川崎市交通局契約規程
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 88 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 地方公営企業法施行令及び地方自治法に基づき、川崎市交通局の売買・貸借・請負等の契約手続を包括的に定めた実務規程である。一般競争入札・指名競争入札・随意契約・せり売りの各手続、保証金、予定価格、契約履行、検査、損害金、契約不適合責任等を網羅しており、公営企業の契約事務に不可欠。理念条項は皆無で、全条文が具体的な手続・基準を定めた実務規定であり、法定必須の維持前提規程と分類する。
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川崎市交通局契約規程
昭和42年4月1日交通局規程第4号 (1967-04-01)
○川崎市交通局契約規程
昭和42年4月1日交通局規程第4号
川崎市交通局契約規程
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 契約
第1節 一般競争契約
第1款 一般競争入札参加者の資格(第2条~第4条)
第2款 公告及び競争(第5条~第19条)
第3款 落札者の決定等(第20条・第21条)
第2節 指名競争契約(第22条~第25条)
第3節 随意契約(第26条・第27条)
第4節 せり売り(第28条・第29条)
第5節 契約の締結(第30条~第35条)
第6節 契約の履行
第1款 通則(第36条~第58条)
第2款 物件供給(第59条~第60条の2)
第3款 物件の売渡し(第61条・第62条)
第4款 工事請負(第63条~第65条)
第7節 特定工事請負契約及び特定業務委託契約(第66条~第72条)
第3章 雑則(第73条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 川崎市交通局(以下「交通局」という。)の売買、貸借、請負その他の契約に関し必要な事項は、法令、川崎市契約条例(昭和39年川崎市条例第14号。以下「条例」という。)又は他に特別の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2章 契約
第1節 一般競争契約
第1款 一般競争入札参加者の資格
(一般競争入札参加者の制限)
第2条 一般競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者が、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第2項各号の規定に該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
2 前項の規定は、落札し、契約の締結をしない者にも適用があるものとする。
(競争入札参加者の資格)
第3条 交通局長(以下「局長」という。)は、令第167条の5第1項の規定に基づき、競争入札に参加する者に必要な資格を定め、その者が当該資格を有するものかどうかを審査の上、有資格者名簿を作成するものとする。
2 前項の資格要件、審査の方法等について必要な事項は、別に定める。
(立証証書)
第4条 令第167条の4第1項並びに前条及び次に掲げる事項に関しては、当該官公署の証明書その他必要な書類を提出しなければならない。
(1) 相続があったとき。
(2) 個人営業者が会社を設立し、これにその営業を譲渡し、その会社の代表社員に就任し、現にその任にあるとき。
(3) 会社が解散し、その会社の代表社員がその事業を譲り受け、個人営業者となったとき。
(4) 会社の合併があったとき。
(5) 会社分割があったとき。
(6) 会社がその組織を変更し、他の種の会社となったとき。
2 営業を許可された未成年者は、その営業に関する登記事項証明書を提出しなければならない。
3 前2項に該当しない証明を要する事項は、宣誓書により行なうものとする。
第2款 公告及び競争
(入札の公告)
第5条 局長は競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
(入札についての公告事項)
第6条 令第167条の6第1項の規定による公告に必要な記載事項は、次のとおりとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 契約書作成の要否
(7) 前各号のほか必要な事項
2 競争入札が、令第167条の10の2第1項及び第2項の規定により落札者を決定する競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)であるときは、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についても、公告をしなければならない。
(1) 総合評価一般競争入札の方法による旨
(2) 総合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が交通局にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)
(入札の無効)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合、当該入札は無効とする。
(1) 入札参加の資格がなくて入札した者
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者
(3) 入札事項を記載しないもの又は一定の数字をもって金額を表示しないもの
(4) 同一入札について2通以上の入札をした者
(5) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をした者
(6) 入札者の記名押印のないもの
(7) 入札書中その要領が不明確なもの
(8) 入札に関し不正の行為があった者
(9) 前各号に定めるものを除くほか、局長の定める条件に違反した者
(入札保証金)
