川崎市条例評価

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地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

読み: ちほうこうえいきぎょうほうだいさんじゅうきゅうじょうだいにこうのきていにづきしちょうがめるしょくにかんするきそく (確度: 0.9)
所管部署(推定): 総務局人事課または各公営企業局管理部門 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 23:00:50 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
90 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
5 (高)
判定理由
地方公営企業法第39条第2項に基づき、労働関係法規の適用除外となる管理監督者の範囲を定める法的必須規定である。行政の肥大化とは無関係な、組織運営上の基盤となる実務的な内容である。
地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
昭和42年1月27日規則第2号 (1967-01-27)
○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
昭和42年1月27日規則第2号
地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、別表第1別表第2及び別表第3に掲げる職とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年3月31日規則第25号)
この改正規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年5月1日規則第46号)
この改正規則は、昭和44年5月1日から施行する。
附 則(昭和45年4月28日規則第53号)
この改正規則は、昭和45年5月1日から施行する。
附 則(昭和46年8月31日規則第59号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。
附 則(昭和46年10月15日規則第73号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年10月15日から施行する。
附 則(昭和48年12月15日規則第85号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附 則(昭和49年4月1日規則第41号)
この改正規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年9月29日規則第85号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年4月28日規則第21号)
この改正規則は、昭和54年5月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月29日規則第54号)
この改正規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月22日規則第79号)
この改正規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月29日規則第117号)
この改正規則は、昭和57年11月1日から施行する。
附 則(昭和60年6月29日規則第62号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附 則(平成4年3月30日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第13号抄)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年5月30日規則第65号)
この規則は、平成9年6月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第54号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第39号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第16号抄)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月30日規則第92号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第41号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第51号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第17号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1

上下水道局

担当理事

室長

部長

担当部長

所長

場長

課長

担当課長

経営戦略・危機管理室の経営戦略担当の担当係長及び行政改革推進担当の担当係長

庶務課の庶務係長、人事担当の担当係長及び服務規律・内部監察担当の担当係長

労務課の労務担当の担当係長及び給与・厚生担当の担当係長

財務課の水道財務担当の担当係長及び下水道財務担当の担当係長

サービス推進課の管理係長

水道管理課の庶務係長

下水道管理課の調査担当の担当係長

別表第2

交通局

担当理事

部長

担当部長

課長

担当課長

営業所の所長

庶務課の庶務係長、職員係長及び担当係長(労務担当)

経営企画課の企画担当の担当係長

経理課の財務係長

管理課の管理担当の担当係長

別表第3

病院局

局長

担当理事

病院長

部長

担当部長

副院長

事務局長

所長

副所長

室長

副室長

課長

担当課長

副薬剤部長

科長

医長

副看護部長

総務部庶務課の庶務人事係長及び労務厚生係長

庶務係長