川崎市条例評価

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川崎市職員の公務災害補償等の付加給付に関する条例

読み: かわさきししょくいんのこうむさいがいほしょうとうのふかきゅうふにかんするじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務局人事部 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 23:00:22 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
45 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
地方公務員災害補償法に基づく法定補償を、自治体独自の財源で100%まで引き上げる「付加給付」を規定している。実務的な福利厚生ではあるが、法定水準を超える公金支出は「行政の肥大化」に該当し、効率化の余地が大きい。
川崎市職員の公務災害補償等の付加給付に関する条例
昭和42年12月27日条例第36号 (1967-12-27)
○川崎市職員の公務災害補償等の付加給付に関する条例
昭和42年12月27日条例第36号
川崎市職員の公務災害補償等の付加給付に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項の適用を受ける本市職員(以下「職員」という。)が法第28条及び第28条の2の規定に基づき、地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。)から受ける休業補償及び傷病補償年金に対し、付加給付を実施するため必要な事項を定めるものとする。
(休業補償の付加給付)
第2条 職員が公務上の災害(負傷又は疾病をいう。以下同じ。)又は通勤(法第2条第2項及び第3項に規定するものをいう。以下同じ。)による災害(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第5条第1項の規定により派遣先の機関の業務が公務とみなされる場合における派遣先の当該業務上の災害又は通勤による災害(以下「派遣先の災害」という。)を含む。以下同じ。)により基金から休業補償を受けるときは、休業補償の付加給付として、その勤務することができない期間につき、平均給与額(法第2条第4項から同条第8項に定めるものをいう。ただし、派遣先の災害に対する補償に係る平均給与額については、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第五条第二項の規定による平均給与額等を定める省令(昭和62年自治省令第31号。以下「省令」という。)第1条及び第2条に定めるものをいう。以下同じ。)の100分の100に相当する金額から、基金が補償した又は補償すべき休業補償とこれに相当する給付の合計額を減じた額を補償する。
(傷病補償年金の付加給付)
第3条 職員が公務上の災害又は通勤による災害により基金から傷病補償年金を受けるときは、傷病補償年金の付加給付として、その年金を受けている期間1年につき、前条の規定による休業補償の付加給付として補償する額に相当する額に365を乗じて得た額を補償する。
(平均給与額の特例)
第4条 前2条の規定による付加給付を実施する場合の平均給与額については、法第2条第4項から第8項まで並びに省令第1条及び第2条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額をもって、平均給与額とすることができる。
(1) 付加給付を行うべき事由の生じた日(傷病補償年金の付加給付については、法第40条第1項の規定による期間に属するそれぞれの月)に、付加給付を受ける者が平常勤務した場合に受けるべき給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額を30で除して得た額
(2) 負傷の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日(派遣先の災害にあっては、当該派遣の期間の初日)の属する月の前月の末日から起算して過去3月間に職員に支払われた初任給調整手当、住居手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当及びこれに対する地域手当、管理職員特別勤務手当、特殊勤務手当、定時制教育手当、産業教育手当、義務教育等教員特別手当並びに寒冷地手当並びに当該期間の各月における通勤について地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)第3条第5項の規定の例により算定した各月ごとの合計額のそれぞれ月平均額の合算額を30で除して得た額
(付加給付の制限)
第5条 職員が法第30条の規定に基づき、基金から受ける休業補償又は傷病補償年金の全部又は一部を減額されたときは、この条例による付加給付を行わないことができる。
(実施機関)
第6条 任命権者は、この条例で定める付加給付の実施の責めに任ずる。
(損害賠償の免責)
第7条 本市は、この条例による付加給付を行った場合には、同一の事由については、その価額の限度において国家賠償法(昭和22年法律第125号)又は民法(明治29年法律第89号)による損害賠償の責めを免れる。
(第三者に対する損害賠償の請求)
第8条 本市は、付加給付の原因である災害が第三者の行為によって生じた場合に付加給付を行ったときは、その価額の限度において、付加給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、付加給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由につき損害賠償を受けたときは、本市は、その価額の限度において付加給付の責めを免れる。
(付加給付の調整)
第9条 派遣先の災害に対し付加給付を実施する場合において、付加給付を受けるべき者が派遣先の機関等から同一の事由について当該災害に対する付加給付に相当する補償を受けたときは、本市は、その価額の限度においてこの条例による付加給付を行わない。
(付加給付を受ける権利)
第10条 この条例による付加給付を受ける権利は、職員の離職によって影響されることはない。
2 前項の規定による権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(規則への委任)