第8条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「企業法施行令」という。)第21条の14の規定による入札保証金の率は、入札金額の100分の2以上とする。
2 局長は、前項の規定により難しいと認めるときは、契約ごとに定める額によることができるものとする。
(入札保証金納付の免除)
第9条 局長は、競争入札に参加しようとする者が、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に局長を被保険者とする入札保証保険契約(定額てん補特約条件付)を締結したとき。
(2) 競争入札に付する場合において、入札に参加する資格を有する者で過去2箇年の間に本市その他の官公庁と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したもの又は別に定める要件を備えるものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金に代わる担保の種類等)
第10条 局長が確実と認める入札保証金に代わる担保の種類及び評価額は、川崎市交通局会計規程(平成25年交通局規程第13号。以下「会計規程」という。)第11条に定めるところによるものとする。
(入札保証金等の納付)
第11条 競争入札に参加しようとする者は、入札書提出前に入札保証金を納付しなければならない。ただし、郵便をもって入札する場合は、入札書と同時に納付することができる。
2 局長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず入札保証金納付の日時を指定することができる。
(入札保証金等の還付等)
第12条 入札保証金又は入札保証金に代わる担保(以下「入札保証金等」という。)は、入札終了後又は入札の中止若しくは取消しの場合は還付する。ただし、落札者は、入札保証金等を契約保証金の一部又は全部に充当することができる。
(予定価格の作成等)
第13条 局長は、競争入札に付する事項の価格については、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定価格を決定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
2 前項の規定による予定価格を記載した書面を封書にする措置(以下「封書の措置」という。)は、当該予定価格を局長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、及び保存し、当該電磁的記録の内容が認知できない方法を講ずることをもって、当該封書の措置に代えることができる。
3 局長は、別に定める競争入札については、入札執行前に予定価格を公表することができる。
(予定価格の決定方法)
第14条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。
(最低制限価格)
第14条の2 令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設ける必要があるときは、予定価格の3分の2を下らない範囲内で定めるものとする。
(入札秩序の維持)
第15条 局長は、入札に際して当該入札を妨害し、又は不正の行為をするおそれがあるときは、その者の入札を拒み、又は入札場外に退去させることができる。
(入札及び入札書)
第16条 競争入札の参加者は、所定の入札書を用い、入札件名を記載した封筒に封入し所定の時間内に入札箱に投入しなければならない。
2 入札執行上特に必要があると認めるときは、書留郵便の方法により入札をさせるものとする。この場合において封筒の記載事項は、別に定める。
3 封筒には、入札書以外の書類を同封してはならない。ただし、局長が必要と認める場合は、この限りでない。
(代理入札)
第17条 代理人をもって入札をする場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。ただし、郵便をもって入札をする場合は、前条第3項の規定にかかわらず、入札書にこれを添付しなければならない。
(再度公告入札の公告期間)
第18条 局長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合においてさらに入札に付そうとするときは、第5条の公告期間は5日までに短縮することができる。
(入札の変更、取消し等)
第19条 局長は、必要があると認めたときは、すでに公告に付した事項の変更若しくは入札の中止及び延期又は入札の取消しをすることができる。
(電子入札)
第19条の2 競争入札の手続については、この款の規定にかかわらず、別に定める方法による電子入札(交通局の使用に係る電子計算機と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する入札をいう。以下同じ。)により行うことができる。
2 前項の規定により行われた入札は、交通局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に交通局に到達したものとみなす。
第3款 落札者の決定等
(落札後の手続)
第20条 落札者が決定したときは、適宜の方法によりその旨を落札者に通知する。
2 落札者は、前項の通知を受けた日から5日以内に契約書、契約保証金その他契約に必要な関係書類を提出しなければならない。
3 局長は、前項の期間について、特に必要がある場合又は事由があると認める場合は、その期間を伸縮することができる。
(落札者の決定の特例)
第21条 局長は、令第167条の10第1項の規定により最低の価格をもって申込みをした者を審査の上落札者としない場合は、最低入札者以外の者を落札者に決定しなければならない。
2 局長は、令第167条の10の2第2項の規定により価格その他の条件が交通局にとって最も有利なものをもって申込みをした者を審査の上落札者としない場合は、その者以外の者を落札者に決定しなければならない。
