及び福祉事業
(療養の方法)
第6条 療養補償たる療養は、市長の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局(以下「指定医療機関」という。)又は市長の指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。ただし、緊急又は療養のため必要やむを得ない場合は、この限りでない。
(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)
第6条の2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額の100分の60に相当する額に満たないときは当該満たない額に相当する額、勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、
条例第5条の3第1項の規定により規則で最高限度額として定める額(以下この条において単に「最高限度額」という。)を補償基礎額とすることとされている場合にあっては、
同項の規定の適用がないものとした場合における補償基礎額)に満たないときは当該満たない額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、当該満たない額が最高限度額を超える場合にあっては、当該最高限度額)の100分の60に相当する額を休業補償として支給する。
(休業補償を行わない場合)
第6条の3 条例第8条ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合
(介護補償)
2
条例第10条の2に規定する市長が定める金額は、介護を要する状態及び介護を受けた日の区分に応じ、
別表第3に定める金額とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
(葬祭補償の金額)
第6条の5 条例第15条に規定する規則で定める金額は、315,000円に補償基礎額の30倍に相当する額を加えた金額とする。
(補償の請求方法)
第7条 傷病補償年金を除く補償(現に受けている補償の額の変更を含む。以下この条及び次条において同じ。)を受けようとする者は、受けようとする補償の種類に応じ、次に掲げる補償の請求書を指定者を経由して実施機関に提出しなければならない。ただし、第6条に規定する指定医療機関又は訪問看護事業者において療養を受ける場合の療養補償については、この限りでない。
(1) 療養の給付請求書
(2) 療養補償請求書
(3) 休業補償請求書
(4) 障害補償年金・一時金請求書
(5) 障害補償年金差額一時金請求書
(6) 障害補償年金前払一時金請求書
(7) 障害補償変更請求書
(8) 介護補償請求書
(9) 遺族補償年金請求書
(10) 遺族補償年金前払一時金請求書
(11) 遺族補償一時金請求書
(12) 葬祭補償請求書
(13) 未支給の補償請求書
(補償の支給方法)
第8条 実施機関は、前条の補償の請求書を受理した場合には、これを審査し、補償に関する決定を行ない、すみやかに請求者にその結果を通知するとともに、補償を行なわなければならない。
(傷病補償年金の支給の決定等)
第8条の2 実施機関は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において
条例第8条の2第1項各号のいずれにも該当するとき、又は同日後
同項各号のいずれにも該当することとなったときは、傷病補償年金の支給の決定を行い、速やかに当該職員にその支給の決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。
2 実施機関は、傷病補償年金を受けている者が、当該身体障害の程度に変更があったため、新たに
条例別表第1に定める他の障害の等級に該当することとなったときは、速やかに、新たに該当するに至った障害の等級に応ずる傷病補償年金の支給の決定を行い、当該傷病補償年金を受けている者にその旨を通知しなければならない。
3 実施機関は、傷病補償年金を受けている者の身体障害の程度が、
条例別表第1に定める障害の等級に該当しなくなったときは、当該傷病補償年金を受けている者にその旨を通知しなければならない。
(遺族補償年金の請求の代表者)
第9条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、すみやかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合には、あわせてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。
(所在不明による支給停止の申請等)
第10条 条例第16条において例によることとされる地方公務員災害補償法第35条第1項又は第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止又は支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止申請書又は遺族補償年金支給停止解除申請書を実施機関に提出しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行なった者に、すみやかに書面でその旨を通知しなければならない。
(年金証書)
第11条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書を交付しなければならない。
2 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。
3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
第12条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて証書の再交付を実施機関に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、すみやかにこれを実施機関に返納しなければならない。
第13条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。
(定期報告)
第14条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、身体障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。
(届出)
第15条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア その負傷又は疾病が治った場合
イ その身体障害の程度に変更があった場合
(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
ウ 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(
条例第12条第1項第4号に規定する状態にあるときを除く。)又は、
条例第12条第1項第4号に規定する状態になり若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)。
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。
3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。
(福祉事業の種類)
(1) 外科後処置に関する事業
(2) 補装具に関する事業
(3) リハビリテーションに関する事業
(4) アフターケアに関する事業
(5) 休業援護金の支給
(6) 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業
(7) 奨学援護金の支給
(8) 就労保育援護金の支給
(9) 傷病特別支給金の支給
(10) 障害特別支給金の支給
(11) 遺族特別支給金の支給
(12) 障害特別援護金の支給
(13) 遺族特別援護金の支給
(14) 傷病特別給付金の支給
(15) 障害特別給付金の支給
(16) 遺族特別給付金の支給
(17) 障害差額特別給付金の支給
(18) 長期家族介護者援護金の支給
(1) 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業
(2) 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業
(3) 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業
(福祉事業の実施)
第17条 実施機関は、福祉事業を行うに当たっては、その内容について市長の承認を受けなければならない。
第18条 削除
(旅行費)
第19条 第16条第1項第2号に規定する補装具に関する事業又は同項第3号に規定するリハビリテーションに関する事業を受けるために旅行をする場合は、旅行費を支給する。
2 前項の規定による旅行費は、鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料とし、当該職員が職務のため出張する場合に受けるべき旅費の支給の例により、支給を受けるべき者の居住地又は滞在地から目的地に至る旅行費を支給する。ただし、これによりがたいものにあっては、別に定める。
(福祉事業の申請等)
第20条 条例第17条第1項の規定による福祉事業の適用を受けようとする者は、福祉事業申請書又は旅行費支給申請書を実施機関に提出しなければならない。
2 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、すみやかに申請を行なった者に対し、承認するかどうかを通知しなければならない。
第3章 審査会
(審査会)
第21条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、審査会の委員(以下「審査委員」という。)の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席審査委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席審査委員の氏名、議事の要領、議決した事項、その他必要と認める事項を記載しなければならない。
5 審査会の庶務は、総務企画局人事部労務厚生課において行う。
6 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会にはかって定める。
(審査の申立て)
第22条 補償の実施について不服がある者が
条例第18条第1項の規定により審査を申し立てようとするときは、これを書面でしなければならない。
2 前項の書面(以下「審査申立書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査を申し立てようとする者が記名して、正副各1通を、書類、記録その他の資料を添えて審査会に提出しなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生時の職及び所属の機関
(2) 申立人が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその職員との続柄又は関係
(3) 補償に関する実施機関の措置
(4) 申し立ての趣旨
(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業
(6) 請求の年月日
3 審査申立書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、そのつど、その旨をすみやかに審査会に届け出なければならない。
第4章 雑則
(第三者の行為による災害についての届出)
第23条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、実施機関に届け出なければならない。
(報告、出頭者等の旅費)
(通勤による災害に係る一部負担金)
(1) 第三者の加害行為によって通勤による災害を受けた者
(2) 療養開始後3日以内に死亡した者
(3) 休業補償を受けない者
(4) 同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだ者
(5) 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員である者
2
条例第22条の2第1項に規定する規則で定める金額は、200円(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である職員にあっては、100円)とする。ただし、当該額が、現に療養に要した費用の総額又は休業補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。
(審査の申立ての教示)
第25条 実施機関は、
条例又はこの規則に基づく補償に関する通知をするときは、第22条に定めるところにより審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。
(記録簿)