第11条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附 則(昭和43年3月30日条例第27号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。ただし、附則第10項の規定による改正後の川崎市職員の公務災害補償の附加給付に関する条例(昭和42年川崎市条例第36号)の規定は、昭和42年12月1日から適用する。
附 則(昭和45年12月21日条例第49号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(同条中川崎市職員の給与に関する条例第5条の2、第13条及び第16条の3の改正規定を除く。)による改正後の川崎市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の川崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の一部改正条例」という。)の規定並びに附則第6項及び附則第8項の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和48年12月28日条例第53号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の条例第5条の2第1項、第6条第3項及び第4項、第7条第1項、第7条の2第2項並びに別表第1から別表第6までの規定は昭和48年4月1日から、第13条第1項及び第2項の規定は同年10月1日から、第19条第2項、第19条の2及び附則第8項の規定は昭和48年12月1日から適用する。
(川崎市職員の公務災害補償の附加給付に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
9 改正後の川崎市職員の公務災害補償の附加給付に関する条例第2条の規定は、昭和48年12月1日以後に発生した事故に起因する同条に規定する通勤による災害について適用する。
附 則(昭和50年12月24日条例第58号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の条例の規定、附則第8項の規定による改正後の条例第3条第2号の規定及び附則第11項の規定による改正後の条例の規定は昭和50年1月1日から、第2条の規定による改正後の条例の規定は同年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年6月13日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年6月26日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 改正後の条例の規定中傷病補償年金の付加給付に関する部分は、昭和52年4月1日以後に支給すべき事由が生じた傷病補償年金の付加給付から適用する。
附 則(昭和56年3月31日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月29日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(川崎市職員の公務災害補償等の付加給付に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例施行の際、現に職免条例第2条第3号に掲げる事由に該当して職務に専念する義務を免除されている職員であって、外国政府の機関の要請に応じ、当該機関の業務に従事しているもので、附則第2項の規定により施行日に派遣職員となるものとされた職員にあっては、前項の規定による改正後の川崎市職員の公務災害補償等の付加給付に関する条例第4条第2号中「派遣の期間の初日」とあるのは、「職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年川崎市条例第17号)の定めるところにより職務に専念する義務を免除されていた期間の初日」とする。
附 則(平成2年12月26日条例第45号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川崎市職員の給与に関する条例第2条の改正規定及び同条例第7条の2の次に1条を加える改正規定並びに第3条の規定は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月24日条例第57号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第13条第1項の改正規定、第13条の2の次に1条を加える改正規定、第19条第1項及び第2項の改正規定並びに附則第8項の規定は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成14年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月27日条例第54号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中川崎市職員の給与に関する条例附則第25項の前の見出し及び同項から第28項までを削る改正規定、第7条中川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第5項及び第6項を削る改正規定並びに附則第5項から第8項までの規定 公布の日
(川崎市職員の公務災害補償等の付加給付に関する条例の一部改正等)
8 平成13年4月1日から前項の規定の施行の日の前日までの間に川崎市職員の公務災害補償等の付加給付に関する条例第4条第2号に規定する過去3月間があるときの平均給与額の計算については、なお従前の例による。
附 則(平成16年10月14日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(川崎市職員の公務災害補償等の付加給付に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 平成18年6月30日以前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償に関する前項の規定による改正後の川崎市職員の公務災害補償等の付加給付に関する条例第4条の規定の適用については、同条中「地域手当」とあるのは、「地域手当又は調整手当」とする。
附 則(平成28年12月19日条例第97号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。