3 前2項の規定により最低入札者以外の者又は価格その他の条件が交通局にとって最も有利なものをもって申込みをした者以外の者を落札者に決定したときは、直ちに当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者又は価格その他の条件が交通局にとって最も有利なものをもって申込みをした者で落札者とならなかった者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対して適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。
第2節 指名競争契約
(指名競争入札参加者の資格)
第22条 第3条の規定は、令第167条の11第2項の規定により局長が指名競争入札(以下「指名競争」という。)に参加する者に必要な資格を定める場合に準用する。
2 前項の場合において、第3条第1項の資格と同一である等のため、前項において準用する第3条第1項の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認めるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、同項による審査及び名簿の作成をもってこれに代えるものとする。
3 局長は、前項の規定にかかわらず、年間の契約件数が僅少であることその他特別の事情がある契約については、当該競争に参加する者に必要な資格及び審査に関し第1項に定めるところと異なる定めをし、又は当該競争に参加する者の名簿を作成しないことができる。
(指名基準)
第23条 局長は、指名競争に付そうとするときは、前条の名簿により契約の種類及び金額に応じ、別に定めるところにより指名競争に参加する者を5名以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、第6条第1項各号に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
3 指名競争が、令第167条の13において準用する令第167条の10の2第1項及び第2項の規定により落札者を決定する指名競争(以下「総合評価指名競争入札」という。)であるときは、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
(1) 総合評価指名競争入札の方法による旨
(2) 総合評価指名競争入札に係る落札者決定基準
(入札保証金納付の免除)
第24条 局長は、次の各号に掲げる場合は、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 第22条の規定に基づいて資格を有する者が保険会社との間に局長を被保険者とする入札保証保険契約(定額てん補特約条件付)を締結したとき。
(2) 第22条の規定に基づいて資格を有する者で過去2箇年の間に本市その他の官公庁と契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを誠実に履行したとき。
(3) 第22条の規定に基づいて資格を有する者が入札する場合において、契約を締結することが確実であると認められるとき。
(競争入札に関する規定の準用)
第25条 第2条、第4条、第6条から第8条まで、第10条から第17条まで及び第19条から第21条までの規定は、指名競争の場合にこれを準用する。
第3節 随意契約
(随意契約によることができる場合の限度額)
第26条 企業法施行令第21条の13第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合の額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額の範囲内とする。
(1) 工事又は製造の請負 4,000,000円
(2) 財産の買入れ 3,000,000円
(3) 物件の借入れ 1,500,000円
(4) 財産の売払い 1,000,000円
(5) 物件の貸付け 500,000円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 2,000,000円
(随意契約の内容等の公表)
第26条の2 局長は、企業法施行令第21条の13第1項第3号又は第4号の規定により随意契約をしようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の発注の見通し
(2) 契約の内容
(3) 契約の相手方(以下「契約者」という。)の選定基準
(4) その他必要な事項
2 前項の規定により公表した契約を締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約に係る物品又は役務の名称
(2) 契約者の氏名又は名称及び住所
(3) 契約者とした理由
(4) その他必要な事項
(予定価格の決定等)
第27条 局長は、随意契約をしようとするときは、あらかじめ第13条第1項及び第14条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。
2 局長は、随意契約をしようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
3 前項の場合には、あらかじめ第6条第1項の規定に準じて当該契約に必要な事項を相手方に通知するものとする。
4 第2項の見積書の徴収については、第19条の2に規定する電子入札の例によることができる。
第4節 せり売り
(保証金)
第28条 令第167条の3の規定によりせり売りに付する場合の保証金の額は、必要に応じそのつど定めるものとする。
(競争入札に関する規定の準用)
第29条 第2条、第5条、第6条第1項、第9条から第14条まで及び第17条から第20条まで(第19条の2を除く。)の規定は、せり売りの場合にこれを準用する。
第5節 契約の締結
(契約書)
第30条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条第5項の規定により契約書又は契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合は、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により、該当のない事項は、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) 契約不適合責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
