川崎市教育文化会館使用規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり手数料規定あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 70
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 公共施設の管理運営に関する実務規定だが、第7条の減免規定に特定の団体を優遇する「指導育成」項目が含まれており、行政の中立性と効率性の観点から見直しが必要である。
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川崎市教育文化会館使用規則
昭和42年3月31日教委規則第3号 (1967-03-31)
○川崎市教育文化会館使用規則
昭和42年3月31日教委規則第3号
川崎市教育文化会館使用規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市教育文化会館条例(昭和42年川崎市条例第18号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、川崎市教育文化会館(以下「会館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び休館日)
第2条 会館の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が必要があると認めるときは、これらを変更することができる。
使用時間 | 午前9時から午後9時30分まで (分館にあっては、午前9時から午後9時まで) |
休館日 | (1) 毎月第3月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、当該日の直後の休日でない日 (2) 12月29日から翌年の1月3日まで |
(使用申請)
第3条 条例第5条の規定により会館の施設及び設備の使用許可を受けようとする者は、施設使用許可申請書又は設備使用許可申請書を委員会に提出しなければならない。ただし、川崎市公共施設利用予約システム(以下「予約システム」という。)を利用する場合にあっては、別に定めるところによることができる。
(使用申請の期間)
第4条 使用申請の期間は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。
施設名 | 申請期間 |
イベントホール | 使用日前6月から使用日前14日まで申請を行うことができる。 |
その他の会館の施設 | 1 使用日の属する月の4月前の月(以下「申込月」という。)の17日から23日までに予約の申込みをし、当該予約の承諾の通知を受けた日から申込月の28日までの間(以下「申請期間」という。)に申請を行わなければならない。 2 申請期間に申請が行われなかったこと等により生じた使用可能な施設等については、申請期間経過後においても、使用日前3日まで申請を行うことができる。 |
2 前項に規定する施設のうちイベントホールを除いた施設の規定にかかわらず、イベントホールの使用と併せてイベントホールを除いた施設を使用する場合の当該施設の使用の申請期間は、イベントホールの使用の申請期間によることができる。
(使用許可書の交付)
第5条 委員会は、会館の施設及び設備の使用を許可したときは、施設使用許可書、又は設備使用許可書を申請者に交付するものとする。ただし、予約システムを利用する場合にあっては、この限りでない。
(使用料の減免申請)
第6条 会館の施設及び設備の使用料の減免を受けようとする者は、減免の申請をしなければならない。
2 前項の規定による申請は、施設使用許可申請と同時にしなければならない。ただし、予約システムを利用する場合にあっては、使用許可の申請後速やかに申請しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 委員会は、次の各号の一に該当する場合は、会館の施設及び設備の使用料の5割相当額(1円未満の端数は、切り捨てる。)を減額する。
(1) 市がその事務事業のために使用するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体がその事業のために使用するとき。
(3) 市が構成員となっている協議会、研究会等が主催する行事等のために使用するとき。
(4) 市行政と密接な関係を有し、市が指導育成を行うことを必要とする団体が、その目的のために使用するとき。
2 委員会は、前項の規定によるほか、施設及び設備の使用料の減免について特に必要がある場合は、別にこれを決定する。
(設備の使用料)
(視聴覚器材器具の貸出申請)
第9条 条例第6条の規定により視聴覚器材器具の貸出しを受けようとする者は、視聴覚器材器具貸出申請書を委員会に提出しなければならない。
(特別の設備)
第10条 会館に特別の設備又は装飾をしようとする者は、特別設備許可申請書を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の申請書は、施設使用許可申請書と同時に提出しなければならない。ただし、予約システムを利用する場合にあっては、使用許可の申請後速やかに提出しなければならない。
3 使用者は、第1項の申請の許可を受けて特別の設備又は装飾をしたときは、使用後速やかに自己の負担においてこれを原状に回復し、又は撤去しなければならない。
(使用中止の届出)
第11条 会館の施設及び設備の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その使用を中止しようとするときは、使用中止届出書を委員会に提出しなければならない。施設及び設備の使用申請をした者が、使用許可を受ける前にその申請を取消すときも、また同様とする。ただし、予約システムを利用する場合にあっては、別に定めるところによることができる。
(使用料等の納入)
2 前項の使用料、受講料及び入場料の納入方法は、川崎市金銭会計規則(昭和39年川崎市規則第31号)の定めるところによる。
(使用料の還付)
第13条 使用者が第11条の規定にしたがいその施設及び設備の使用中止を届けた場合は、次のとおり使用料を還付する。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
施設名 | 使用中止届出期間 | 還付料 | |
イベントホール | 使用日前 | 1箇月まで | 全額 |
2週間まで | 5割相当額 | ||
その他の会館の施設 | 使用日前 | 3日まで | 全額 |
2 第4条第2項の規定により、イベントホールの使用の申請期間に併せてイベントホール以外の施設の使用の申請を行った場合の当該施設に係る還付料の額については、前項に規定するイベントホール以外の施設の規定にかかわらず、イベントホールの還付の規定にしたがう。
4 委員会は、前各項の規定によるほか、使用料の還付について特に理由がある場合は、別にこれを決定する。
(使用回数の制限)
第14条 委員会は、会館の使用の公平を図るため、必要があると認めるときは、同一使用者が1箇月内に会館の施設を使用する回数を制限することができる。
(遵守事項)
第15条 使用者(本条中第2号以下において、使用目的に応じて入館した者を含む。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定員を超えて入場させないこと。
(2) 許可された以外の施設及び設備を使用しないこと。
(3) 壁、柱又は扉等にはり紙し、又はくぎ類を打ち込まないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。
(6) 会館内で許可なく物品の販売をしないこと。
(7) 指定した場所以外で飲食、喫煙をしないこと。
(8) 騒音、大声等を発し、又は暴力等を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(9) その他委員会の指示した事項
(整理員の配置)