第26条 実施機関は、災害補償記録簿、年金記録簿及び福祉事業記録簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。
(平成31年4月1日の前日までの間に支給すべき事由が生じた補償等の特例)
第27条 平成31年4月1日の前日までの間に支給すべき事由が生じた
条例の規定による補償及び福祉事業(以下この項において「補償等」という。)のうち、令和元年7月1日前に算定された補償基礎額を基礎として支払われた補償等の額(
条例の規定による年金たる補償並びに第16条に規定する年金たる傷病特別給付金、障害特別給付金及び遺族特別給付金(以下この項において「年金たる補償等」という。)にあっては、
条例第16条において例によることとされる地方公務員災害補償法第40条第3項に規定する支払期月(同項ただし書に規定する場合にあっては、同項ただし書の規定により支払うものとされる月。以下この項において「支払期月」という。)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)及び第3号に掲げる額を第2号に掲げる額に加えた額とする。
(1) 令和元年7月1日以後に算定された補償基礎額を基礎として支払われる額(年金たる補償等にあっては、支払期月にそれぞれ支払われる額の合計額)
(2) 令和元年7月1日前に算定された補償基礎額を基礎として支払われた額(年金たる補償等にあっては、支払期月にそれぞれ支払われた額の合計額)
(3) 次に掲げる補償等に関する区分に応じてそれぞれ次に定めるところにより算定される額
ア 年金たる補償等 第1号の支払期月にそれぞれ支払われる額から第2号の支払期月にそれぞれ支払われた額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、当該年金たる補償等の支給の対象とされた月の初日の属する期間の区分に応じて
別表第4に定める率を乗じて得た額の合計額
イ 年金たる補償等以外の補償等 第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、同号に掲げる額が支給された日の属する期間の区分に応じて
別表第4に定める率を乗じて得た額
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による支給の実施のために必要な事項は、別に定める。
第28条 平成31年4月1日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額に関する次の表の第1欄に掲げる規則の適用については、同欄に掲げる規則の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和元年川崎市規則第6号)附則第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成31年4月1日前の期間に係る年金補償基礎額又は同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額に係る改正前の川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則 | 別表第1 | 3,930円 | 3,940円 |
川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成30年川崎市規則第44号)附則第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成30年4月1日前の期間に係る年金補償基礎額又は同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額に係る改正前の川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則 | 別表第1 | 3,920円 | 3,930円 |
川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成29年川崎市規則第42号)附則第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成29年5月1日前(平成27年6月26日から平成29年4月30日までの間に限る。)の期間に係る年金補償基礎額又は平成29年5月1日前(平成27年6月26日から平成29年4月30日までの間に限る。)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額に係る改正前の川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則 | 別表第1 | 3,930円 | 3,950円 |
川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成29年川崎市規則第42号)附則第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成29年5月1日前(平成26年5月1日から平成27年6月25日までの間に限る。)の期間に係る年金補償基礎額又は平成29年5月1日前(平成26年5月1日から平成27年6月25日までの間に限る。)に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額に係る改正前の川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則 | 別表第1 | 3,930円 | 3,940円 |
川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成26年川崎市規則第56号)附則第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成26年5月1日前の期間に係る年金補償基礎額又は同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額に係る改正前の川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則 | 別表第1 | 3,950円 | 3,970円 |
川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成24年川崎市規則第57号)附則第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成24年4月1日前の期間に係る年金補償基礎額又は同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額に係る改正前の川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則 | 別表第1 | 3,940円 | 3,960円 |
川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成23年川崎市規則第41号)附則第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成23年5月1日前の期間に係る年金補償基礎額又は同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額に係る改正前の川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則 | 別表第1 | 4,030円 | 4,050円 |
川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成22年川崎市規則第58号)附則第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成22年5月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額に係る改正前の川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則 | 別表第1 | 4,060円 | 4,080円 |
川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成21年川崎市規則第43号)附則第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成21年5月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額に係る改正前の川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則 | 別表第1 | 4,090円 | 4,110円 |
川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成20年川崎市規則第72号)附則第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成20年5月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額に係る改正前の川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則 | 別表第1 | 4,100円 | 4,120円 |
川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成19年川崎市規則第63号)附則第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成19年4月1日前の期間に係る年金補償基礎額又は同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額に係る改正前の川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則 | 別表第1 | 4,070円 | 4,090円 |
(様式)
第29条 この規則の施行について必要な書類及び帳簿の様式は、別記のとおりとする。
(その他必要事項)
第30条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
2 第6条の5の規定による金額が補償基礎額の60倍に相当する金額に満たないときは、
条例第15条に規定する規則で定める金額は、当分の間、第6条の5の規定にかかわらず、補償基礎額の60倍に相当する金額とする。
3
条例附則第2条の4第1項の規定による障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、障害補償年金の最初の支払に先立ってしなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払があった場合であっても、実施機関の行う当該障害補償年金の支給の決定に関する通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。
4 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。
5 障害補償年金前払一時金の額は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ
条例附則第2条の3の表の右欄に掲げる額(当該障害補償年金が、
条例第16条において例によることとされる地方公務員災害補償法第29条第8項の規定によるものである場合(次項において「障害加重の場合」という。)にあっては、次項に定める額。以下「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、附則第3項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。
6 障害加重の場合の障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(1) 加重前の障害の程度が
条例別表第2に定める第7級以上の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じそれぞれ
条例附則第2条の3の表の右欄に掲げる額から、加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額を差し引いた額
(2) 加重前の障害の程度が
条例別表第2に定める第8級以下の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じそれぞれ
条例附則第2条の3の表の右欄に掲げる額に、当該障害補償年金に係る省令第27条の規定の例による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害の程度に応ずる
条例第9条の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額