2 川崎市交通局公共工事の前払金に関する規程(昭和38年交通局規程第8号)において準用する川崎市公共工事の前払金に関する規則(昭和38年川崎市規則第40号。以下「前払金に関する規則」という。)の適用を受ける公共工事にあっては、前払金に関する規則第4条に定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
3 第1項の規定により作成した契約内容を記録した電磁的記録は、契約書とみなす。
(契約書作成の省略)
第31条 局長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。
(1) 予定価格2,000,000円(局長が別に定める軽易工事にあっては、4,000,000円)以下の契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) その他随意契約で局長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 前項の規定により、契約書の作成を省略するときは、契約の履行に必要な要件を記載した請書その他これに準ずる書面又は当該請書その他これに準ずる書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録(法第234条第5項の措置(契約の相手方の作成に係るものであることを示すために講ずる措置に限る。)を講じたものに限る。以下この条において同じ。)を徴するものとする。ただし、局長が特に認めるときは、この限りではない。
3 前項の規定により徴した請書その他これに準ずる書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、請書その他これに準ずる書面とみなす。
(契約保証金)
第32条 企業法施行令第21条の14の規定による契約保証金の率は、契約金額の10分の1以上とする。
2 局長が確実と認める契約保証金に代わる担保の種類及び評価額は次に掲げるとおりとする。
(2) 金融機関の保証 その保証する金額
(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 その保証する金額
(契約保証金納付の免除)
第33条 局長は、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約者が保険会社との間に局長を被保険者とする履行保証保険契約(定額てん補特約条件付)を締結したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に本市その他の官公庁と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(5) 契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(6) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(保証金に代わる担保の引換え)
第34条 第10条又は第32条第2項の規定により、担保をもって入札保証金又は契約保証金を納付した場合、当該保証金が交通局に帰属することとなった場合には、納付に係る有価証券を、現金と引換えするかどうかをその者に通知するものとする。
2 前項により引換えをしようとする者は、その通知を受けた日から7日以内にその旨を申し出なければならない。
(長期継続契約の契約期間)
第34条の2 条例第6条に掲げる契約の契約期間は、5年を超えないものとする。ただし、契約の内容その他の事情から5年を超える契約期間とすることが適当と認められるものについては、この限りではない。
(疑義の決定)
第35条 契約に関する文書及び図面に関し疑義が生じたときは、局長の解釈に従うものとする。
第6節 契約の履行
第1款 通則
(履行期限又は期間)
第36条 契約の履行に当たり、その履行期限又は期間の末日が市の休日に該当するときは、その翌日(休日が連続したときは、最終休日の翌日)まで期限又は期間を延長したものとみなす。ただし、契約により特に定めたものは、この限りでない。
(権利譲渡等の禁止)
第37条 契約により生ずる権利又は義務は、これを第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は権利を担保に供することができない。ただし、局長の承認を得たときはこの限りでない。
(権利義務の承継の届出)
第38条 契約者が第4条第1項各号の規定に該当する場合においては、承継人をしてすみやかにその旨を局長に届け出なければならない。
(完成又は完納の届出)
第39条 契約者は、契約の目的物が完成又は完納したときは、局長に届け出て検査を受けなければならない。
2 前項の検査に要する費用は、契約者の負担とする。ただし、契約により特に定めたものは、この限りでない。
(検査の時期)
第40条 局長は、前条第1項の届出があったときは、工事にあっては14日、その他の契約にあっては10日以内に検査をしなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
(目的物の引渡し等)
第41条 契約における目的物の引渡しは、検査に合格したときに完了したものとする。ただし、物件の所有権は、引渡しを完了したときに移転するものとする。
2 前項の引渡し前に生じた損害はすべて契約者の負担とする。
(目的物の一時使用)
第42条 局長は、契約の履行前においても、契約者と協議して目的物を使用することができる。この場合において、損害が生じたときは、交通局の負担とする。
(代価の支払時期)
第43条 契約金は、完成又は完納検査終了後適法な請求のあった日から、工事にあっては40日、その他の契約にあっては30日以内に支払うものとする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。