第16条 使用者は、会館の施設の使用に際し、会館内外の秩序維持のため、必要な整理員を置かなければならない。ただし、委員会がこれを置く必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(管理上の入室)
第17条 使用者は、管理のために立ち入る係員の入室を拒むことはできない。
(損傷等の届出)
第18条 使用者は、会館の施設及び設備を損傷又は滅失したときは、何人の行為によるものであっても、文書により速やかに委員会に届け出なければならない。
(使用後の点検)
第19条 使用者は、会館の施設及び設備の使用を終了したときは、直ちに、係員にその旨を告げ、点検を受けなければならない。
(附属様式)
第20条 この規則の施行について必要な書類の様式は、別に定める。
(委任)
第21条 この規則の施行につき必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月31日教委規則第2号)
1 この改正規則は、昭和45年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前、改正前の規則に基づいてなされた申請及び還付の手続は、なお従前の例による。
附 則(昭和52年3月1日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規則施行の際、現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年2月20日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に使用許可を申請している者及び使用許可を受けている者の当該使用許可申請及び当該使用許可については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年3月31日教委規則第4号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年5月24日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この改正規則は、昭和60年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規則施行の際、現に使用許可を申請している者及び使用許可を受けている者の当該使用許可申請及び当該使用許可に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年3月26日教委規則第6号)
この改正規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年6月19日教委規則第7号)
この改正規則は、平成元年7月1日から施行する。ただし、別表中パーソナルコンピュータに係る改正部分については、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この改正規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規則施行の日前において、川崎市立産業文化会館使用規則に基づき、同日以後における産業文化会館に係る使用許可を申請している者及び使用許可を受けている者に係る当該申請及び許可(以下「使用申請等」という。)については、教育文化会館に係る使用申請等とみなし、同規則の規定を適用する。
3 この改正規則施行の日前において、川崎市立産業文化会館使用規則に基づき、同日以後における産業文化会館の和洋裁教室に係る使用許可を申請している者及び使用許可を受けている者に係る当該使用申請等については、教育文化会館の実習室に係る使用申請等とみなし、同規則の規定を適用する。
附 則(平成2年6月27日教委規則第11号)
(施行期日)
1 この改正規則は、平成2年7月1日から施行する。ただし、この改正規則第13条第1項中大ホールに係る改正部分及び同条第2項に係る改正規定は、平成2年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規則施行の日(以下「施行日」という。)前において、現に改正前の規則の規定により、施設設備使用許可書の交付を受けている者及び施行日以後平成2年9月1日前までの間に使用申請をし、かつ、施設設備使用許可書の交付を受けた者に係る使用料の還付については、この改正規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成4年10月3日教委規則第11号)
この改正規則は、平成4年10月20日から施行する。
附 則(平成5年3月26日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行し、同日以後の申請から適用する。
附 則(平成9年7月23日教委規則第11号)
この規則は、平成9年9月17日から施行する。
附 則(平成10年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月30日教委規則第8号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成11年9月30日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年11月1日から施行する。ただし、第2条の川崎市教育文化会館使用規則の改正規定中、第4条の改正規定、第6条の川崎市武道館使用規則の改正規定中、第6条の改正規定及び第8条の川崎市青少年創作センター使用規則の改正規定中、第4条の改正規定については、平成11年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規則の規定は、平成12年4月1日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成14年2月21日教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月20日教委規則第5号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成20年8月27日教委規則第19号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の川崎市市民館使用規則、川崎市教育文化会館使用規則、川崎市有馬・野川生涯学習支援施設条例施行規則の規定によりなされた許可又は許可の申請は、この規則の改正による改正後の規定によりなされた許可又は許可の申請とみなす。
附 則(平成28年11月1日教委規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月19日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
教育文化会館設備使用料一覧
1 大会議室
品名 | 金額 | 回数 | 単位 | 備考 |
拡声装置 | 円 1,680 | 1 | 1式 | テープレコーダー、レコードプレーヤー、マイクロホン |
照明設備 | 1,120 | 1 | 1式 | |
映写機 | 890 | 1 | 1式 | 16ミリ |
ピアノ | 3,360 | 1 | 台 | セミコンサート (調律別) |
レクチュアーテーブル | 560 | 1 | 式 | 会議室にも適用 |
2 1以外の設備
品名 | 金額 | 回数 | 単位 |
拡声装置(テープレコーダー付き) | 1,120円 | 1 | 1台 |
ビデオプロジェクター | 1,120円 | 1 | 1台 |
備考
1 本表においては午前、午後及び夜間をそれぞれ1回として扱う。
2 使用許可の時間を超えて使用する場合は、超過時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき、規定使用料の2割相当額を増徴する。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。