7 障害補償年金は、附則第3項本文の規定による申出が行われた場合にあっては、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日)の属する月の翌月から、当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該障害補償年金に係る支払期月から1年を経過する月以前の各月(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額と当該1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日(以下「災害発生の日」という。)における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額との合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
8 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあっては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあっては、当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に災害発生の日における法定利率に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。
9 実施機関は、
条例附則第2条の4第3項の支給停止期間を満了したときは、速やかに当該支給停止に係る障害補償年金を受ける権利を有する者に対して、その旨を通知しなければならない。
10 附則第3項及び第4項の規定は、遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出について準用する。この場合において、附則第3項中「条例附則第2条の4第1項」とあるのは、「条例附則第3条第1項」と、「障害補償年金前払一時金」とあるのは「遺族補償年金前払一時金」と、「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と読み替えるものとする。
11 第9条の規定は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときにおける遺族補償年金前払一時金の請求及び受領について準用する。
12 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する遺族(前項の規定により代表者が選任された場合には、当該代表者。以下この項において同じ。)が選択した額とする。ただし、附則第10項において準用する附則第3項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、補償基礎額の1,000倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。
13 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときは、遺族補償年金前払一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
14 附則第7項及び第8項の規定は、遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金について準用する。この場合において、附則第7項中「附則第3項」とあるのは「附則第10項において準用する附則第3項」と、「、当該申出が行われた日)の属する月」とあるのは「、当該申出が行われた日)の属する月(条例附則第4条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって当該遺族補償年金を受ける権利を有する者(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)に支給すべき遺族補償年金にあってはその者が当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ条例附則第4条の2第2項の表の右欄に掲げる年齢(以下この項において「支給停止解除年齢」という。)に達する」と、「に係る支払期月」とあるのは「に係る支払期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に附則第10項において準用する附則第3項本文の規定による申出を行った場合にあっては、当該特例遺族補償年金受給権者について条例附則第4条の2第4項本文の規定がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金に係る支払期月に当たる月」と、「各月(同項ただし書」とあるのは「各月(附則第10項において準用する附則第3項ただし書」と、「合計額」とあるのは「合計額(特例遺族補償年金受給権者が附則第10項において準用する附則第3項本文の規定による申出を行った場合にあっては、支給停止解除年齢に達する月までの間に係る額を除く。)」と、附則第7項及び第8項中「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、「障害補償年金前払一時金」とあるのは「遺族補償年金前払一時金」と読み替えるものとする。
16 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由について
条例附則第5条第1項に掲げる年金たる給付が支給されることとなった場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなった場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。
17 第14条及び第15条の規定は、
条例附則第4条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族で支給停止解除年齢に達しないものがある場合について準用する。この場合において、第14条中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と、「基礎となる遺族」とあるのは「基礎となる遺族(条例附則第4条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)」と第15条第1項中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と読み替えるものとする。
附 則(昭和45年12月10日規則第97号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月24日規則第88号)
改正
昭和55年8月16日規則第58号
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし、第6条の3の改正規定は、昭和48年9月1日から、第17条の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年4月24日規則第46号)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則第6条の3の規定は、この改正規則の適用の日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 適用日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償に関する川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部改正(昭和48年川崎市規則第8号)附則第2項の規定の適用については、同項中「改正後の規則」とあるのは、「川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部改正(昭和49年川崎市規則第46号)による改正後の規則」とする。
附 則(昭和49年10月31日規則第121号)
この改正規則は、昭和49年11月1日から施行する。
附 則(昭和50年5月19日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則第6条の3の規定は、この改正規則の適用の日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償に関する川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部改正(昭和48年川崎市規則第88号)附則第2項の規定の適用については、同項中「改正後の規則」とあるのは、「川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部改正(昭和50年川崎市規則第47号)による改正後の規則」とする。
附 則(昭和55年8月16日規則第58号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行し、改正後の規則第6条の3、第16条及び附則第2項の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則第6条の3及び附則第2項の規定は、昭和54年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により調整した帳票で残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(昭和56年4月28日規則第37号)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則第6条の3の規定は、昭和56年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年7月30日規則第66号)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第6条の3の規定は、昭和58年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年9月29日規則第77号)
この改正規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月24日規則第97号)
この改正規則は、昭和61年1月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月24日規則第54号)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第6条の3の規定は、昭和61年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年7月27日規則第62号)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表の年金補償基礎額の最低限度額に関する部分は、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)のうち昭和62年2月以後の期間に係る分について適用し、改正後の規則別表の年金補償基礎額の最高限度額に関する部分は、年金たる補償のうち昭和62年8月以後の期間に係る分について適用する。
3 前項の規定にかかわらず、年金たる補償のうち昭和62年2月及び3月に支給すべき分に係る年金補償基礎額の最低限度額の適用については、次表の定めるところによる。
年齢階層 | 年金補償基礎額の最低限度額 |
20歳未満 | 3,210円 |
20歳以上25歳未満 | 3,790円 |
25歳以上30歳未満 | 4,514円 |
30歳以上35歳未満 | 5,139円 |
35歳以上40歳未満 | 5,567円 |
40歳以上45歳未満 | 5,769円 |
45歳以上50歳未満 | 5,483円 |
50歳以上55歳未満 | 4,939円 |
55歳以上60歳未満 | 4,150円 |
60歳以上65歳未満 | 3,244円 |
65歳以上 | 3,210円 |
附 則(昭和63年6月6日規則第55号)
(施行期日)
1 この改正規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第6条の4の規定は、昭和63年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 改正後の規則別表の規定は、昭和63年4月1日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る年金補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る年金補償基礎額については、なお従前の例による。
(補償の内払)
4 改正後の規則第6条の4及び別表の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された補償は、改正後の規則の規定による補償の内払とみなす。
附 則(昭和63年8月26日規則第80号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年5月21日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表の規定は、平成2年4月1日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る年金補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る年金補償基礎額については、なお従前の例による。