(支払に関する特例)
第44条 局長は、前条の規定にかかわらず、履行部分に対して完成又は完納前に代価の一部の支払(以下「内払」という。)をすることができるものとし、その額は、既済部分に対する代価の10分の9を超えることができない。ただし、契約期間が2年度以上にわたる工事のうち国若しくは県の補助金の交付の対象となる工事にあっては当該既済部分又は個々に分割できる性質の工事における各個の完済部分に対しては、その代価の全額までを支払うことができる。
2 請負工事の内払は、工事の出来形部分及び工事用資材に対する請負代金相当額で検査したものを既済部分とする。ただし、工事用資材に対する算定の方法は、次の計算によるものとする。
(1) 設計書に準拠し一定の形状寸法に加工したもの又は特殊の製作品は、価格の10分の9
(2) 前号に該当しない材料で現場に搬入し使用目的が確定したものに限り、価格の10分の7
3 前項ただし書の規定にかかわらず、目的として定めた使途に使用できるようになった仮設工事は、10分の8、その必要がないようになったときは10分の2を加算してこれを既済部分とみなすことができる。
4 工事以外の請負その他の契約の内払は、履行部分に対して検査をしたものとする。
(内払の回数)
第45条 請負人が前条に規定する内払を請求できる回数は、請負金額10,000,000円未満の工事については1回とし、請負金額10,000,000円以上の工事については、その金額に20,000,000円を加えるまでごとに1回を増やすことができる。
2 前払金に関する規則第2条第1項の規定により前金払をした工事は、前項の規定にかかわらず請負金額30,000,000円以上50,000,000円未満の工事については2回とし、請負金額50,000,000円以上の工事については、その金額に20,000,000円を加えるまでごとに1回を増すことができる。
3 工期が2月未満の工事又は前払金に関する規則第2条第2項に規定する中間前払金が支払われた工事については、前2項の規定にかかわらず、請負人は当該工事の内払(別に定めるものを除く。)の請求をすることができない。
(火災保険等)
第46条 請負人は、仕様書等で定めるところにより工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下同じ。)等を火災保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下同じ。)に付したときは、遅滞なくその証券又はこれに代わるものを局長に提示しなければならない。
2 請負人が必要があると認めて工事目的物及び工事材料を火災保険その他の保険に付した場合には、遅滞なくその旨を局長に通知しなければならない。
(損害金)
第47条 契約者が履行期限又は履行期間内に契約を履行しないときは、契約金額につき、遅延日数に応じ、契約金額に契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて得た金額を損害金として徴収するものとする。
2 損害金は、契約金、保証金その他契約者に支払うべき債務と相殺することができる。
3 遅延日数の計算については、検査その他交通局の都合により経過した日数は算入しないものとする。
4 局長は、履行部分を使用し、若しくはその引渡しを受け、又は出来形部分があるときは、その部分に対する契約金額を査定し、第1項の契約金額から控除して損害金を計算するものとする。
(交通局の都合による契約の解除、中止、変更等)
第48条 局長は、必要があると認めるときは、契約者と協議のうえ、契約の解除、履行の中止又は設計変更若しくは仕様の変更(以下本節において「設計変更等」という。)をすることができる。
2 前項の設計変更等により、契約金額を増減する必要があるときは、内訳書の単価によりこれを算出し、これによることができないとき、又は特別の事情があるときは、契約者と協議のうえこれを定めるものとする。
3 契約の解除、履行の中止、設計変更等により、契約者が損失を受けたときは、契約者と協議のうえ補償をすることができる。
4 局長は、第1項及び第2項について必要な事項は、これを契約者に通知するものとする。
(契約内容変更の手続)
第49条 前条により設計変更等があったときは、契約者は、局長の指定する期間内に変更契約書若しくは変更請書又は当該変更契約書若しくは変更請書の内容を記録した電磁的記録(法第234条第5項の措置(変更請書にあっては、契約の相手方の作成に係るものであることを示すために講ずる措置に限る。)を講じたものに限る。)を提出し、又は提供しなければならない。
2 契約金額の増減により既納の契約保証金に過不足を生じたときは、追徴又は還付しなければならない。ただし、契約変更後の増減額が既結契約金額の3割に満たないとき、又は特別の事由があると認める場合はこの限りでない。
3 前項の規定は、履行保証保険及び工事履行保証についてこれを準用する。
(履行期限延長の請求)
第50条 契約者は、天災地変その他正当な理由により契約期限内に契約の履行を完了することができないときは、その理由を詳記し延期の請求をすることができる。
(契約者からの契約解除の請求)
第51条 契約者は、第48条に定める契約内容の変更のため契約金額が3分の2以上減じたとき、又は履行の中止日数が契約期間の2分の1(契約期間の2分の1が6月を超えるときは6月)を超えたときは、契約の解除を請求することができる。
(交通局の解除権)
第52条 局長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 契約者が契約期間内に契約の履行をしないとき、又はその履行の見込みがないと認めるとき。
(2) 契約者から契約の解除の申出があったとき。
(3) 契約者が令第167条の4第2項第4号及び第5号の規定に該当したとき。
(4) 契約者が破産手続開始の決定を受け、又は所在不明となったとき。
(5) その他契約に違反したとき。
