川崎市条例評価

全1396本

川崎市立日本民家園条例

読み: かわさきしりつにほんみんかえんじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 教育委員会事務局生涯学習部 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 22:59:49 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
65
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
文化財保護という実務的側面を持つが、事業規定に啓発や広報といった非効率な項目が含まれており、行政肥大化の抑制が必要なため。指定管理者制度による経費削減を謳いつつも、具体的なKPIが欠如している。
川崎市立日本民家園条例
昭和42年3月23日条例第19号 (1967-03-23)
○川崎市立日本民家園条例
昭和42年3月23日条例第19号
川崎市立日本民家園条例
(趣旨)
第1条 この条例は、市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、川崎市立日本民家園の設置並びに管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 川崎市立日本民家園を次のとおり設置する。
名称 川崎市立日本民家園
位置 川崎市多摩区枡形7丁目1番1号
(事業)
第3条 川崎市立日本民家園(以下「民家園」という。)は、おおむね次に掲げる事業を行なう。
(1) 古民家を移築し、復元し、及び保存すること。
(2) 前号のほか、日本民族の伝統的生活文化に関する資料を収集し、保管し、及び展示すること。
(3) 古民家その他の民家に関する資料(以下「民家園資料」という。)に関する専門的、技術的調査研究を行なうこと。
(4) 講演会、講習会、研究会、展示会等を主催し、及びその開催を援助すること。
(5) 郷土芸能及び特殊習俗行事の公演を行なうこと。
(6) 民家園資料に関する解説書、調査研究報告書等を刊行し、及び広報活動を行なうこと。
(7) 学校その他の教育機関又は諸文化施設と協力し、その活動を援助すること。
(8) 他の博物館と連絡し、協力し、刊行物及び情報の交換、民家園資料の相互貸借等を行なうこと。
(職員)
第4条 民家園に園長その他必要な職員を置く。
(指定管理者)
第5条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)に民家園の管理を行わせる。
(1) 民家園の管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、民家園の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った民家園の管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他委員会が必要と認める書類を委員会に提出しなければならない。
3 委員会は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定に従い、民家園の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 民家園の入園許可に関すること。
(2) 民家園の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 民家園の広報活動に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、民家園の管理に関する事務のうち、委員会が必要と認める業務
(開園時間及び休園日)
第8条 民家園の開園時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ委員会の承認を得て、開園時間を変更し、又は臨時に開園し、若しくは休園することができる。

開園時間

午前9時30分から午後5時まで(11月1日から翌年の2月末日までは、午前9時30分から午後4時30分まで)

休園日

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)

(2) 休日の翌日(土曜日、日曜日及び休日を除く。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(入園の許可等)
第9条 民家園に入園しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者については、入園を禁止し、又は退園させることができる。
(1) 泥酔者その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれのある者
(2) 危険な物品を携帯し、又は動物(身体障害者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者
(3) 適当な指導者又は付添人のない6歳未満の者
(4) その他民家園の管理上支障があると認められる者
(入園料)
第10条 前条第1項の許可を受けて入園しようとする者は、別表第1に定める入園料を納めなければならない。
(特別利用)
第11条 民家園資料について熟覧、模写、模造、拓本、撮影、実測又は原板使用(以下「特別利用」という。)をしようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、別表第2に定める区分に応じ同表に定める特別利用料を納付しなければならない。
3 前項の特別利用料は、許可と同時に納付しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 委員会は、第1項の許可を受けた者がその条件に違反したとき、又は違反するおそれがあるとき、その他委員会が管理上支障があると認めるときは、当該許可を取り消し、又は特別利用を制限し、若しくは停止することができる。
(受講料等)
第12条 委員会は、第3条第4号及び第5号に規定する事業を行うに当たっては、受講料又は入場料を徴収することができる。
2 前項の受講料及び入場料の額は、委員会がその都度定める。
(入園料等の減免)
第13条 委員会は、特に必要があると認めるときは、第10条に規定する入園料及び第11条第2項に規定する特別利用料(以下「入園料等」という。)を減額し、又は免除することができる。
(入園料等の還付)
第14条 既納の入園料等は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(損害賠償)
第15条 民家園の施設、設備又は民家園資料に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年12月24日条例第61号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年6月11日条例第40号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日条例第22号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月26日条例第25号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月21日条例第83号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年10月8日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第90号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月14日条例第80号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第18号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月9日条例第47号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成21年12月24日条例第47号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第28号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第4条の次に4条を加える改正規定(第5条(指定管理者に民家園の管理を行わせることに係る部分を除く。)に係る部分に限る。)は公布の日から、第10条の改正規定(同条を第16条とする部分を除く。)は平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第16条、第17条及び第20条の規定 平成27年5月1日
(2) 第3条の規定 平成27年6月1日
(3) 第19条の規定 平成27年7月1日
(4) 第7条の規定 平成28年4月1日
(5) 第12条、第14条及び第15条の規定 平成28年5月1日
(6) 第2条、第4条、第11条、第13条及び第18条の規定 平成28年6月1日
(7) 第6条の規定 平成28年9月1日
(8) 第5条の規定 平成28年10月1日
(9) 第8条の規定 平成28年11月1日
附 則(平成28年3月24日条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月16日条例第81号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月21日条例第72号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に模写、模造、拓本、撮影、実測又は原板使用に係る許可を受けている者の当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第10条関係)
1 普通入園料

区分

個人

団体

高校生・大学生及び65歳以上の者

330円

1人につき 260円

一般

550円

1人につき 440円

備考
1 団体とは、20人以上をいう。
2 学齢に達しない者及び学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校その他これらに準ずる教育施設に在学する者は、無料とする。
3 高校生・大学生とは、法第1条に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程、大学及び高等専門学校、法第124条に規定する専修学校、法第134条に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学する者をいう。
4 一般とは、前2項に規定する者及び65歳以上の者以外の者をいう。
2 共通利用券

種別

金額

100円券12枚つづり

1,000円

100円券25枚つづり

2,000円

備考 共通利用券は、次に掲げる施設の入園等に利用することができる。ただし、当該各施設への団体(20人以上をいう。)の入園等については、この限りでない。
(1) 民家園への入園
(2) 川崎市岡本太郎美術館条例(平成11年川崎市条例第25号)に規定する川崎市岡本太郎美術館の常設展又は企画展の展示会場への入場
(3) 川崎市青少年科学館条例(昭和46年川崎市条例第24号)に規定する川崎市青少年科学館のプラネタリウムの一般投影又は特別投影の観覧
3 特別入場券
委員会は、7,000円の範囲内で定期券その他の特別入場券を発行することができる。
別表第2(第11条関係)

区分

単位

特別利用料

熟覧

1点1日

200円

模写

1,010円

模造

1,010円

拓本

1,010円

撮影

建造物

1件1日

1,010円

その他

1点

300円

実測

1件1日

2,030円

原板使用

1枚

2,030円