(年金たる補償の内払)
3 改正後の規則別表の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された年金たる補償は、改正後の規則の規定による年金たる補償の内払とみなす。
附 則(平成2年8月30日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第6条の4の規定は、平成2年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
(葬祭補償の内払)
3 平成2年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の規則第6条の4の規定による金額により支給されたもの又は改正前の規則附則第2項の規定による金額により支給されたもの(その額が50万円未満であるものに限る。)の支払は、改正後の規則第6条の4の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
附 則(平成2年12月26日規則第93号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則(以下「新規則」という。)第6条の2の規定(同条に規定する補償基礎額が、川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年川崎市条例第35号)第5条の3第1項の規定により休業補償に係る補償基礎額の最低限度額として定める額とすることとされている場合に限る。)は、平成2年10月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
3 新規則第6条の2の規定(前項の場合を除く。)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
4 施行日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における新規則第6条の2の規定の適用については、同条中「当該療養の開始後」とあるのは「川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成2年川崎市規則第93号)の施行の日以後」とする。
附 則(平成3年5月23日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表の規定は、平成3年4月1日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
(年金たる補償の内払)
3 改正後の規則別表の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された年金たる補償は、改正後の規則の規定による年金たる補償の内払とみなす。
附 則(平成3年10月29日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表の規定は、平成3年10月1日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
(年金たる補償の内払)
3 改正後の規則別表の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された年金たる補償は、改正後の規則の規定による年金たる補償の内払とみなす。
附 則(平成4年6月9日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2及び別表の改正規定(休業補償に係る補償基礎額の最高限度額に係る部分に限る。)は、平成4年6月26日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第5条の2及び別表の規定は、平成4年4月1日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第5条の2及び別表の規定は、平成4年4月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額の最低限度額について適用する。
4 改正後の規則第5条の2及び別表の規定は、平成4年6月26日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額の最高限度額について適用する。
5 改正後の規則第6条の4の規定は、平成4年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
(内払)
6 改正後の規則第5条の2及び別表の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された年金たる補償及び休業補償は、改正後の規則の規定による年金たる補償及び休業補償の内払とみなす。
7 平成4年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の規則第6条の4の規定による金額により支給されたもの又は改正前の規則附則第2項の規定による金額により支給されたもの(その額が53万円未満であるものに限る。)の支払は、改正後の規則第6条の4の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
附 則(平成5年4月27日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表の規定は、平成5年4月1日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額又は同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
(内払)
3 改正後の規則別表の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された年金たる補償又は休業補償は、改正後の規則の規定による年金たる補償又は休業補償の内払とみなす。
附 則(平成6年5月2日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表の規定は、平成6年4月1日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額又は同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
(内払)
3 改正後の規則別表の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された年金たる補償又は休業補償は、改正後の規則の規定による年金たる補償又は休業補償の内払とみなす。
附 則(平成6年9月30日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第6条の4の規定は、平成6年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
(内払)
3 平成6年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の規則第6条の4の規定による金額により支給されたもの又は改正前の規則附則第2項の規定による金額により支給されたもの(その額が56万円未満であるものに限る。)の支払は、改正後の規則第6条の4の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
附 則(平成7年3月31日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附 則(平成7年3月31日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表の規定は、平成7年4月1日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額又は同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
(内払)
3 改正後の規則別表の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された年金たる補償又は休業補償は、改正後の規則の規定による年金たる補償又は休業補償の内払とみなす。
附 則(平成7年10月9日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表の規定は、平成7年8月1日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額又は同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
(内払)
3 改正後の規則別表の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された年金たる補償又は休業補償は、改正後の規則の規定による年金たる補償又は休業補償の内払とみなす。
附 則(平成8年6月28日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19号様式注意事項2の改正規定は、平成8年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第6条の4、第7条、別表第2及び別表第3の規定は、平成8年4月1日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用する。
3 改正後の規則第6条の5及び附則第2項の規定は、平成8年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
4 改正後の規則別表第1の規定は、平成8年4月1日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額又は同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
(内払)
5 平成8年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の規則第6条の4の規定による金額により支給されたもの又は改正前の規則附則第2項の規定による金額により支給されたもの(その額が590,000円未満であるものに限る。)の支払は、改正後の規則第6条の5の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
6 改正後の規則別表第1の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された年金たる補償又は休業補償は、改正後の規則の規定による年金たる補償又は休業補償の内払とみなす。
附 則(平成9年8月28日規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第1及び別表第3の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額若しくは介護補償又は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額若しくは介護補償又は適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
(内払)
3 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定により支給された年金たる補償、介護補償又は休業補償は、改正後の規則の規定による年金たる補償、介護補償又は休業補償の内払とみなす。
附 則(平成10年3月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の3第2号の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月26日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則(以下「新規則」という。)第6条の5の規定は、平成10年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 新規則別表第1の規定は、適用日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額又は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
4 新規則別表第3の規定は、適用日以後の期間に係る介護補償について適用し、適用日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
(内払)