2 前項により契約を解除したときは、契約保証金(契約保証金の納付に代え担保が提供されているときは保証金として定めた額)は、交通局に帰属する。この場合において、契約保証金の納付が免除されている契約であるときは、当該契約の発注に際し、あらかじめ損害賠償の予定額として定めた契約保証金の率に相当する額(履行保証保険については保険金額、工事履行保証については保証金額)を損害賠償金として請求するものとする。ただし、局長が特別の事由があると認めるときは、減免することができる。
(契約の解除又は履行中止による精算)
第53条 局長は、既済部分又は履行部分の額(以下「履行部分等」という。)については、第48条の規定を準用し、算出した額を契約者に支払い、履行部分等は交通局に帰属するものとする。
2 売渡し又は貸与契約を解除した場合における既納代金又は貸与料の一部返還額は、契約書又は内訳書記載の単価により算出するものとし、これにより難い場合は、局長は、相手方と協議のうえこれを算出するものとする。
(契約保証金等の返還)
第54条 契約保証金又は契約保証金に代え提供された担保は、第41条第1項の規定によりその受ける給付の完了確認があったときは、直ちに返還しなければならない。
2 契約の目的物が分割し得べき性質で履行部分が目的物の2分の1以上に達した場合において、局長が支障がないと認めたときは、その2分の1以内の額を返還することができる。
(契約不適合責任)
第55条 局長は、第41条の規定により引渡しを受けた目的物(工事目的物に限る。以下この項において同じ。)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下この条において「契約不適合」という。)である場合においては、契約不適合を理由として、当該目的物の引渡しを受けた日から2年以内に、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をするものとする。ただし、植栽工事の枯れ補償については、1年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、局長は、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、検査をして直ちにその履行の追完を請求するものとする。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の規定は、契約不適合が契約者の故意又は重過失により生じたものであるときは適用しない。この場合において、局長は、民法の定めるところにより請求等をするものとする。
4 局長は、特に必要があると認めるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、契約不適合責任を定めることができる。
(契約の効力)
第56条 契約を締結した後、契約者の資格に欠けるところがあっても、局長が契約を解除しないかぎり、その契約は、有効とする。
(通告)
第57条 契約者が不在等のため契約の解除その他の通知をすることができないときは、局長は掲示場等に公告し、公告の日から7日を経過したときは、その通告をしたものとみなす。
(監督及び検査)
第58条 法第234条の2第1項の規定による履行の確保又は完了確認に関し必要な事項は、別に定める。
第2款 物件供給
(代品納入)
第59条 検査の結果、不合格品があるときは、供給人は、局長の指定する期間内に代品を納入し、更に検査を受けなければならない。ただし、特に必要がある場合を除き、契約期限の延長はしないものとする。
(減価採用)
第60条 局長は、検査の結果、供給物件に不備な点があっても使用上支障がないと認めたときは、相当減価のうえこれを採用することができる。
(価格変動)
第60条の2 第65条第6項の規定は、物件供給の場合にこれを準用する。
第3款 物件の売渡し
(物件の引取り)
第61条 物件の買受人は、代金を納付した後でなければ物件を引きとることができない。ただし、契約で特に定めた場合は、この限りでない。
(買受人の負担)
第62条 物件の引取りに要する計量及び運搬用の人夫器具その他一切の費用は、買受人の負担とする。ただし、契約で特に定めた場合は、この限りでない。
第4款 工事請負
(着手期限等)
第63条 請負人は、契約締結の日から7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。
2 前項の規定により工事に着手しようとするときは、局長に届け出なければならない。
(危険負担)
第64条 天災その他の不可抗力により既済部分及び検査済工事材料等をき損亡失し、その損害が請負金額の100分の1を超えたときは、局長は、請負人の申請によりその超過した金額を負担するものとする。ただし、請負人が善良な管理者の注意を怠ったと認めるときは、この限りでない。
(賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更)
第65条 局長又は請負人は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負金額の変更を請求することができる。
2 局長又は請負人は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事金額(請負金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事金額の1,000分の15を超える額につき、請負金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事金額及び変動後残工事金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき局長と請負人とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、局長が定め、請負人に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負金額変更の基準とした日」とする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負金額が不適当となったときは、局長又は請負人は、前各項の規定によるほか、請負金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負金額が著しく不適当となったときは、局長又は請負人は、前各項の規定にかかわらず、請負金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負金額の変更額については、局長及び請負人が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、局長が定め、請負人に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、局長が請負人の意見を聴いて定め、請負人に通知しなければならない。ただし、局長が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負人は、協議開始の日を定め、局長に通知することができる。
第7節 特定工事請負契約及び特定業務委託契約
(作業報酬)
第66条 条例第7条第1項の規程で定める賃金又は請負代金は、次の各号に掲げる者ごとに、当該各号に定める賃金又は請負代金とする。
(1) 条例第7条第1項第1号アに規定する者 同号に規定する特定工事請負契約(以下「特定工事請負契約」という。)において従事した作業に係る部分として支払われる賃金のうち、基本給、家族手当、通勤手当、労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条第1項及び第4項に規定する割増賃金その他局長が定めるもの
(2) 条例第7条第1項第1号イに規定する者 特定工事請負契約に係る作業に従事するために締結した請負契約における請負代金(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)
(3) 条例第7条第1項第2号に規定する者 同号に規定する特定業務委託契約(以下「特定業務委託契約」という。)において従事した作業に係る部分として支払われる賃金のうち労働基準法第37条第5項の規定により同条第1項及び第4項の割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金を除いたもの
(特定業務委託契約の範囲)
第67条 条例第7条第1項第2号の規程で定める契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 庁舎等の警備業務(警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第5項に規定する機械警備業務を除く。)の委託に係る契約
(2) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項各号に掲げる事業に係る業務の委託に係る契約
(3) 道路その他局長が定める施設の清掃の委託に係る契約
(4) 昇降機、浄化槽その他局長が定める設備の保守点検その他の維持管理の委託に係る契約
(5) 電子計算機を使用して行われる情報の入力等の作業を主とする業務の委託に係る契約
(台帳の記載事項)
第68条 条例第8条第1号の規程で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(2) 対象労働者に係る条例第8条第5号に規定する基準額
(3) 対象労働者に係る条例第8条第5号の規定により規程で定める方法により算定する時間数
(4) その他局長が定める事項
(従事した時間数の算定方法)
第69条 条例第8条第5号の規程で定める方法は、作業報酬の支払の対象となる期間において対象労働者が特定工事請負契約又は特定業務委託契約に係る作業に従事した時間数に、次に掲げる時間数を合計した時間数(以下「割増時間数」という。)を加算する方法とする。
(1) 1日について8時間を超えて特定工事請負契約又は特定業務委託契約に係る作業に従事した時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 休日において特定工事請負契約又は特定業務委託契約に係る作業に従事した時間数に100分の35を乗じて得た時間数
(3) 午後10時から午前5時までの間に特定工事請負契約又は特定業務委託契約に係る作業に従事した時間数に100分の25を乗じて得た時間数
2 特定工事請負契約又は特定業務委託契約に係る作業に従事した時間数に割増時間数を加算して得た時間数に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(条例第8条第5号に規定する規程で定める期間)
第70条 条例第8条第5号の規程で定める期間は、14日とする。
(身分証明書)
第71条 条例第10条第3項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証とする。
(特定工事請負契約等に係る手続の特例)
第72条 局長は、競争入札又は指名競争により特定工事請負契約又は特定業務委託契約を締結しようとするときは、第6条に定めるもののほか、次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 当該競争入札又は指名競争の落札者と締結する契約が特定工事請負契約又は特定業務委託契約であること。
(2) 当該競争入札又は指名競争の落札者と締結する契約においては、条例第8条各号に掲げる事項を定めること。
2 局長は、指名競争により特定工事請負契約又は特定業務委託契約を締結しようとするときは、第6条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を、その指名する者に通知しなければならない。
(1) 当該指名競争の落札者と締結する契約が特定工事請負契約又は特定業務委託契約であること。
(2) 当該指名競争の落札者と締結する契約においては、条例第8条各号に掲げる事項を定めること。
3 特定工事請負契約又は特定業務委託契約を随意契約の方法により締結する場合には、第27条第3項中「第6条第1項」とあるのは、「第6条第1項及び第72条第1項」とする。
第3章 雑則
(様式)
第73条 この規程に定める予定価格書等の様式は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(関係規程の廃止)