5 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の規則(以下「旧規則」という。)第6条の5の規定による金額により支給されたもの又は旧規則附則第2項の規定による金額により支給されたもの(その額が610,000円未満であるものに限る。)の支払は、新規則第6条の5の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
6 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において、旧規則の規定により支給された年金たる補償、介護補償又は休業補償は、新規則の規定による年金たる補償、介護補償又は休業補償の内払とみなす。
附 則(平成11年6月30日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第1の規定は、平成11年4月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額又は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 改正後の規則別表第3の規定は、適用日以後の期間に係る介護補償について適用し、適用日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
(内払)
4 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定により支給された年金たる補償、介護補償又は休業補償は、改正後の規則の規定による年金たる補償、介護補償又は休業補償の内払とみなす。
附 則(平成12年6月30日規則第94号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第6条の5の規定は、平成12年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 改正後の規則別表第1の規定は、適用日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額又は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
4 改正後の規則別表第3の規定は、適用日以後の期間に係る介護補償について適用し、適用日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
(内払)
5 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の規則第6条の5の規定による金額により支給されたもの又は改正前の規則附則第2項の規定による金額により支給されたもの(その額が630,000円未満であるものに限る。)の支払は、改正後の規則第6条の5の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
6 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定により支給された年金たる補償、介護補償又は休業補償は、改正後の規則の規定による年金たる補償、介護補償又は休業補償の内払とみなす。
附 則(平成13年3月28日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年5月17日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第1の規定は、平成13年4月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額又は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
(内払)
3 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定により支給された年金たる補償又は休業補償は、改正後の規則の規定による年金たる補償又は休業補償の内払とみなす。
附 則(平成14年2月27日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第4条及び第7条から第11条までに限る。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成14年3月22日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年4月26日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第1の規定は、平成14年4月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額又は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
(内払)
3 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定により支給された年金たる補償又は休業補償は、改正後の規則の規定による年金たる補償又は休業補償の内払とみなす。
附 則(平成14年10月31日規則第89号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年6月20日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第1の規定は、平成15年4月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額又は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 改正後の規則別表第3の規定は、適用日以後の期間に係る介護補償について適用し、適用日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
(内払)
4 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定により支給された年金たる補償、介護補償又は休業補償は、改正後の規則の規定による年金たる補償、介護補償又は休業補償の内払とみなす。
附 則(平成16年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年6月9日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第1の規定は、平成16年4月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額又は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 改正後の規則別表第3の規定は、適用日以後の期間に係る介護補償について適用し、適用日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
(内払)
4 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定により支給された年金たる補償又は休業補償は、改正後の規則の規定による年金たる補償又は休業補償の内払とみなす。
附 則(平成16年6月24日規則第58号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年4月22日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第1の規定は、平成17年4月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額又は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
(内払)
3 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定により支給された年金たる補償又は休業補償は、改正後の規則の規定による年金たる補償又は休業補償の内払とみなす。
附 則(平成18年5月22日規則第72号)
この規則は、平成18年5月24日から施行する。
附 則(平成18年6月28日規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年6月30日規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第6条の4第3項の規定は、平成18年4月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る介護補償について適用し、適用日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第16条第1項各号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、施行日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。
4 改正後の規則別表第1の規定(60歳以上65歳未満に係る部分及び65歳以上70歳未満に係る部分(最高限度額に係る部分に限る。))は、適用日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額又は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
5 改正後の規則別表第3の規定は、施行日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
6 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
(内払)
7 適用日から施行日の前日までの間において、改正前の規則の規定により支給された年金たる補償又は休業補償は、改正後の規則の規定による年金たる補償又は休業補償の内払とみなす。
附 則(平成18年9月27日規則第101号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第114号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年4月27日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条及び第19条の改正規定、別表第1の改正規定(20歳未満の項、20歳以上25歳未満の項、25歳以上30歳未満の項、30歳以上35歳未満の項、35歳以上40歳未満の項、45歳以上50歳未満の項、50歳以上55歳未満の項及び55歳以上60歳未満の項にあっては最低限度額に係る部分並びに60歳以上65歳未満の項及び65歳以上70歳未満の項にあっては最高限度額に係る部分に限る。)、第23号様式、第24号様式及び第27号様式の改正規定並びに附則第3項から第5項までの規定は、平成19年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定(20歳未満の項、20歳以上25歳未満の項、25歳以上30歳未満の項、30歳以上35歳未満の項、35歳以上40歳未満の項、45歳以上50歳未満の項、50歳以上55歳未満の項及び55歳以上60歳未満の項にあっては最低限度額に係る部分並びに60歳以上65歳未満の項及び65歳以上70歳未満の項にあっては最高限度額に係る部分を除く。)は、平成19年4月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額又は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 新規則第16条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、一部施行日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。
4 新規則別表第1の規定(20歳未満の項、20歳以上25歳未満の項、25歳以上30歳未満の項、30歳以上35歳未満の項、35歳以上40歳未満の項、45歳以上50歳未満の項、50歳以上55歳未満の項及び55歳以上60歳未満の項にあっては最低限度額に係る部分並びに60歳以上65歳未満の項及び65歳以上70歳未満の項にあっては最高限度額に係る部分に限る。)は、一部施行日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、一部施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
5 改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
(内払)
6 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において、旧規則の規定により支給された年金たる補償又は休業補償は、新規則の規定による年金たる補償又は休業補償の内払とみなす。