2 川崎市交通局契約規程(昭和39年交通局規程第7号)は、廃止する。
附 則(昭和50年3月31日交通局規程第4号)
この規程は、昭和50年3月31日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年2月13日交通局規程第2号)
(施行期日)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年9月1日交通局規程第15号)
(施行期日)
1 この改正規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規程施行の際、現に締結している契約については、改正後の規程第55条第1項第4号及び第67条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和55年5月20日交通局規程第10号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年4月5日交通局規程第7号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年10月6日交通局規程第20号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月31日交通局規程第8号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行し、平成4年度の事業年度から適用する。
附 則(平成8年3月29日交通局規程第17号)
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の締結に係る契約から適用し、施行日前の契約の締結に係る契約については、なお従前の例による。
3 改正前の規程の規定により調製した帳票で、現に存在するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成9年4月24日交通局規程第4号)
この規程は、平成9年5月1日から施行する。
附 則(平成13年4月18日交通局規程第23号)
この規程は、平成13年4月25日から施行する。
附 則(平成14年3月29日交通局規程第7号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月22日交通局規程第22号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日交通局規程第15号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年8月20日交通局規程第22号)
この規程は、平成16年8月20日から施行する。
附 則(平成16年12月27日交通局規程第26号)
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年2月14日交通局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成18年3月31日交通局規程第8号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月24日交通局規程第23号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年8月30日交通局規程第40号)
この規程は、平成19年9月1日から施行する。
附 則(平成20年2月29日交通局規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、一般競争入札に参加しようとする者がこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の事実により地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号の規定に該当すると認められるときについて適用し、施行日前の事実により同項各号の規定に該当する者については、なお従前の例による。
附 則(平成22年4月1日交通局規程第22号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程(以下「新規程」という。)の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定による公告、新規程第23条第2項若しくは第3項の規定による通知又は新規程第27条第3項の規定による通知(以下「公告等」という。)を行う契約について適用し、施行日前に公告等を行った契約については、なお従前の例による。
附 則(平成22年7月26日交通局規程第30号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月30日交通局規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日交通局規程第15号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日交通局規程第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日交通局規程第8号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月1日交通局規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日交通局規程第9号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月30日交通局規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に公告その他の契約の申込みの誘引又は契約の申込みに係るこの規程による改正前の川崎市交通局契約規程第31条第1項第1号に規定する契約で同日以後に締結されるものの契約書の作成の省略については、なお従前の例による。