附 則(平成19年9月28日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成20年4月30日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(35歳以上40歳未満の項、65歳以上70歳未満の項、55歳以上60歳未満の項及び60歳以上65歳未満の項にあっては最高限度額に係る部分並びに70歳以上の項にあっては最低限度額に係る部分に限る。)は、平成20年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定(35歳以上40歳未満の項、65歳以上70歳未満の項、55歳以上60歳未満の項及び60歳以上65歳未満の項にあっては最高限度額に係る部分並びに70歳以上の項にあっては最低限度額に係る部分を除く。)は、平成20年4月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額又は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 新規則別表第1の規定(35歳以上40歳未満の項、65歳以上70歳未満の項、55歳以上60歳未満の項及び60歳以上65歳未満の項にあっては最高限度額に係る部分並びに70歳以上の項にあっては最低限度額に係る部分に限る。)は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、一部施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
4 新規則別表第3の規定は、適用日以後の期間に係る介護補償について適用し、適用日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
5 改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
(内払)
6 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において、旧規則の規定により支給された年金たる補償又は休業補償は、新規則の規定による年金たる補償又は休業補償の内払とみなす。
附 則(平成20年10月31日規則第110号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成20年4月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。
附 則(平成21年4月28日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(20歳未満の項、35歳以上40歳未満の項及び70歳以上の項並びに20歳以上25歳未満の項、25歳以上30歳未満の項、55歳以上60歳未満の項及び60歳以上65歳未満の項にあっては最高限度額に係る部分並びに40歳以上45歳未満の項及び65歳以上70歳未満の項にあっては最低限度額に係る部分に限る。)は、平成21年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定(20歳未満の項、35歳以上40歳未満の項及び70歳以上の項並びに20歳以上25歳未満の項、25歳以上30歳未満の項、55歳以上60歳未満の項及び60歳以上65歳未満の項にあっては最高限度額に係る部分並びに40歳以上45歳未満の項及び65歳以上70歳未満の項にあっては最低限度額に係る部分を除く。)は、平成21年4月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額又は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 新規則別表第1の規定(20歳未満の項、35歳以上40歳未満の項及び70歳以上の項並びに20歳以上25歳未満の項、25歳以上30歳未満の項、55歳以上60歳未満の項及び60歳以上65歳未満の項にあっては最高限度額に係る部分並びに40歳以上45歳未満の項及び65歳以上70歳未満の項にあっては最低限度額に係る部分に限る。)は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、一部施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
(内払)
4 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定により支給された年金たる補償又は休業補償は、新規則の規定による年金たる補償又は休業補償の内払とみなす。
附 則(平成21年12月24日規則第86号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年4月30日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(20歳未満の項及び20歳以上25歳未満の項(最高限度額に係る部分に限る。)、25歳以上30歳未満の項及び30歳以上35歳未満の項(最低限度額に係る部分に限る。)、35歳以上40歳未満の項、40歳以上45歳未満の項、45歳以上50歳未満の項、55歳以上60歳未満の項(最低限度額に係る部分に限る。)、60歳以上65歳未満の項、65歳以上70歳未満の項並びに70歳以上の項(以下「年金補償基礎額及び休業補償に係る補償基礎額を引き下げる部分」という。)に限る。)、別表第3の改正規定及び第11号様式の2の改正規定並びに附則第3項から第5項までの規定は、平成22年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定(年金補償基礎額及び休業補償に係る補償基礎額を引き下げる部分を除く。)は、平成22年4月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額又は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 新規則別表第1の規定(年金補償基礎額及び休業補償に係る補償基礎額を引き下げる部分に限る。)は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、一部施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
4 新規則別表第3の規定は、一部施行日以後の期間に係る介護補償について適用し、一部施行日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
5 改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
(内払)
6 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において、旧規則の規定により支給された年金たる補償又は休業補償は、新規則の規定による年金たる補償又は休業補償の内払とみなす。
附 則(平成23年5月1日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定(60歳以上65歳未満の項及び65歳以上70歳未満の項(最高限度額に係る部分に限る。以下「年金補償基礎額及び休業補償に係る補償基礎額を引き上げる部分」という。)に係る部分に限る。)は、平成23年4月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額又は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 新規則別表第1の規定(年金補償基礎額及び休業補償に係る補償基礎額を引き上げる部分を除く。)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は施行日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、施行日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
4 新規則別表第3の規定は、施行日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、施行日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
5 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成24年4月27日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定(30歳以上35歳未満の項、35歳以上40歳未満の項、40歳以上45歳未満の項、45歳以上50歳未満の項及び55歳以上60歳未満の項(最高限度額に係る部分に限る。)並びに60歳以上65歳未満の項に係る部分(以下「年金補償基礎額及び休業補償に係る補償基礎額を引き下げる部分」という。)を除く。)は、平成24年4月1日(以下この項において「適用日」という。)以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額又は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 新規則別表第1の規定(年金補償基礎額及び休業補償に係る補償基礎額を引き下げる部分に限る。)は、平成24年5月1日(以下この項及び次項において「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
4 新規則別表第3の規定は、適用日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、適用日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
5 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成25年4月30日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定(25歳以上30歳未満の項、30歳以上35歳未満の項、35歳以上40歳未満の項、40歳以上45歳未満の項、45歳以上50歳未満の項及び50歳以上55歳未満の項(最高限度額に係る部分に限る。)並びに55歳以上60歳未満の項及び60歳以上65歳未満の項に係る部分)は、平成25年4月1日(以下この項において「適用日」という。)以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額又は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 新規則別表第1の規定(20歳未満の項及び20歳以上25歳未満の項、25歳以上30歳未満の項、30歳以上35歳未満の項、35歳以上40歳未満の項、40歳以上45歳未満の項、45歳以上50歳未満の項及び50歳以上55歳未満の項(最低限度額に係る部分に限る。)並びに65歳以上70歳未満の項及び70歳以上の項(最高限度額に係る部分に限る。)に係る部分)は、平成25年5月1日(以下この項において「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附 則(平成26年4月25日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定(20歳未満の項、30歳以上35歳未満の項、35歳以上40歳未満の項、45歳以上50歳未満の項、50歳以上55歳未満の項、65歳以上70歳未満の項及び70歳以上の項(最高限度額に係る部分に限る。)、20歳以上25歳未満の項及び55歳以上60歳未満の項並びに60歳以上65歳未満の項(最低限度額に係る部分に限る。)に係る部分(以下「年金補償基礎額及び休業補償に係る補償基礎額を引き上げる部分」という。)に限る。)は、平成26年4月1日(以下この項において「適用日」という。)以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額又は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 新規則別表第1の規定(年金補償基礎額及び休業補償に係る補償基礎額を引き上げる部分を除く。)は、平成26年5月1日(以下この項において「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附 則(平成27年6月26日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定(20歳未満の項、20歳以上25歳未満の項、40歳以上45歳未満の項及び50歳以上55歳未満の項(最低限度額に係る部分に限る。)、25歳以上30歳未満の項、55歳以上60歳未満の項及び65歳以上70歳未満の項(最高限度額に係る部分に限る。)並びに60歳以上65歳未満の項に係る部分に限る。)は、平成27年4月1日(以下この項及び第4項において「適用日」という。)以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額又は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 新規則別表第1の規定(20歳未満の項、20歳以上25歳未満の項、40歳以上45歳未満の項、50歳以上55歳未満の項及び70歳以上の項(最高限度額に係る部分に限る。)、25歳以上30歳未満の項及び55歳以上60歳未満の項(最低限度額に係る部分に限る。)並びに30歳以上35歳未満の項、35歳以上40歳未満の項及び45歳以上50歳未満の項に係る部分に限る。)は、平成27年7月1日(以下この項において「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
4 新規則別表第3の規定は、適用日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、適用日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
5 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年4月28日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定(20歳未満の項、20歳以上25歳未満の項、25歳以上30歳未満の項、30歳以上35歳未満の項、35歳以上40歳未満の項、50歳以上55歳未満の項、55歳以上60歳未満の項及び60歳以上65歳未満の項、40歳以上45歳未満の項及び45歳以上50歳未満の項(最低限度額に係る部分に限る。)、並びに70歳以上の項(最高限度額に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)は、平成28年4月1日(以下この項及び第4項において「適用日」という。)以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額又は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 新規則別表第1の規定(40歳以上45歳未満の項、45歳以上50歳未満の項及び65歳以上70歳未満の項(最高限度額に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)は、平成28年5月1日(以下この項において「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
4 新規則別表第3の規定は、適用日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、適用日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
5 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成29年2月15日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成29年1月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。
附 則(平成29年4月28日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定(20歳未満の項、20歳以上25歳未満の項、25歳以上30歳未満の項、30歳以上35歳未満の項、35歳以上40歳未満の項、45歳以上50歳未満の項、50歳以上55歳未満の項、55歳以上60歳未満の項及び60歳以上65歳未満の項、40歳以上45歳未満の項(最低限度額に係る部分に限る。)並びに70歳以上の項(最高限度額に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)は、平成29年4月1日(以下この項及び第4項において「適用日」という。)以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額又は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 新規則別表第1の規定(40歳以上45歳未満の項(最高限度額に係る部分に限る。)、65歳以上70歳未満の項及び70歳以上の項(最低限度額に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)は、平成29年5月1日(以下この項において「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
4 新規則別表第3の規定は、適用日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、適用日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
5 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成30年4月27日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定(20歳以上25歳未満の項、50歳以上55歳未満の項、55歳以上60歳未満の項、60歳以上65歳未満の項、65歳以上70歳未満の項及び70歳以上の項(最低限度額に係る部分に限る。)並びに25歳以上30歳未満の項、30歳以上35歳未満の項、35歳以上40歳未満の項及び40歳以上45歳未満の項に係る部分に限る。)は、平成30年4月1日(以下この項及び第4項において「適用日」という。)以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額又は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 新規則別表第1の規定(20歳未満の項及び45歳以上50未満の項並びに20歳以上25歳未満の項、50歳以上55歳未満の項、55歳以上60歳未満の項、60歳以上65歳未満の項、65歳以上70歳未満の項及び70歳以上の項(最高限度額に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)は、平成30年5月1日(以下この項において「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
4 新規則別表第3の規定は、適用日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、適用日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
5 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成30年11月9日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和元年6月28日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定(20歳未満の項、20歳以上25歳未満の項、40歳以上45歳未満の項、60歳以上65歳未満の項及び70歳以上の項並びに25歳以上30歳未満の項、30歳以上35歳未満の項、35歳以上40歳未満の項、45歳以上50歳未満の項、50歳以上55歳未満の項、55歳以上60歳未満の項及び65歳以上70歳未満の項(最低限度額に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)は、平成31年4月1日(以下この項及び第4項において「適用日」という。)以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額又は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 新規則別表第1の規定(25歳以上30歳未満の項、30歳以上35歳未満の項、35歳以上40歳未満の項、45歳以上50歳未満の項、50歳以上55歳未満の項、55歳以上60歳未満の項及び65歳以上70歳未満の項(最高限度額に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)は、令和元年7月1日(以下この項において「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
4 新規則別表第3の規定は、適用日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、適用日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
5 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和2年4月30日規則第41号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則(以下「新規則」という。)附則第7項及び附則第8項(附則第14項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、令和2年4月1日(次項及び第4項において「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新規則別表第1の規定(20歳未満の項、20歳以上25歳未満の項、35歳以上40歳未満の項、50歳以上55歳未満の項、55歳以上60歳未満の項、60歳以上65歳未満の項及び70歳以上の項並びに25歳以上30歳未満の項、30歳以上35歳未満の項及び65歳以上70歳未満の項(最低限度額に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)は、適用日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額又は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 新規則別表第1の規定(25歳以上30歳未満の項、30歳以上35歳未満の項、45歳以上50歳未満の項及び65歳以上70歳未満の項(最高限度額に係る部分に限る。)並びに40歳以上45歳未満の項に係る部分に限る。)は、令和2年5月1日(以下この項において「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
4 新規則別表第3の規定は、適用日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、適用日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
5 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和3年3月31日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月30日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定(20歳未満の項、20歳以上25歳未満の項、25歳以上30歳未満の項、30歳以上35歳未満の項、35歳以上40歳未満の項、40歳以上45歳未満の項及び60歳以上65歳未満の項、45歳以上50歳未満の項、50歳以上55歳未満の項及び55歳以上60歳未満の項(最低限度額に係る部分に限る。)並びに65歳以上70歳未満の項及び70歳以上の項(最高限度額に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)は、令和3年4月1日(以下この項及び第4項において「適用日」という。)以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額又は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 新規則別表第1の規定(45歳以上50歳未満の項、50歳以上55歳未満の項及び55歳以上60歳未満の項(最高限度額に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)は、令和3年5月1日(以下この項において「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
4 新規則別表第3の規定は、適用日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、適用日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
5 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和4年4月28日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定(35歳以上40歳未満の項、45歳以上50歳未満の項、55歳以上60歳未満の項及び65歳以上70歳未満の項(最高限度額に係る部分に限る。)並びに60歳以上65歳未満の項に係る部分に限る。)は、令和4年4月1日(以下この項及び第4項において「適用日」という。)以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額又は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 新規則別表第1の規定(20歳未満の項、20歳以上25歳未満の項、25歳以上30歳未満の項、30歳以上35歳未満の項、40歳以上45歳未満の項、50歳以上55歳未満の項及び70歳以上の項並びに35歳以上40歳未満の項、45歳以上50歳未満の項、55歳以上60歳未満の項及び65歳以上70歳未満の項(最低限度額に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)は、令和4年5月1日(以下この項において「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額又は適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
4 新規則別表第3の規定は、適用日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、適用日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
5 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和5年3月31日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月28日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定(20歳未満の項、20歳以上25歳未満の項、25歳以上30歳未満の項、30歳以上35歳未満の項、60歳以上65歳未満の項及び70歳以上の項並びに35歳以上40歳未満の項、40歳以上45歳未満の項、45歳以上50歳未満の項、50歳以上55歳未満の項、55歳以上60歳未満の項及び65歳以上70歳未満の項(最低限度額に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)は、令和5年4月1日(以下この項及び附則第4項において「適用日」という。)以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額並びに適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 新規則別表第1の規定(35歳以上40歳未満の項、40歳以上45歳未満の項、45歳以上50歳未満の項、50歳以上55歳未満の項、55歳以上60歳未満の項及び65歳以上70歳未満の項(最高限度額に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)は、令和5年5月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
4 新規則別表第3の規定は、適用日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、適用日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
5 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和6年3月29日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月30日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定は、令和6年4月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額並びに適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 新規則別表第3の規定は、適用日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、適用日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
4 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和7年4月30日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定は、令和7年4月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額並びに適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 新規則別表第3の規定は、適用日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、適用日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(令和7年5月30日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為に対する刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)若しくは旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。以下同じ。)に拘置されている者又は留置施設に留置されて当該行為に対する懲役、禁錮若しくは旧拘留の刑の執行を受けている者に対する改正後の規則第6条の3第1号の規定の適用については、懲役若しくは禁錮又は旧拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者は、それぞれ拘禁刑又は拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者と、留置施設に留置されて懲役若しくは禁錮又は旧拘留の刑の執行を受けている者は、それぞれ留置施設に留置されて拘禁刑又は拘留の刑の執行を受けている者とみなす。
附 則(令和7年8月29日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第3の規定は、令和7年8月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
別表第1(第5条の2関係)
年金補償基礎額及び休業補償に係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度額
年齢階層 | 最低限度額 | 最高限度額 |
20歳未満 | 5,499円 | 13,975円 |
20歳以上25歳未満 | 6,143円 | 13,975円 |
25歳以上30歳未満 | 6,703円 | 15,237円 |
30歳以上35歳未満 | 7,023円 | 18,016円 |
35歳以上40歳未満 | 7,326円 | 20,864円 |
40歳以上45歳未満 | 7,576円 | 22,564円 |
45歳以上50歳未満 | 7,766円 | 23,666円 |
50歳以上55歳未満 | 7,711円 | 25,354円 |
55歳以上60歳未満 | 7,348円 | 26,187円 |
60歳以上65歳未満 | 6,192円 | 22,694円 |
65歳以上70歳未満 | 4,200円 | 17,484円 |
70歳以上 | 4,200円 | 13,975円 |
別表第2(第6条の4関係)
介護補償に係る障害の程度
介護を要する状態の区分 | 障害 |
常時介護を要する状態 | (1) 神経系統の機能又は精神の著しい障害であって、その程度が常に介護を要するもの (2) 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その程度が常に介護を要するもの (3) 前2号に掲げるもののほか、条例別表第1に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第2に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
随時介護を要する状態 | (1) 神経系統の機能又は精神の著しい障害であって、その程度が随時介護を要するもの (2) 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その程度が随時介護を要するもの (3) 条例別表第1に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第2に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
別表第3(第6条の4関係)
介護補償の額
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | (1) 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が186,050円を超えるときは、186,050円) |
(2) 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある場合(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が85,490円以下であるときに限る。) | 月額85,490円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
随時介護を要する状態 | (1) 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が92,980円を超えるときは、92,980円) |
(2) 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある場合(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が42,700円以下であるときに限る。) | 月額42,700円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
別表第4(第27条関係)
平成31年4月1日の前日までの間に支給すべき事由が生じた補償等の特例に関する率
期間の区分 | 率 |
平成18年7月1日から平成19年3月31日まで | 0.11 |
平成19年4月1日から平成20年4月30日まで | 0.09 |
平成20年5月1日から平成21年4月30日まで | 0.08 |
平成21年5月1日から平成22年4月30日まで | 0.06 |
平成22年5月1日から平成23年4月30日まで | 0.05 |
平成23年5月1日から平成24年3月31日まで | 0.04 |
平成24年4月1日から平成25年4月29日まで | 0.03 |
平成25年4月30日から平成26年4月30日まで | 0.02 |
平成26年5月1日から平成27年6月25日まで | 0.01 |
平成27年6月26日から平成28年4月27日まで | 0.01 |
平成28年4月28日から平成29年4月30日まで | 0.01 |
平成29年5月1日から平成30年3月31日まで | 0.01 |
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで | 0.01 |
様式目次
様式番号 | 名称 | 関係条文 |
1 | 公務(通勤)災害発生報告書 | 第3条 |
2 | 公務(通勤)災害認定通知書 | 第4条 |
3 | 療養の給付請求書 | 第7条 |
4 | 療養補償請求書 | 第7条 |
5 | 休業補償請求書 | 第7条 |
6 | 削除 | |
7 | 削除 | |
8 | 障害補償年金・一時金請求書 | 第7条 |
9 | 障害補償年金差額一時金請求書 | 第7条 |
10 | 障害補償年金前払一時金請求書 | 第7条 |
11 | 障害補償変更請求書 | 第7条 |
11の2 | 介護補償請求書 | 第7条 |
12 | 遺族補償年金請求書 | 第7条 |
13 | 遺族補償年金前払一時金請求書 | 第7条 |
14 | 遺族補償一時金請求書 | 第7条 |
15 | 葬祭補償請求書 | 第7条 |
16 | 未支給の補償請求書 | 第7条 |
17 | 遺族補償年金支給停止申請書 | 第10条第1項 |
18 | 遺族補償年金支給停止解除申請書 | 第10条第1項 |
19 | 年金証書 | 第11条第1項 |
20 | 身体障害の現状報告書(傷病補償年金) | 第14条 |
21 | 身体障害の現状報告書(障害補償年金) | 第14条 |
22 | 遺族の現状報告書 | 第14条 |
23 | 福祉事業申請書 | 第20条 |
24 | 旅行費支給申請書 | 第20条 |
25 | 災害補償記録簿 | 第26条 |
26 | 年金記録簿 | 第26条 |
27 | 福祉事業記録簿 | 第26条 |
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式 削除
第7号様式 削除
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式
第11号様式の2
第12号様式
第13号様式
第14号様式
第15号様式
第16号様式
第17号様式
第18号様式
第19号様式
第20号様式
第21号様式
第22号様式
第23号様式
第24号様式
第25号様式
第26号様式
第27号様式